27. 2019年9月05日 17:24:04 : gDuYGw0BWE : RnJFSk93VXUxZkU=[1]
「http://www.asyura2.com/19/senkyo265/msg/178.html#c25」の続き;
「省令に40カ所超の誤り」に拘っていては、全体が見えてきません。
モリカケと同根の「合法的に公金を使途不明金に出来る税金ドロボー」
です。
所が、英文憲法81条保障の違憲審査権を裁判所が行使していれば;
この税金ドロボーを阻止できました:
それが英文憲法89条の「not under the control of public authority
(公の支配下に無い)」「educational enterprises(教育事業)」へ
の公金注入又は公有地譲渡を禁止している条文です。
要するに、英文憲法89条が私立学校の定義を謳っているので、公の
支配下に無い(公が予算権と人事権を掌握していない)学校法人に
公金注入又は公有地譲渡したなら、
その公金と利子と手間賃を上乗せした金額を公に返還させ、また公有地
を譲渡したなら、綺麗な更地にして、返還させる判断を
裁判所は下す義務があります←なぜなら、裁判所は英文憲法89条を尊重
擁護する義務があるからです。
因みに、米国憲法には私立学校を定義している条文が存在していません
ので、解釈しだいで、私立学校を公立学校と定義することが可能です。
従って、私立学校に公金を注入する行為を正当化することが可能です。
実際、チャーター学校を公立学校と見なし、州教育予算を注入している
州が存在します(連邦国家ですから、教育予算を州が決めます)。
が、日本では司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)全員
が英文憲法知的障害者に仕立て上げられ、
また、主権者市民が憲法知的障害者に仕立て上げられてしまっています
ので、日本には、英文憲法を適切に解釈できる人材が皆無状態です。
従って、主権者市民の有志が、体たらくな司法関係者を教育し直すしか
方法はありません。
で、行政と裁判所がグルになって、公金を私立学校へ流す合法制度が
出来上がってしまっているので、
あとは、如何に多くの公金を私立学校へ流すかですから、受け皿となる
馬鹿アホ私立大学に訳のわからない学部や学科を新設又は増設させたり
しているだけでなく、
ナント、国公立大学への公金付与を減らす為に、国公立大学の統廃合
縮小を進めることで、浮いた公金を馬鹿アホ私立大学への公金注入する
財源としているだけでなく、
屑・穀潰し国会議員と行政がグルとなって、新たな公金注入受け皿作り
に奔走してきました;
先ず、幼児教育への公金注入はOKとする為に、「子ども・子育て
支援法の一部を改正する法案」を国会で可決させ、自治を保持できない
地方に押し付ける、
また、内閣府が開始した企業向けの助成制度である「企業主導型保育所
(この事業の2019年度の予算額が、ナント2000億円に上ります)」
を発足させ、これも自治を保持できない地方に押し付けましたが、
こんなデタラメな税金ドロボー目的の保育所を作れば、企業イメージが
台無しに成ってしまうので、
ゴロツキ企業だけが食いつき、既に、数十億円を食い荒らされてしまっ
ていますが、政府の誰も責任を問われません。
理由は、行政施行ルール(英文憲法94条「regulations」)を「条例」
と改竄訳をあてることで、
「官僚が行政施行ルールを作り、その新ルールを公開することで、外部
評価を受けて初めて、官僚はその新ルールを活用する事が許される。」
という過程を踏むことなく、行政を施行することが出来る様になって
いるからです(行政施行ルールのブラックボックス化)。
加えて、省令や府令・通達などの英文憲法と和文憲法違反ツールを
使っての官僚裁量行政が、70年以上も罷り通っているからです。
どういうことかと言えば:
憲法に存在しない言葉の命令権は公認されないという事です。
当然ですよね、憲法に存在しない言葉の命令権(省令・府令・通達など)
を公認してしまうと収拾がつかなくなるからです。
現在、公認できる命令権は、英文憲法では内閣令(cabinet orders)と
和文憲法では政令(cabinet orders)だけですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo265/msg/253.html#c27