127. 2020年7月03日 07:32:29 : 79d652uuXU : RUd4aDlCaXhaSWM=[1]
>>123
>「降伏によって戦争状態が終結したあとに、敗戦国の国家主権を否定したり、憲法を無効にしたり、改訂してはいけません」と書いてある
ハーグ陸戦条約からそんな解釈は出てこない、というのが法学での共通理解みたいだな。 Yahooで「ハーグ陸戦法規 法律の尊重 範囲」という言葉を設定して検索したら学術論文が結構引っかかったので、取りあえず下の2つを見てみたが、共に「ポツダム宣言受諾による日本の敗戦プロセスはハーグ法が想定した状況の範囲外だった」という旨の理解を示している
松村 昌廣 「無条件降伏」とハーグ陸戦法規 : 日本にドイツ式「基本法」制定は可能であったか
https://stars.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=1660&item_no=1&page_id=13&block_id=67
林 尚之 戦後改憲論と「憲法革命」
https://irdb.nii.ac.jp/en/01038/0004299495
ちなみに前者では、ハーグ法が前提としている戦争終結プロセスを以下の様な物としている
>ハーグ陸戦法規が発効した1910 年当時,戦争終結はまず休戦を成立させ,その後,戦争当事国の間で講和 条約締結のための条件を交渉する手順を踏むのが国際的な慣習であった。 しかも,講和条約締結の条件としては,敗戦国による領土の割譲,賠償金 の支払い,軍備の制限,一部領土の保障占領などが一般的であった一方, 敗戦国の国内政治,社会,経済体制の根本的な変更を求めることなどなか った。 (松村 90頁)
これを見ると、罵愚が独自解釈を引っ張り出すのに時代的に離れたフランス革命などを持ち出してきた理由がわかってくる。あんな理屈使えない罵愚が作れるとも思えないので、いったいどっから引っ張ってきたのだろう
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/591.html#c127