29. 2019年8月23日 22:30:18 : kRg9B7GTPQ : S1h4cnlKYXQwR1k=[1]
>>24.
誰の受け売りかわからんけどバカなことを
>世界各国から日本国に対して「汚染水」に対して「損害賠償請求権」を行使することになる。
不可能ですよ、液体の物は基準以下であれば陸上から海に流す事は国際法で認められてます。
ソ連の日本海投棄事件の様に船舶から放出する事は認められていないだけです。
でないと、世界の原子力施設が流してるのはどうなるんですかね?
https://togetter.com/li/1262726
https://blog-imgs-129-origin.fc2.com/i/c/c/icchou20/201908201003437fe.png
事実1年間でフランスのラ・アーグなどは1京3700兆ベクレルものトリチウムを
英仏海峡に数キロのパイプを持って毎年海に放出している。
2011年4月4日の「集中廃棄物処理施設に溜まっている低レベルの滞留水(約1万トン)と、5号機および6号機のサブドレンピットに保管されている低レベルの地下水(延べ1,500トン)を、原子炉等規制法第64条1項に基づく措置として」放出したが
当時、IAEAに対する通報を行ったが、「現段階では国境を越えて影響を与えるというものではな」いとして2条に基づく通報義務が生ずる場合には当たらないものと判断しており、3条に規定する自発的な通報と位置づけているのが事実だ
この時に損害賠償を求められた経緯はない、そもそも船舶による投棄は
ロンドン条約で禁止だが