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[原発・フッ素52] 東電旧経営陣無罪判決の朝、最高裁長官が安倍首相に面会していた! 魑魅魍魎男
5. 2019年9月20日 10:37:32 : mSHsn8EIBw : RkxleE9ObVpqUTI=[1]
>そもそも、最高裁長官がこっそりと首相に面会すること自体が、三権分立上、問題がありますが、三権が完全に癒着している、三位一体のこの国では何でもありなのでしょう。
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併せてTV/新聞などのマスコミからは、権力の腐敗を暴く本物のジャーナリストが排除されており、三権と第四の権力と言われるマスコミが癒着結託している状態です。そもそもを言えば、憲法および下位の法体系が民主主義を機能させないような構造(立て付け)になっているのだと思います。

>内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決(首班指名)でこれを指名する(憲法67条1項)。指名の資格要件は国会議員であることと文民であることである。指名選挙は衆議院と参議院の両院で行われ、両院の指名が食い違った場合は両院協議会が開催されるが、両院協議会で成案が得られない場合は衆議院による指名が国会議決となる。

>最高裁判所長官は、内閣の指名に基づき、国事行為として天皇が任命する(憲法6条2項、79条1項、裁判所法39条1項、なお、任命資格については裁判所法41条を参照)。最高裁判所長官の任命資格は、最高裁判所判事の任命資格と同じである。

>衆議院議長の選挙は、議会召集日または議長が不在の場合において、集会した議員が総議員の3分の1に達した後で、事務総長による議長の職務代行のもとで行われる(法第6条、規則第3条)。議長選挙は無名投票 であり(規則第3条第2項)、半数を得たものを当選人とする(規則第8条)。投票の過半数を得た者がない場合は投票数上位2人について決選投票を行い、2人の得票数が同じ場合はくじで決定する(規則第8条第2項)。
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結局のところ、1回の衆議院選挙で多数となった政党が内閣を組織して行政権(予算・権限・法や省令・規則などの実質的な立法権)を握るだけでなく、最高裁長官や衆議院の議長までも指名できる。更に、検事長や検事総長などの人事も実質的には内閣が握る現状となっています。つまり、「どこまでも権力の集中が可能な法体系になっている」ということ。

本来なら、三権を完全に分離するための厳格な法律(規制・制度・法体系)を構築するべきであり、かつて行われていた「教育委員の公選制」など、有権者が選挙で直接指名できるという方法が必要なんだと思います。しかし、1956年、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する任命制に変わり、以後このときに制定された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づいて設置、運営されている。これを例として、一層の中央集権化が進んできた。まさに独裁が可能になったということ。

また、各閣僚も総理大臣の指名によるものの、担当大臣として適格性については調査委員会のようなものが整備されておらず、ゴミ・クズ・ガラクタのような人物が日替わりメニューのように頻繁に入れ替えられる。その裏で実権を握っているのが各省庁の次官級であり、無能な大臣を掲げておくことが官僚支配の秘訣なのだと思う。そして、官僚機構が私物化する特別会計の縄張りを脅かさない限り、腐敗権力と一体となって利権・腐敗と売国棄民の政治を維持・推進するということでしょう。



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