36. 銀の荼毘[577] i@KCzOS2lPk 2024年9月10日 16:29:54 : OsuCHL8bmo : SkZ5bUJadFNCelU=[1]
>■『で、何か問題でも?』
↑
有るだろ?
>当該4億円が、君の希望通り、陸山会のお金だったとしよう。
当該4億円を小澤一郎個人名義の定期預金にして、融資枠設定の担保としたよね。
↑
裁判所の判断箇所は🟰ここのみ。
※それを仮定できるなら🟰その時点で→(その日)に記載が無い事実が🟰違反である。
なぜならば🟰政治資金収支報告とは↓
↑出納データ←であるから。
トピ主は🟰政治資金収支報告について↓
↑貸借対照表の概念で説明しようとしている🟰だから(無駄)なんだよ。
要するに↓
>陸山会のお金だったとしよう。
>当該4億円を小澤一郎個人名義の定期預金
↑
ここだけが🟰違法性がある🟰政治資金収支報告の定義で🟰(陸山会→小沢個人)←この記載が必要。
もしも戦うなら🟰(違反でした→修正させてください)←これが最前だったわけだが↓
↑小沢事務所は→(その金は🟰小沢個人のもの)←こういう戦いを挑んだ。
※だから負けた。
そういう判決だということだ。
そして→横領の容疑←これは🟰(キズレ)←という名前で🟰(横領ではない)←こう判断されている。
だから→訴因の変更が行われたのだ。
訴因の変更が行われた瞬間🟰貸借対照表的視点は🟰訴因から消えている。
争点が🟰訴因から消えているのに→消えた争点を→訴因であり続けるかのように扱って←踊るピエロが痛いわけだ。
小沢本人ですら🟰今や→そんなバカげた論点など→気にかけてもいないだろう。