5. 2019年2月22日 22:38:50 : P5PnosDCNk : RWhmYzAyQk5mV0k=[1]
すでにバレてる公害に対してさえ賠償命令を出さない裁判官によりはましですが、
この裁判官も、
政府が根拠もなく決めた公害の度合いに従って、その範囲内で判決を出しており、
つまり、
(a)1号機と3号機で格納容器の隙間から漏れた微量の放射性物質がばら撒かれた(飛散量は微量)けど、
(b)3号機プール水中の使用済燃料の一部が連鎖反応を気化して飛散(飛散量は途轍もない)はあり得ない
という根拠の無い決め事を盲目的に信じて、その範囲内で判決を出しており、
(b)の確認をわざとやらずに判断した、自分かわいさが、まだ見え隠れるする判決です。
正しい判断の仕方は...
3号機プール水中の保管場所にカメラを向けて撮影した画像を東電はすでに持ってる筈だから、
東電に、その画像の開示命令を出して、開示された画像を見て判断すること。
その撮影済の画像は、絶対に公開させないといけない。
猛毒が含まれる爆発物の保管場所あたりで(爆発物とは使用済燃料、保管場所とは3号機プール水中)、
https://youtu.be/OiZmLqWnjgc (←上昇気流が高さ300メートルまでわずか5秒で着く程の高温ガス発生)
http://c23.biz/eV77 (←一瞬通っただけで鉄骨の構造物全体(数十トン)を800℃上げた高温ガス発生)
が起きた。
水中にある使用済燃料が、一瞬で気化する強さの連鎖反応を起こすことは原理的にはあり得るし、
鉄骨の構造物全体が、数十トンも800℃を超えた(内側に曲がったのですから、軟化して曲がった)ことから、
水素爆発では説明の付かない熱量が出た(水素爆発では2桁くらい足らない)状況証拠もある。
熱量から見て、この現象の熱源が、使用済燃料の連鎖反応(核エネルギー)である可能性が高い。
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/738.html#c5