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[政治・選挙・NHK273] 4コマ漫画が物議 お粗末すぎる自民党の改憲「進化論」 ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
127. 2020年7月03日 07:32:29 : 79d652uuXU : RUd4aDlCaXhaSWM=[1]
>>123
>「降伏によって戦争状態が終結したあとに、敗戦国の国家主権を否定したり、憲法を無効にしたり、改訂してはいけません」と書いてある

 ハーグ陸戦条約からそんな解釈は出てこない、というのが法学での共通理解みたいだな。 Yahooで「ハーグ陸戦法規 法律の尊重 範囲」という言葉を設定して検索したら学術論文が結構引っかかったので、取りあえず下の2つを見てみたが、共に「ポツダム宣言受諾による日本の敗戦プロセスはハーグ法が想定した状況の範囲外だった」という旨の理解を示している

松村 昌廣 「無条件降伏」とハーグ陸戦法規 : 日本にドイツ式「基本法」制定は可能であったか
https://stars.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=1660&item_no=1&page_id=13&block_id=67

林 尚之 戦後改憲論と「憲法革命」
https://irdb.nii.ac.jp/en/01038/0004299495

 ちなみに前者では、ハーグ法が前提としている戦争終結プロセスを以下の様な物としている
>ハーグ陸戦法規が発効した1910 年当時,戦争終結はまず休戦を成立させ,その後,戦争当事国の間で講和 条約締結のための条件を交渉する手順を踏むのが国際的な慣習であった。 しかも,講和条約締結の条件としては,敗戦国による領土の割譲,賠償金 の支払い,軍備の制限,一部領土の保障占領などが一般的であった一方, 敗戦国の国内政治,社会,経済体制の根本的な変更を求めることなどなか った。 (松村 90頁)

 これを見ると、罵愚が独自解釈を引っ張り出すのに時代的に離れたフランス革命などを持ち出してきた理由がわかってくる。あんな理屈使えない罵愚が作れるとも思えないので、いったいどっから引っ張ってきたのだろう
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/591.html#c127

[政治・選挙・NHK273] 4コマ漫画が物議 お粗末すぎる自民党の改憲「進化論」 ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
384. 2020年8月23日 08:49:55 : 79d652uuXU : RUd4aDlCaXhaSWM=[2]
>381-382
 ありゃ、フランス革命やナポレオン戦争の話が消えちゃったぞ。そんなにウィーン体制の件が都合悪かったか。しかし、そうなると
>歴史の変換があり、旧体制から上がった悲鳴がハーグ法第43条だった。
>領民の思想改造が加わって、封建領主をあわてさせた結果、ハーグ法に第43条が書き加えられた。
というような経緯が実際に存在したのかどうかますます怪しくなってくるな(実際存在しないと思うが)。で、使えない罵愚は相変わらず
>日本がポツダム宣言を受諾したころには、43条は有名無実化
とか書いてるが、これは明らかに現実を無視した虚偽または妄想。 >>325 に紹介した件もそうであるし、

>国際人権法と国際人道法の交錯 実効的な折衷主義(*)
>新井 穣 国際問題 No.592 2010年6月 pp.16〜27
http://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2010/2010-06_003.pdf

なる論文では、
>経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約に規定される権利をはじめとする社会権については、武力紛争当事国に積極的義務が課されるのかどうかが明らかでない。しかし、少なくとも占領法規について言えば、占領国が「公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル」義務(ハーグ陸戦規則第43条)または「この条約に基くその義務を履行」する義務(ジュネーヴ第4条約第64条)のなかにそうした積極的義務を読み込むことができる(22p)
という具合に、他の条約の前提として立派に機能していることが紹介されている
 ついでに、ハーグ陸戦法規が属する武力紛争法に関するWikiPediaの項目
>国際法 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95#%E6%AD%A6%E5%8A%9B%E7%B4%9B%E4%BA%89%E6%B3%95
を見てみると、
>「武力紛争法」とは、戦時に適用される国際法の総称であり、武力行使の発動に関する法と対比をなすものである。その本質は、戦時における個人の保護にあるといえる。
※原文の()内にある外国語表記他は削除

なんて書いてある。
 で、これ以降は素人談義なのだが、>>168 で指摘したように過去に日本の政府に近いところで「日本国憲法への改正はハーグ陸戦条約の43条違反ではないか」という検討がなされたものの結局否定されたのは、「武力紛争法に属するハーグ法はあくまで個人を保護する物であって国家を保護する物ではない」という反論を崩せないというのが理由だったのではあるまいか? ついでに、投機的な行動を行った主体である国家がその帰結に対して無限責任を負わされるというのは罵愚の道徳観にはなじみの良い物だと思うのだが

http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/591.html#c384

   

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