29. ドリルゆうこ[1] g2iDioOLguSCpIKx 2024年9月03日 14:34:57 : uyJ92UOiQg : RHJnQzNmWWtrZFE=[1]
>被疑者を逮捕するためには「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」がなければなりません(刑訴法199条1項)。「何となく怪しい」というだけでは逮捕できないのです。
>罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合でも、逃亡や証拠隠滅のおそれといった逮捕の必要性がなければ、逮捕することはできません(刑訴法199条2項但書、刑訴規則143条の3)。
だから、辻元や広瀬は逮捕の必要性がないのよ。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/429.html#c29