31. 2020年5月04日 16:44:57 : 2OltsYZobw : RkNXTnFWUXlKQ2M=[1]
>政令施行の2月7日まで強制入院措置が取れないことに触れ、
「法律を守り人が死ねば元も子もない。非常事態や緊急事態の
場合は検査、隔離、監視、拘束する必要がある」「法律で対応
できれば一番いいが、できないとなれば改憲議論が必要だ」
<「内閣令+違憲審査」で十分に対応できるので、緊急事態条項は
不必要>
内閣令(法律>内閣令)だけで十分に対応できます。
というか、米国では戦争時でも、大恐慌時でも内閣令だけで対応して
きた歴史が存在し、
現に、戦争時や大恐慌時に議会承認が不必要である内閣令が沢山発行
されています。
予算必須内閣令は議会の承認が必須←議会が財布権力を保有している
から。
で、内閣令は根拠法が無いと、単なる、法的効力を持たない命令と
なりますので、内閣専属官僚は無視する事が出来ます。
言い換えれば、白痴馬鹿トランプの我がまま命令に根拠法が存在
しなければ、誰も相手しません、
根拠法に基づく内閣令だから、違憲内閣令であろうと、内閣専属官僚
は従わざるを得ません。
従わないと、更迭されるだけです。
なぜなら、内閣令が違憲か否かを公式に判断できる政府機関は裁判所
だけだからです。
で、その内閣令の根拠法ですが;
The state’s lead lawyer said the state’s
Emergency Services Act gives broad authority to the governor
to protect public health
ですから、内閣令の根拠法(Emergency Services Act)が;
パンデミック様な非常事態下では、内閣令発行者や公衆衛生担当
権力者に幅広い裁量権力を付与しています。
この根拠法のお陰で、米国の各州知事は州民を部分的から全面的
ロックダウン状態に置くことが可能となる内閣令を発行することが
可能な訳です。
で、部分的であれ全面的であれロックダウン状態(自由を奪う監獄
状態ですから、州民を刑事事件有罪犯人扱いしていることに成ります)
は;
憲法保障の権利や自由を侵害している状態は明々白々ですから、
当然ながら、訴訟の嵐が起こりますし、実際に起こっています。
加州の最高裁は、5月11日までは、内閣令の有効性を支持する結果と
なる保留判断を示しています。
この様にパンデミック様な非常事態下では、裁判所も判断を避ける
傾向が強い事実に加えて、
内閣令を出した州政府側も警察官に逮捕しないで、厳重注意で処理
することを担保する行政施行ルールが存在します。
理由は、逮捕を正当化できる法的根拠が存在しないからです。
言い換えると、パンデミック下の民主主義であっても、法の支配は
かかせませんので、
「法の支配」は、市民保有の権利や自由を最小限に制限する期限限定
でのモノでなければなりません。
でないと、ロックダウン状態の州民を刑事事件有罪犯人扱いする事
に成ってしまうからです。
加えて、パンデミック下では「公衆衛生という公共問題」と
「ビジネス再開という個人問題」のトレード・オフを扱わざるを
得なくなり、
法的問題を更に複雑化させています。
纏めると;法の支配で、市民が保有する権利や自由に制限をかける
ことが可能だということです。
じゃあ、なぜ子供騙しの改憲運動を続けているのか?
それは、内閣令(憲法73条6項「cabinet orders」)を「政令」として
政令官僚様が独占使用してしまっているからです。
従って、「政令(憲法73条6項「cabinet orders」)」を「内閣令」
に正常化させてしまうと;
憲法公布前に、憲法73条6項「cabinet orders(内閣令)」を「政令」
と改竄訳を行った(クーデターを行った)真実が白日の下に晒されて
しまい、
霞ヶ関ビルごと一網打尽に逮捕して、全員を極刑にせざるを得なく
なるからです。
で、「法律で対応できれば一番いいが、できないとなれば改憲議論が
必要だ」と嘯いている訳ですが、
法律で対応できなければ、憲法でも対応できないことになり、米国が
欠陥憲法を押し付けたことに成ってしまいます。
こういった常識が無い、非常識な輩が国会を闊歩し続けています。
そこで、穀潰し政党を駆逐する為に、ドイツやタイの様に憲法裁判所
が政党に解党命令を出すことを担保する「政党法」を成立させること
が出来れば;
全政党(自民党や共産党を含む)に最高裁が解党命令を出すことが
可能と成ります。
なぜなら、憲法公布以来、英文憲法と和文憲法との間にある齟齬問題
を指摘公言する政党が未だに現れないからです。
上記を適切に理解する事が出来る様になれば;
安倍首相と加藤厚労大臣に内閣令を付与するだけでなく、都道府県
州知事と都市政府市長に内閣令を付与し、
その内閣令の発行を可能とする根拠法を作成する権力を州議会に
与えることが必須と成ります。
要するに、都道府県州議会が日本版のEmergency Services Actを
成立させた上で、
その法律に基づく内閣令を各州知事が出すことが出来る様に成ります。
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/233.html#c31