58. 2020年10月10日 12:50:52 : kQvmTbLUaU : SmIxaDQ0OS5KOFk=[1]
>>53
珍さん、こんにちわw
相変わらず珍説垂れて「理解出来ましたか?」とお元気のようですねwww
>憲法の規定とは「憲法15条」の「公務員を選定、罷免は国民固有の権利」とする条文
>を指している。政府はこの点を引用し、以下のように判断しているのだ。
>
>「内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでな
>ければならないこと」
憲法15条のどこに「内閣総理大臣が」と書いてありますか、珍さん?
書いてあるのは「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」だよね。
これ国民主権と言います。内閣総理大臣による公務員の任命あるいは任命拒否は、その明確な理由
を主権者である国民やその代表たる国会で説明する義務がある。好き嫌いで勝手に決めていいもの
ではない。
そのように、1969年衆議院文教委員会で高辻内閣法制局長官も明確に答弁していたでしょう。
任命されなかった6人が、日本学術会議法に照らして明らかに不適当であると総理大臣が判断した
理由を国民に、国会に、総理大臣として示す義務がある。
理解できましたかか、珍さん?w