52. 2022年5月18日 13:09:29 : rD9aqjd60o : RXZTdmhLd3VHSHc=[1]
4630万円誤送金された御金 横領、詐欺、賭博。。。
スーパーで500円の弁当万引きのほうが罪が重い現実
不当利得返還請求
民法 703条は, r法律上の原因なく他人の財産又は労
務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼし
た者(以後「受益者」と言う)は,その利益の存する限
度において,これを返還する義務を負う」
利益の存する限度においてとは生活費や物品の購入などを指し
遊行費として使った場合はこれに該当しない
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/497.html#c52