107. 少人長[638] j62QbJK3 2021年8月06日 08:09:05 : vaTkPtBeqY : R0w5ejVSbzdhcm8=[1]
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敵討
かたき‐うち【敵討ち】1 主君・肉親・友人などを殺した相手を討ち、恨みを晴らすこと。あだうち。
2 仕返しをすること。報復。「去年の敵討ちの試合」
…デジタル大辞泉
『日本書紀』巻十四雄略紀には、456年(安康天皇3年)に起きた「眉輪王の変」の記事があり、これが史料に残る最古の敵討事件とされる。眉輪王の義理の父にあたる安康天皇はかつて眉輪王の父である大草香皇子を殺し、母である中磯皇女を自らの妃とした。安康天皇はある日ふとその事を漏らし、それを聞いた眉輪王は安康天皇が熟睡しているところを刺し殺した。事件後、その動機を追及された眉輪王は「臣元不求天位、唯報父仇而已(私は皇位を狙ったのではない、ただ父の仇に報いただけだ)」と答えている。
その後、仇討ちは、中世の武士階級の台頭以来、その血族意識から起こった風俗として広く見られるようになり、江戸幕府によって法制化されるに至ってその形式が完成された。江戸時代において殺人事件の加害者は、原則として公権力(幕府・藩)が処罰することとなっていた。しかし、加害者が行方不明になり、公権力がこれを処罰できない場合には、被害者の関係者に処罰を委託する形式をとることで、仇討ちが認められた。
敵討の範囲は、父母や兄等の尊属が殺害された場合に限られ、卑属(妻子や弟・妹を含む)に対するものは基本的に認められなかった。また、主君に対するものなど、血縁関係のない者について行われることは少なかった。
士分の場合は主君の免状を受け、他国へわたる場合には奉行所への届出が必要で、町奉行所の敵討帳に記載され、謄本を受け取る。無許可の敵討の例もあったが、現地の役人が調査し、敵討であると認められなければ殺人として罰せられた。また、敵討を果たした者に対して、討たれた側の関係者がさらに復讐をする重敵討は禁止されていた。[要出典]
敵討の許可されたのは、基本的に士分のみであったが、それ以外の身分でも敵討を行う者はまま見られた。しかし、上記のような手続きを踏まなかった士分の敵討同様、ほとんどの場合大目に見られ、むしろ「孝子の所業」として賞賛されることも多かった。また、武家の当主が殺害された場合、その嫡子が敵討ちしなければ、家名の継承が許されないとする慣習も広く見られた。
なお、敵討は即ち決闘であるため、敵とされる側にもこれを迎え撃つこと(正当防衛)が認められており、敵側が仇討ち側を殺害した場合は「返り討ち」と呼ばれた。
近親者を殺されたことに対する復讐の例は、南イタリアを始めとして、世界各地で見られるが、江戸時代の敵討は、喧嘩両成敗を補完する方法として法制化されていたことと、主眼は復讐ではなく武士の意地・面目の維持とされていた点に特徴がある。
特に江戸時代には、敵討の中でも曾我兄弟の仇討ち(1193年、『曽我物語』)、鍵屋の辻の決闘(1634年)、赤穂事件(1702年、『忠臣蔵』)は「三大仇討ち」と呼ばれて美化され、多くの作品で人々に親しまれた。ただし、赤穂事件は、主君・浅野の代わりに、その家臣が、吉良を討った事件であるため、「仇討ち」とみなすか単なる「復讐」とみなすか、その意義をめぐっては論争がある[1]。
明治になると、司法卿の江藤新平らによる司法制度の整備が行われ、1873年(明治6年)2月7日、政府は第37号布告で「復讐ヲ嚴禁ス(敵討禁止令)」を発布し、敵討は禁止された。
----------------------禁止したのは、DS傀儡の明治政府である。
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