22. 銀の荼毘[54] i@KCzOS2lPk 2024年5月29日 20:33:13 : So85Fsenio : S2hpME1yenR5Q3M=[1]
日蓮正宗 創価学会について
創価学会は、かつて日蓮正宗の信徒団体の1つでした。
日蓮正宗は、平成3年(1991)11月、日蓮正宗の信仰から逸脱し、度々の訓誡にも反抗して宗門を攻撃する創価学会を破門しました。
これにより創価学会は、日蓮正宗と全く関係の無い団体となりました。
※東京都は,1991年11月,日蓮正宗からの創価学会破門通知を受けている。
以降,宗教団体と認められない創価学会には,
❶お布施として集めた資金については,
年間20万円を限度として,
その過剰分については50%の贈与税を納める国家債務が生じており,
それを今日まで怠っているところ,
脱税の可能性が有る
❷仏閣として固定資産税対象である建築資産について,
今日まで,
仏閣として非納税科目/非仏閣として納税債務有り
↑この差額について今日まで清算できていないところ,
脱税の可能性が有る
❸創価学会にも言い分が有り,
日蓮正宗から届出のあった,
(創価学会の日蓮正宗系宗教団体としての資格停止)について,
それを受理した東京都が,
創価学会に適切な取り扱いの通知を行っていないので,
(創価学会として対応する義務が生じていない)というのは,
憲政上,一応の言い分と言えるかも知れない。
↑
要するに,
税金とは東京都および東京都知事の権限で自在に決定できるものではなく,
都民および東京都の判断に基づく国税🟰国民の資産である課税対象額について,
(東京都の判断遅滞によって損失を生じている)
↑とするならば,
(都知事および東京都官僚は)
(懲戒処分の対象たる(国家公務員法第96条及び地方公務員法第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定される)←これに違反)
↑していないか?
国民・都民が,東京都知事に求めることとは,
この(歴代東京都知事による不正)に基づき,都が,都民および日本国民に与えた損害賠償の具体的な提案しかない。
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/467.html#c22