46. 夜盗虫[1009] lumTkJKO 2024年12月14日 07:21:10 : P6sFsCQTRI : Rk9vYTE4aTh0dms=[1]
日本国憲法第14条
第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第2項 華族かぞくその他の貴族の制度は、これを認めない。
第3項 栄誉、勲章くんしょうその他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
「法を平等に適用する」とは、特定の人だけが有利になるように法を適用してはダメってことです。
(2)法の下の平等においての「平等」の意味
「平等」の意味には、以下の2種類があります。
機会の平等
結果の平等
「機会の平等」とは、どの人にも同等の機会を与えることを指します。
その機会を活かすかは、個人の努力次第というものです。
「結果の平等」とは、どの人にも同等に財産を分配することを指します。
いわゆる社会主義に近い考え方です。
自由主義においては、機会の平等を重視します。
2、絶対的平等と相対的平等の違い
平等には、以下の2つの考え方も存在します。
絶対的平等
相対的平等
法の下の平等では「相対的平等」を基礎としています。
ここからは、2つの平等についてみていきましょう。
(1)絶対的平等
「絶対的平等」とは、各個人の持つ違いは考慮せず、一様に扱うという、考え方です。
絶対的平等に則れば、以下の2つについて認められなくなります。
女性に対する産後休暇
未成年に対する少年法の適用
他と違う扱いは、不平等行為にあたるのです。
(2)相対的平等
「相対的平等」とは、各個人の年齢や能力など、さまざまな違いを考慮した上で平等に扱うという、考え方です。
たとえば、以下の3つなどは、相対的平等の見解に基づき、実施されています。
女性・高齢者に対する労働条件の保護
所得税の累進課税
少年犯罪への対処
大人や子ども、男性や女性で異なる扱いをしても、社会通念上合理的な理由があれば、不平等行為にはなりません。
表現の自由があるからと言って、その権利のみを誇張することは、他の権利を侵害または、無視することになる場合、許されない。
自ずと、権利間の重軽は、相対的なものであり、社会通念に反するものは、除かれなければいけない。
社会通念は、時とともに変遷するものであるが、だからと言って法を曲解することは、許されない。
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