23. 2019年2月28日 22:26:01 : MuZRUwZ90w : Q0k1L21WM2JFQjI=[1]
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
を解釈してもそうはならんのだけど
辺野古に関しては日本全国同じ法律だし、沖縄だけじゃないし
防衛省設置法第四条第十九号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく
施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条1
この二つだろう、これに関しては沖縄のみに適用される法律でないのですね
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/963.html#c23