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[政治・選挙・NHK259] はっきり言う。安倍内閣は、おバカの見本市か?/倉山満( 日刊SPA!) 赤かぶ
19. 2019年4月16日 20:33:47 : Q3JCCKdwkg : R2ZFMklNNERRZ1U=[1]
行政官が元号を新元号に変更する行政に取り掛かるには、根拠法が
必須です。

根拠法とは「行政官の行為を支配する法」のことです。

要するに、「法の支配」ですが、西洋では、紀元前から存在する
大原則で、

哲学者プラトンが「法の支配」を「国家を法で雁字搦めにすること」
と表現しましたが、分かり易い表現ですよね。

その必須である根拠法が次の超簡潔な「元号法」:

第1項:元号は、政令で定める。
第2項:元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。

これだけの超簡潔な法律文で、一体全体、根拠法としての役割を
果たすことが出来るのでしょうか???

言い換えると、この法律文で、「行政官が元号を新元号に変更する
行政を行う行為」を支配することが可能と成るでしょうか???

政令官僚様の屁理屈:「だから、”政令で定める”としているじゃ
ないか!」ですが、

それなら、「元号法を成立させずに、ただ政令だけを発行すれば
済む話じゃないのか!」と反論する事が可能となってしまいます。

じゃあ、「政令官僚様が、何の為に、わざわざ、一度抹消された
元号法を復活成立させたのか?」ですが、

それは、そもそも、元号法の根拠法が存在しないからです。

どういうことかと言えば:

ここでの根拠法とは、「元号」という言葉が英文憲法又は欠陥
クーデター和文憲法に存在するか否かと言うことです。

憲法に存在しない言葉を担保にした法律を公認する事は不可能。

なぜなら、どの様な内容の法律でも公認してしまうと、憲法が禁止
している行為までも出来る事になってしまい、憲法が禁止している
意義が失われてしまうからです。

例えば、憲法89条禁止行為である私学助成を正当化する法律である
私立学校法第59条を成立させてしまうと(実際は、1949年に成立
してしまっています。)、

この憲法違反法律を根拠法とする行政を堂々と展開する事が可能
となりますので、

毎年、数千億円又は4,500億円を私立学校に横流しして後は、関係者
で山分けする行為を、ナント、ナント70年も継続させることが可能
となることが出来てしまっています←モリカケの本質問題です。

話を戻すと、「元号」という言葉は、皆様主権の日本国憲法には
存在しませんが、天皇主権の大日本帝国憲法には存在します。

要するに、憲法に存在しない言葉を担保する、できる法律を作成
するには、どうすればいいのか???←そんなことは、英文憲法下の
日本では不可能です。

そこで、英文憲法を改竄した和文憲法を公布することで、内閣令
(cabinet orders)を抹消し、政令(cabinet orders)を誕生さ
せることで、

その政令を盾に上司(首相と大臣)を差し置いて、部下(官僚達)
が内閣を支配する事が出来ますので、

政令官僚様が政府の人事権と予算権を掌握する事が出来、政府を
支配することが可能となっています。

(因みに、三権分立の民主体制だと、人事権も予算権もチェック&
バランス(チェックし返す)の下で決定されますので、

「不適材不適所(←人事聴聞委員会制度を完備すれば、適材適所を
実現させることが出来ます)」も

「主権者皆様向けの福祉には緊縮予算で、利権漁り穀潰し向けの
公共投資には大盤振る舞い予算(←国会独自予算案で内閣独自予算案
をチェックし返せば、主権者皆様の価値観を反映した予算案を成立
させることが可能となります)」も共に不可能となります。)

要するに、政府の人事権と予算権を掌握した政令官僚様が、政府を
三権分立ではなく、一体的に(三権統合で)運用する事で、

日本国憲法下で日本国憲法に存在しない言葉である「元号」を担保
にする法律である「元号法」を成立させることが、朝飯前に出来て
しまうということです。

そして、その元号法と大日本帝国憲法とは整合性が取れるという事
です。

最も重要な事実:

しかも、日本の司法関係者は、天皇主権の大日本帝国憲法と整合性
が取れる五法(刑法・刑事訴訟法・民法・民事訴訟法・商法)を
尊重擁護しないと、

日本の司法関係者として生きてゆくことが出来ません。

要するに、弁護士資格保持者は、「私は大日本帝国憲法を尊重擁護
することを誓います」。

ですから、弁護士は、英文憲法が主権者皆様に付与している自由と
権利を尊重擁護する為に弁護してくれる所か、

あろうことか、自由又は権利を侵害する輩を弁護する暴挙に出ざる
を得なくなっています。

例えば、大日本帝国憲法と整合性が取れる現行の刑法下だと、

酩酊状態の女性(又は男性)を優しくレイプすれば、起訴される
こともありませんし、

又は、性行為不同意を証明できない女性(又は男性)を優しく
レイプすれば、

加害者がたとえ起訴されたとしても、無罪となる可能性が高いので
(なぜなら、ナント、被害者側が性行為不同意を証明しなければ
ならないから)、

大日本帝国憲法と整合性が取れる刑法を尊重擁護せざるを得ない
弁護士は、

喜んで、金儲けの為に、レイプ魔を弁護し、また野に放つことに
協力せざるを得ないという

大日本帝国憲法下の男尊女卑を温存し、それを合憲化するに手を貸す
ことが

弁護士の使命となってしまっているのですが・・・
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