29. 夜盗虫[2258] lumTkJKO 2025年3月12日 17:39:35 : rhII34noR6 : RklSVW45ZURYNWc=[1]
>「告発文書は外部通報に当たる可能性が高い、告発者潰しと捉えかねないとして、現在も違法状態の可能性がある」「(告発は)一部でも事実は含まれている、立派な告発」
一事不再理の原則は、刑事裁判が確定した場合、当該事件について再び起訴することが許されなくなる刑事裁判の基本原則です。
憲法39条に規定されており、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われないことを意味します。
斎藤知事らに対する「告発文」を作成し、配布したのが3月の12日で、この時点では公益通報の要件を満たしておらず、渡瀬に対する懲戒処分は適法になされている。
実行の時に適法であった行為にあたる。
つまり、処分自体には違法性は無く、有効であるので斎藤は無罪。
告発文書は外部通報に当たる可能性が無い。
そうゆうことです。
弁護士なら知ってるはずだが、意図的に曖昧さを演出しこの原則を適用しない方向に話をずらしている。