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[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
194. 豊岳正彦[-15514] lkyKeJCzlUY 2023年4月25日 11:42:12 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[1]
だいたい人一人殺して4000万円払って黙らせておけとか、バカですか医者はwそんなフリーメーソンモサド政府に従うなど日本人じゃないでしょ。日本人は常に他人のためにじぶんの命を捨てるのです。私はご先祖様にそう教えてもらった通りやってるだけですよ。三宝に帰依したご先祖様と父母を尊崇していますからね。教えに背くことはありませんそれが帰依するということです。余人にわかってもらう必要はないご先祖様だけがわかることだからw鬼滅の刃の煉獄さんに涙する神谷宗平君を約8年前から知ってて彼が好きですよ。彼こそ私と同じ日本男児です。彼のように忘己利他の無我平等を実践するご先祖様から和を以て貴しとなす大和魂が子孫たちに伝わった立派な大和魂がいるからこそ私も安心して不惜身命特攻するのです。そして一番悪党は最高裁東大前田刑法学奇形司法とイスラエルモサドNHKですよ。神谷君はまだ若いのでそこまで気づいてないでしょうがそのうち気づくでしょう。NHKと医者と糞政府つぶすのは簡単です六法全書だけでw後進にやり方を見せておこうと思っただけです。では高杉晋作の真似をして、周防岩国日本男児の肝っ玉をお見せしましょうw
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c194
[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
195. 豊岳正彦[-15513] lkyKeJCzlUY 2023年4月25日 11:45:55 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[2]

2 new messages
ご多忙中のところ、お時間さいてご返信いただきありがとうございます。

薬害エイズ裁判の原告川田龍平議員の母上さまは実名原告となることに前夫と見解の相違があって実名明かす直前に離婚された、とマンガで読んだ記憶があります。

田舎町でのことなので、被害者の配偶者がやめてほしい、とのこと。

エネルギーをべつの方向に向けてみませんか?個人的には大橋先生の訴状はオセロが9割がたひっくり返ったと思いました。
その大橋先生の訴状を少し引用して住民訴訟をたたかっています。まあ、国民の8割がアイヒマン化したので、かなり難しいとはおもいますが・・・。thanks in advance
Yesterday, 5:12 PM
被害者増成昭二氏の保護責任者ご長男の増成淳氏とともに告発の件は受理番号あったらおしえてください thanks
6:36 AM
住民訴訟はやってもらえばよいが、私は病院内で殺人が行われていて証拠隠滅を繰り返している実態を隅から隅まで知っているのでこれを世間に弘める必要があるとやっているのです。現状は被害者の周りに被害者を利用する人が集まって新たな商売を立ち上げている状態で、彼らが活動すれば病院で人が医者に殺されている真実の姿がまたまたマスクされるだけですね。明治以来日本に入ってきた西洋医学は戦場の救急治療だけであり、けがの軽いものをロボットのように修理して再び殺人に向かわせるだけでした。クリミア戦争でナイチンゲールがしたことはトリアージですよ。修理できるものだけ修理してもう使い物にならない怪我人を放置して見殺しにして片づけただけです。そんなのが白衣の天使ですか天使どころか悪魔でしょwこれが西洋医学です。戦後の大学で医者がやってることはすべて戦争のためです。戦前までの日本人と戦後の日本人は教育を変えられてとんでもない殺人鬼ばかりが偉そうにやってますが、奴らが病気をでっちあげて不治の病を作り出してみんなから金を盗んで殺して年金を払わず補助金を払わず税金をあげてさらに殺しているだけですよ。自分の手で人を殺した自覚がないものに医者を続けさせて喜ぶのは日本人を皆殺しにしたい座ヴィエルでしょ。須田さんは仙台で旦那を殺されたのに仙台に棲み続けて人殺しの病院にかかり続けたいのかどうか知りませんが、全国に大事な親や子供を医者に殺された人が少なくとも50万人いるのに須田さんにだけ忖度する特別扱いは私にはできませんね。私はすべての刑事裁判で医者の犯行をカルテから100%証明できます。私は今後は検察再度に立って病院で組織的殺人が行われている事実を裁判で明らかに証明して全員に罪を償わせる方向で活動しようかなと思っています。もちろん報酬はいりませんよwただ人を殺して金儲けをする悪行をやめさせるためだけに生きているから。これが仏の教えだからそれに従っているだけですよ。世の中に不治の病はありません。すべて金儲け西洋ニセ医学強盗詐欺師の医者がでっち上げた金儲けの種なのです。人命を金に換える。黄金がいくらあっても食べられないから生きることはできない。黄金など全くなくても元気に生きることができるのは人間以外の生き物が実践して証明してるでしょ。鼻くそ食って塩水飲んで快食快便便秘無しの親に感謝して報恩の親切に尽くす生き方で十分ですw
11:10 AM
だいたい人一人殺して4000万円払って黙らせておけとか、バカですか医者はwそんなフリーメーソンモサド政府に従うなど日本人じゃないでしょ。日本人は常に他人のためにじぶんの命を捨てるのです。私はご先祖様にそう教えてもらった通りやってるだけですよ。三宝に帰依したご先祖様と父母を尊崇していますからね。教えに背くことはありませんそれが帰依するということです。余人にわかってもらう必要はないご先祖様だけがわかることだからw鬼滅の刃の煉獄さんに涙する神谷宗平君を約8年前から知ってて彼が好きですよ。彼こそ私と同じ日本男児です。彼のように忘己利他の無我平等を実践するご先祖様から和を以て貴しとなす大和魂が子孫たちに伝わった立派な大和魂がいるからこそ私も安心して不惜身命特攻するのです。そして一番悪党は最高裁東大前田刑法学奇形司法とイスラエルモサドNHKですよ。神谷君はまだ若いのでそこまで気づいてないでしょうがそのうち気づくでしょう。NHKと医者と糞政府つぶすのは簡単です六法全書だけでw後進にやり方を見せておこうと思っただけです。では高杉晋作の真似をして、周防岩国日本男児の肝っ玉をお見せしましょうw

http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c195

[医療崩壊9]
196. 豊岳正彦[-15524] lkyKeJCzlUY 2023年4月25日 20:43:11 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[3]

小泉美香と郁子の祖母
@eninja_24n7
SCAPEGOATになることで他の選択肢がなかった人に助けを送ることが私のアイデンティティかもしれません。
2007年月入社
·
99 フォロワー
フォローしている人がフォローしていない
こんにちわ、とうかんLTDと申します。

現状、刑事告発状が受理されませんので、
地方自治体に対する住民訴訟の違法性の要件のところで刑法犯を主張してみませんか?

木原くにや弁護士の特例承認取消訴訟や大橋真先生の知事相手の行政訴訟は原告適格や訴えの利益で門前払いの訴え却下されてしまったので、客観訴訟(住民訴訟)にシフトし始めたのです。客観訴訟であれば門前払いの訴え却下判決を避けられます。

刑法犯の公訴時効は長いですが、住民訴訟は1年で時効にかかってしまいます。
ごめいわくでなければ詳細をmail addressに送付させていただきます。前もって感謝します

昨日、 午前7時06分
意味がないと思いますので送らないでください


昨日、 午前7時08分
ご多忙中のところ、お時間さいてご返信いただきありがとうございます。

薬害エイズ裁判の原告川田龍平議員の母上さまは実名原告となることに前夫と見解の相違があって実名明かす直前に離婚された、とマンガで読んだ記憶があります。

田舎町でのことなので、被害者の配偶者がやめてほしい、とのこと。

エネルギーをべつの方向に向けてみませんか?個人的には大橋先生の訴状はオセロが9割がたひっくり返ったと思いました。
その大橋先生の訴状を少し引用して住民訴訟をたたかっています。まあ、国民の8割がアイヒマン化したので、かなり難しいとはおもいますが・・・。前もって感謝します
昨日、 5:12
被害者増成昭二氏の保護責任者ご長男の増成淳氏とともに告発の件は受理番号があったらおしえてください thanks
6:36時

住民訴訟はやってもらえばよいが、私は病院内で殺人が行われていて証拠隠滅を繰り返している実態を隅から隅まで知っているのでこれを世間に弘める必要があるとやっているのです。現状は被害者の周りに被害者を利用する人が集まって新たな商売を立ち上げている状態で、彼らが活動すれば病院で人が医者に殺されている真実の姿がまたまたマスクされるだけですね。明治以来日本に入ってきた西洋医学は戦場の救急治療だけであり、けがの軽いものをロボットのように修理して再び殺人に向かわせるだけでした。クリミア戦争でナイチンゲールがしたことはトリアージですよ。修理できるものだけ修理してもう使い物にならない怪我人を放置して見殺しにして片づけただけです。そんなのが白衣の天使ですか天使どころか悪魔でしょwこれが西洋医学です。戦後の大学で医者がやってることはすべて戦争のためです。戦前までの日本人と戦後の日本人は教育を変えられてとんでもない殺人鬼ばかりが偉そうにやってますが、奴らが病気をでっちあげて不治の病を作り出してみんなから金を盗んで殺して年金を払わず補助金を払わず税金をあげてさらに殺しているだけですよ。自分の手で人を殺した自覚がないものに医者を続けさせて喜ぶのは日本人を皆殺しにしたい座ヴィエルでしょ。須田さんは仙台で旦那を殺されたのに仙台に棲み続けて人殺しの病院にかかり続けたいのかどうか知りませんが、全国に大事な親や子供を医者に殺された人が少なくとも50万人いるのに須田さんにだけ忖度する特別扱いは私にはできませんね。私はすべての刑事裁判で医者の犯行をカルテから100%証明できます。私は今後は検察再度に立って病院で組織的殺人が行われている事実を裁判で明らかに証明して全員に罪を償わせる方向で活動しようかなと思っています。もちろん報酬はいりませんよwただ人を殺して金儲けをする悪行をやめさせるためだけに生きているから。これが仏の教えだからそれに従っているだけですよ。世の中に不治の病はありません。すべて金儲け西洋ニセ医学強盗詐欺師の医者がでっち上げた金儲けの種なのです。人命を金に換える。黄金がいくらあっても食べられないから生きることはできない。黄金など全くなくても元気に生きることができるのは人間以外の生き物が実践して証明してるでしょ。鼻くそ食って塩水飲んで快食快便便秘無しの親に感謝して報恩の親切に尽くす生き方で十分ですw
11:10時
·
見て


だいたい人一人殺して4000万円払って黙らせておけとか、バカですか医者はwそんなフリーメーソンモサド政府に従うなど日本人じゃないでしょ。日本人は常に他人のためにじぶんの命を捨てるのです。私はご先祖様にそう教えてもらった通りやってるだけですよ。三宝に帰依したご先祖様と父母を尊崇していますからね。教えに背くことはありませんそれが帰依するということです。余人にわかってもらう必要はないご先祖様だけがわかることだからw鬼滅の刃の煉獄さんに涙する神谷宗平君を約8年前から知ってて彼が好きですよ。彼こそ私と同じ日本男児です。彼のように忘己利他の無我平等を実践するご先祖様から和を以て貴しとなす大和魂が子孫たちに伝わった立派な大和魂がいるからこそ私も安心して不惜身命特攻するのです。そして一番悪党は最高裁東大前田刑法学奇形司法とイスラエルモサドNHKですよ。神谷君はまだ若いのでそこまで気づいてないでしょうがそのうち気づくでしょう。NHKと医者と糞政府つぶすのは簡単です六法全書だけでw後進にやり方を見せておこうと思っただけです。では高杉晋作の真似をして、周防岩国日本男児の肝っ玉をお見せしましょうw
11:41時


告発するほうじゃなく摘発するほうに回ろうかw私は裁判で無敗だからねどっちでもできるんだよw私の名前はさいたま地裁の上尾中央総合病院医療過誤損害賠償請求裁判の裁判記録に原告側鑑定医氏として実名で乗っているから取り寄せてみておけばよい。ただし民事だから取り寄せるには身分証明が必要だぜ。私はすべて上尾病院が犯した犯罪の証拠を持っているから私が検察として上尾中央病院を摘発すれば日本最大の人殺し金儲け総合センターグループも木っ端みじんにできるのだ。私は検察と裁判官のほうが向いてるんだよw弁護人でも名探偵でも名医でも名作文芸家でもなんでもできるけどねwめんどくさいから親から継いだ町医者以外やらないだけだ。


12:13
ご多忙中のところ、お時間さいてご返信いただきありがとうございます。

実を申しますと私自身、世界の中でも日本人ばかりに被害者の多い薬害の被害者で
8年間寝たきりになって、現在、片目しか視力が出ておりません。
そのような私が先生のような日本人医師がいらしたことに大変感銘を受けました。
今まで生きてきて本当に今日が初めての経験です

日本一すばらしい医師ですね!!しかし6法全書にしたがっているだけ、という行いはいかがでしょうか?

田舎町でのことなので、被害者の配偶者がやめてほしい、とのこと。

須田さんは、ご自身も2回打っていらっしゃるから?なのか現在無職のようですが、
田舎町での人目を気にされて、明日から平穏に暮らせなくなったらどうしよう、と心配されていらっしゃいます。
仮に須田さんが告発状提出の件で平穏な生活が侵害された、と不利益を感じとられ、
例えばのはなし、このさき地元で自営業に従事されたときに制約を課されるようなことがもしあった場合、
須田さんの許可を得て業務妨害罪などで告発させていただいてもよろしいでしょうか?
これも6法全書にしたがっているだけ、ですね?

今のところ須田さんの件の告発状では、1ばんで実行行為日時が特定されていませんし、結果の発生との因果関係や主観的要件である、故意の認定について、より具体的に記載されておりませんので、
検察官が公判を維持できないと判断して、
2ばんの医師法第19条違反と公文書偽造罪の件をのぞいて殺人罪単体での受理番号はもらえる可能性低いと思いますので、当面は須田さんがご心配する状況にはならないでしょう。
先生のもう1つの被害者増成昭二氏の保護責任者ご長男の増成淳氏とともに告発の件のほうが殺人が無理だったとしても保護責任者遺棄致死で告発の受理番号もらえる可能性は高いですよね? どうしてそちらのほうで呼びかけされないのですか?

神谷氏は、反ワクチンを吸収しようとしている裏自民党と言われていますので、気をつけてください。
ジャパンハンドラーズ リチャードアーミテージとの会談写真が拡散されています。前もって感謝します
3:52


私は普通の人間だけど人殺しじゃないだけですよ。須田さんも私が告発した2週間前までそんな自分の旦那を殺した医者がいる街で3年もテレビや新聞の取材を受けていましたが、最初は復讐してやりたいとか言ってたそうのに私だったらさっさとそんな田舎を出て仙台や東京のテレビ局かなんかに駆け込みますけどね。何が良くてそんな人目が気になる田舎に住み続けてるのかわからないね。とにかく私は医者が人殺ししたのに逃げ隠れしてるその曲がった心が許せないんで医者として人殺し医者を全員告発するからそこだけ見逃すということはない。地元の警察は告発があれば調書を取る義務がありますよ。また地元の新聞もテレビも警察にバンキシャをおいているのに複数の告発を報道しなければ報道免許が取り消されますよ。須田さんに忖度して会社や役所がつぶれたらどうするのかね。まあ私には新聞がつぶれようと警察がつぶれようと殺人病院がつぶれようとしったことじゃないけど。あなたがやっていることは誰のためですか。私は社会のためにやってますが。
4:06
·


http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c196

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
197. 豊岳正彦[-15529] lkyKeJCzlUY 2023年4月26日 02:11:32 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[4]
交通事故を防いで人の命を守らねばならない警官が人を撥ねて救護措置を取らずに逃げたため殺人未遂で逮捕されたということだ。幸い被害者は軽傷だったから殺人未遂で済んだが、もし被害者が無くなっていれば立派な恋の殺人罪だ。特別司法公務員警察員には人の命を守らねばならない地球より重い善管注意義務がある。特別司法公務員も医者も人の命を守る重責があることは全く同じである。健康な人に致死可能性がある工場大量生産毒物を注射して知らなかったでは済まされないのが医師免許であり医師法第1条なのだ。元気だった人が突然亡くなったのにその原因を作った医者が無罪放免でいいわけがなかろう。みなし公務員の医師と弁護士の善管注意義務は地球より重いのだ。乃ち筋注して元気な人が突然死亡すれば変死であり、変死は必ず刑訴法229条により地区検察官が検視の指揮をとらねばならない。これを怠るなら検察官が特別司法公務員職務怠慢汚職の罪で重罪に処せられるのである。医師はどんな注射にも致死性があることを医学部で学習しているから、筋注で人が死亡したら未必の故意の殺人罪が成立し、検視で相当因果関係が証明されたら医学的因果関係など全く不要で直ちに犯人が確定する。サルでも猫でもわかる道理だぜ。東大話法は打ち上げ失敗を延期だとごまかす嘘つき野郎しかいないからミジンコよりもバカなのさ。
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c197
[政治・選挙・NHK290] 昭恵夫人まるで厄介者…甥っ子・岸信千世氏ようやく応援も世襲批判拡大に安倍派ビクビク(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
22. 豊岳正彦[-15540] lkyKeJCzlUY 2023年4月26日 11:46:01 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[5]
NHKの天気予報と一緒でNASAの予報は100%外れるから大丈夫wとっといて、かな ?w日本の大学出たやつ全員小6女子の足元にも及ばんぜよw


では問題です。長崎鼻にトヨタマヒメの竜宮神社がありますがトヨタマヒメのお墓はどこにあるでしょう。ヒントは美しい島です黒潮の先の。。


私を告発するとDMに書いてあったから、告発すればどうせ全部実名も本籍も世間に公開されるんで同じでしょ。告発の意味はそういうことです。だから私は最初から全部公開してるのです。DMが表でからんでくる人たちと同じことが書いてあったので同じ人かなと思ったんでね。通報告発いつでもご自由にどうぞ。

from小泉美香と郁子の祖母
「SCAPEGOATになることで他の選択肢がなかった人に助けを送ることが私のアイデンティティかもしれません。」

DMを勝手にtweetされたので、twitter HQに通報させていただきました。

>そんな自分の旦那を殺した医者がいる街で3年もテレビや新聞の取材を受けていましたが、

事実を正確に認識されてください、3年もテレビや新聞の取材を受けていません。

昨年5歳以上11歳以下の接種が始まる前,
せめて薬害エイズ事件のときのように、
家西さとる氏や川田龍平氏のような実名原告団が登場していれば・・・、
もっと違う状況を迎えられたかもしれないのに、
そのとき実名を伏せた国賠訴訟原告団6人しか登場されていなくて、
数か月かけてやっと12名まで増えて、その後谷さんや小金井さんなど
実名で被害を言及してくれるようになったのです。

同じ属国でありながら、韓国では国民が怒りまくることにより
司法がまともに機能して、5歳以上11歳以下の接種率を
とても低く抑えることができました。
これも日本人農耕民族の奴隷根性がそもそもの原因なのですが・・・、

そのような状況も理解されずに自分勝手なエゴを押し付けされますか?
8:54

answer豊岳正彦
私を告発するとDMに書いてあったから、告発すればどうせ全部実名も本籍も世間に公開されるんで同じでしょ。告発の意味はそういうことです。だから私は最初から全部公開してるのです。DMが表でからんでくる人たちと同じことが書いてあったので同じ人かなと思ったんでね。通報告発いつでもご自由にどうぞ。
私は裏表の区別がつかないばかですからねw

何人でも犯罪があると思料すれば告発をすることができます。あなたが犯罪があると思えば告発したらよいのです私がしたように。

ワクチン後遺症は医師法違反の結果だから必ず告発が必要になりますよ。人が亡くなるのは法治国家最大の法益毀損犯罪ですからね。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/200.html#c22

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
198. 豊岳正彦[-15542] lkyKeJCzlUY 2023年4月26日 11:52:41 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[6]
また東大のJAXA出身バカベンチャーが失敗かwもうこいつら全員坊主にして北朝鮮へ送り込んで世界最高のロケット打ち上げ技術をゼロから学んで来い。東大は日本に要らんよwww

死ぬこと以外かすり傷さw唾つけとけwそれで治るww


昭恵夫人まるで厄介者…甥っ子・岸信千世氏ようやく応援も世襲批判拡大に安倍派ビクビク(日刊ゲンダイ)
asyura2.com/23/senkyo290/msg/200.html#c22
21. 豊岳正彦[-15504] lkyKeJCzlUY 2023年4月24日 15:04:37 : HzqBSgheVc : RkNPWFd5MFRTT3c=[8] 報告
▲△▽▼
ツイッターの質問豊岳正彦@lyuzhngyn1
2023/4/24
し〇たろう
@lyuzhngyn1と@xxxxxxへの返信
横から失礼します。
告発状の作成名義人は貴方だけで、亡くなられた方の名前を作成者として並べたわけではないという理解でよろしいですか?
素人臭い質問ですみません。
お答えします。犯罪は刑法違反の行為です。行為ですから常に個人の行為を問題にします。個人の行為が刑法に違反して其の時にその行為を受けた人が死亡すれば、殺人罪が成立します。殺人罪とは必ず個人の行為により成立する犯罪です。ですから刑法で個人の行為を裁くのです。告発状は刑訴法239条に従って、何人でも犯罪があると思料すれば書くことができます。刑訴法241条に、告発を口頭又は書面で受けた検察官又は司法警察員は、調書を作らねばならないと定めております。刑訴法242条には、告発を受けた司法警察員は、必ず速やかにこれに関する書類および証拠物を検察官に送付しなければならないと定めています。検察と司法警察は犯罪を捜査摘発する捜査機関であり、職権を乱用して裁判所の判決を代行することはできません。職権濫用は汚職という刑事犯罪を構成するからです。これが告発状です。最初に述べたように口頭又は文書で告発できます。口頭の場合110番通報で犯罪を告発できますが、警察は刑訴法241条の責務を職務怠慢汚職する場所だから口頭で捜査に入りません。加害者の名前は報道されていないので姓名不詳医師でよいです。被害者の名前は広く報道されたので事件を特定するために須田正太郎氏を使います。そしてあて先は警察と検察です。最後にじぶんの名前と住所を書いて捺印し、封筒に入れて同じ文面で県警と地検に宛ててそれぞれ違う住所へ一通ずつ送ります。ですから告発人の名前は空欄でもよいかもしれないですね。今気づきました。110番通報は名乗らなくてもよい。緊急通報は警察で記録しています。
ということでお答えできたかどうか。これを返信に代えさせてください。不明ならいつでもお尋ねください。

追加です。レターパックを用いたのは告発状が確実に届けられるからでした。レターパックには自分の住所氏名を書かなければならないですが、別に告発人は名乗る必要がないですね。其れならもっと安い通常の封筒で差出人を書かずに宛名だけ表書きして投函すればよいということですね。私が医師だから実名で医師の犯罪を隠ぺい無く告発する責任者だから、皆さんは告発人の欄に【主権者国民】とだけ書いて投函してもらえばよいと思います。

ついでに多々お尋ねがあった私のほかの告発ですが、すべての医療記録を保全して、岡山県玉野市の老健施設「いこい荘」「中谷外科病院」(経営者中谷紳医師)「山下泌尿器科」「岡山日赤病院」中谷紳医師顧問弁護士「森脇正弁護士事務所」を、増成昭二氏への保護者に無断で接種同意書を偽造してワクチン2回接種後尿路出血と発熱食思不振を発症し、保護者の増成淳氏に無断で中谷外科病院で入院治療して止血できず無断退院し、いこい荘職員のススメで山下泌尿器科受診するも止血できずそのまま日赤岡山病院へ紹介入院して止血治療するも無効で、最終的に日赤入院後3か月で最後まで止血できないまま亡くなられて、
死亡診断書は腎不全だけが死因だったが、入院中の診断が正しいかどうか知るために病理解剖を要求したら結果は腎不全はなかった、と誤診に基づく誤治療を続けていた結果であったことが確定しました。
ワクチン接種後に始まった尿路出血が3つの病院でいずれも止血治療をしなかった不正診療であることがすべての医療記録と介護記録ですべて明らかになったので、ワクチン接種と増成昭二氏死亡との因果関係を頑として認めない各病院及び中谷紳医師と共犯の森脇弁護士事務所を含めて、殺人と殺人教唆の共謀犯罪を玉野警察署岡山地検へ告発し、
及び不正な診療報酬請求詐欺と介護保険報酬請求詐欺犯罪を中四国厚生局及び岡山地方厚生局及び岡山県庁へ、被害者増成昭二氏の保護責任者ご長男の増成淳氏とともに告発しました。
豊岳正彦と増成淳の実名を各所へ問い合わせてもらえばわかります。
ここではコロナと尿路出血に医学的因果関係は皆無であると、弁護士と共謀して言い張るので、弁護士事務所も殺人教唆の重罪で告発しています。
医者と弁護士の人殺し悪党どもが共謀しているので必ずまとめて倒してやりますよ。六法全書一冊だけを用いてw

[18初期非表示理由]:担当:スレ違い長文多数により全部処理

22. 豊岳正彦[-15540] lkyKeJCzlUY 2023年4月26日 11:46:01 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[5] 報告
▲△▽▼
NHKの天気予報と一緒でNASAの予報は100%外れるから大丈夫wとっといて、かな ?w日本の大学出たやつ全員小6女子の足元にも及ばんぜよw

では問題です。長崎鼻にトヨタマヒメの竜宮神社がありますがトヨタマヒメのお墓はどこにあるでしょう。ヒントは美しい島です黒潮の先の。。


私を告発するとDMに書いてあったから、告発すればどうせ全部実名も本籍も世間に公開されるんで同じでしょ。告発の意味はそういうことです。だから私は最初から全部公開してるのです。DMが表でからんでくる人たちと同じことが書いてあったので同じ人かなと思ったんでね。通報告発いつでもご自由にどうぞ。

from小泉美香と郁子の祖母
「SCAPEGOATになることで他の選択肢がなかった人に助けを送ることが私のアイデンティティかもしれません。」

DMを勝手にtweetされたので、twitter HQに通報させていただきました。

>そんな自分の旦那を殺した医者がいる街で3年もテレビや新聞の取材を受けていましたが、

事実を正確に認識されてください、3年もテレビや新聞の取材を受けていません。

昨年5歳以上11歳以下の接種が始まる前,
せめて薬害エイズ事件のときのように、
家西さとる氏や川田龍平氏のような実名原告団が登場していれば・・・、
もっと違う状況を迎えられたかもしれないのに、
そのとき実名を伏せた国賠訴訟原告団6人しか登場されていなくて、
数か月かけてやっと12名まで増えて、その後谷さんや小金井さんなど
実名で被害を言及してくれるようになったのです。

同じ属国でありながら、韓国では国民が怒りまくることにより
司法がまともに機能して、5歳以上11歳以下の接種率を
とても低く抑えることができました。
これも日本人農耕民族の奴隷根性がそもそもの原因なのですが・・・、

そのような状況も理解されずに自分勝手なエゴを押し付けされますか?
8:54

answer豊岳正彦
私を告発するとDMに書いてあったから、告発すればどうせ全部実名も本籍も世間に公開されるんで同じでしょ。告発の意味はそういうことです。だから私は最初から全部公開してるのです。DMが表でからんでくる人たちと同じことが書いてあったので同じ人かなと思ったんでね。通報告発いつでもご自由にどうぞ。
私は裏表の区別がつかないばかですからねw

何人でも犯罪があると思料すれば告発をすることができます。あなたが犯罪があると思えば告発したらよいのです私がしたように。

ワクチン後遺症は医師法違反の結果だから必ず告発が必要になりますよ。人が亡くなるのは法治国家最大の法益毀損犯罪ですからね。
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c198

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
199. 豊岳正彦[-15544] lkyKeJCzlUY 2023年4月26日 13:23:09 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[7]
「小泉美香と郁子の祖母
SCAPEGOATになることで他の選択肢がなかった人に助けを送ることが私のアイデンティティかもしれません。」からのDMと返事

こんにちわ、とうかんLTDと申します。

現状、刑事告発状が受理されませんので、
地方自治体に対する住民訴訟の違法性の要件のところで刑法犯を主張してみませんか?

木原くにや弁護士の特例承認取消訴訟や大橋真先生の知事相手の行政訴訟は原告適格や訴えの利益で門前払いの訴え却下されてしまったので、客観訴訟(住民訴訟)にシフトし始めたのです。客観訴訟であれば門前払いの訴え却下判決を避けられます。

刑法犯の公訴時効は長いですが、住民訴訟は1年で時効にかかってしまいます。
ごめいわくでなければ詳細をmail addressに送付させていただきます。前もって感謝します

__________________


月曜日 7:06
意味がないと思いますので送らないでください
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月曜日 7:08
ご多忙中のところ、お時間さいてご返信いただきありがとうございます。

薬害エイズ裁判の原告川田龍平議員の母上さまは実名原告となることに前夫と見解の相違があって実名明かす直前に離婚された、とマンガで読んだ記憶があります。

田舎町でのことなので、被害者の配偶者がやめてほしい、とのこと。

エネルギーをべつの方向に向けてみませんか?個人的には大橋先生の訴状はオセロが9割がたひっくり返ったと思いました。

その大橋先生の訴状を少し引用して住民訴訟をたたかっています。

まあ、国民の8割がアイヒマン化したので、かなり難しいとはおもいますが・・・。前もって感謝します
月曜日 5:12
_______________________


住民訴訟はやってもらえばよいが、

私は病院内で常時殺人が行われていて証拠隠滅を繰り返している実態を隅から隅まで知っているのでこれを世間に弘める必要があるとやっているのです。

現状は被害者の周りに被害者を利用する人が集まって新たな商売を立ち上げている状態で、

彼らが活動すれば病院で人が医者に殺されている真実の姿がまたまたマスクされるだけですね。

明治以来日本に入ってきた西洋医学は戦場の救急治療だけであり、

けがの軽いものをロボットのように修理して再び殺人に向かわせるだけでした。

クリミア戦争でナイチンゲールがしたことはトリアージですよ。

修理できるものだけ修理してもう使い物にならない怪我人を放置して見殺しにして片づけただけです。

そんなのが白衣の天使ですか天使どころか悪魔でしょw

これが西洋医学です。

戦後の大学で医者がやってることはすべて戦争のためです。

戦前までの日本人と戦後の日本人は教育を変えられてとんでもない殺人鬼ばかりが偉そうにやってますが、

奴らが病気をでっちあげて不治の病を作り出してみんなから金を盗んで殺して年金を払わず補助金を払わず税金をあげてさらに殺しているだけですよ。

自分の手で人を殺した自覚がないものに医者を続けさせて喜ぶのは日本人を皆殺しにしたい座ヴィエルでしょ。

須田さんは仙台で旦那を殺されたのに仙台に棲み続けて人殺しの病院にかかり続けたいのかどうか知りませんが、

全国に大事な親や子供を医者に殺された人が少なくとも50万人いるのに須田さんにだけ忖度する特別扱いは私にはできませんね。

私はすべての刑事裁判で医者の犯行をカルテから100%証明できます。

私は今後は検察がわに立って病院で組織的殺人が行われている事実を裁判で明らかに証明して全員に罪を償わせる方向で活動しようかなと思っています。

もちろん報酬はいりませんよw

ただ人を殺して金儲けをする悪行をやめさせるためだけに生きているから。

これが仏の教えだからそれに従っているだけですよ。

世の中に不治の病はありません。

病気はすべて金儲け西洋ニセ医学強盗詐欺師の医者がでっち上げた金儲けの種なのです。

人命を金に換える。あさましい職業ですね弁護士と同じです。

黄金がいくらあっても食べられないから生きることはできない。

黄金など全くなくても元気に生きることができるのは人間以外の生き物が実践して証明してるでしょ。

鼻くそ食って塩水飲んで快食快便便秘無しの親に感謝して報恩の親切に尽くす生き方で十分ですw
昨日、 11:10


だいたい人一人殺して4000万円払って黙らせておけとか、バカですか医者はw

そんなフリーメーソンモサド政府に従うなど日本人じゃないでしょ。

日本人は常に他人のためにじぶんの命を捨てるのです。

私はご先祖様にそう教えてもらった通りやってるだけですよ。

三宝に帰依したご先祖様と父母を尊崇していますからね。

教えに背くことはありませんそれが帰依するということです。

余人にわかってもらう必要はないご先祖様だけがわかることだからw

鬼滅の刃の煉獄さんに涙する神谷宗平君を約8年前から知ってて彼が好きですよ。

彼こそ私と同じ日本男児です。

彼のように忘己利他の無我平等を実践するご先祖様から和を以て貴しとなす大和魂が子孫たちに伝わった立派な大和魂がいるからこそ、

私も安心して不惜身命特攻するのです。

そして一番悪党は最高裁東大前田刑法学奇形司法とイスラエルモサドNHKですよ。

神谷君はまだ若いのでそこまで気づいてないでしょうがそのうち気づくでしょう。

NHKと医者と糞政府つぶすのは簡単です六法全書だけでw

後進にやり方を見せておこうと思っただけです。

では高杉晋作の真似をして、周防岩国日本男児の肝っ玉をお見せしましょうw
昨日、 11:41


告発するほうじゃなく摘発するほうに回ろうかw

私は裁判で無敗だからねどっちでもできるんだよw

私の名前はさいたま地裁の上尾中央総合病院医療過誤損害賠償請求裁判の裁判記録に原告側鑑定医として実名で乗っているから取り寄せてみておけばよい。

ただし民事だから取り寄せるには身分証明が必要だぜ。私はすべて上尾病院が犯した犯罪の証拠を持っているから私が検察として上尾中央

病院を摘発すれば日本最大の人殺し金儲け総合センターグループも木っ端みじんにできるのだ。

私は検察と裁判官のほうが向いてるんだよw

弁護人でも名探偵でも名医でも名作文芸家でもなんでもできるけどねw

めんどくさいから親から継いだ町医者以外やらないだけだ。
昨日、 12:13


_____________________

ご多忙中のところ、お時間さいてご返信いただきありがとうございます。

実を申しますと私自身、世界の中でも日本人ばかりに被害者の多い薬害の被害者で
8年間寝たきりになって、現在、片目しか視力が出ておりません。
そのような私が先生のような日本人医師がいらしたことに大変感銘を受けました。
今まで生きてきて本当に今日が初めての経験です

日本一すばらしい医師ですね!!しかし6法全書にしたがっているだけ、という行いはいかがでしょうか?

田舎町でのことなので、被害者の配偶者がやめてほしい、とのこと。

須田さんは、ご自身も2回打っていらっしゃるから?なのか現在無職のようですが、
田舎町での人目を気にされて、明日から平穏に暮らせなくなったらどうしよう、と心配されていらっしゃいます。
仮に須田さんが告発状提出の件で平穏な生活が侵害された、と不利益を感じとられ、

例えばのはなし、このさき地元で自営業に従事されたときに制約を課されるようなことがもしあった場合、
須田さんの許可を得て業務妨害罪などで告発させていただいてもよろしいでしょうか?
これも6法全書にしたがっているだけ、ですね?

今のところ須田さんの件の告発状では、1ばんで実行行為日時が特定されていませんし、結果の発生との因果関係や主観的要件である、故意の認定について、より具体的に記載されておりませんので、
検察官が公判を維持できないと判断して、
2ばんの医師法第19条違反と公文書偽造罪の件をのぞいて殺人罪単体での受理番号はもらえる可能性低いと思いますので、当面は須田さんがご心配する状況にはならないでしょう。

先生のもう1つの被害者増成昭二氏の保護責任者ご長男の増成淳氏とともに告発の件のほうが殺人が無理だったとしても保護責任者遺棄致死で告発の受理番号もらえる可能性は高いですよね? どうしてそちらのほうで呼びかけされないのですか?

神谷氏は、反ワクチンを吸収しようとしている裏自民党と言われていますので、気をつけてください。
ジャパンハンドラーズ リチャードアーミテージとの会談写真が拡散されています。thanks in advance
Yesterday, 3:52 PM


______________________________

私は普通の人間だけど人殺しじゃないだけですよ。

須田さんも私が告発した2週間前までそんな自分の旦那を殺した医者がいる街で3年もテレビや新聞の取材を受けていましたが、

最初は復讐してやりたいとか言ってたそうなのに私だったらさっさとそんな田舎を出て仙台や東京のテレビ局かなんかに駆け込みますけどね。

何が良くてそんな人目が気になる田舎に住み続けてるのかわからないね。

とにかく私は医者が人殺ししたのに逃げ隠れしてるその曲がった心が許せないんで、
医者として人殺し医者を全員告発するからそこだけ見逃すということはない。

地元の警察は告発があれば調書を取る義務がありますよ。

また地元の新聞もテレビも警察にバンキシャをおいているのに複数の告発を報道しなければ報道免許が取り消されますよ。

須田さんに忖度して会社や役所がつぶれたらどうするのかね。

まあ私には新聞がつぶれようと警察がつぶれようと殺人病院がつぶれようとしったことじゃないけど。

あなたがやっていることは誰のためですか。

私は社会のためにやってますが。
昨日、 4:06

_______________________________

DMを勝手にtweetされたので、twitter HQに通報させていただきました。

>そんな自分の旦那を殺した医者がいる街で3年もテレビや新聞の取材を受けていましたが、

事実を正確に認識されてください、3年もテレビや新聞の取材を受けていません。

昨年5歳以上11歳以下の接種が始まる前,
せめて薬害エイズ事件のときのように、
家西さとる氏や川田龍平氏のような実名原告団が登場していれば・・・、
もっと違う状況を迎えられたかもしれないのに、
そのとき実名を伏せた国賠訴訟原告団6人しか登場されていなくて、
数か月かけてやっと12名まで増えて、その後谷さんや小金井さんなど
実名で被害を言及してくれるようになったのです。

同じ属国でありながら、韓国では国民が怒りまくることにより
司法がまともに機能して、5歳以上11歳以下の接種率を
とても低く抑えることができました。
これも日本人農耕民族の奴隷根性がそもそもの原因なのですが・・・、

そのような状況も理解されずに自分勝手なエゴを押し付けされますか?

_______________________________________

8:54
私を告発するとDMに書いてあったから、

告発すればどうせ全部実名も本籍も世間に公開されるんで同じでしょ。

告発の意味はそういうことです。

だから私は最初から全部公開してるのです。

DMが表でからんでくる人たちと同じことが書いてあったので同じ人かなと思ったんでね。

通報告発いつでもご自由にどうぞ。
11:04

______________

私は裏表の区別がつかないばかですからねw
11:11
________________


何人でも犯罪があると思料すれば告発をすることができます。

あなたが犯罪があると思えば告発したらよいのです私がしたように。
11:17

__________________


ワクチン後遺症は医師法違反の結果だから必ず告発が必要になりますよ。

人が亡くなるのは法治国家最大の法益毀損犯罪ですからね。
11:39
·
送信


仙台市内のひき逃げ事件だが、

正直な若者を本名も年齢も公開された状態で報道されてるね。

警官の家族の気持ちを考えて警察はすべて秘密裏に済ませるだろうか。

目撃者がいたからすぐに犯人が割れたのだろう。

法を曲げると警察自体が従罪に問われるから全部公開した。

これが刑事事件である。

この若い警察官は正直に自供して、被害者も幸いかすり傷だから大きな罪に問われることはない。

司法にも血も涙もあるのだ。

日本人を奴隷呼ばわりするものには日本人の心がわからんのかな?
____________________


なんかツイッターがアカウントがどうのこうのとうるさいから今後はフェイスブックや新聞テレビのユーチューブで公開していくよ。

告発したいならどうぞ。君の自由だ私は止めないよw

頑張ってなスケープゴートを助けるためになぜか自分じゃなく孫の名前を名乗る奇妙なおばあさん。
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c199

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
200. 豊岳正彦[-15546] lkyKeJCzlUY 2023年4月26日 15:28:58 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[8]
神谷宗幣議員の質疑で露呈!政府半導体政策のペテン  #深田萌絵TV
youtube.com/watch?v=fDKZ-g7sOTI

公務員職権乱用汚職罪だよ国家反逆罪だから不逮捕特権はないね。

TSMCが水道毒物等混入致死罪だな。極刑犯罪の。

まあ行政役人全員逮捕してやれば国会議員は無能だから何にもできないさ。議会終了後全員逮捕でおk

医者の実行犯独り殺人罪で逮捕してやればワクチン完全終了するのと同じだよ。行政の汚職実行犯を独り逮捕してやれば国会議員が何をわめこうが何もできんさw

刑法146条は人が死ぬ極刑犯罪の殺人罪だから。

__________


「小泉美香と郁子の祖母
SCAPEGOATになることで他の選択肢がなかった人に助けを送ることが私のアイデンティティかもしれません。」からのDMと返事

こんにちわ、とうかんLTDと申します。

現状、刑事告発状が受理されませんので、
地方自治体に対する住民訴訟の違法性の要件のところで刑法犯を主張してみませんか?

木原くにや弁護士の特例承認取消訴訟や大橋真先生の知事相手の行政訴訟は原告適格や訴えの利益で門前払いの訴え却下されてしまったので、客観訴訟(住民訴訟)にシフトし始めたのです。客観訴訟であれば門前払いの訴え却下判決を避けられます。

刑法犯の公訴時効は長いですが、住民訴訟は1年で時効にかかってしまいます。
ごめいわくでなければ詳細をmail addressに送付させていただきます。前もって感謝します

__________________


月曜日 7:06
意味がないと思いますので送らないでください
__________________


月曜日 7:08
ご多忙中のところ、お時間さいてご返信いただきありがとうございます。

薬害エイズ裁判の原告川田龍平議員の母上さまは実名原告となることに前夫と見解の相違があって実名明かす直前に離婚された、とマンガで読んだ記憶があります。

田舎町でのことなので、被害者の配偶者がやめてほしい、とのこと。

エネルギーをべつの方向に向けてみませんか?個人的には大橋先生の訴状はオセロが9割がたひっくり返ったと思いました。

その大橋先生の訴状を少し引用して住民訴訟をたたかっています。

まあ、国民の8割がアイヒマン化したので、かなり難しいとはおもいますが・・・。前もって感謝します
月曜日 5:12
_______________________


住民訴訟はやってもらえばよいが、

私は病院内で常時殺人が行われていて証拠隠滅を繰り返している実態を隅から隅まで知っているのでこれを世間に弘める必要があるとやっているのです。

現状は被害者の周りに被害者を利用する人が集まって新たな商売を立ち上げている状態で、

彼らが活動すれば病院で人が医者に殺されている真実の姿がまたまたマスクされるだけですね。

明治以来日本に入ってきた西洋医学は戦場の救急治療だけであり、

けがの軽いものをロボットのように修理して再び殺人に向かわせるだけでした。

クリミア戦争でナイチンゲールがしたことはトリアージですよ。

修理できるものだけ修理してもう使い物にならない怪我人を放置して見殺しにして片づけただけです。

そんなのが白衣の天使ですか天使どころか悪魔でしょw

これが西洋医学です。

戦後の大学で医者がやってることはすべて戦争のためです。

戦前までの日本人と戦後の日本人は教育を変えられてとんでもない殺人鬼ばかりが偉そうにやってますが、

奴らが病気をでっちあげて不治の病を作り出してみんなから金を盗んで殺して年金を払わず補助金を払わず税金をあげてさらに殺しているだけですよ。

自分の手で人を殺した自覚がないものに医者を続けさせて喜ぶのは日本人を皆殺しにしたい座ヴィエルでしょ。

須田さんは仙台で旦那を殺されたのに仙台に棲み続けて人殺しの病院にかかり続けたいのかどうか知りませんが、

全国に大事な親や子供を医者に殺された人が少なくとも50万人いるのに須田さんにだけ忖度する特別扱いは私にはできませんね。

私はすべての刑事裁判で医者の犯行をカルテから100%証明できます。

私は今後は検察がわに立って病院で組織的殺人が行われている事実を裁判で明らかに証明して全員に罪を償わせる方向で活動しようかなと思っています。

もちろん報酬はいりませんよw

ただ人を殺して金儲けをする悪行をやめさせるためだけに生きているから。

これが仏の教えだからそれに従っているだけですよ。

世の中に不治の病はありません。

病気はすべて金儲け西洋ニセ医学強盗詐欺師の医者がでっち上げた金儲けの種なのです。

人命を金に換える。あさましい職業ですね弁護士と同じです。

黄金がいくらあっても食べられないから生きることはできない。

黄金など全くなくても元気に生きることができるのは人間以外の生き物が実践して証明してるでしょ。

鼻くそ食って塩水飲んで快食快便便秘無しの親に感謝して報恩の親切に尽くす生き方で十分ですw
昨日、 11:10


だいたい人一人殺して4000万円払って黙らせておけとか、バカですか医者はw

そんなフリーメーソンモサド政府に従うなど日本人じゃないでしょ。

日本人は常に他人のためにじぶんの命を捨てるのです。

私はご先祖様にそう教えてもらった通りやってるだけですよ。

三宝に帰依したご先祖様と父母を尊崇していますからね。

教えに背くことはありませんそれが帰依するということです。

余人にわかってもらう必要はないご先祖様だけがわかることだからw

鬼滅の刃の煉獄さんに涙する神谷宗平君を約8年前から知ってて彼が好きですよ。

彼こそ私と同じ日本男児です。

彼のように忘己利他の無我平等を実践するご先祖様から和を以て貴しとなす大和魂が子孫たちに伝わった立派な大和魂がいるからこそ、

私も安心して不惜身命特攻するのです。

そして一番悪党は最高裁東大前田刑法学奇形司法とイスラエルモサドNHKですよ。

神谷君はまだ若いのでそこまで気づいてないでしょうがそのうち気づくでしょう。

NHKと医者と糞政府つぶすのは簡単です六法全書だけでw

後進にやり方を見せておこうと思っただけです。

では高杉晋作の真似をして、周防岩国日本男児の肝っ玉をお見せしましょうw
昨日、 11:41


告発するほうじゃなく摘発するほうに回ろうかw

私は裁判で無敗だからねどっちでもできるんだよw

私の名前はさいたま地裁の上尾中央総合病院医療過誤損害賠償請求裁判の裁判記録に原告側鑑定医として実名で乗っているから取り寄せてみておけばよい。

ただし民事だから取り寄せるには身分証明が必要だぜ。私はすべて上尾病院が犯した犯罪の証拠を持っているから私が検察として上尾中央

病院を摘発すれば日本最大の人殺し金儲け総合センターグループも木っ端みじんにできるのだ。

私は検察と裁判官のほうが向いてるんだよw

弁護人でも名探偵でも名医でも名作文芸家でもなんでもできるけどねw

めんどくさいから親から継いだ町医者以外やらないだけだ。
昨日、 12:13


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ご多忙中のところ、お時間さいてご返信いただきありがとうございます。

実を申しますと私自身、世界の中でも日本人ばかりに被害者の多い薬害の被害者で
8年間寝たきりになって、現在、片目しか視力が出ておりません。
そのような私が先生のような日本人医師がいらしたことに大変感銘を受けました。
今まで生きてきて本当に今日が初めての経験です

日本一すばらしい医師ですね!!しかし6法全書にしたがっているだけ、という行いはいかがでしょうか?

田舎町でのことなので、被害者の配偶者がやめてほしい、とのこと。

須田さんは、ご自身も2回打っていらっしゃるから?なのか現在無職のようですが、
田舎町での人目を気にされて、明日から平穏に暮らせなくなったらどうしよう、と心配されていらっしゃいます。
仮に須田さんが告発状提出の件で平穏な生活が侵害された、と不利益を感じとられ、

例えばのはなし、このさき地元で自営業に従事されたときに制約を課されるようなことがもしあった場合、
須田さんの許可を得て業務妨害罪などで告発させていただいてもよろしいでしょうか?
これも6法全書にしたがっているだけ、ですね?

今のところ須田さんの件の告発状では、1ばんで実行行為日時が特定されていませんし、結果の発生との因果関係や主観的要件である、故意の認定について、より具体的に記載されておりませんので、
検察官が公判を維持できないと判断して、
2ばんの医師法第19条違反と公文書偽造罪の件をのぞいて殺人罪単体での受理番号はもらえる可能性低いと思いますので、当面は須田さんがご心配する状況にはならないでしょう。

先生のもう1つの被害者増成昭二氏の保護責任者ご長男の増成淳氏とともに告発の件のほうが殺人が無理だったとしても保護責任者遺棄致死で告発の受理番号もらえる可能性は高いですよね? どうしてそちらのほうで呼びかけされないのですか?

神谷氏は、反ワクチンを吸収しようとしている裏自民党と言われていますので、気をつけてください。
ジャパンハンドラーズ リチャードアーミテージとの会談写真が拡散されています。thanks in advance
Yesterday, 3:52 PM


______________________________

私は普通の人間だけど人殺しじゃないだけですよ。

須田さんも私が告発した2週間前までそんな自分の旦那を殺した医者がいる街で3年もテレビや新聞の取材を受けていましたが、

最初は復讐してやりたいとか言ってたそうなのに私だったらさっさとそんな田舎を出て仙台や東京のテレビ局かなんかに駆け込みますけどね。

何が良くてそんな人目が気になる田舎に住み続けてるのかわからないね。

とにかく私は医者が人殺ししたのに逃げ隠れしてるその曲がった心が許せないんで、
医者として人殺し医者を全員告発するからそこだけ見逃すということはない。

地元の警察は告発があれば調書を取る義務がありますよ。

また地元の新聞もテレビも警察にバンキシャをおいているのに複数の告発を報道しなければ報道免許が取り消されますよ。

須田さんに忖度して会社や役所がつぶれたらどうするのかね。

まあ私には新聞がつぶれようと警察がつぶれようと殺人病院がつぶれようとしったことじゃないけど。

あなたがやっていることは誰のためですか。

私は社会のためにやってますが。
昨日、 4:06

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DMを勝手にtweetされたので、twitter HQに通報させていただきました。

>そんな自分の旦那を殺した医者がいる街で3年もテレビや新聞の取材を受けていましたが、

事実を正確に認識されてください、3年もテレビや新聞の取材を受けていません。

昨年5歳以上11歳以下の接種が始まる前,
せめて薬害エイズ事件のときのように、
家西さとる氏や川田龍平氏のような実名原告団が登場していれば・・・、
もっと違う状況を迎えられたかもしれないのに、
そのとき実名を伏せた国賠訴訟原告団6人しか登場されていなくて、
数か月かけてやっと12名まで増えて、その後谷さんや小金井さんなど
実名で被害を言及してくれるようになったのです。

同じ属国でありながら、韓国では国民が怒りまくることにより
司法がまともに機能して、5歳以上11歳以下の接種率を
とても低く抑えることができました。
これも日本人農耕民族の奴隷根性がそもそもの原因なのですが・・・、

そのような状況も理解されずに自分勝手なエゴを押し付けされますか?

_______________________________________

8:54
私を告発するとDMに書いてあったから、

告発すればどうせ全部実名も本籍も世間に公開されるんで同じでしょ。

告発の意味はそういうことです。

だから私は最初から全部公開してるのです。

DMが表でからんでくる人たちと同じことが書いてあったので同じ人かなと思ったんでね。

通報告発いつでもご自由にどうぞ。
11:04

______________

私は裏表の区別がつかないばかですからねw
11:11
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何人でも犯罪があると思料すれば告発をすることができます。

あなたが犯罪があると思えば告発したらよいのです私がしたように。
11:17

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ワクチン後遺症は医師法違反の結果だから必ず告発が必要になりますよ。

人が亡くなるのは法治国家最大の法益毀損犯罪ですからね。
11:39
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送信


仙台市内のひき逃げ事件だが、

正直な若者を本名も年齢も公開された状態で報道されてるね。

警官の家族の気持ちを考えて警察はすべて秘密裏に済ませるだろうか。

目撃者がいたからすぐに犯人が割れたのだろう。

法を曲げると警察自体が従罪に問われるから全部公開した。

これが刑事事件である。

この若い警察官は正直に自供して、被害者も幸いかすり傷だから大きな罪に問われることはない。

司法にも血も涙もあるのだ。

日本人を奴隷呼ばわりするものには日本人の心がわからんのかな?
____________________


なんかツイッターがアカウントがどうのこうのとうるさいから今後はフェイスブックや新聞テレビのユーチューブで公開していくよ。

告発したいならどうぞ。君の自由だ私は止めないよw

頑張ってなスケープゴートを助けるためになぜか自分じゃなく孫の名前を名乗る奇妙なおばあさん。

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ついでに多々お尋ねがあった私のほかの告発ですが、すべての医療記録を保全して、岡山県玉野市の老健施設「いこい荘」「中谷外科病院」(経営者中谷紳医師)「山下泌尿器科」「岡山日赤病院」中谷紳医師顧問弁護士「森脇正弁護士事務所」を、増成昭二氏への保護者に無断で接種同意書を偽造してワクチン2回接種後尿路出血と発熱食思不振を発症し、保護者の増成淳氏に無断で中谷外科病院で入院治療して止血できず無断退院し、いこい荘職員のススメで山下泌尿器科受診するも止血できずそのまま日赤岡山病院へ紹介入院して止血治療するも無効で、最終的に日赤入院後3か月で最後まで止血できないまま亡くなられて、
死亡診断書は腎不全だけが死因だったが、入院診療計画書中の診断と治療が正しいかどうか知るために病理解剖を要求したら結果は腎不全はなかった、と誤診に基づく誤治療を続けていた結果の死亡であったことが確定しました。
ワクチン接種後に始まった尿路出血が3つの病院でいずれも止血治療をしなかった不正診療であることがすべての医療記録と介護記録ですべて明らかになったので、ワクチン接種と増成昭二氏死亡との因果関係を頑として認めない各病院及び中谷紳医師と共犯の森脇弁護士事務所を含めて、殺人と殺人教唆の共謀犯罪を玉野警察署岡山地検へ告発し、
及び不正な診療報酬請求詐欺と介護保険報酬請求詐欺犯罪を中四国厚生局及び岡山地方厚生局及び岡山県庁へ、被害者増成昭二氏の保護責任者ご長男の増成淳氏とともに告発しました。
豊岳正彦と増成淳の実名を各所へ問い合わせてもらえばわかります。
ここではコロナと尿路出血に医学的因果関係は皆無であると、弁護士と共謀して言い張るので、弁護士事務所も殺人教唆の重罪で告発しています。
医者と弁護士の人殺し悪党どもが共謀しているので必ずまとめて倒してやりますよ。六法全書一冊だけを用いてw

http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c200

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
201. 豊岳正彦[-15548] lkyKeJCzlUY 2023年4月26日 16:53:06 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[9]
岩国市では市役所の40代女性職員がワクチン接種後急死しており、また岩国市内で厚労省発熱外来通達によって、高熱で受診しようとしたところかかりつけ医に発熱外来を理由に診療を断られた高齢者男性が自宅で急死した事件も起こっています。これは明らかに応召義務に違反したための急死であり、受診して直ちに救急搬送を要請していれば救えた命であった蓋然性が高いと思われ、厚労省の通達が総務省消防庁救急隊の救急搬送公務執行を妨害した結果の死亡であります。すなわち厚労省発熱外来通達による総務省救急隊公務執行妨害罪で救急患者が亡くなった、厚労省通達総務省救急隊公務執行妨害致死罪が確定します。これは明らかに厚労省の組織犯罪です。組織犯罪処罰法を適用して全国の発熱外来通達被害者の変死の死因を作った厚労省医政局公務員全員殺人及び不作為暴行傷害殺人罪で告発せねばならない。岩国市は情報統制がきつく、この2例の変死も検視が正しく行われたか否かわかりませんが、いずれも厚労省通達による不正な医師法応召義務違反を医師に強要することで患者さんの命が失われた未必の故意の殺人罪が成立します。そして全国で多発するのは重症患者発生現場から総務省救急隊が要請を受けて現場へ急行し救急車に収容したものの、救急病院が発熱外来を理由に次々と受け入れを拒否してそのうちに患者さんが重症化して手遅れになってなくなるという、厚労省救急病院の医師法19条違反応召義務違反が総務省の公務執行を妨害して患者さんが無くなる厚労省の組織的総務省公務執行妨害致死事件がコロナになって非常に多発しているという組織的殺人犯罪の蔓延を見るのです。これは由々しき事態と言わざるを得ません。コロナで亡くなるのは人間だけなのですから。これこそ厚労省医政局所轄救急病院の医師法19条応召義務違反の不作為による組織的殺人罪です。組織的な犯罪の処罰法第3条で厚労省公務員及びみなし公務員の医師が共謀共同正犯している実態が明らかに認められるといわざるを得ません。この組織的な殺人犯罪は現在も犯行が続いています。そして死因が病死でない変死だから厚労省の死因統計に算入されない。結果厚労省統計だけで超過死亡10万人ならば全体超過死亡60万人のうち6分の1が病死と診断されて、死亡診断書で火葬に付されているということであり、残り50万人は検視もちゃんと行われていないことが容易にわかるのです。法務省の公務執行怠慢も甚だしいものがあると言わざるを得ません。これらはすべて憲法15条公務員とみなし公務員の医師及び弁護士の職務怠慢汚職犯罪が超過死亡60万人の原因でありその公務員組織的汚職犯罪責任を刑法で厳しく問わねばならないということです。刑訴法239条に基づきこの政府公務員共謀共同正犯汚職組織的な殺人犯罪を厳重に告発するものです。

____________________________________________________


発熱外来設置厚労省は、総務省消防庁救急隊の救急搬送公務執行を妨害して搬送中救急患者国民を故意に救急失敗せしめて殺害する、
masa-ho.blogspot.com/2023/01/blog-post_28.html

すなわち中曽根内閣以来厚労省は故意に偽計を用いて主権者国民とその家族と他国民を殺す憲法最高法規99条違反国家反逆犯罪組織である。

国家は、国民と国土で成っている。国民を殺せば国益を失って国家が亡びるのだ。

救急隊は総務省消防庁公務員であり、消防法第1条第2条に従って公務執行し、救急搬送も総務省の公務である。

厚労省がSARS以来設置した発熱外来は、総務省救急隊公務執行を妨害して、これまでに数限りないほど多くの国民が救急病院に診療拒否汚職されて、都会の真ん中で無医村の如く空しく救急車中で亡くなってきたのである。

公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称だが、

国家を護るため総務省が緊急救命救急搬送中の国民を死に至らしめる厚労省発熱外来の総務省救急隊公務執行妨害はまさに国家反逆の大罪である。

総務省公務執行妨害救急患者国民殺人(未遂も同罪)は、社会の治安を守る犯罪防止の観点から、法務省司法公務員警察官が直ちに現場で厚労省共犯の犯罪実行者を現行犯逮捕しなければならない。

乃ち救急車に同乗して総務省公務員救急救命士のみなさんに救急病院へ搬送してもらうとき、厚労省公務員救急病院が総務省公務員救急隊の公務「救急患者搬入要請」を断ったら、直ちに患者さんと付き添い家族と救急救命士は、厚労省救急病院の総務省救急搬送公務執行妨害という刑事犯罪を、法務省司法公務員警察に110番通報刑訴法239条告発して、厚労省憲法15条違反汚職発熱外来職責放棄公務員のうち、

総務省救急搬送公務執行妨害犯人を現行犯逮捕させるべし。

また時効が無いから、すでに救急搬送を拒否されて亡くなった被害者も医政局を殺人罪で告発できる。国が憲法17条に基づき求められた損害賠償金を全額国庫から被害者に支払わなければならない。刑事責任は公務員にある。賠償責任は国家にある。

憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」

最高裁直近判例の稲川会組長改定暴対法死刑確定に基づき、反社会犯罪組織日本政府三権立法府司法府行政府公務員は、消防官自衛官と昨年初当選国会議員を除いて、全員厚労省が現行犯で犯行する公務員職権濫用偽計威力公務執行妨害主権者国民救急患者殺害の共謀共同正犯で最高裁死刑確定である。

なぜなら、刑訴法239条2項の公務員犯罪告発責務を果たさない公務員は証拠隠滅犯人隠匿罪という共犯よりさらに重い罪を犯すことになるのであるから。

医師法は特別刑法であり、医師免許を有する医師は全員医師法第19条応召義務をいついかなる時と場所においても果たさねばならない憲法よりも重大な責務を負っている。

発熱外来設置は医師法第1条に違反し且つ医師法第19条にも違反している医政局の職権乱用公務員汚職国家反逆重大刑事犯罪であり、医師法違反医師はその現場実行犯なのだ。

医師法

第1条 「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」

第19条 「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」

「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」

刑訴法239条

「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」

「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」

主権者国民豊岳正彦は、ただちに消防官自衛官と昨年初当選国会議員を除く日本政府三権公務員と医師法違反医師を全員、国家反逆の内乱罪及び外患誘致罪で、刑訴法239条告発する。

犯罪は常に現場で起こっている。

告発人豊岳正彦

山口県岩国市山手町1丁目16番35号(本籍住所同じ)

昭和32年3月14日生 男


http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c201

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
202. 豊岳正彦[-15550] lkyKeJCzlUY 2023年4月26日 17:09:52 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[10]
厚労省の組織的総務省公務執行妨害殺人罪を告発す
hougakumasahiko.muragon.com/entry/572.html
岩国市では市役所の40代女性職員がワクチン接種後急死しており、また岩国市内で厚労省発熱外来通達によって、高熱で受診しようとしたところかかりつけ医に発熱外来を理由に診療を断られた高齢者男性が自宅で急死した事件も起こっています。これは明らかに応召義務に違反したための急死であり、受診して直ちに救急搬送を要請していれば救えた命であった蓋然性が高いと思われ、厚労省の通達が総務省消防庁救急隊の救急搬送公務執行を妨害した結果の死亡であります。すなわち厚労省発熱外来通達による総務省救急隊公務執行妨害罪で救急患者が亡くなった、厚労省通達総務省救急隊公務執行妨害致死罪が確定します。これは明らかに厚労省の組織犯罪です。組織犯罪処罰法を適用して全国の発熱外来通達被害者の変死の死因を作った厚労省医政局公務員全員殺人及び不作為暴行傷害殺人罪で告発せねばならない。岩国市は情報統制がきつく、この2例の変死も検視が正しく行われたか否かわかりませんが、いずれも厚労省通達による不正な医師法応召義務違反を医師に強要することで患者さんの命が失われた未必の故意の殺人罪が成立します。そして全国で多発するのは重症患者発生現場から総務省救急隊が要請を受けて現場へ急行し救急車に収容したものの、救急病院が発熱外来を理由に次々と受け入れを拒否してそのうちに患者さんが重症化して手遅れになってなくなるという、厚労省救急病院の医師法19条違反応召義務違反が総務省の公務執行を妨害して患者さんが無くなる厚労省の組織的総務省公務執行妨害致死事件がコロナになって非常に多発しているという組織的殺人犯罪の蔓延を見るのです。これは由々しき事態と言わざるを得ません。コロナで亡くなるのは人間だけなのですから。これこそ厚労省医政局所轄救急病院の医師法19条応召義務違反の不作為による組織的殺人罪です。組織的な犯罪の処罰法第3条で厚労省公務員及びみなし公務員の医師が共謀共同正犯している実態が明らかに認められるといわざるを得ません。この組織的な殺人犯罪は現在も犯行が続いています。そして死因が病死でない変死だから厚労省の死因統計に算入されない。結果厚労省統計だけで超過死亡10万人ならば全体超過死亡60万人のうち6分の1が病死と診断されて、死亡診断書で火葬に付されているということであり、残り50万人は検視もちゃんと行われていないことが容易にわかるのです。法務省の公務執行怠慢も甚だしいものがあると言わざるを得ません。これらはすべて憲法15条公務員とみなし公務員の医師及び弁護士の職務怠慢汚職犯罪が超過死亡60万人の原因でありその公務員組織的汚職犯罪責任を刑法で厳しく問わねばならないということです。刑訴法239条に基づきこの政府公務員共謀共同正犯汚職組織的な殺人犯罪を厳重に告発するものです。

__________________________________

発熱外来設置厚労省は、総務省消防庁救急隊の救急搬送公務執行を妨害して搬送中救急患者国民を故意に救急失敗せしめて殺害する、
masa-ho.blogspot.com/2023/01/blog-post_28.html
すなわち中曽根内閣以来厚労省は故意に偽計を用いて主権者国民とその家族と他国民を殺す憲法最高法規99条違反国家反逆犯罪組織である。
国家は、国民と国土で成っている。国民を殺せば国益を失って国家が亡びるのだ。

救急隊は総務省消防庁公務員であり、消防法第1条第2条に従って公務執行し、救急搬送も総務省の公務である。

厚労省がSARS以来設置した発熱外来は、総務省救急隊公務執行を妨害して、これまでに数限りないほど多くの国民が救急病院に診療拒否汚職されて、都会の真ん中で無医村の如く空しく救急車中で亡くなってきたのである。
公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称だが、
国家を護るため総務省が緊急救命救急搬送中の国民を死に至らしめる厚労省発熱外来の総務省救急隊公務執行妨害はまさに国家反逆の大罪である。
総務省公務執行妨害救急患者国民殺人(未遂も同罪)は、社会の治安を守る犯罪防止の観点から、法務省司法公務員警察官が直ちに現場で厚労省共犯の犯罪実行者を現行犯逮捕しなければならない。
乃ち救急車に同乗して総務省公務員救急救命士のみなさんに救急病院へ搬送してもらうとき、厚労省公務員救急病院が総務省公務員救急隊の公務「救急患者搬入要請」を断ったら、直ちに患者さんと付き添い家族と救急救命士は、厚労省救急病院の総務省救急搬送公務執行妨害という刑事犯罪を、法務省司法公務員警察に110番通報刑訴法239条告発して、厚労省憲法15条違反汚職発熱外来職責放棄公務員のうち、
総務省救急搬送公務執行妨害犯人を現行犯逮捕させるべし。
また時効が無いから、すでに救急搬送を拒否されて亡くなった被害者も医政局を殺人罪で告発できる。国が憲法17条に基づき求められた損害賠償金を全額国庫から被害者に支払わなければならない。刑事責任は公務員にある。賠償責任は国家にある。

憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」

最高裁直近判例の稲川会組長改定暴対法死刑確定に基づき、反社会犯罪組織日本政府三権立法府司法府行政府公務員は、消防官自衛官と昨年初当選国会議員を除いて、全員厚労省が現行犯で犯行する公務員職権濫用偽計威力公務執行妨害主権者国民救急患者殺害の共謀共同正犯で最高裁死刑確定である。
なぜなら、刑訴法239条2項の公務員犯罪告発責務を果たさない公務員は証拠隠滅犯人隠匿罪という共犯よりさらに重い罪を犯すことになるのであるから。
医師法は特別刑法であり、医師免許を有する医師は全員医師法第19条応召義務をいついかなる時と場所においても果たさねばならない憲法よりも重大な責務を負っている。
発熱外来設置は医師法第1条に違反し且つ医師法第19条にも違反している医政局の職権乱用公務員汚職国家反逆重大刑事犯罪であり、医師法違反医師はその現場実行犯なのだ。

医師法
第1条 「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」
第19条 「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」

刑訴法239条
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」
主権者国民豊岳正彦は、ただちに消防官自衛官と昨年初当選国会議員を除く日本政府三権公務員と医師法違反医師を全員、国家反逆の内乱罪及び外患誘致罪で、刑訴法239条告発する。
犯罪は常に現場で起こっている。

告発人豊岳正彦
山口県岩国市山手町1丁目16番35号(本籍住所同じ)
昭和32年3月14日生 男

http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c202

[医療崩壊9]
203. 豊岳正彦[-15564] lkyKeJCzlUY 2023年4月27日 22:30:08 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[11]
これまでのワクチンには能書がついていたはずですが、コロナワクチンに限って能書を見たことがないです。さらにインフルワクチンは毎年数千万本用意されますが必ず力価が低くて回収するロットが万単位でありました。かなりの数が出なくなった年もありました。しかしコロナワクチンは10億本に近い膨大な量が準備されているにもかかわらず一本も力価が低いと言って回収された例を聞かない。そこが疑念です。ありえないでしょ。

イベルメクチンはアフリカで糸状虫疾患を撲滅した抗生物質(フレミングのペニシリンと同じ放線菌から作られた)で、アフリカでは子供から大人まで皆イベルメクチンを服用して有害反応がなく全例に著効しました。根治できたわけです。それゆえに大村博士はノーベル医学賞を受賞した。アフリカの子供たち大人たちと日本の老若男女は同じ人間だから、イベルメクチンが日本人にだけ有害反応が多いはずがない。人間の身体はみな同じ構造だから。だからイベルメクチンで有害反応が多発して死者が出るというのをまともに受け取ることはできない。表示された有害反応はコロナワクチンの有害反応のほんの一部と同じです。イベルメクチン特有の有害反応はあのアフリカのたくさんの人々が飲んでも有害反応も後遺症もないのです。だからコロナワクチンの農書がありますかと聞いたのです。我ら医師は薬と病気を一対一対応させるAI治療を全く無効で有害なものでしかないと知っている。すべての工業製品西洋医薬に致死量があることを知っている。致死量がないのは抗生物質だけだと知っているから、工場で生産されたワクチンの能書があるなら示してくださいと申したのです。子宮頸がんワクチンは知りませんが、これまでに能書がない医薬品を使ったことがないからですよ。

人間はみな同じように両親のもとに生まれます。動物も同じです。ですから、私は私ですがあなたはあなたで人間として平等です。だから私が特異的に生まれたわけではないし、若い時から失敗の連続だったから失敗しないように気を付けることを芸として身につけることができた。みんな同じ人間だからめいめいが年の功を芸として身につけることができます、自分の芸を磨いて芸道とすることができますよ。ただ続けること修練することを続けることです迷いがなくなるまで。まあ迷いがなくなったら仏様ですがw


林は帰ってこないさwなおんに目がないからwワクチンイランやろ。打ってるのあほな人間だけじゃし。ワクチンで死んだら報復されてたぜ。鼻くそ食っとけや


朝市あったら病院いらんよ。医者の振りした人殺しを捕まえるぜ

物理がお得意な電磁波無知はげしくワロタわwww


じゃあ自称賢いお前に聞いてみる。ヴァンアレン帯の電磁波レベルは人体にどんな影響がるのか教えてくれや。地上と成層圏と通過するときと通過した後についてそれぞれ教えてや。お前はヒロユキに診察してもらえ

医者が説明なく注射を打とうとしたら打つ前に説明しろと要求して説明しなければ110番通報すればビビりな小悪党は絶対に打てないよwそしたら帰ってから井戸端会議でやっぱりワクチンは全部毒だから警察がいるところでは打てないんだ。病院には人殺ししかいないんだね」と世界中に放送してやればよい。病院全部つぶしとけば50兆円真水で国民の金庫に戻ってくるから、消費税廃止速攻達成だw
大昔から日本の国が最強なのは母親たちの井戸端会議の力である。ラームエマニュエルが一番恐れているのが日本のおばちゃんの井戸端会議。井戸端会議は女の聖域だから男は近づけない。井戸端会議に男のスパイを送り込むためのLGBTだよ。


努力の努は女の又に力あり怒るの怒は女の又に心あり恕(ゆる)すの恕は女の口に心あり、だよ。これが井戸端会議の威力である。だからこれから患者を殺した病院の前を通るときはみんなに聞こえるように「この前この病院で医者が患者を56したんだって、いやねえ医者ってw」と口さがなくしゃべって通れば誰も女の口に戸を立てられないさw日本井戸端会議のおばさん議員さんは三人寄れば姦しいおしゃべりで世界を救うんだよw「女三人寄れば姦しい」


エボラ出血熱枠が全く無効なのを知らないの?えぼらはビタミンCだけで治るのも知らないの?医者なの?偽医者なの?詐欺師なの?殺し屋なの?

井戸端会議の最終兵器は「あんたどこの子?親に言いつけるよ」だよ。国会に日本井戸端会議おばはん議員三人でどやどや乗り込んで国会のカスどもに「あんたどこの子?親に言いつけるよ」波動砲ぶっ放せばあっちゅう間に片が付くぜw。


手開票と手集計はすべて女性のみで行う。立会人も女性のみ。日本の女性ほど手仕事が早くてきれいで正確な高度技能者はほかに存在しない。文字の読み取りは日本女性の教養に勝るものはこの世に存在しないのだ。しかも正義の心が充満してるから不正は絶対に見逃さないさwドバカの谷内正太郎が作った出来損ないの選管武蔵など日本女性の手仕事の足元にも及ばんよ。


ついでに両議院とも定数250人ずつにして衆議院は男のみ参議院は女のみ。供託金はないが職歴が経営者以上でなければならぬとすればよい。国内の日本国籍企業に限る。外国籍は禁止で帰化歴は20年以上を要する。年齢制限は16歳以上で上限はなし。投票用紙は通し番号を付けて住民票以上の数の投票を防ぐ。期日前投票廃止。遠隔投票は身分確認して可。国会議員も兼業可。ただし国会出席が3分の2以下は解職。任期中個人名で立法案を提出することが3本以下は解職。国会議員報酬は年600万円。ボーナスなし。政党助成金廃止。国会議員個人に対する個人献金企業献金は明朗会計なら上限なし。領収書を提出することを必須とする。利益相反は国家反逆罪で即座に断罪する。不逮捕特権廃止。国政調査は議員個人が国会に調査報告書提出して内容吟味したのちに認められた分だけ費用を国費で負担する。公務員の天下り絶対厳禁。退職後は全員職安へ行くこと。年金は自衛官消防官警察官総理大臣以外すべて国民年金に一元化。私的年金は可。公務員ボーナス禁止。司法公務員以外はバイト可。人事院廃止宮内庁廃止国税庁廃止医政局廃止厚労省廃止して労働省のみ存続。
大蔵省復活して金融庁他すべて廃止。法務省の道交法官僚立法絶対厳禁。農林水産省を拡大して分割し機能を高める。予算拡充。ほかの行政改革を行う。田中角栄時代の行政組織に戻す。経済同友会他内閣法制局調査極東内閣諮問機関すべて廃止。政治資金パーティは禁止。政党は自由だが党議拘束は禁止。放送法廃止日本学術会議法廃止東大慶応大廃学。文科省補助金は義務教育までですべて廃止。奨学金返還無用とする。NHK解体廃止。まあさしあたりこのくらいで。


志村けんさんは最良の教育者である。けんさんは子供たちに今の大人たちがいかにあさましい欲望にまみれて己の満足のみを追求し周りの人たちを踏みつけて欲望を遂げようとして無様に失敗しているかを如実に表して見せてくれた。志村さんの大ファンになった子供たちは大人ってこんなにバカなんだなということを腹の底から合点したのであるwだからこそどんな先生よりも子供たちは志村さんに夢中になったのだ。志村けんさんは明治以前の殿様の格好をして明治維新後の西洋かぶれの日本人の醜い姿を戦後のアメリカかぶれにかこつけて見せて演じてくれた仏様なのだ。

志村けんさんの演目で最も秀逸で最も真実を描いていたのが病院シリーズであった。医者がいかに嘘つきでいい加減な無知無能であるかを完璧に描き出していた。コロナが収束しかけていたとき西村さんがコロナ騒動を面白おかしく演じてしまったらNHKは計り知れないダメージを負って再起不能になる。だからこそ志村さんを入院させて完全隔離して全く不必要かつ致命的な絵雲を回して完全にとどめを刺した。志村さんが入院後いかに残酷な虐待を医者と看護婦から受けたのか目に見えるようだ。だからこその面会謝絶であり、家族との会話の断絶なのだ。家族と会話すれば虐待の事実がばれるから、メモを残しているかもしれないから完全に探し出して証拠を隠滅するために遺体と一緒に火葬して灰にしてしまったのだ。あとはカルテを改ざんすればよい。特別病室のカルテほど改ざんしやすいものはないのである。そしてただの風邪という正体がばれそうになっていたコロナを志村さんという芸能界の至宝を葬儀場の窯の灰にすることで再び日本全国に偽の恐怖をあおったのである。これが私が推理して到達した志村けんさん殺害事件の真相である。

http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c203

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
204. 豊岳正彦[-15563] lkyKeJCzlUY 2023年4月28日 00:55:01 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[12]
私と一緒にリアルタイムの会話に参加しましょう。 https://twitter.com/i/spaces/1BdGYyOjMyZGX


厚労省の組織的総務省公務執行妨害殺人罪を告発す
hougakumasahiko.muragon.com/entry/572.html
岩国市では市役所の40代女性職員がワクチン接種後急死しており、また岩国市内で厚労省発熱外来通達によって、高熱で受診しようとしたところかかりつけ医に発熱外来を理由に診療を断られた高齢者男性が自宅で急死した事件も起こっています。これは明らかに応召義務に違反したための急死であり、受診して直ちに救急搬送を要請していれば救えた命であった蓋然性が高いと思われ、厚労省の通達が総務省消防庁救急隊の救急搬送公務執行を妨害した結果の死亡であります。すなわち厚労省発熱外来通達による総務省救急隊公務執行妨害罪で救急患者が亡くなった、厚労省通達総務省救急隊公務執行妨害致死罪が確定します。これは明らかに厚労省の組織犯罪です。組織犯罪処罰法を適用して全国の発熱外来通達被害者の変死の死因を作った厚労省医政局公務員全員殺人及び不作為暴行傷害殺人罪で告発せねばならない。岩国市は情報統制がきつく、この2例の変死も検視が正しく行われたか否かわかりませんが、いずれも厚労省通達による不正な医師法応召義務違反を医師に強要することで患者さんの命が失われた未必の故意の殺人罪が成立します。そして全国で多発するのは重症患者発生現場から総務省救急隊が要請を受けて現場へ急行し救急車に収容したものの、救急病院が発熱外来を理由に次々と受け入れを拒否してそのうちに患者さんが重症化して手遅れになってなくなるという、厚労省救急病院の医師法19条違反応召義務違反が総務省の公務執行を妨害して患者さんが無くなる厚労省の組織的総務省公務執行妨害致死事件がコロナになって非常に多発しているという組織的殺人犯罪の蔓延を見るのです。これは由々しき事態と言わざるを得ません。コロナで亡くなるのは人間だけなのですから。これこそ厚労省医政局所轄救急病院の医師法19条応召義務違反の不作為による組織的殺人罪です。組織的な犯罪の処罰法第3条で厚労省公務員及びみなし公務員の医師が共謀共同正犯している実態が明らかに認められるといわざるを得ません。この組織的な殺人犯罪は現在も犯行が続いています。そして死因が病死でない変死だから厚労省の死因統計に算入されない。結果厚労省統計だけで超過死亡10万人ならば全体超過死亡60万人のうち6分の1が病死と診断されて、死亡診断書で火葬に付されているということであり、残り50万人は検視もちゃんと行われていないことが容易にわかるのです。法務省の公務執行怠慢も甚だしいものがあると言わざるを得ません。これらはすべて憲法15条公務員とみなし公務員の医師及び弁護士の職務怠慢汚職犯罪が超過死亡60万人の原因でありその公務員組織的汚職犯罪責任を刑法で厳しく問わねばならないということです。刑訴法239条に基づきこの政府公務員共謀共同正犯汚職組織的な殺人犯罪を厳重に告発するものです。
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発熱外来設置厚労省は、総務省消防庁救急隊の救急搬送公務執行を妨害して搬送中救急患者国民を故意に救急失敗せしめて殺害する、
masa-ho.blogspot.com/2023/01/blog-post_28.html
すなわち中曽根内閣以来厚労省は故意に偽計を用いて主権者国民とその家族と他国民を殺す憲法最高法規99条違反国家反逆犯罪組織である。
国家は、国民と国土で成っている。国民を殺せば国益を失って国家が亡びるのだ。
救急隊は総務省消防庁公務員であり、消防法第1条第2条に従って公務執行し、救急搬送も総務省の公務である。
厚労省がSARS以来設置した発熱外来は、総務省救急隊公務執行を妨害して、これまでに数限りないほど多くの国民が救急病院に診療拒否汚職されて、都会の真ん中で無医村の如く空しく救急車中で亡くなってきたのである。
公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称だが、
国家を護るため総務省が緊急救命救急搬送中の国民を死に至らしめる厚労省発熱外来の総務省救急隊公務執行妨害はまさに国家反逆の大罪である。
総務省公務執行妨害救急患者国民殺人(未遂も同罪)は、社会の治安を守る犯罪防止の観点から、法務省司法公務員警察官が直ちに現場で厚労省共犯の犯罪実行者を現行犯逮捕しなければならない。
乃ち救急車に同乗して総務省公務員救急救命士のみなさんに救急病院へ搬送してもらうとき、厚労省公務員救急病院が総務省公務員救急隊の公務「救急患者搬入要請」を断ったら、直ちに患者さんと付き添い家族と救急救命士は、厚労省救急病院の総務省救急搬送公務執行妨害という刑事犯罪を、法務省司法公務員警察に110番通報刑訴法239条告発して、厚労省憲法15条違反汚職発熱外来職責放棄公務員のうち、
総務省救急搬送公務執行妨害犯人を現行犯逮捕させるべし。
また時効が無いから、すでに救急搬送を拒否されて亡くなった被害者も医政局を殺人罪で告発できる。国が憲法17条に基づき求められた損害賠償金を全額国庫から被害者に支払わなければならない。刑事責任は公務員にある。賠償責任は国家にある。
憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
最高裁直近判例の稲川会組長改定暴対法死刑確定に基づき、反社会犯罪組織日本政府三権立法府司法府行政府公務員は、消防官自衛官と昨年初当選国会議員を除いて、全員厚労省が現行犯で犯行する公務員職権濫用偽計威力公務執行妨害主権者国民救急患者殺害の共謀共同正犯で最高裁死刑確定である。
なぜなら、刑訴法239条2項の公務員犯罪告発責務を果たさない公務員は証拠隠滅犯人隠匿罪という共犯よりさらに重い罪を犯すことになるのであるから。
医師法は特別刑法であり、医師免許を有する医師は全員医師法第19条応召義務をいついかなる時と場所においても果たさねばならない憲法よりも重大な責務を負っている。
発熱外来設置は医師法第1条に違反し且つ医師法第19条にも違反している医政局の職権乱用公務員汚職国家反逆重大刑事犯罪であり、医師法違反医師はその現場実行犯なのだ。
医師法
第1条 「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」
第19条 「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」
刑訴法239条
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」
主権者国民豊岳正彦は、ただちに消防官自衛官と昨年初当選国会議員を除く日本政府三権公務員と医師法違反医師を全員、国家反逆の内乱罪及び外患誘致罪で、刑訴法239条告発する。
犯罪は常に現場で起こっている。
告発人豊岳正彦
山口県岩国市山手町1丁目16番35号(本籍住所同じ)
昭和32年3月14日生 男
________________
神谷宗幣議員の質疑で露呈!政府半導体政策のペテン  #深田萌絵TV
youtube.com/watch?v=fDKZ-g7sOTI
公務員職権乱用汚職罪だよ国家反逆罪だから不逮捕特権はないね。
TSMCが水道毒物等混入致死罪だな。極刑犯罪の。
まあ行政役人全員逮捕してやれば国会議員は無能だから何にもできないさ。議会終了後全員逮捕でおk
医者の実行犯独り殺人罪で逮捕してやればワクチン完全終了するのと同じだよ。行政の汚職実行犯を独り逮捕してやれば国会議員が何をわめこうが何もできんさw
刑法146条は人が死ぬ極刑犯罪の殺人罪だから。
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http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c204

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
205. 豊岳正彦[-15580] lkyKeJCzlUY 2023年4月30日 06:56:15 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[13]
殺生は人間だけの罪。
犯人は医匪と法匪と宗教匪の三者共謀共同正犯。
三者のうち真の首謀者頭領は宗教匪である。
医匪と法匪は左右の手下である。
医匪と法匪は共同作業で殺生の罪を犯す。
医匪が殺し、法匪が詐欺して証拠隠滅するのだ。
それを宗教匪が公開で是とすることでナチス独裁が成立する。
ナチスはモサドが作った。
すなわちモサドが詐欺虐殺略奪の政教一致カルト偽造物主邪教大王である。
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c205
[医療崩壊11]
16. 豊岳正彦[-15594] lkyKeJCzlUY 2023年5月01日 11:37:21 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[14]
60兆円医療保険金詐欺殺人組織を組織犯罪処罰法で極刑断罪する
masa-ho.blogspot.com/2023/03/60_27.html

≪1≫医者=医師免許保持者の定義


 医者とは、あらん限りの知識と技術を尽くして疾病や怪我で生命の危機を患う人を診察し、疾病を診断治療する診療行為という本来他者の身体を直接侵襲傷害する刑法違反行為(医師法と医療準則を遵守することで刑法上の違法性が阻却される)によって却ってその生命を失わぬよう最高度の善管注意義務を保ちつつ医学的に正しい治療を加えることで、患者が陥っている生存の危機を脱出する手助けをして患者に治癒後の人生を全うさせる、最高度の善管注意義務を負って国家に免許された特殊技能者である。すなわち救急救命診療(診察診断治療)こそが「医者の本分」である。


≪2≫救急診療担当医が果たすべき善管注意義務(医師の医療行為における刑法上の違法性の阻却)


__当直医の心得・・・「当直医マニュアル」三浦裕士発行1988年医歯薬出版社:p2〜p3より抜粋転載 

診療上の心得

(2)ショック、心停止、呼吸停止などの患者を除けば、診断よりも処置が優先されることはまれである。【不用意な加療により、病態把握が困難となったり、診断確定が遅れたり、状態の悪化すら招きうることを念頭におき、診断の確定に全力を傾けること】。

(【】は内容強調の為本文筆者が付けた。以下同じ)

(3)診断が確定しないとき、患者・家族の不安の強いときには、【経過観察しながら指導医・専門医(内科外科産婦人科小児科)に相談すること。相談は早いほうが良い。】__


≪3≫急性腹症


 救急医療において最も重要な急性腹症という診断名の疾患群がある。


__急性腹症は、急激に起こる腹痛を主訴とする腹部疾患の総称であり、腹部臓器の損傷や急性腹膜炎症状を伴い、緊急手術の対象となることが多い。したがって、【急性腹症を診たら、緊急手術の必要性の有無を中心に考えることが大切である】。__「内科レジデントマニュアル第2版」聖路加国際病院内科レジデント編1990年医学書院刊行:p134より転載 


__(2)よって処置を順次に行いつつも、いかに早く緊急手術の適応を見きわめるかが重要である。・・・

(3)手術適応は外科医が決定するもの。早めに相談!!

(4)診断がつくまでは、鎮痛剤の乱用を避ける(正確な診断が遅れる可能性あり)。・・・

__「当直医マニュアル」太田喜久夫・小畑達郎・小松孝充・近藤克則著1988年医歯薬出版刊行:p154より転載 

 すなわち急性腹症の診察治療においては、患者の老若男女を問わず超早期もしくは12時間以内の「緊急手術」が患者救命の為の絶対必要条件であり、内科外科産婦人科小児科を擁する総合病院の急性腹症救急診療において、急性腹症の原因となった腹部臓器病態を迅速に(12時間以内に:内科レジデントマニュアルp142より)正確に診断特定すれば、正しい診断に基づく正しく善管注意義務を果たした治療(手術含む)によってもともと健康な成体に生じた急性疾患ならほぼ100%救命可能な救急疾患が「急性腹症」である。


 だからこそ診断治療技能者を養成する医学部教育の内科診断学講座外科学講座において最も重視される「医者の本分」が、急性腹症の正しい診断知識修得と善管注意義務を果たした治療技術習熟となるのであり、これがすべての医者の必修知識技能である。


 臨床現場で急性腹症の診察と診断と治療が正しく行えない知識不足の医者がいて、生来健康な壮年の急性腹症患者がその医者の医学的無知と低劣な技能の為に本来保ちえたはずの命を結果的に失って(失わされて)しまったなれば、その医者の医学部教育修学過程における必修知識技能未修得という学業怠慢がそもそも「医の倫理」に違反しており、当該過誤診療医師はただちに医師免許停止ないし剥奪の行政処分対象である。


(但し、かくの如き若者の未熟ゆえ倫理に欠ける医学生に対し(日本のこどもはテレビのカラー化とともに家庭での親から子へ直達される倫理道徳教育伝授を阻害されて躾を身に着けられず成熟機会を失った)、人として医師として最も大切な「医の倫理」を教授せず卒業させて医師国家試験を受験させ医師免許を取得させるに至った医学部の倫理なき医学教育にも、当該過誤診療医師と等分の責任がありそれゆえ医学部も等分の行政処分対象である。これについては後に別項を建て改めて論じる)


 ここで引用した「内科レジデントマニュアル」「当直医マニュアル」は、臨床の最前線で働く新進気鋭の医師たちが医療行為という他者の身体生命を直接侵襲して傷害する行為を現実に行うにあたって、刑法上の違法性を阻却するために現実にどのような注意を払って(善管注意義務)、具体的にいかなる手順で診察・診断・治療の医療行為を実行すべきか、臨床医が患者を医療行為(傷害行為)で加害して疾患を重篤化させ死亡せしめないために遵守すべき規法「医療準則」を、先達医師たちが現場で得た智恵を集めて気鋭の後進医師の為にマニュアル型式で網羅記載したものである。


 よってすべての臨床医は、「医の倫理」に従い医師が負う善管注意義務を全うすべく、これらの「医療準則」マニュアルを遵守墨守して診療に従事することでのみ、医療行為が持つ刑法上の違法性を現実に阻却できるのである。

≪4≫急性腹症のうち「イレウス」の、総合病院においてあるべき善管注意義務を果たし医療準則を守った倫理正しい救急診療(診察診断治療)を、故藤谷千恵子さんの実際の病症について診療記録に記載された時系列のままに具体的に示す。


【全経過】


藤谷伸実君の記録(2010.03.18〜2010.03.25)より

○疑問点

    ・クレブシエラ菌にどこで、どうして感染したのか

    ・なぜ敗血性ショック死にいたったのか(入院は腸閉塞)

について考えてみました。

3月25日には陳医師が術前の説明で述べたとおり急性閉塞性化膿性胆管炎が存在しました。

なぜ3月20日入院時の細菌感染なきイレウスからAOSCにいたったのか。胆嚢の無症候胆石の存在だけでは説明がつきません。

先日私はイレウスでの空腸閉塞による腸液欝滞で広域抗生剤投与後クレブシエラだけが増殖し逆行性に胆管へ侵入したと考えましたがそれではAOSC発症に必須の胆管の閉塞機転が説明できません。十二指腸ファーター乳頭部粘膜のイレウス管物理的圧迫に基づく浮腫だけではおよそ胆管閉塞まではするまいと思われます。しかも広域抗生剤投与開始から発症までの時間がカルテ不実記載のため不詳ですがどうも短いようです。

カルテを調べなおしているうちに渡辺医師がイレウス菅挿入時(3月20日14時50分)のオピスタン1A(35mgまたは50mg)麻薬性鎮痛薬静注からはじまって短期間(3月22日まで)のうちに繰り返し非麻薬性鎮痛薬ソセゴン(15mgまたは30mg)を藤谷千恵子さんに対して使用というより乱用していることがわかりました。当直医マニュアルや内科レジデントマニュアルに記載された医療準則違反です(これは渡辺医師の業務上過失ですが但し直接死因ではないので業過致死刑事責任は問えず不適切医療の民事責任だけです)。

「今日の治療薬2007(南江堂)916頁56.麻薬および類似薬 3副作用と相互作用」によれば、

「3大副作用は便秘、眠気、悪心・嘔吐である。その他、呼吸抑制、精神神経症状(幻覚、錯乱、気分高揚、うつ状態、めまい、ふらつき、発汗など)、消化器症状(悪心、嘔吐、口渇、排尿障害、ミオクローヌス)、過敏症などがある。・・・また、大量投与ではOddi括約筋を収縮させるので胆道疾患の時にも十分注意する。」

Oddi括約筋は十二指腸ファーター乳頭部すなわち胆管開口部の開閉をつかさどる筋肉であり、ここが収縮すれば胆管が閉塞するのであるから、AOSCの発症原因である胆管閉塞機転は渡辺医師の麻薬および類似薬の乱用があったことが最大の理由であろう。


麻薬性鎮痛薬および類似薬のOddi括約筋収縮作用については医学部基礎教育課程の薬理学の教科書で医学生全員が習う必修知識である。つまりこれを知らずして臨床で薬物投与すれば医師免許停止もしくは剥奪処分相当の不適切きわまる過誤医療である。

そしてすべての臨床医師が薬物使用に中って便覧する「今日の治療薬」92年版566頁〜に最初の一般的注意として「鎮痛剤は対症療法剤であり、原疾患の治療が優先することはいうまでもない。」とあるとおり、イレウスの精査鑑別を行い根本治療方針が確定する以前の段階で、オピスタンやソセゴンを単に鎮痛目的で急性腹症イレウス患者へ投与することは、「医の倫理にかなった医師の善管注意義務と医療準則」からも認められていない原則禁忌治療である。

さらに同書566頁の表1鎮痛剤の分類、作用点などを見ると、オピスタン耽溺性、ソセゴン習慣性多少あり、とある。

耽溺性も習慣性もいずれも同じであり、これはその薬物を使用すれば薬物依存性を生じるということである。依存から中毒へ容易に移行し禁断症状が生じるのが麻薬と麻薬類似鎮痛薬の特徴である。すべての臨床医が医師免許のほかに麻薬施用者免許を取得しなければ麻薬を臨床で鎮痛に用いることができないのは麻薬の禁断症状が致死的であるためである。

これらの鎮痛剤は強力な鎮痛作用とともに、その特徴である依存性の表現の精神神経作用として幸福感や精神高揚や快楽感を生じて、痛みが本来自らの生存を危急に陥れた体内疾患病変の存在を自分自身認知自覚できるために身体が発した緊急警報であるのに、その患部を特定する根本情報である「痛み」を強力な鎮痛作用でゼロにしてなおかつ却って場違いな幸福感を惹き起こすことで、ますます疾患が重篤なため自分が今まさに生存の危機にあるという自覚すら患者から奪ってしまう、急性腹症において診断確定前には決して使ってはならないといっていいほどに致命的副作用しか有さぬ超危険毒物なのです。

入院した消化器科病棟看護婦の看護経過記録(平成24年(ワ)第820号損害賠償請求事件証拠説明書乙A2号証p88〜)や藤谷伸実君の記録(2010.03.18〜2010.03.25)で3月20日入院後の千恵子さんの発言やメールを見れば、

3月20日(看護記録より14:55オピスタン1A静注して渡辺主治医がイレウス管挿入130cm固定)

・16時 看護記録S(主訴)「やっぱり胃は変な感じだね。この管のせいだと思うけど我慢できます」

・17時 看護記録O(観察)胃痛あり。苦痛様表情あり。本人痛み止め希望していたためソセゴン15mgアタラックスP1A生食100mlでdrip点滴静注する。


3月21日

・07時 看護記録(以後看)S「ちょっとこのあたりが痛くて」

・07時40分 藤谷記録(以後藤)メール(以後M)「今は・・・随分楽になったよ。」ーその後姉と快活なやりとりがあり、重篤な急性イレウスなのに重病にそぐわぬ気分の高揚が見られる。

・13時30分 看O「胃部の痛み訴えあり。痛み止め希望され必要時指示のソセゴン1AアタラックスP1A生食100mlを投与。投与後は痛み軽減、嘔気なし、グル音(腸雑音)弱め」

・14時 O「本人排便あってから胃痛など症状出ていないとのこと」

・17時過ぎ 藤Mー妹を相手にやはり重篤な急性イレウスにそぐわぬ気分が高揚した快活なやりとり。

・18時過ぎ? 藤 藤谷との会話(主に電話以後Tと表示)「喉が渇くこと(=口渇)をさかんに言っていた、・・・順調に液は抜けていると話していた」


3月22日

・07時 看S「ちょっと痛いかな」

・15時54分 藤M 妹とのメールで強い口渇を訴える。

・18〜19時 藤 藤谷病床を見舞い強い口渇対策の濡れマスクを渡す。発熱38℃あり。

・21時15分 看S「すいません、震えが止まらない」===高熱悪感戦慄:敗血症の確徴症状でありこれだけで敗血症と診断できなければ医者ではない!

・21時20分 看O 39.8℃ Dr(不明)指示血液培養:  意味不明の指示。敗血症は直ちに治療開始抗生物質投与が絶対必要なのに採血だけとは開いた口が塞がらぬ。!


3月23日

・03時 看O 40.0℃

・06時 看O 39.0℃ 西川医師診察のみ診断なし(カルテ記載なし)治療なし

・09時 看O Dr(不明)来棟するも診察なし。Flu迅速、血液検査指示のみ。       

・14時 看S 「身体がだるくて・・」強い全身倦怠あり

・15時  セフロニック1g開始(15時)、CT撮影(15時30分)、ベッド変更(15時45分)

・16時 藤 藤谷君病室で千恵子さんの酸素吸入を目撃

・17時 看O Bp137/65mmHg にてボルタレン25mg挿肛(指示Bp130以上)?

・17時ごろ 藤 渡辺東主治医と藤谷君初めての会見で渡辺医師が話した内容。

      渡辺東「・インフルエンザの検査はしたがインフルエンザではない。

           ・細菌感染と思われるがまだ解らない。

           ・もう少し様子をみて、解熱処置をする。」

      藤谷伸実・重篤な状況になるような説明は一切無かった。


 (注)この渡辺東医師の診療は医師法違反と医療法療養担当規則違反である。理由は3つある。

 1.入院中新たに生じた疾患について主治医は、患者または代理人に対して新たな診断名とその診断に基づく有効な治療を行う旨具体的に説明した入院診療計画書を示した上で、治療への同意を患者または代理人から得なければならないのに、診断名も治療法も示していないまま対症療法でしかない解熱処置を治療であるかのように偽装して説明し(医師法違反)、漫然とこれを患者に対して行った医療準則に反する医療法療養担当規則違反。


 2.患者の疾病を診断するには患者を診察することが必須であるのに診察を怠り、入院患者診療記録に診察所見も診断名も何ひとつ記載せぬまま治療効果が皆無の対症療法の侵襲処置だけを行い、医の倫理に外れていたずらに患者の身体へ器具と毒物による侵襲と傷害をのみ加えた医師法違反。


 3.カルテに記載された所見に則って正しく保険請求が行われているか否かを判断する支払い基金が要求する「カルテ記載法」にいちじるしく違反した無記入カルテを用いて診療報酬請求を行った診療報酬不正請求(これは病院が刑事責任を取らねばならず、刑事有罪の病院には行政処分として保険医療機関指定取り消しを含む厳しい行政罰が科される)。


 上記(注)1.には補足として、入院カルテに医師が診察所見を記載しさえすれば同じ総合病院に所属する医師ならば誰でも容易に正しい診断名敗血症を診断できたのに、主治医渡辺東が担当患者の診察とカルテ記載を怠ったため上尾病院消化器科所属医師全員が明らかな敗血症を誤診して患者から敗血症早期治癒機会を奪った医師法違反も加わる。


よって上尾中央総合病院医師渡辺東による不適切過誤診療は急性腹症の過誤診断過誤治療のみならず敗血症の過誤診断過誤治療の過失累積医療過誤であり、より重大な民事賠償責任を負うことがカルテという公文書書証によって明らかになった。


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ここから再び、なぜ入院後短時日のうちにしかも抗生剤使用前に(3月22日夜21時発熱悪寒戦慄)クレブシエラ(推定)敗血症によるAOSCになったのか、AOSC超急性発症機序の解明に戻る。


麻薬オピスタンと非麻薬ソセゴンにはともに耽溺性があり依存症を容易に発症する。この耽溺性の副作用症状が場にそぐわぬ幸福感や高揚感として現れる。藤谷千恵子さんは入院前に自宅で波のあるこらえきれないただならぬ重症の腹痛に苦しんでいたが、3月20日14時55分上尾中央総合病院レントゲンTV室においてイレウス管挿入時に医療準則に反して投与された麻薬オピスタンで過度に強力に鎮痛されたため、本来苦痛を伴うイレウス管固定後には却って麻薬の副作用で気分が高揚している様子が窺える。この気分高揚が麻薬の精神神経症状という副作用である。この結果、癒着性イレウスが間歇的に絞扼されて生じる血流遮断に基づく激痛がイレウス管固定という苦痛ともどもに麻薬の副作用による場違いな幸福感によってマスクされてしまい、看護婦による自覚症状の観察だけではイレウスの真の危機的な絞扼病態診断ができなくなってしまったのである。


ソセゴンにも同じ依存性がある。こちらは非麻薬なので麻薬施用者免許が無い医師であっても自由に医師の裁量で使用できる。救急外来当直をしているとペンタゾシン中毒(依存症)の患者が多く来院することは臨床医の常識である。注射すると直ちに幸福感を得ることができるので、詐病(ソセゴンの副作用便秘に起因する腹痛を激烈な腹痛と詐って主訴にする受診者がほとんどであることは興味深い)で救急外来を受診して痛み止めの注射を射ってくれと診断なき治療を医師に要求するのである。もちろん医師法に従う医師は腹痛が左様に激烈なら入院させて腹痛の原因を究明診断してからでなければソセゴンを射ってはいけない。それはともかく、このようにソセゴンの精神神経症状の副作用も麻薬に劣らず臨床現場では鎮痛作用とともに同程度に強力である。


そして看護経過記録QIJK011-02(平成24年(ワ)第820号損害賠償請求事件証拠説明書乙A2号証p88〜)によれば、藤谷千恵子さんは渡辺東医師の診療指示により、3月20日14時55分の麻薬オピスタン投与後に、同日の17時にソセゴン15mg、翌3月21日13時30分ソセゴン15mg投与されており、24時間以内に3度も主治医と他の担当医師含めた医師の診察をまったく受けることなきまま(渡辺東主治医にも入院患者診療録:前記の乙A2号証p31に主治医が記入すべき診察所見をまったく無記入(同p25〜p30)のままイレウス管挿入処置している無診察治療医師法違反の書証がある)、麻薬と麻薬類似鎮痛剤(両者を合わせてオピオイドと総称する)を投与されている事実がある。


「今日の治療薬92年版」p573ソセゴンの項に「副作用:依存性、・・・、知覚異常、一過性の悪心嘔吐、発汗、めまい、排尿困難、食欲低下、便秘!」「注意して投与:麻薬依存者、・・・胆道疾患!」とあり、p572オピスタン「副作用:悪心、めまい、口渇」とある。

また既述の「今日の治療薬2007」p916(オピオイドの)副作用と相互作用の項に、「便秘!・・・気分高揚、うつ状態、めまい、・・・悪心、嘔吐、口渇、・・・大量投与ではOddi括約筋を収縮させる!ので胆道疾患の時にも十分注意する。」とある。

便秘が代表的副作用であることから、既出の図表「イレウスの分類」のうち機能性イレウスに対してはすべてのオピオイドが投与禁忌であることを指摘しておく。


またOddi括約筋収縮作用がオピオイド大量投与で出現し胆管閉塞を引き起こして欝滞した胆汁に腸内細菌感染を惹き起こすのであるが、藤谷千恵子さんの強い口渇症状の発現に見られるとおり、24時間以内に3度のオピオイド投与が臨床的に紛れ無き「大量投与」であったことは論を要さぬ明らかな事実である。


およそ健常人体内の血液で満たされた血管内および胆汁で満たされた胆嚢胆管の胆道内は無菌である。胆道内腔は体外の消化管内腔へファーター乳頭で開口しているが、非消化時の普段はOddi括約筋が収縮することで開口部閉鎖して腸内細菌の胆管内侵入を防いでおり、消化時は十二指腸内へ食物内容が流入したときにファーター乳頭が反射的に開口し胆管胆嚢収縮反射により胆汁の射出流出分泌が起こって、胆汁射出の速い流れによって開口部からの腸内細菌の胆管内逆行侵入を物理的に防いでいる。

また腸管(消化管)内腔は体外であり、健常時消化管表面は粘液分泌上皮細胞で覆われて大量の粘液を消化物及び腸内細菌叢と腸管内腔上皮細胞層との間に分泌して滑りを良くし、消化内容の停滞なき腸管通過を図ることで腸内細菌が粘液層を突破して門脈へ通ずる腸管壁内静脈網に侵入しないよう防御している。


また消化物は胃内にある間はpH2〜3の強酸性であり幽門を通過して十二指腸へ入った途端に強アルカリ性の胆汁の暴露を受けて中和され中性になる。強酸性の胃内容や強アルカリの胆汁に触れて腸上皮が腐食しないよう十二指腸上皮層の粘液分泌能は他の小腸上皮層に比べて非常に高く短時間で大量の粘液を分泌可能である。


ここで人がイレウスという小腸の腸管内腔が閉塞する病的状態に陥れば、消化物の通過が阻害され停滞した場所で腸内細菌が増殖し、時間の経過とともに停滞部の小腸上皮の粘液産生分泌が実質的相対的に低下して、増殖した腸内細菌が少しずつ局所の粘液層と上皮細胞層を破って門脈へつながる血管網に侵入する。しかしながら、通常の場合消化物は胃液と胆汁で中和された中性なので粘液層と粘膜上皮層の破壊もごくわずかであり、したがって消化物停滞局所の小腸管壁の血管網に侵入する腸内細菌もごくわずかである。健康な成体では腸間膜や脾臓の網内系血液中の免疫担当細胞すなわち白血球が、血液中へわずかに侵入した腸内細菌を皆捕食殺菌処理するので、機械性であれ機能性であれイレウス単独ではAOSCはおろか敗血症の原因にすらなりえない。


ところがここへ急性腹症の痛みに対する鎮痛剤としては原則禁忌のオピオイドが大量投与されると、その副作用によって非生理的Oddi括約筋持続収縮が起こる。そうなれば強酸性の胃内容物が留置されたイレウス管により物理的に閉腔できない幽門管を経て十二指腸内へ流入してもファーター乳頭部が開口せず、胆汁射出が起こらず胃酸の強酸性が中和できないために、十二指腸内幽門端部周辺を中心に粘液層と粘膜上皮の強い破壊が起こる。そこで耐酸性の腸内細菌が破壊された十二指腸粘膜から腸間膜経由で門脈血中へ大量に侵入し、免疫の中心臓器網内系小腸腸間膜及び脾臓から大量の貪食細胞を動員しても、十二指腸から侵入した門脈血中腸内細菌を処理しきれず、門脈を通って肝臓内に達した腸内細菌はただちに白血球の多い血液中から脱出して網内系細胞のごく少ない肝内胆管の胆汁内へ速やかに移動する。オピオイド大量投与でOddi括約筋持続収縮が起こった結果ファーター乳頭部閉塞して胆道内胆汁欝滞が生じ、胆管のみならず胆嚢も拡張して急速に緊満し、そのなかで経門脈で移動してきた十二指腸内耐酸性腸内細菌が栄養豊富な胆汁培地を得て急激に大増殖し膿瘍を形成する。その膿瘍から大量のエンドトキシンが細菌とともに再び門脈血中へ流れ込んで超急性敗血症であるAOSC発症に到ったものである。


すなわち、すべてのイレウスにおいてオピオイドは緊急手術目的以外の鎮痛目的では絶対に投与してはならず、この禁忌を冒せば全例にただちに超急性十二指腸潰瘍と十二指腸耐酸性腸内細菌によるAOSCが100%発症するということである。


このイレウスとオピオイドと急性十二指腸潰瘍とAOSCが100%相関する臨床的事実にはすでに先達の臨床医師たちも気づいており、ゆえに臨床の智恵を結集した「内科レジデントマニュアル」「当直医マニュアル」において、後進の医師に伝えるべきより安全な診療実施手順を敷衍する為、イレウスのみならず広く急性腹症一般において根治的緊急手術時鎮痛麻酔以外の単なる鎮痛目的での診断確定無きオピオイド投与を厳重に禁じているのである。

≪5≫ 診療録(カルテ)記載の目的と意義


 既出の「当直医マニュアル」の冒頭見開き2頁3頁に【序章 研修医のために】と題して「当直医の心得」が示されており、そこに非常に優れて善管注意義務を果たして医療準則を遵守し患者の医療安全を守る、研修医のみならずすべての臨床医(特に病院勤務医)がとるべき医の倫理にかなう病院における診療手順が、簡潔に過不足無く網羅されている。すべてを転記する。

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A 診療上の心得

@時間外に訪れる患者の中には、一定の割合で見逃してはならない疾患・病態の患者がいることを、常に念頭に置くこと。患者の訴えにとらわれず、十分な情報(問診・視診・触診・聴診・検査・経過観察ほか)を集めること。

Aショック、心停止、呼吸停止などの患者を除けば、診断より処置が優先されることはまれである。不用意な加療により、病態把握が困難となったり、診断確定が遅れたり、状態の悪化すら招きうることを念頭におき、診断の確定に全力を傾けること。

B診断が確定しないとき、患者・家族の不安の強いときには、経過観察しながら指導医に相談すること。


B カルテ記載上の心得

@後日、第三者が読んでわかるよう詳細に書くこと。後に診断書や医療訴訟などの場合に不都合となる場合がある。

A経過観察中の所見や処置については、必ず時刻を添えること。投薬の際に、前回の時刻がわからず判断に苦しむことになる。

BAssessment(評価)を意識して書くこと。患者を診た医師には診断が明らかでも、カルテを読んだだけでは、当直医が何を疑い、何のためにその処置をしたのかわからないことがある。


C 指導医・専門医に相談する際の心得

@自信がなければ相談は早いほうがよい。

A専門医といえども情報なしでは判断できない。

1)患者の年齢、性別、2)主訴、3)現病歴、4)既往歴(服用薬含む)、5)主な身体所見などを整理すること。

何を相談したいのかを明らかにして連絡をとる。

B専門医の診療に同席するのは、またとない研修の機会である。さらに、自分の行った評価・治療方針についてコメントをもらうとよい。


D 病状説明の心得

@病状説明の重要性:病状を説明しないと、患者家族の不安はつのり、病状が悪化した場合には「医療ミス」であるかのような誤解を招くことがある。特に若い医師の自信なさそうな態度が伴うと、それを助長する。

診療が一段落したら(重篤時には他の医師と役割分担して)、診断、病状、治療、見通しについて必ず説明する。

A重篤な疾患の場合:生命にかかわる可能性の高い疾患や後遺障害の可能性がある場合には、その防止に全力を尽くすとともに、医学的に正しい対処をしていても、急変・進行・合併症・後遺症などを起こす可能性について家人には説明しておく。

B診断が未確定の場合:診断について「わからない」は禁句。「○○がいちばん疑われる」と述べたうえで、他に鑑別すべき疾患があること、経過観察が重要であることを付け加えるのが無難である。

C帰宅させる場合:経過観察の重要性とその際の観察点について説明したうえで、「何か変わったことがあれば連絡するように」伝える。

Dポイントをカルテに記載する:朝になると主治医が交代することが多い。説明がくい違うと不信感を招くことになるので、説明した内容のポイントと相手を記載しておく。

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「当直医マニュアル」医歯薬出版株式会社1988年発行 著者:太田喜久夫、小畑達郎、小松孝充、近藤克則

さて我々原告側がこのたび上尾中央総合病院の藤谷千恵子さん医療過誤死亡損害賠償請求を告訴するに至った最大の原因は、証拠保全した病院診療録において医師による入院カルテ記入がまったく為されていない事実に愕然したためである。

上尾病院は藤谷千恵子さんが入院した原因疾患のイレウスは癒着性イレウスのうちでも院内手術室での緊急手術を必要としない単純性イレウスであると消化器内科チームで診断した旨、頑強に主張している。

そこで、実際の上尾病院医師診療録の医師記載だけから、藤谷千恵子さんが救急入院した理由イレウスの本当の病態が院内手術室での緊急手術を必要とするものだったかどうか正しく診断できれば、入院後の藤谷千恵子さんの内科チーム診療に実際に携わった渡辺東主治医西川稿医師が主張する「単純性イレウス」の誤診が明らかに証明される。


副本の平成24年(ワ)第820号損害賠償請求事件「証拠説明書」乙A第1号証p10の外来診療録から検討する。


1.p10中央部に22.3.19初診 西川診察 と押印され西川医師がカルテ記載している。


ここで既出「当直医マニュアル」2頁「当直医の心得」から、チームとして診療するすべての病院勤務医師がカルテに記載しなければならない項目を抜き出すと、以下の如くとなる。

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A@患者の訴えにとらわれず、十分な情報(問診・視診・触診・聴診・検査・経過観察ほか)を集めること。

B@後日、第三者が読んでわかるよう詳細に書くこと。

BA経過観察中の所見や処置については、必ず時刻を添えること。

BBAssessment(評価)を意識して書くこと。患者を診た医師には診断が明らかでも、カルテを読んだだけでは、当直医が何を疑い、何のためにその処置をしたのかわからないことがある。

CA専門医といえども情報なしでは判断できない。

1)患者の年齢、性別、2)主訴、3)現病歴、4)既往歴(服用薬含む)、5)主な身体所見などを整理すること。

DDポイントをカルテに記載する:朝になると主治医が交代することが多い。説明がくい違うと不信感を招くことになるので、説明した内容のポイントと相手を記載しておく。

______________________________

これらはPOSカルテ記載法に順うものといえる。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BA%E7%99%82%E9%8C%B2


これを参考にして22.3.19の西川医師によるカルテ記入を見ると、常ならぬ強い腹痛が主訴の臨床的に明らかな急性腹症患者が外来受診しておるのに、診察したはずの医師による患者の腹部診察所見がまったく書かれていない。


腹部所見の医学用語を知らないのかどうかわからないが、医師免許を受けたなら研修医から必修技能である医師カルテ記載法に無知であることは確実である。

さらに、すべての医師にとって医学部学生のうちからの必修技能である内科診察法も修得していないことが、医師なら必ずカルテに書かねばならないPOS法に準拠した診察所見の記載がこの西川医師(彼の医師免許は本物か?)のカルテにはまったく見られないことで、明らかに証明された。


ここに書いてあるのは医師による診療の記録ではない。患者が訴える嘔吐と胃痛(胃の痛みというのは主訴であるゆえの間違いである)と、腹部圧痛が上腹部だか左臍傍部(?)だかよくわからない落書きよりも下手なスケッチだけである。前記「当直医心得」A@B@ABCADDのすべてに真っ向から違背している。


これは国に免許された医師が書いた外来カルテではない。ただの外来看護記録である。


診察無くして診断無し。西川医師が内科医師として何も診断できていないことが如実にわかる。それなのに漫然と胃腸炎と誤診して投薬治療していることは、臨床医として実にけしからぬ所業であるといわざるを得ない。診断無くして治療無し。

(医師法では無診察治療を明確に禁じている。第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。・・・)


また、医療法では医師でない者に診察させればその病院が医療法違反で業務停止の行政罰を科されるが、このケースは上尾病院による医療法違反の証拠となる可能性が高い。診断無き投薬(治療)まで行っているから、病院による患者への傷害罪が成立する疑いまである。


医師免許要件に達しない医療知識技能不適格者の西川医師は、藤谷千恵子さんがイレウスで消化器内科病棟入院後も渡辺東主治医とともに病棟で消化器内科チームによるイレウス診療を担当している。


この西川医師の3月19日初診外来における急性腹症誤診誤治療が、上尾病院の最初からのイレウス誤診を証明するひとつめの事実である。

____________

____________

ここで、総合病院において勤務医師が熟知して行うべきカルテ記載法について、この《5》項内に前出のPOS法をWiki診療録の記載を参照して示す。

まず分類と関係法規についてWikiから抽出転載する。

(抽出開始)____________

A-1○分類


・診療情報:診療の過程で知りえた患者に関するすべての事象。

・診療録:診療に関する経過を記録したもの。

・その他診療に関する諸記録:検査結果、手術所見、レントゲン写真、看護記録など。


A-2○法律


現在日本の法律では「診療録」と「その他の診療に関する諸記録」は便宜上別物として扱われている。

1.医師法・歯科医師法

医師法第24条1項に、医師は患者を診療したら遅滞なく「経過を記録すること」が義務づけられている。これを「診療録」としている。また、2項で記録後最低5年間は保存することが義務づけられている(医療機関内で診療したものについては、その医療機関の義務である)。

診療録は単なるメモにとどまらず医療訴訟においても証拠としての重要性は非常に大きく、たとえ必要な処置を行っていたとしてもカルテに記載がない場合、行ったとの主張は認められない可能性もある。歯科医師法も医師法と同様の規定がなされている。


2.医療法

医療法第5条では都道府県知事と一部市長、区長は、必要な場合に医師、歯科医師、助産師に対し診療録、助産録等の提出を命ずることができるとされている。

第21条において病院、第22条において地域医療支援病院、第23条において特定機能病院は、それぞれ診療に関する諸記録を備えておかなければならないとされている。また25条では診療所、助産所、病院に対して都道府県知事と一部市長、区長は、また特定機能病院に対して厚生労働大臣は、それぞれ必要な場合に診療録その他を検査することができるとされている。

第69条では診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができることを広告することができるとされている。第71条では助産所が助産録に係る情報を提供することができる旨を広告することができるとされている。

医療法施行規則では、診療録以外の検査記録や画像写真、手術所見など「診療に関する諸記録」は病院に対し2年間の保存が義務付けられている。

鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院などの施術所が記載する施術録については各自治体の条例や規則に基づいて検査されることとなっている。


3.個人情報保護法

「カルテの開示」

現在では診療録、その他診療に関する諸記録等すべての「診療情報」の管理、開示等の規定は個人情報保護法を基にして運用されている。ちなみに同法第2条においてこの法律で扱う「個人情報」は「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定されている。

多くの医療機関は「診療情報」という個人情報を扱う「個人情報取扱事業者」とされているため、患者本人から開示請求があった場合には原則としてこれを開示することが義務付けられている。一方、患者の家族、または遺族に対しては開示規定はなく、患者死亡の際の医療訴訟では遺族が裁判所に証拠保全を申し立てるといった法的措置を行う場合もあるが、現在では、各医療機関もこれに対応してきており、厚生労働省は診療録開示のガイドラインを制定している。

欧米諸国では、医学界の排他性や密室性を排除するために多くの努力を払っており、アメリカでは転院する時はカルテが自動的についてくる。カルテは患者に属するもので医師や病院のものではないという考え方が徹底している為である。


4.その他

診療情報の扱いについては、以下の法律も関係している。

刑法第134条

正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密(医療においては診療情報)を漏らしてはならない。

刑事訴訟法第149条

業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するもの(医療においては診療情報)については、証言を拒むことができる。

児童虐待防止法第6条

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかにこれを児童相談所に通告しなければならないとし、この場合刑法、その他の守秘義務は妨げにならないとされている。

感染症法第3章、麻薬取締法第58条の2

規定により本人の承諾が無くとも保健所、都道府県知事に患者の住所氏名等も届け出ることが規定されている。またはこの場合の個人情報である診療情報は個人情報保護法第16条によって公衆衛生上必要な場合には利用目的による制限を受けないとされている。

※覚せい剤取締法においては届出義務はない。しかし、「医師が、必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から違法な薬物の成分を検出した場合に、これを捜査機関に通報することは、正当行為として許容されるものであって、医師の守秘義務に違反しない」との判例があり(最高裁第一小法廷平成17年7月19日決定)、本人の承諾なしに通報を行っても刑法第134条に抵触する恐れは低いと考えられる。

____________(転載終わり)


次に診療録の記載について抽出転載する。

(抽出開始)____________

B-1○内容


医師法施行規則には、診療録には以下の4つを最低限記録しなければならないと定められている。


・診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

・病名及び主要症状

・治療方法(処方及び処置)

・診療の年月日


しかし一般的に、診療録に記載される内容は以下のようなものである。不必要な項目については適宜記載されないこともあるが、システマティックに患者の状況を知って適切な医療を行うため、以下の項目はすべて重要である。


@患者の基本情報

A氏名・年齢・性別・住所・保険証番号等

B主訴(CC; Chief Complaint) :胸痛・発熱といった、患者が来院するきっかけとなった主な訴えであり、診療はここから始まる。

C現病歴(現症)(PI; Present Illnessまたは O.C; onset and course) :いつから、どのように主訴が始まり、どのような経過をとったのか、前医ではどのような治療を受けたのか、どのような症状が出たのか。

D既往歴(PH; Past History) :過去に患者がかかった病気。現在の病状の把握や、治療の際の方針に大きく影響する。

E家族歴(FH; Family History) :親族や同居者の病気・健康状態。遺伝性疾患や感染症等で家族歴が重要となるだけではなく、患者背景を知り適切な治療方針を立てる上での参考になる。

F社会歴(SH; Social History) :出身地・職業・日常の生活状況・趣味。これらから診断が絞られることは珍しくない。

G嗜好 :喫煙・飲酒等

Hアレルギー :花粉等のほか、アレルギーを起こす薬剤について

I現症・身体所見 :視診・聴診・触診による所見、反射・精神状態等

J検査 :血液検査・画像検査等各種の検査結果や予約の状況

K入院後経過・看護記録

L治療方針 :患者または代理人に対して診断と病状と治療方針と予後について説明を行いカルテに日時と相手を明らかにして説明内容を記載する(筆者補追)。


B-2○問題指向型診療録


カルテが単なるメモでないのは上述の通りである。しかし、実際には書いた本人にしかわからない略号だらけであったり、不十分な記載しかないというものもまた多い。本人も読めない場合すらある。チーム医療の重要性が注目されている中で、そのたたき台となるべきカルテは記録として機能する必要があり、その方法論のひとつが問題指向(型)医療記録、(POMR: Problem Oriented Medical Record又はPOS: Problem Oriented System)である。特に入院後の治療・看護計画を立てる上で有益な方法であり、採用している病院が多い。


この方法ではまず問題点を列挙し、それぞれの問題について記録内容を以下の4項目に分離する。

S(Subject):主観的データ。患者の訴え、病歴など。

O(Object):客観的データ。診察所見、検査所見など。

A(Assessment):上2者の情報の評価。

P(Plan):上3者をもとにした治療方針。


問題を列挙した一覧をProblem Listと言う。問題点毎に、「収集した情報」と「そこからの判断」を明確に区別することから始めるのである。そして客観的に得た情報と聴取した情報も区別した上で、その中から問題点を抽出し、それぞれの問題点について評価と対処を記録していくというものである。(POMR又はPOSはこの4項目の頭文字をとってSOAPと呼ばれることもある)


実際にこれら4者を明確に区別できない場合も多く、厳密にこのルールに従うことは不可能なこともあるが、これを意識して記載することでカルテの機能性を向上させることが期待される。具体的には下の2者があげられる。

T(Treatment):Pで決めた治療方針を基にした治療内容。

E(Effect):治療後の検査結果や症状の緩和、病気の消失など。


_____(Wiki転載ここまで)

_____________


2.副本の平成24年(ワ)第820号損害賠償請求事件「証拠説明書」乙A第1号証p10の外来診療録からの検討に戻る。


p10下部に押印22.3.20 担当医 山城/明石 病名 イレウス s/o 深夜再診 AM 4時45分

---担当医名のうち明石は、副本乙A第2号証p7入院診療計画書平成22年3月20日QIJK010-01の「主治医以外の担当者名」欄中に明石雅博との記載より上尾病院消化器内科病棟勤務医(西川稿、渡辺東の記載もある)と思われるが、同欄に山城の記載はないので上尾病院所属勤務医であるかどうか不明である---彼らの救急診療内容がp11にカルテ記載されているので、図を除く記載内容を可及的にSOP法表記に変換して原文どおり忠実に転記する。

________________


主訴・現病歴(Subject):18日の夜中に胃痛自覚。その後嘔吐。昨日来院し消化器受診し内服処方で帰宅するも改善なく、胃痛・嘔吐続いている。19日に何度か排便あり、下痢ではない。症状出現後食事・水分ほとんどとれていない。


既往歴: appe ope 7才時; 子宮筋腫 18?年前ope; ”臍から膿”でope 18才

      心疾患、緑内障、白内障なし。 卵巣腫瘍、子宮筋腫あり。


現症(Object): abd. soft and flat, bowel sound↓, 臍左にtenderness(+), murphy(-), rebound tenderness(-)

   (腹部の略図あり 右下腹部と臍下部正中にope scarが線で記入)


外来診療方針:1.ラクテック500drip 2.採血 3.X-P(abd)


検査所見:

1.lab data; WBC 11,000 Hb 11.6 Plt 52.1 TP 8.5 p-Amy 69 BUN 21.8 Cre 0.55 BS 166 CRP 0.22


2.X-P ; 略図により左季肋部に小さなniveauが3つ図示されている。


評価(Assessment):WBC上昇、脱水あり。ガス少ないがX-P上niveau認め、BowelSound低下していることからイレウス疑い。


計画(Plan):補液続け、消化器外来へ。

___________(転記終わり)


このカルテ記載はすべての医師が熟知せねばならないカルテ記載法に遵って記載されており、従って、この当直医師の外来診療記録だけから直ちに藤谷千恵子さんの救急外来診断イレウス疑いが、経過観察できる単純性イレウスではなく緊急開腹手術治療を必要とする複雑性(絞扼性)イレウスであることが鑑別診断できるのである。


結論から言うと、この山城/明石による当直外来診療記録で上尾中央総合病院消化器科の、藤谷千恵子さんの腸閉塞の原因と病態に対する明白な誤診と診療計画立案の明白なミスすなわち診療過誤がすでに証明されている。証明は以下の通り。

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主訴が「胃痛」とあるのはすなわち強い上腹部腹痛である。(・・・前出「当直医の心得」A@参照)

患者主観的「胃痛」を客観的に「強い上腹部腹痛」と書き直した現病歴(Subject):

18日の夜中に(痛みで目が覚めるほどの)強い上腹部腹痛あり。その後嘔吐(と嘔吐によって改善しない発作性上腹部腹痛が)続くため19日当院消化器内科外来受診し内服処方のみで帰宅するも、間欠性に起こる強い上腹部腹痛・嘔吐が改善なく続いている。

19日中に何度か排便あり、下痢ではないゆえに感染性胃腸炎による嘔吐は否定される。

上腹部痛による腹痛・嘔吐症状出現した18日以後食事・水分ほとんどとれていない。


そして評価(および診断)も間違っている。

正しい評価(Assessment)は、:

強い腹痛というストレスによる白血球動員で血液検査でCRP0.22陰性のWBC11,000上昇がみられる。

(下痢がないのに血液検査でBUN21.8上昇およびPlt52.1濃縮上昇した)脱水あり、その原因として閉塞した腸管腔内への体液の大量喪失があることがガスマイナスイレウスのX-P所見(絞扼性イレウスの特徴所見)で認められる。

ガス少ないがX-P上niveau(イレウスの確定所見)認め、BowelSoundが(単純性イレウス特徴の金属音を聴取せず)低下していることが単純性イレウスよりも絞扼性イレウスの所見に合致していることと、既往歴の3回の開腹手術既往から、患者のX-P診断イレウスが上腹部腸管周囲の開腹手術術後癒着をきっかけに発症した複雑性(絞扼性)イレウスであり、主に上腹部腸管周辺腹腔内で癒着もしくは索状物による腸管絞扼血流障害が間歇的にまた交代性に生じたり解除したりしていることが、3月19日上尾病院消化器内科外来受診前の患者主訴からわかる。

すなわち正しい診断は「術後癒着性複雑性(絞扼性)イレウス」である。


山城/明石カルテにおける評価Assessmentが「イレウス疑い」と間違っているから、当然この救急外来の治療計画Plan「補液続け、消化器外来へ」も間違っている。

正しい計画Planは:「直ちに緊急手術治療を前提とした消化器外科の緊急診察を要請する」でなくてはならないのである。

既出の「当直医マニュアル:当直医の心得A@ABC@A」および本文の≪3≫急性腹症「内科レジデントマニュアル」を見よ。

_________(証明終わり)

さらに医学部を卒業して医師免許を取得したいち臨床医として忌憚なく言わせてもらうが、故藤谷千恵子さんの22年3月18日に発症した急性腹症の正しい原因診断と治療方針は、たとえ医学部第6学年の学生であっても上尾病院消化器内科西川医師と同じ22年3月19日の初診の外来で、問診と腹部立位単純X-P写真1枚さえあれば、たったそれだけで瞬時に「術後癒着性複雑性(絞扼性)イレウス」とほぼ全員の学生が間違えることなく正しく診断できるのである。問診で女性の年齢と普段の健康さと開腹手術3回の既往と今回主訴の腹痛の激しい強さと突発的な起こり方を聞いて、腹部立位単純X-Pでniveauのあるガスマイナスイレウス像を見れば、それだけで医学部学生であればこれは「術後癒着性複雑性(絞扼性)イレウス」であり、この生命の危機を知らせるただならぬ激しい腹痛を起こした原因の致命的疾患から正しく女性を救い出すために、人としての倫理に基づき正しい治療方針を助言するならば、誰もが異口同音に直ちに熟達した消化器外科医による緊急開腹手術を要すると答えるのである。

いまだ医師になる前の医学生といえども、この患者救急救命の為の診断と治療方針を初診で間違えるような人としての倫理欠如を示す低学力では、そもそも医学部を卒業できず、医学部を卒業できなければ当然医師国家試験受験資格を得ることができない。この文の冒頭《1》に掲げたとおり、全力をあげて苦しんでいる人の助けになろうという人としての倫理がなければ医師になってはならないということである。


しかるに、どこの医学部付属病院よりも立派な建物とカルテと先進医療機器を備え、救急救命センターまで完備した地域医療の中核となる大病棟病床保有総合病院である上尾中央総合病院の消化器内科は、未だ医師免許のない医学部学生でも初見でX-P1枚で診断できる48才壮年主婦の急性腹症を、総勢11人の消化器内科勤務医が外来と入院で束になって診療しても誰一人としてカルテも書けず、診断もできず全員が揃って誤診し続けたのである。揃いも揃って、これで医学部を卒業したとはとても信じられない前代未聞の低学力かつ倫理劣悪で人間失格の医師ばかりである。彼らを卒業させた医学部がどこかは知らないが、とんでもなく人としての倫理に外れた人道を知らぬ医学部教育であることは火を見るより明らかだ。そして、よりにもよって斯様な人倫に悖った知識技能劣悪至極な医師ばかりをよくもこれだけ集めそろえた上尾中央総合病院経営陣の倫理なき診療方針に、一臨床医として赦し難い医の倫理欠如と、一人の人間として赦し難い人倫の欠落をまざまざと見るのである。


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医の倫理はなにも特別なものではなく、人倫そのものである。人倫とは、すべての人はあらゆる点で真に対等であり平等であることを、霊長類という生物としてのすべての行いで表現するということである。医の倫理というとき、医者と患者が各々一人の人間としてあらゆる点で対等であり平等であるということを意味している。


これがヒポクラテスの言葉で次のように表現される。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%9D%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%AA%93%E3%81%84

○ヒポクラテスの誓い(日本語訳):現実に医学部で使用されているものではなく直訳したものを記す。


・医の神アポロン、アスクレーピオス、ヒギエイア、パナケイア、及び全ての神々よ。私自身の能力と判断に従って、この誓約を守ることを誓う。

・この医術を教えてくれた師を実の親のように敬い、自らの財産を分け与えて、必要ある時には助ける。

・師の子孫を自身の兄弟のように見て、彼らが学ばんとすれば報酬なしにこの術を教える。

・著作や講義その他あらゆる方法で、医術の知識を師や自らの息子、また、医の規則に則って誓約で結ばれている弟子達に分かち与え、それ以外の誰にも与えない。

・自身の能力と判断に従って、患者に利すると思う治療法を選択し、害と知る治療法を決して選択しない。

・依頼されても人を殺す薬を与えない。

・同様に婦人を流産させる道具を与えない。

・生涯を純粋と神聖を貫き、医術を行う。

・どんな家を訪れる時もそこの自由人と奴隷の相違を問わず、不正を犯すことなく、医術を行う。

・医に関するか否かに関わらず、他人の生活についての秘密を遵守する。


この誓いを守り続ける限り、私は人生と医術とを享受し、全ての人から尊敬されるであろう!

しかし、万が一、この誓いを破る時、私はその反対の運命を賜るだろう。

___転載了___

この誓いの第4項にある「医の規則に従って」が医師が医療準則に従って善管注意義務を果たして診療することを意味し、「誓約で結ばれている」が医師法を守ることで医師免許が保たれるということを意味するのである。

○聖徳太子が大王としてこの国を仏の教えに従って治めると宣言して以来日本人の情操教育の根本となった釈尊の言葉に「すべての人に仏性がある」とあり、これが先述の人倫の説明の根幹である。

「仏教聖典」昭和48年仏教伝道協会発行から引用する。

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一、仏の心とは大慈悲である。あらゆる手だてによって、すべての人びとを救う大慈の心、人とともに病み、人とともに悩む大悲の心である。

ちょうど子を思う母のように、しばらくの間も捨て去ることなく、守り、育て、救い取るのが仏の心である。「おまえの悩みはわたしの悩み、おまえの楽しみはわたしの楽しみ」と、かたときも捨てることがない。


四、親はどれほど多くの子どもがあっても、そのかわいさに変わりがないが、その中に病める子があれば、親の心はとりわけその子にひかれてゆく。


仏性は、実にもっともすぐれた人間の特質である。仏の教えにおいては、男女の差別を立てず、ただこの仏性を知ることを尊いとする。

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この釈尊の教えから、薬物という毒と医療器具という侵襲物で施療する現代医学における医の倫理というべきものを考えれば、それは「鬼手仏心」であろう。鬼神の如き強力な現代医学の侵襲を、必ずこの患者の苦痛の源を取り除き命を救おうという堅固な仏心を抱いて、患者の身体に加えるという意味である。ここで治療を行う医者と治療を受ける患者は、互いにともに等しく仏性を持つ一人の人間どうしである。

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3.副本の平成24年(ワ)第820号損害賠償請求事件「証拠説明書」乙A第1号証p12の外来診療録からの検討を続ける。

押印は、渡辺診察 22.3.20 だけであり時間が不明である。

記載内容は診察所見がいっさい無く、ただ「Vomit/入院」「#CT #ST3500(?) #ソセゴン1A・アタP1A・NS100ml #オメプラール1A」「ECG ChtX-P」だけ記載(※悪筆にて判読に苦労する)して最後に押印 コスト入院にて  とあり完全に医師法違反のカルテ記載である。


先の2.で当直医記入カルテに(Plan)「消化器外来へ」と記載されていたが、渡辺医師が何時に消化器外来で藤谷千恵子さんの「術後癒着性複雑性絞扼性イレウス」を診察したのか。筆者が昔勤務した某国立病院での外来開始時間は午前8時だったので、上尾病院も同じと類推すれば上記渡辺カルテは午前8時に記入されたことになる。深夜再診が午前4時45分だから3時間後ということになる。その間治療は当直医が施行したラクテック補液だけである。


このあとは副本の乙A第2号証、入院診療録p25*入院時にすべて医師が記入、と印刷指定された「患者基本情報」ページからの検討に移る。


4.副本の乙A第2号証、入院診療録、p25「患者基本情報」*入院時にすべて医師が記入、と印刷で指定あり。

消化器病棟主治医渡辺東医師のp25への記入は、悪筆で判読が難しいが、

 ・氏名 藤谷千恵子

 ・ID  1495738(?)

 ・入院方法 無記入

 ・主病名 ileus

 ・併発症  無記入

 ・現病歴 H22.319〜abd.pain,vomiting H22.3.20ileus→入院

 ・既往歴・発症年・服薬・概要  14項目すべて無記入

 ・輸血歴  無記入

 ・アレルギー  無記入

これですべてであり、ページのほとんどが無記入空欄で占められている。


p26も「患者基本情報」だが、・婦人科既往歴(服薬歴)、・家族歴、・背景、・日常生活習慣に多くの記入欄があるが、ページすべて無記入!


p27からp30までA4サイズの4ページに亘って入院時に主治医診察で得られた理学的所見を詳細に記入するようカルテに印刷した記入欄が用意されているが、まったく医師の記入が無くすべて空欄である。

よって記入責任者主治医渡辺東医師の無診察診療という医師法違反が、この副本乙A第2号証上尾中央総合病院入院診療録という書証で証明された。


(上尾中央総合病院カルテそのものに対する筆者の評価:この基本情報と理学的所見をすべて項目どおり丁寧に診察して記載すれば、それだけでどんな駆け出しの研修医でも正しい診断に到達するであろう。既述「当直医マニュアルカルテ記載の心得」「Wiki診療録」のPOS法に忠実に準拠して作られた、すべての項目が理路整然と思考ができるようによく整理されており、カルテを見たチームの医師の誰もが容易に鑑別診断できて、病院におけるチーム診療の質を高いレベルに保つことを可能ならしめる非常に優れたカルテである)


ここにもカルテ記入した時間が記されていない。というか、記入そのものがなされていない。先の乙A第1号証上尾病院消化器科外来カルテを見れば、3月18日発症し、3月20日午前4時45分通常の診療レベルの内科外科病院なら緊急開腹手術が必要であると難なく確定診断できた藤谷千恵子さんの術後癒着性急性複雑性絞扼性イレウスに対する治療が、この上尾中央総合病院においては3月20日午前5時ごろ外来で施行されたラクテック補液以外はまったくなされていないのである。他の病院ならばとっくに緊急手術になっており、痛み止めが適切に使われて藤谷千恵子さんが絞扼性イレウスから受ける苦痛はすっかり取り除かれていたはずだのに、よりにもよって医師がひとりもいないこの上尾病院消化器科を受診したばっかりに誤診され、受けるべき治療をまったく受けられないまま何の役にも立たないのに注射され点滴されて、絞扼性イレウスのただならぬ苦痛と持続点滴の常ならぬ苦痛に何時間もの間ただただ耐え続けることを強いられたのである。藤谷千恵子さんが受けたこの苦痛の大きさを思うと、一人の人間として限りなく胸塞がる思いである。


いったい上尾病院消化器科は救急外来診断「イレウス疑い」患者の入院精査に入るまでにどれだけ時間を浪費したのであろうか。


5.副本の乙A第2号証、p7、入院診療計画書 QIJK010-01、平成22年3月20日 藤谷千恵子様 についての検討


先ず、厚労省通達における入院診療計画に関する基準を示す。http://recenavi.net/2012/skihon/ki0401.html

_________________________

1 入院診療計画の基準


(1)当該保険医療機関において、入院診療計画が策定され、説明が行われていること。


(2)入院の際に、医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、患者に対し、別添6の別紙2を参考として、文書により病名、症状、治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間等について、入院後7日以内に説明を行うこと。

  ただし、高齢者医療確保法の規定による療養の給付を提供する場合の療養病棟における入院診療計画については、別添6の別紙2の2を参考にすること。

  なお、当該様式にかかわらず、入院中から退院後の生活がイメージできるような内容であり、年月日、経過、達成目標、日ごとの治療、処置、検査、活動・安静度、リハビリ、食事、清潔、排泄、特別な栄養管理の必要性の有無、教育・指導(栄養・服薬)・説明、退院後の治療計画、退院後の療養上の留意点が電子カルテなどに組み込まれ、これらを活用し、患者に対し、文書により説明が行われている場合には、各保険医療機関が使用している様式で差し支えない。


(3)入院時に治療上の必要性から患者に対し、病名について情報提供し難い場合にあっては、可能な範囲において情報提供を行い、その旨を診療録に記載すること。


(4)医師の病名等の説明に対して理解できないと認められる患者(例えば小児、意識障害患者)については、、その家族等に対して行ってもよい。


(5)説明に用いた文書は、患者(説明に対して理解ができないと認められる患者についてはその家族等)に交付するとともに、その写しを診療録に貼付するものとする。


(6)入院期間が通算される再入院の場合であっても、患者の病態により当初作成した入院診療計画書に変更等が必要な場合には、新たな入院診療計画書を作成し、説明を行う必要がある。

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これはすべて平成24年の通達であるが、入院診療計画書と入院看護計画書の策定及び患者への交付についてはすでに平成19年から医療法において定められており、入院診療計画書および入院看護計画書の策定及び交付なき入院治療は保険診療上入院基本料の算定を認められていないのである。


ゆえに、この通達にしたがって上尾病院消化器科3月20日の入院診療計画書の記載を点検する。

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・1 病棟@__(記載なし)__

・2 主治医以外の担当者名__西川稿、土屋昭彦、松下功、丸茂達之、笹本貴広、広瀬孝康、明石雅博、川上知孝、三神昌樹、渡辺東、江川優子__

・3 傷病名(他に考え得る傷病名)A__嘔吐、腹痛__

・4 症状__嘔吐、腹痛__

・5 入院の目的・達成目標__精査加療__

・6 治療計画(手術・検査等)__禁食、点滴等にて加療していく。適宜、内視鏡検査を施行予定__

・7 その他の計画

  看護__症状の観察と疾患や検査、治療による苦痛の緩和を図ります。入院中の日常生活の援助に努めます。看護計画書に関する説明書・同意書を参照してください。__

  薬剤__必要に応じて、お薬の相談や説明を行います。また、副作用の早期発見に努めます。__

  栄養__ 栄養状態の評価を行い、適切な栄養管理を行います。必要に応じ、栄養相談も行います。__

  リハビリテーション__(記載なし)__

・8 推定される入院期間B__1週間程度__

注@病棟については変更もありえます。

注A病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わることがあります。

注B入院期間については、現時点で予想されるものであり、経過により変わることがあります。

(主治医氏名)__渡辺東__  (担当医氏名)__記載なし__  (看護師氏名)__武藤裕佳__  

※入院診療計画の説明を受け理解し同意されるなら、下記にご署名ください。

(患者署名または代理署名)__(他はすべてワープロ印字記載ここだけ自筆で)藤谷千恵子__

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問題点を列挙する。

#1 診療計画を患者に説明した時刻が書いてない。

#2 本書類の写しを説明した患者へ交付したかどうかが書いてない。

#3 消化器科外来カルテの傷病名はイレウス疑いだったのに、渡辺東医師が記載した?入院診療計画書の傷病名は「嘔吐、腹痛」(これは傷病名ではない!)だけであり、イレウスの記載は全く無い。この傷病名でない単なる症状名をワープロ印字記載した者は医師ではなく看護師であると強く推認されるが、その真の記載者の氏名を捜査権のある監査で明らかにする必要がある。

#4 入院の目的・達成目標が精査加療とあるが、具体的に何を精査し、どう加療するのか、皆目不明である。

#5 治療計画(手術・検査等)の、(1)禁食、点滴等で具体的に何を加療していくのか、(2)どの部位の内視鏡検査をいつ予定しているのか。

#6 全体にこの入院診療計画のワープロ印字を行った者は用語の知識水準が医師ではなく看護師の知識水準にとどまっており、もし看護師が本書類を印字して患者へ説明したのなら明らかに医療法違反であり、また医師法違反であることにもなる。この点については捜査権のある監査が強く必要である。


・・・

上記入院診療計画書と同時に患者本人から同意の署名を取った、乙A第2号証、p8、看護計画に関する説明書・同意書、QIJKK008-02、平成22年3月20日、を続けて検討する。

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入院される患者さま・ご家族の方へ

 入院診療計画書に基づき、病棟看護師が患者さまの入院中の日常生活の援助をさせていただきます。

 現在、患者さまの症状に対して看護師が以下のような看護計画を立案致しました。ご不明の点がございましたら、どんなことでも遠慮なくご意見・ご要望をお書きください。

・1 患者さまの症状__(ペン字にて)胃痛、嘔気、嘔吐__

・2 看護計画内容(看護介入)__(ペン字にて)/症状の緩和に努めます。/症状に合わせて、日常生活の援助に努めます。/検査・処置がスムーズに行え、早期に退院できるように努めます。__

・3 入院生活における、ご意見・ご要望などございましたらお書き下さい。__無__

・4 上記の看護計画について説明を受け理解しましたので、同意いたします。__了__

説明看護婦氏名__(自筆)武藤裕佳__    患者さま又は代理署名__(自筆)藤谷千恵子__

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問題点を列挙する。

#1 診療計画同様看護計画を患者に説明した時刻が書いてない。

#2 本書類の写しを説明した患者へ交付したかどうかが書いてない。

#3 症状欄のペン書__胃痛、嘔気、嘔吐__のうち、胃痛は症状ではなく患者による部位判断(自己診断)がなされている主訴だが、3月20日午前4時45分から救急外来で本患者を診察した当直医師の診断に基づき入院精査加療を決定付けた救急外来カルテに、胃部の病変を示唆する医師の記載は皆無である。救急外来カルテの医師自書による診断は「イレウス疑い」であり、イレウスは病変部位が胃ではあり得ず、空腸以下直腸までに限定される疾患名である。すなわち患者主訴「胃痛」は看護師が看護目標とする症状欄に使用すべき用語ではない。しかるにこれと全く同じ用語の誤使用が先の入院診療計画書にも見られる。よって、同時に説明された医師法と医療法上必ず医師によって説明記入されなければならない「入院診療計画書」の内容のワープロ印字記入が、この「看護計画書」内容をペンで自書した同席の武藤裕佳看護師によってなされた医師法違反及び医療法違反の重大な法律違反が、上尾中央総合病院消化器科チーム診療自体に厳然たる事実として存在することが非常に強く推認されるのである。


そして同院消化器科のチーム診療中最大の問題点がここにある。

いずれも患者本人の自書による署名同意を必要とする「入院診療計画書」「入院看護計画書」両書類に共通する問題点#1の時刻不記載によって、結果的に上尾中央病院消化器科診療チームにより人倫に反する重大な過失刑事犯罪が藤谷千恵子さんに対して行われた非常に強い疑いが生じていることである。以下によって説明しよう。


藤谷千恵子さんが2つの書類に同意の署名をした時刻は医師診療録にも看護記録にも記載されていないが、副本乙A第2号証p52〜p54薬剤管理指導同意書及び面接指導実施記録のうちp54薬剤管理指導記録1にペンによる項目書き入れと関根薬剤師押印で入院時刻が記載されている。

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9A病棟 消化器科 入院日:22年3月20日11時45分    関根押印

・氏名 藤谷千恵子 女  (筆者註:生年月日および現住所はここに転記しない)

・退院日:22年3月25日

健康認識・健康管理

・診断名:__嘔吐、腹痛__

・入院形態:__車椅子__

・主訴:__胃が痛い__

・現病歴・入院目的:__18日夕方から胃が痛くなった。19日AM1時位に嘔吐した。朝、外来受診し、様子をみましょうとくすりで自宅へ帰った。嘔気、嘔吐があり3/20受診し、入院となる。__

・{患者本人へ}医師からの説明:__鼻からくだを通してガスを抜きましょう__

・既往歴:__7才:アッぺ__18才:へそから膿でてOPE__33才:子宮筋腫__

・入院までの使用薬剤:__無__

・嗜好品:アルコール(−)たばこ(−)

・特異体質:(−)

・感染症:__記入なし__輸血歴:__無__

・身長体重(筆者注:転記せず)睡眠:__良(7hr)__排便状況:__1回/日__

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問題点のうち重要なものを列挙する。

#1 ・診断名が用語不適切

#2 ・{患者本人へ}医師からの説明が、記載された言葉どおりのものであったかどうか。

#3 ・既往歴の用語不適切

#4 ・入院までの使用薬剤:は_無_ではなく、3月19日同院消化器外来で投薬が行われていると・現病歴:に薬剤師みずからが不適切用語で記載しながら矛盾を放置している不注意→薬剤師国家資格の善管注意義務違反!

#5 ・感染症:は病棟管理上必ず記載しなければならないのに不記載→善管注意義務違反!

#6 ・睡眠:_良_排便状況:_1回/日_は外来カルテの記載と全部くい違っているので診療録公文書不実記載の疑い。


そして最大の問題点がこの面接聞き取り記録の#6である。

この聞き取りが行われた時刻は11時45分であり、藤谷千恵子さんが同日午前3時ごろ起きた我慢できない自制不能の腹痛で救急外来を受診し点滴だけ受けて何ら鎮痛処置も受けずただただ苦痛を我慢し続けた時間は最初からここまでで略9時間、救急外来で点滴されてからここまでで略7時間もの長きにおよぶのである。この長時間続く苦痛の為に9時間後の関根薬剤師の面接時には藤谷千恵子さんは意識状態が低下しており、薬剤師の質問を正確に理解できず正しく答えられなかったことが強く推認されるのであり、もしそうであれば#6の薬剤師の公文書不実記載の企図的犯罪嫌疑は晴れることになる。その代わり今度は、意識状態が低下した病人の全身状態悪化を近くにいる医師や看護婦に告げて救護を図ることなく病人にとって多大な苦痛を伴う面談を一方的に続けた、傷病者救護義務違反の業務上過失犯罪が成立すると言わざるを得ない。そしてさらに、もし渡辺東医師武藤裕佳看護師同席のもとでこの関根薬剤師面談が行われたものであるなら、自分が勤務する病院内にいるすべての病人の治療について100%全面的に善管注意義務を負う上尾病院消化器科チーム全体に、人倫に対する重大な犯罪を犯した嫌疑が生じるのである。

≪6≫国家免許資格と善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)


【善管注意義務】http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/125818/m0u/

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《「善良な管理者としての注意義務」の意》業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。善良なる管理者の注意義務。

[補説]民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とある。

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人に対する医療の現場である病医院に最低限必要な国家免許資格を考えると、筆者の考えでは3つある。医師と看護師と薬剤師である(今回は歯科医師と助産師については考えない)。そしてすべての診療は医師と患者の1対1の対等の医療契約に基づいて行われる。個人医院であろうと総合病院であろうとこれは同じであり、総合病院でチーム診療を受けるときも患者は看護師チームや薬剤師チームとの間に診療契約を結ばず、主治医を代表としてその総合病院に所属している国家免許を有するすべての医師を自分の相手として診療契約を結ぶのである。


すなわちすべての病医院での診療現場において医師免許国家資格者が最上位の管理者としてすべての診療の裁量指揮を執るのである。臨床の診療現場において個々の医師は全員裁量医療行為において全能であり、また病医院診療に於て個々の医師が全員常に全能であることを対等の診療契約を結んだ患者から要求されるのである。これゆえに病院におけるすべての診療において、患者に対して医療準則と医師法にのっとった安全な医療を提供する善管注意義務は、医師免許国家資格を保有して裁量で診療指揮を行う医師がこれをすべて患者に対して負うのである。そして、病医院での診療において一人の医師が善管注意義務を怠った診療で患者に本来受けるべきでなかった損害を受けさせたならば、その損害に対する賠償責任はその患者の診療に携わった医師および当該診療に従事させた医師(厳密には同じ病院に所属するすべての医師だが現実的でない)がこれを負わねばならない。これが医師免許という国家資格に付与された患者診療における全能の裁量とそれゆえに負う最も厳しい善管注意義務であり、善管注意義務を果たさない医師の裁量と指揮による診療で生じた患者の損害に対しては、当該診療の指揮を執った医師免許国家資格者がすべての民事賠償責任を負うのである。


これにより、前項《5》の最後で明らかにした、絞扼性イレウスによる急性腹症であるにもかかわらず緊急開腹手術を受けられぬまま鎮痛処置もなく苦痛を増すだけの長時間点滴を受けて心神耗弱した藤谷千恵子さんに対して行われた、上尾中央総合病院消化器科チームの裁量指揮による入院診療計画書および看護計画書への患者本人同意署名強要によって生じた藤谷千恵子さんの逸失利益すべてに対する損害賠償民事責任は、医師の裁量を以って心神耗弱した患者に署名強要した渡辺東主治医と彼を雇用して上尾中央総合病院消化器科診療にあたらせた同院院長医師の2人が、その全額を折半して負担しなければならないのである。裁量権者の渡辺医師に部下として同席しただけの看護師、薬剤師はこの損害賠償民事責任に関しては完全に無責である。個別に公文書不実記載等の職務遂行上の業務規則違反の責任は取らねばなるまいが。


ここまでの論で、以下(イ)〜(ホ)を証明した。


(イ)病医院で行われる現実の臨床診療において、患者は病医院所属の医師チームを相手に人倫に基づいて1対1の対等の診療契約を結び、当該病医院所属医師チームが人倫に遵い最高度の善管注意義務を果たして医療準則を守り医師法を守ったうえで初めて、患者自身の心身に対して診療という侵襲傷害行為を行うことを医師に対して許可する。

(ロ)現実の患者と医師が結ぶ対等の診療契約に従って医師が患者に施すすべての医療行為において、医師免許国家資格者が最高度の善管注意義務を負って医療準則を守って診療する限り、臨床現場の病医院においてチームに所属する個々の医師が他者から独立した最も優位の個人の裁量で診療全体の全権指揮を執るまさに”全能の裁量権者”となり、それ故にその医療準則を守り医師法を守った診療の結果責任のすべてを個人の裁量で指揮した医師が負わねばならない。医師が医療準則を守り医師法を守る限りここでいう結果責任とはすべて診療契約に関わる民事責任である。

(ハ)前記医師免許国家資格者が裁量で行う診療に病医院において協力する看護師免許国家資格者や薬剤師免許国家資格者その他の免許資格者は、医師が行うすべての診療において全面的に医師免許国家資格者の裁量指揮に違背無く従わねばならないという自らの国家免許資格に付帯する重大な責務がある。この責務にはそれぞれの免許資格に応じて違背行為に付帯発生する患者への過失刑事責任も含む。


再度本項≪5≫カルテ記載の意義と目的 に戻り、さらに証明を続ける。

(ニ)診療上全能の裁量権を持つ医師もまた患者と同じく神ならぬ人間である以上、患者と結んだ対等の診療契約を誠実に実行する上で必ず過つ存在に過ぎない。しかし診療契約では患者に必ず疾患の治癒という民事上の利得を得さしめることが医師に対して義務づけられている。医師がその診療において患者から全能の裁量権を認められたと言うことは、医師は患者の治療を誤ってはならないという責任を課されたということである。過ちから逃れられない限りある能力を持った人間同士の間に結ばれた、患者の心身を侵襲傷害して診療する医師が治療の安全性を考えられる限りの最高度のレベルに確保する善管注意義務を果たしつつ患者の診療に従事しなければならないという、患者対医師の1対1の請負契約なのである。

 医師がカルテを記載する意義はまさにここにある。請け負った診療契約を善良なる管理者人倫にもとづいて誠実に履行するために、自分の考える診断と治療計画を対等契約相手の患者に示してその同意を得る必要があるのである(≪5≫診療計画書参照)。この義務を果たさぬ場合法律によって処罰される。すなわちすべての医療過誤で民事賠償責任を医師がひとりですべて負うのである。

この診療計画を患者に示すという診療上の最大の善管注意義務を現実の診療において果たしていることを書証によって証明する存在が患者診療録であり、ゆえにすべての患者診療録は他の誰にもよらず唯医師免許国家資格者のみによって、その診断と治療計画と実施したすべての診療行為の記載が実施されなければならないと、医師法によって厳密に定められているのである(≪5≫項内に前出のPOS法Wiki診療録の記載を参照)。医療法にも同様の規定がある。

 チーム診療を標榜する上尾中央総合病院と患者との間の1対1対等の診療契約は、医師チームとの間に主治医を代表として結ばれる。ゆえに上尾病院の診療録においても前記の善管注意義務と医師法により医師免許国家資格者のみがすべての記載を行うことが義務づけられており、医師以外のなんびとも診療録への記載を行ってはならない(この点について上尾病院消化器科入院カルテの問題点を≪7≫にて後述する)。


(ホ)前項(ニ)に続き、つぎに医師がカルテ(=診療録:以下同じ)を記載する目的について、既述≪2≫≪3≫≪5≫[当直医マニュアル][内科レジデントマニュアル][POS記載法Wiki記述]を引用して、上尾病院消化器科診療担当医チームが実際に行った外来及び入院カルテ記載を参照検証し、病医院チーム診療医師がカルテ記載をおこなう目的について具体的に考察する。

 先ず引用すべき記述を≪2≫≪3≫≪5≫から概略抽出して適宜補追し重複を気にせず列挙する。

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・診断が確定しないとき、患者・家族の不安の強いときには、【経過観察しながら指導医・専門医(内科外科産婦人科小児科)に相談すること。相談は早いほうが良い。】__

・__急性腹症は、急激に起こる腹痛を主訴とする腹部疾患の総称であり、腹部臓器の損傷や急性腹膜炎症状を伴い、緊急手術の対象となることが多い。したがって、【急性腹症を診たら、緊急手術の必要性の有無を中心に考えることが大切である】。(2)よって処置を順次に行いつつも、いかに早く緊急手術の適応を見きわめるかが重要である。・・・(3)手術適応は外科医が決定するもの。早めに相談!!

・B カルテ記載上の心得

@後刻、第三者が読んでわかるよう理路整然と(後述POS記載法を用いて)詳細に書くこと。(怠れば後に診断書や医療訴訟などの場合に不都合と認定され医療過誤となる場合が殆どである。)

A経過観察中の所見や処置については、必ず時刻を添えること。投薬の際に、前回の時刻がわからず判断に苦しむことになる。

BAssessment(評価)を意識して書くこと。患者を診た医師には診断が明らかでも、カルテを読んだだけでは、患者を診た医師が何を疑い、何を診断し、何のためにその処置をしたのかわからないことがある。

C 指導医・専門医に相談する際の心得

A指導医専門医といえども情報なしでは判断できない。

1)患者の年齢、性別、2)主訴、3)現病歴、4)既往歴(服用薬含む)、5)主な身体所見などを整理すること。

何を相談したいのかを明らかにして連絡をとる。

B専門医・指導医の診療に診察した医師が同席するのは、医師にとってまたとない研修の機会である。さらに、自分の行った評価・治療方針についてコメントをもらうとよい。

D 病状説明の心得

@病状説明の重要性:診療担当チーム医師が患者または代理人へ病状を直接説明しないと、患者及び家族の不安はつのり、病状が悪化した場合には診療チームによる「医療ミス」であるかのような誤解を招くことがある。診療が一段落したら(重篤時にはチームに属する他の医師と役割分担して)適宜、診断、病状、治療、見通しについて必ず説明する。

A重篤な疾患の場合:生命にかかわる可能性の高い疾患や後遺障害の可能性がある場合には、その防止に全力を尽くすとともに、医学的に正しい対処をしていても、急変・進行・合併症・後遺症などを起こす可能性について患者and/or患者代理人(家人等)には適宜説明しておく。

B診断が未確定の場合:結ばれた診療契約に従って医師が患者を診察した以上診断について「わからない」は禁句。「○○がいちばん疑われる」と述べたうえで、他に鑑別すべき疾患があること、経過観察が重要であることを付け加えるのが病状説明義務を果たした正しい診療である。

C患者に帰宅していただく場合:経過観察の重要性とその際の観察点について説明したうえで、「何か変わったことがあれば連絡してください」と依頼し、依頼した相手と時刻をカルテに記載する。

Dポイントと相手をカルテに記載する:主治医が交代する場合が多い。診療チームとして交代した医師と前の医師(前医)との間で患者への説明内容がくい違うと不信感を招くことになるので、説明した内容のポイントと患者側の相手をチーム内外を問わず医師なら他の誰がカルテを読んでも直ちに理解できるようにPOS(下記参照)を明らかに意識して記載しておく。

・一般的に、診療録に記載される内容は以下のようなものである。不必要な項目については適宜記載されないこともあるが、システマティックに患者の状況を知って診療チームとして患者に対して常に適切且より安全な診療を行って適宜診療契約上の善管注意義務を果たすために、以下の項目はすべて重要である。

@患者の基本情報

A氏名・年齢・性別・住所・保険証番号等

B主訴(CC; Chief Complaint) :胸痛・発熱といった、患者が来院するきっかけとなった主観的訴えであり、診療はここから始まる。

C現病歴(現症)(PI; Present Illnessまたは O.C; onset and course) :いつから、どのように主訴が始まり、どのような経過をとったのか、前医ではどのような治療を受けたのか、どのような症状が出たのか。

D既往歴(PH; Past History) :過去に患者がかかった病気。現在の病状の把握や、治療の際の方針に大きく影響する。

E家族歴(FH; Family History) :親族や同居者の病気・健康状態。遺伝性疾患や感染症等で家族歴が重要となるだけではなく、患者背景を知り適切な治療方針を立てる上での参考になる。

F社会歴(SH; Social History) :出身地・職業・日常の生活状況・趣味。これらから診断が絞られることは珍しくない。

G嗜好 :喫煙・飲酒等

Hアレルギー :花粉等のほか、アレルギーを起こす薬剤について

I現症・身体所見 :視診・聴診・触診による所見、反射・精神状態等

J検査 :血液検査・画像検査等各種の検査結果や予約の状況

K入院病棟医師指示録・入院後経過・看護記録

L治療方針 :患者または代理人に対して診断と病状と治療方針と予後について説明を行いカルテに日時と相手を明らかにして説明した内容を記載する(筆者補追)。

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(挿論)筆者註:上記に現れる研修医・当直医・指導医・専門医等の医師の身分表記の違いの間には実質上医師免許国家資格者として何の差異も上下関係もない。研修医から指導・専門医まですべての医師は、医師免許を受けた時点から直ちにすべての病医院臨床において医師法を守り善管注意義務を果たす医療準則を守って患者と結んだ対等の診療契約で請け負った安全な医療で疾患治癒という患者利得を生じる適切な診療を、他者からの支配を受けない人倫上善良な医療管理者医師の他者から独立した全能の裁量で病医院所属のすべての診療スタッフを監督指揮することによって、患者に対して誤りなく適切な疾患特異的施療という現物供与を適宜に履行しなければならない。


すなわち病院におけるチーム診療契約の場合は、診療チームに所属するすべての医師が個々に患者と対等の診療契約を結んでいるのである。よって上尾中央総合病院消化器科の医師は全員、入院した藤谷千恵子さんの外来診療記録の記載を個別に検討して自分独自の診断と治療計画を立てた上で、藤谷千恵子さんの入院診療録の記載にあたらなければ善管注意義務違反である。また彼らは、全員藤谷千恵子さんが上尾病院消化器科と結んだ対等診療契約に法的に拘束されており、同僚医師含むすべての病院スタッフを医師免許が付与する全能の裁量で指揮権を揮って指示し動員して、藤谷千恵子さんの疾患治癒という利得のためにすべての病院リソース(人的物質的資源)をつぎ込んで診療しなければならないのである。そして、スムーズにすべての病院リソースを治療目的で動員するために医師が病院で行わなければならない職務上最も重要な責務が、POS記載法に準拠した診療録の記載であることは最早いうまでもない。すべての医師が熟知すべきPOSカルテ記載法の実際についてはこの挿論に続いて(ホ)に補追項を加えたものとして述べる。


(ホ)補追:Wiki診療録の記載から抽出し少しく改変して記述する。

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一般的に、診療録に記載される内容は以下のようなものである。不必要な項目については適宜記載されないこともあるが、システマティックに患者の状況を知って適切な医療を行うため、以下の項目はすべて重要である。

@患者の基本情報

A氏名・年齢・性別・住所・保険証番号等

B主訴(CC; Chief Complaint) :胸痛・発熱といった、患者が来院するきっかけとなった主な訴えであり、診療はここから始まる。

C現病歴(現症)(PI; Present Illnessまたは O.C; onset and course) :いつから、どのように主訴が始まり、どのような経過をとったのか、前医ではどのような治療を受けたのか、どのような症状が出たのか。

D既往歴(PH; Past History) :過去に患者がかかった病気。現在の病状の把握や、治療の際の方針に大きく影響する。

E家族歴(FH; Family History) :親族や同居者の病気・健康状態。遺伝性疾患や感染症等で家族歴が重要となるだけではなく、患者背景を知り適切な治療方針を立てる上での参考になる。

F社会歴(SH; Social History) :出身地・職業・日常の生活状況・趣味。これらから診断が絞られることは珍しくない。

G嗜好 :喫煙・飲酒等

Hアレルギー :花粉等のほか、アレルギーを起こす薬剤について

I現症・身体所見 :視診・聴診・触診による所見、反射・精神状態等

J検査 :血液検査・画像検査等各種の検査結果や予約の状況

K入院後経過・看護記録

L治療方針 :患者または代理人に対して診断と病状と治療方針と予後について説明を行いカルテに日時と相手を明らかにして説明内容を記載する(筆者補追)。

○問題指向型診療録=POS記載法に準拠したカルテ

カルテが単なるメモでないのは上述の通りである。しかし、実際には書いた本人にしかわからない略号だらけであったり、不十分な記載しかないというものもまた多い。本人も読めない場合すらある。チーム医療の重要性が注目されている中で、そのたたき台となるべきカルテは記録として機能する必要があり、その方法論のひとつが問題指向(型)医療記録、(POMR: Problem Oriented Medical Record又はPOS: Problem Oriented System)である。特に入院後の治療・看護計画を立てる上で有益な方法であり、採用している病院が多い。

この方法ではまず問題点を列挙し、それぞれの問題について記録内容を以下の4項目に分離する。

S(Subject):主観的データ。患者の訴え、病歴など。

O(Object):客観的データ。診察所見、検査所見など。

A(Assessment):上2者の情報の評価。

P(Plan):上3者をもとにした治療方針。

問題を列挙した一覧をProblem Listと言う。問題点毎に、「収集した情報」と「そこからの判断」を明確に区別することから始めるのである。そして客観的に得た情報と聴取した情報も区別した上で、その中から問題点を抽出し、それぞれの問題点について評価と対処を記録していくというものである。(POMR又はPOSはこの4項目の頭文字をとってSOAPと呼ばれることもある)

実際にこれら4者を明確に区別できない場合も多く、厳密にこのルールに従うことは不可能なこともあるが、これを意識して記載することでカルテの機能性を向上させることが期待される。具体的には下の2者があげられる。

T(Treatment):Pで決めた治療方針を基にした治療内容。

E(Effect):治療後の検査結果や症状の緩和、病気の消失など。

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「上尾中央総合病院診療録は外来入院ともに優れてPOS法に準拠した最高水準のカルテである」


上尾中央総合病院入院カルテの記載欄は_月/日_時:分_症状・経過・コメント_サイン_の4つの項目欄が左端から右端まで並列配置の、(医師)入院診療録としては一般的な通常の形式である。

外来カルテは中央に縦線を引いて左に_既往症、主要症状、経過等_を書き、右に_処方、手術、処置等_を記入する型式で、左が入院カルテの_症状・経過・コメント_と同義で、右が医師指示録となっておりこれも一般的である。

ただし、入院カルテには必ず別途医師が記載する医師指示録用紙が用意されているはずだが、上尾中央総合病院入院カルテでは「継続医師指示記録」p45〜46、および「医師指示実施記録」p47〜48にて具備しており、入院診療録として必要十分である。いやむしろ、外来からの【継続医師指示記録p45】に予め印刷されている指示の全項目を、主治医となった医師が職務上の最重要責務を果たしてすべてきちんと洩れなく記入すればそれだけで正しい診断に到って正しい治療指示が書ける様に、あらかじめ整理された「継続医師指示記録」の項目によって医学的思考が理路整然と整理誘導される点において、実に医師免許取得後27年の間に筆者がかつて見てきた百を超える数多の他のどの病院の入院カルテよりも抜きん出て、初心の研修医から練達した指導医にいたるまでのすべての医師にとって非常に優れた、医師法どおり医師が記載することで医師が果たすべき医療準則と善管注意義務を完全に果たせる、診療実務遂行上非常に優れた最上級の入院診療録であるといえる。このことは前項≪5≫の4.(入院カルテの患者基本情報および理学的所見・乙A第2号証p25〜p30への筆者評価註釈)においても述べた。


以上を踏まえて、これ以後は副本の乙A第2号証、入院診療録、p31(医師)診療録の記載について≪項目番号≫を≪7≫に改めて具体的に検証検分する。

≪7≫副本の乙A第2号証、入院診療録、p31〜p32(医師)診療録の検証検分


まずp31〜p32(医師)診療録の記載内容を原本に可及的忠実に転記する。

記載欄は左端から_月/日_時:分_症状・経過・コメント_サイン_の4つの項目欄が右端まで並列の、一般的な通常形式である。

以下、p31〜p32には転記した筆者が上からカルテの記載者順に番号@〜Dをつけた。

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【p31】

@_3/20_記載なし_「薬剤師」「薬剤管理指導料」の押印・(改行して以下ペン書)初回面接実施、OTC:青汁、SE・アレルギー(-)、持参薬なし、点滴剤について説明する_関根_

A_3/20_記載なし_(丸で囲った)麻オピスタン1A iv 14:55 イレウス管挿入す_Az(渡辺東のサインらしい)_

B_23/V_9°pm_BT:昨日37℃〜23°39℃〜0°40℃ 血培済み <改行>Ileus排液2300ml/日 120/67 採血データ(未)<改行>風邪症状なし、腹痛なし、排尿痛なし、点滴刺入部発赤なし、押すと痛い→さしかえ_サイン欄は丸で囲ったnまたは「に」で判読不能だが、3月19日西川診察印の外来カルテとこの入院カルテの「痛」の文字の書き癖がぴったり一致したためこのサイン欄の記載者が西川医師であると判明した_

C_3/23_記載なし_押印「院長総回診」_押印[西川」_

D_3/23_記載なし_fev(±) flu(−)<改行>ilen fiber ok(or ob) G(-)桿菌(+) ABT セフロニック→メロペン_Az_


【p32】

@_3/24_記載なし_Sepsisクレブジエラ<改行>ABTメロペン、グロブリンへ_Az_

A_3/25_記載なし_本朝よりabd pain(+) abd USへ 胆のう炎[wall thickness(±)、胆のう周囲へeffusion(±)][WBC6500,plt2.6,Hb7.2,CRP19.63]<改行>Consult to Dr Jin_Az_

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問題点は2点だけ。

#1 上尾中央総合病院消化器科所属医師総勢11人はカルテ不記載診療という国家資格違反を犯したため、全員医師法違反であり全員医療法違反の医師免許剥奪行政処分相当である。

#2 平成22年3月20日早朝4時45分救急外来での誤診からずっと術後癒着性急性複雑性イレウスのただならぬ苦痛と点滴ライン留置の常ならぬ苦痛に耐えつづけて来た藤谷千恵子さんが10時間余も経過して初めて救急病院医師チームから受けた鎮痛処置が複雑性イレウスに対して医療準則上絶対禁忌の(絶対禁忌であることを本文≪2≫≪3≫≪4≫で証明済み)麻薬オピスタン静注であった事実。


【結論】消化器科入院後の入院治療について医師の診療録記載からはなにひとつとして適切な入院診療が行われたという事実が読み取れない。3月20日午前4時45分救急外来からの過誤診断が入院時診察で正しい診断に訂正されたという事実が入院カルテに記載されていないので、消化器科入院した3月20日より3月25日の外科への転科までずっと誤診したまま人倫に悖った完全に誤った不適切入院診療が、消化器科医師チーム全体で一体となって対等診療契約を結んだ患者藤谷千恵子さんに対して続けられていたことが、この上尾中央総合病院消化器科入院診療録という書証において確認できる医師法医療法違反のカルテ公文書不実記載によって明白に証明できた。


この後は、外科転科後の上尾中央総合病院の過誤診療について、手術記録公文書を検証検分して明らかにする。

≪8≫原告は、平成22年3月25日上尾中央総合病院外科医師チームによって外科入院中の患者藤谷千恵子さん(故人:当該手術にて物故)に対し、AOSCに対する手術治療と称して同院内で行われた胆嚢摘出及びイレウス解除手術[乙A第2号証p33,p38]を、未必の故意に基づく共謀殺人罪容疑で刑事告発する。


刑事告発の根拠となった外科医師手術チームの未必の故意を、平成24年5月31日証拠説明書(平成24年(ワ)第820号損害賠償請求事件副本)乙A第2号証に証拠保存された上尾中央総合病院外科作成入院診療録及び手術記録等公文書(乙A第2号証[page number])から証拠提示して証明する。


殺人を共謀実行した容疑者は当該手術を執刀した陳孟鳳同院外科医員(当時)[p33,p38](以下陳)および執刀補助した[p40]陳の上司[p1,p33]同院外科科長宮内邦浩主治医[p1](以下宮内)2名であり、両者は、平成22年3月25日朝8時30分頃同院消化器科渡邊東医師(以下渡邊)から消化器科9A病棟入院中だった故藤谷千恵子さん(以下被害者)の緊急診察要請を受け[p90]、陳が9A病室にて診察して急性閉塞性化膿性胆管炎(以下AOSC)・グラム陰性腸内細菌(以下クレブシエラ)敗血症由来DICおよびseptic warm shock・急性胆嚢炎で緊急手術適応と診断し、陳が午前9時05分病室で被害者及び同伴した夫藤谷伸実氏(以下原告)に対して緊急手術同意書に署名させたがその際、診断名AOSCガイドラインから必要と想定される緊急手術適応術式とは異なる急性胆嚢炎ガイドライン術式および手術予定時刻を故意または未必の故意のもとに被害者原告両者に対して虚偽説明し[p11,p12,p33,p91]、その後診断名AOSC診療ガイドラインにおいては絶対禁忌の待機手術を宮内陳両者が共謀して14時10分同院手術室にて[p38]AOSC診療ガイドライン緊急手術適応外の待機的胆嚢摘出術を被害者に対して行った[p38,p39,p40]結果、DICに治療効果が期待できない胆管ドレナージ施行前の血液濾過透析治療を陳の指示で受けさせられつつ[p33,p49]重症AOSC診断後徒に5時間もschock状態で待機したため術前にすでに多臓器不全に陥っていた[p91~92]被害者を、故意または未必の故意に基づき開腹処置時間をさらに引き延ばし術中心停止させ[p33,p38~40]死亡せしめた共謀(偽計)殺人罪の容疑がある。


上記の、陳が3月25日午前9時05分9A病室内において被害者と原告に対して自分の考える診断名と治療方針を説明したとき[p11~12,p91]虚偽の説明を行ったことを証明する。虚偽の内容は、敗血症・schock・DICを伴発した最も重症のAOSCに対してさえ緊急に施行すべき根治的外科手術の第一選択は(急性胆管炎診療ガイドラインに従いschock/DIC治療と同時進行の※)緊急胆管ドレナージであるのに、消化器外科学会専門医・指導医である陳はこれを熟知しながら被害者と原告に対してこれを告げず、AOSCに併発した胆嚢腫大を腸内細菌感染して急性膿瘍化したAOSCの主病変であるかの如き虚偽の説明をもって胆嚢摘出術が緊急に施行すべき唯一の根治的外科手術であると偽計を用いて[p11~12,p91]、被害者と原告にDIC治療により血小板数回復した後の待機的胆嚢摘出術の同意書に署名させたこと[甲B第2号証p6]。

※第Y章 急性胆管炎--基本的治療-- http://plaza.umin.ac.jp/jaem/pdf/tankan_06.pdf


宮内と陳は手術室内で共謀して術中被害者が心停止するまでAOSCの外科治療第一選択の緊急胆管ドレナージを決して行わなかったのである。[p2,p3,p33,p38~40]


さらに宮内と陳はDIC&schock&ARDS下[p91]ゆえに可及的迅速な手術終了が求められる本来的緊急開腹手術中※に、なぜかまったく不要不急の小腸癒着剥離を複数箇所施行しており、腸管の癒着部位をすべて剥離した後に3月20日渡邊東医師により挿入固定後順調に排液されて治療上有効性が認められたイレウス管[p37]を術中抜去しているが、癒着剥離術を施した腸管部位の記載もなく、また癒着剥離術後の腸管は同部位で再癒着が迅速かつ高頻度に起こる臨床的事実に鑑みて治療上有効なイレウス管は抜去せず留置しておくべきものを敢えて抜去したこの不審な術中処置[p38]の目的が、開腹手術時間を徒に延滞させて多臓器不全を進行させ最終的に術中心停止が起こるまで手術を終了させないための時間稼ぎだったことは明らかである。


また陳はこの部位不明の癒着剥離術をもって「イレウス解除術」でありその旨すべてのカルテに正しく記載したと主張しているが、消化器科3月20日救急外来診断のイレウスは同日渡邊東医師により挿入固定されたイレウス管によって本手術の施行前にすでに臨床的に解除されていたのであり、可及的迅速な手術終了が要求される本手術において陳のこの主張は臨床医学的にも、また術者が術中に目視で認めた事実をすべてありのままに記載すべき医師法責務を負う外科手術カルテ公文書記録的にも、まったく成立しない。


この辺りの、術前診断名・予定術式名が術後診断名・実施手術名に変化した時系列がカルテ公文書に記録されている。

術前診断・予定術式が乙A第2号証p37手術室申し送り用紙に_病名:急性閉塞性化膿性胆管炎_(急性胆嚢炎は横線を引いて抹消されている)_術式(予定):胆のう摘出術_と記載者の<病棟Nsサイン:西川>とともに保存されている。この術前診断・予定術式はp38手術看護記録の_病名:急性閉塞性化膿性胆管炎_及び_予定術式:胆のう摘出術_と同じであり、こちらの記載者は<手術室看護師サイン:加藤>である。しかし同じp38手術看護記録の記入欄には_※術後診断:+こうやく性イレウス_、_※実施手術:+イレウス解除術_と<執刀医サイン:陳孟鳳>と同じ筆跡で記入されており、陳が開腹手術執刀中に目視で腸管に「絞扼性イレウス」病変が存在する事実を術中に追加診断したことがわかる(診断名の前に+が付いているのは追加という意味である)。ゆえに、続く記載欄の_※実施手術:+イレウス解除術_とは、執刀医陳が術中目視発見診断した術後癒着腸管の絞扼性(血流遮断性)病変部を、腸管絞扼を来した原因の癒着乃至索状物を手術的に除去して腸管絞扼を解除したイレウス解除術を術中追加した事実を、まさに執刀医陳自身の手で記入したということである。

すなわち、被害者の腹腔内腸管には外科医なら誰が見ても明らかな絞扼性イレウス病変部が手術時に存在した事実がカルテ公文書書証p37~38によって明らかに証明された。


以上より、被害者の術中死を企図した宮内と陳の、共謀した故意または未必の故意はカルテ公文書書証により明らかに証明された。


宮内と陳が被害者の術中死を企図した動機についても、証拠保存した書証からすべて明らかであるがこの項には書かず、動機については後刻然るべき場において述べてこれを明らかにする。

≪9≫平成22年3月上尾中央総合病院が藤谷千恵子さんと結んだ診療契約における患者加入医療保険に対する診療報酬不正請求事実の存在について。


1.平成22年3月19日及び3月20日の外来診療契約については不正請求はなく問題ない。


2.3月20日入院診療契約が結ばれたが、既述≪4≫の_5.副本の乙A第2号証、p7、入院診療計画書 QIJK010-01、平成22年3月20日 藤谷千恵子様 についての検討_において証明したとおり、不正な入院診療計画書が存在する事実がある。


そもそも患者加入医療保険から患者を診療した医療機関への診療報酬の支払いは、1ヶ月ごとにその月の間に医師が記載した患者カルテに基づいていかなる保険収載診療行為が行われたかを医療機関自身が抽出して、保険適応と認められる診療の各保険点数を点検加算合計した医療保険への請求書であるレセプトを作成し毎月はじめに提出されたものへ対して支払うもので、医療保険にとって医師が正しく医師法医療法に則って作成した診療録こそが診療報酬支払いの根拠となる。これゆえに医療保険ではレセプトを審査し、医療機関からの請求のもととなった患者カルテを医師が正しく作成したかどうかを点検する、カルテ監査という医療機関に対する強制捜査権を持つのである。金銭の請求と支払いにおける不正はいずれも歴とした刑事犯罪である。


上尾中央総合病院の消化器科作成入院診療計画書は≪4≫の_5.より医療保険にとって入院基本料の支払い根拠であるから、カルテ監査があれば消化器科入院基本料は全額返還を求められる。さらに入院中の診療行為についての支払い根拠は医師が医師法と医療法に正しく則って作成した(すなわちPOS法に準拠して医師のみの手によって記載された)診療録と指示録であるので、入院カルテに医師による医師法を遵守した記載が皆無の消化器科入院診療全体の診療報酬請求が、医療保険カルテ監査で不正とされるので、結果として上尾病院へ支払われた3月20日〜3月25日の藤谷千恵子さん消化器科入院診療報酬は全額返還を命じられることになる。


3.3月25日外科転科時の入院診療計画書に相当する書類は、前項≪8≫に示したとおり、3月25日9A病室で同院外科医員陳孟鳳容疑者によって被害者藤谷千恵子さんと原告藤谷伸実氏の2名に対して偽計を用いて行われた「診断と手術治療方針の説明」および手術(説明と承諾)同意書である。

陳容疑者が偽計を用いている以上、消化器科入院診療録と同じくすべての外科入院診療録の医師による記載は虚偽であり、したがって

カルテ監査が行われても、上尾病院外科宮内容疑者陳容疑者が殺人罪容疑で刑事告発されても、いずれにしても藤谷千恵子さんが加入していた医療保険から上尾病院に対して支払われた外科入院診療報酬は全額返還を求められることになる。


4.上尾病院外科医に対する殺人容疑刑事告発と同じく、上尾病院入院カルテ監査請求する患者通報も病院に対する刑事告発であり、しかも今日すでにこれらの犯罪事実が存在することが、証拠保全された上尾中央総合病院診療録のみによって明確に判明しているのである。

≪10≫診療録(カルテ)作成こそが医師に課せられた神聖な責務ノブレスオブリージュである。


病院が患者と結ぶ対等の診療契約においては、病院全体が有機的に一人の医師として機能することになる。つまりこの日本人社会を貫く人倫(既述≪5≫の2.釈尊の教えを参照)人道のもとにおいて患者と対等の診療契約を結んだ病院は、≪1≫で既述した如き一人の医師があらん限りの全力を投入してすべての診療行為において患者に対し果たすべき神聖な責務ノブレスオブリージュを、病院全体がすべての人的物的資源を投入してひとりの「医師」となって医師法医療法を守り善管注意義務を果たす医療準則を誠実に遵守して診療して患者と結んだ診療契約を履行しこれを完遂して、而して後に初めて病医院医師が自らの患者に対する神聖な責務ノブレスオブリージュを果たしたといえるのである。すなわち病医院を一人の医師の人体組織であるとすれば、医師スタッフが脳であり、医師スタッフ以外の病医院人的資源のコメディカルスタッフ・パラメディカルスタッフは脳に情報を送り脳からの命令を受けて活動する感覚器官と運動器官に相当する。これが病医院組織対患者の対等診療契約が医師対患者の1対1対等診療契約と寸分の違いもなく一致するという、既述≪6≫の内容の証明である。そして、既述≪6≫-国家免許資格と善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)-、の冒頭に述べた病医院の人的資源階層構造別の各国家免許資格に応じ、一人の医師の脳にあたる病医院組織診療の中枢指揮命令階層が医師免許国家資格者層となり、看護師免許国家資格者層と薬剤師免許国家資格者層ほか国家免許資格者層を一人の医師の感覚器官と運動器官のごとくに使役して、中枢たる医師層が必要と考えた患者診療情報収集の補助代行と患者への診療行為実行補助代行にあたらせるのである。さながら医師を頂点の作戦指揮命令中枢としてその下部に各種作戦実行部隊がある、系統的に構成された軍隊組織や行政組織のごときヒエラルキー組織構造が病医院診療において存在する。そしてこのひとつの病医院組織による対等の一人の患者に対する医療行為という直接侵襲傷害行為を伴う「診療行為」(=診察診断治療)の刑法上の違法性を阻却する目的で、病医院診療においても医師法と医療法を厳守し医師がすべての病医院リソースを善管注意義務のもと医療準則に則って裁量で指揮し使役して患者を診療するよう、法律で厳格に規制しているのである。


とはいえ一人の医師の健全なひとつの心身なれば、五官を用いて集めた情報を分析して手足に命令を下す脳は一つであり、脳に使役される手足も随意筋が健常ならばかならず脳からの命令を脳の命令通りに忠実に実行するのであるが、上記の病医院という独立した個人の集合体組織になると医師層にも看護師層にも薬剤師層にも人間という他者から独立した脳と体が複数存在するから、一人の人体内のような命令執行システムは現実に存在できないと考えがちである。しかし、そもそも患者を医師が診察診断治療するとき医師にとって患者と結んだ対等診療契約を医師が善管注意義務を果たして正しく履行したことを患者に対して証明する方法は一つしかない。それは、患者について行った診察・診断・治療というすべての診療行為を医師がカルテに詳細に記載して正しい診療の証拠とすることによってのみ証明されるのである。病医院組織対患者の1対1の対等診療契約においても全く同じである。病医院の患者診療録をすべての病医院患者診療担当医師たちが詳細に記載して証拠記録することによってのみ、病医院が患者と結んだ診療契約を人倫に則り善管注意義務を果たして誠実に正しく履行したことが証明できるのである。すなわち個人医院においても病院においても臨床診療に従事する医師にとって最も重要な善管注意義務を果たした正しい診療行為とは、「患者のカルテを医師が!正しく作成すること」の唯一点に尽きるのである。(筆者註:但し看護婦免許国家資格者と薬剤師免許国家資格者の病医院組織内における善管注意義務については別途後述する)


これが医師免許国家資格者全員に課せられた診療契約を誠実に履行するためのノブレスオブリージュが、医師法に厳然と記載された「第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。」であることの証明である。診療とは診察・診断・治療の総称でありすなわち、診察をした医師が診療録に自分の行った診察行為を正しい医学用語ですべて記載しなければ患者に対する契約違反行為となり、医師に民事上の契約違反のペナルティが科される。すなわち患者側から診療契約違反を告訴されれば民事上の損害賠償責任が病医院医師側に生じるのである。


故藤谷千恵子さんに平成22年3月18日発症した急性腹症:術後癒着性複雑性(間歇性)絞扼性イレウスを診療した上尾中央総合病院の当該期間平成22年3月19日〜3月25日の消化器科外来及び入院診療録の医師の記載を見てみよう(乙A第1号証p11,p12,p13が外来および第2号証p31,p32が入院)。


先ず乙A第1号証外来カルテ。

・3月19日初診時担当西川医師のp11記載は≪5≫の1.に既述したとおり診察所見が書いていない医師法違反カルテである。(西川医師は入院病棟の担当医にもなっている[第2号証p7]。入院診療録での西川医師の医師法違反は後述)

・p11〜p12の3月20日深夜再診4時45分山城/明石担当のカルテ記載はPOSが記載してあり適法。但し明石医師は西川医師と同じく入院診療担当となっており入院診療録作成責務違反の医師法違反が見られる。これも後述。

・p13の3月20日消化器外来渡邊医師の記載は診察診断の記載が皆無のまま処置投薬治療が行われておりすべて医師法20条24条違反。


次に乙A第2号証入院診療録のうち必ず医師免許国家資格者自身が記載しなければならない公文書書類をすべて列挙する。

@入院診療計画書[p7]A患者基本情報[p25,p26]B理学的所見[p27~p30]C診療録[p31~p34]D継続指示記録[p45,p46]医師指示実施記録[p47,p48]

これらすべての公文書(正しく作成された診療録の記載に基づいて療養担当規則に従い診療報酬が算定されるのでカルテは医療保険にとって請求書明細を示す公文書である)において、無診察治療の医師法違反を自ら直接犯した主治医渡邊東と外来からの診察担当西川稿明石雅博は勿論言うに及ばず、自分が担当医となる[p7]ことで医師法第19条の患者からの診療申し込みを受諾したにもかかわらず診察もせずカルテ記載をすべて怠った上尾中央総合病院消化器科担当医全員と、総回診[p31]という診察診断治療行為を行ったのに診療録カルテCへの自筆記載を怠った医師免許国家資格者上尾病院院長の、合計12人の医師全員に医師法第20条第24条違反が明白な事実として存在する。診療契約を結んでカルテ記載という患者に対する責務を果たしたのは3月20日外来の山城医師だけである。そしてカルテ記載という医師の神聖な責務である善管注意義務を果たさなかった消化器科担当医師全員と院長の12人が行った診療のすべてについて刑法上の違法性が阻却されない。すなわち、診療において医師法に違反すれば医師は直ちに診療業務上の重大な過失を犯すのであり、そして業務上犯した重大な過失はすべて刑法に従って裁くというのが東京大学法学部前田教室刑法学における基本的態度である。そして東大前田刑法は刑罰の恐怖によって人の行動すべてを法に隷従させようという生命倫理に無知な根源的愚昧(釈尊の言う無明)による「重大な」過ちを自ら犯している。愚かと言うもなかなか憐れなり。


この日本国医師法と刑法の過ちは既述≪5≫の2.に引用したヒポクラテスの誓いの過ちに由来する。

彼は自分の誓いをこう結んでいる。「この誓いを守り続ける限り、私は人生と医術とを享受し、全ての人から尊敬されるであろう!しかし、万が一、この誓いを破る時、私はその反対の運命を賜るだろう。」。彼は神への誓いを守ることで自分が尊敬されることを見返りとして望んでいるのである。これは本当の奉仕ではなく、本当の善行ではない。また,誓いを破らない戒めとして「反対の運命(すべての人から毀貶される)を賜る」という神罰を受けた自分の運命への恐怖心を用いている。ヒポクラテスもまた無明の中に停滞まっている。ナイチンゲールの誓いにおいても無明の中にあることは同じである。


既述≪5≫の2.で同じく引用した仏教聖典の中にこの無明を滅した仏陀釈尊が教える六波羅密の善行のうち布施行がこう説かれている。p179「・・・自ら進んで常に施すのが最上の施しである・・・施して喜び,施した自分と,施しを受けた人と,施した物と,この三つをともに忘れるのが最上の施しである。正しい施しは、その報いを願わず、清らかな慈悲の心をもって、他人も自分も、ともにさとりに入るように願うものでなければならない。」p165「さとりのためには、成し遂げ難いことでも成し遂げ、・・・施し難いものでもよく施す。・・・しかし、施しても施したという思いを起こさず、ことをなしてもなしたという思いを起こさない。ただそれが賢いことであり正しいことだからするのである。それは母親が一枚の着物を愛するわが子に与えても,与えたという心を起こさず、病む子を看護しても、看護したという思いを起こさないのと同じである。」


仏教聖典p171に、「九、昔、スダナ(善財)というただひたすらに道を求め、さとりを願う童子があった・・・人の病を診る医師からは、人に対する心は慈悲でなければならないことを学んだ。・・・」とあり、先祖代々情操教育を釈尊の言葉に依って親から子に無限の慈愛で躾け施してきた日本人の国を貫く人倫人道に遵う病医院組織もまた、一人の医師が持つべきこの慈悲の心を病医院の組織を構成するスタッフが全員持たねばならないのである。


仏教聖典p244に、転輪王(仏陀がこの世の王となった姿)の裁判が述べられている。

「六、また王は罪を裁決するにも、慈悲の心をもととしなければならない。明らかな智慧をもってよく観察し,五つの原則をもってよく処置しなければならない。


 五つの原則というのは、


 一つには、実によって不実によらない。これは、事実を調べて、その事実によって処断することである。


 二つには、時(じ)によって非時(ひじ)によらない。これは、王に力のあるときが時(じ)であり、力のないときが非時(ひじ)である。力のあるときは罰しても効果があるが、力のないときには罰しても混乱があるだけであるから、時を待たなければならない。


 三つには、動機によって結果によらない。これは、罪を犯すものの心に立ち入って、それが故意であるか故意でないかを見きわめ、故意のことでなければ許すのをいう。


 四つには、親切なことばによってあらいことばによらない。これは、罪が規則のどれに当たるかを明らかにして罪以上の罰を与えないようにし、また柔らかい優しいことばで諭してその罪を覚(さと)らせるのをいう。


 五つには、慈悲の心によって瞋(いか)りの心によらない。罪を憎んで人を憎まず、慈悲の心をもととして、罪を犯したものにその罪を悔いあらためさせるように仕向けるのである。」


 このように、明治以来導入された西洋一神教社会の刑罰執行前提法理「罪刑法定主義」による裁判よりも、江戸時代以前の国教である仏教の教えに基づく伝統的賢人(人治)裁判のほうが人倫と人道において明らかに優れている。これが有史以前より常に仏法に包摂された「人倫」「人道」すなわち「道徳」を世俗の「法律」よりも尊ぶ日本人社会の伝統である。明治維新で誕生した明治政府の長州閥非武士階級フリーメーソン伊藤博文山県有朋と公家たちが行った廃仏毀釈によって、上杉鷹山を武士道の鑑と仰いでご政道を武士の手で布いてきた武家幕府に代わって統治権を手に入れた新政府の内部から、それまでの仏教性善説日本人社会に存在しなかった道徳の欠如した西洋一神教の無慈悲な性悪説原罪処罰律法に基づく悪徳司法政治がフリーメーソンスパイ総理伊藤博文山県有朋の手によって日本の国に生まれたと言うことである。

 これが西洋社会で生まれたヒポクラテスの誓い、ナイチンゲールの誓いを導入した日本国医師法医療法と日本国刑法が持つ根源的欠陥である。

 そしてこの現行法の根本欠陥を埋めて人が犯した罪に正しい裁きをもたらせるものが、釈尊の教えに帰依して情操を育んできた日本社会の伝統から生じた日本人の心が具有する「慈悲」であることは、日本人の親から生まれ育てられたる日本人なら最早や言を要さず即座に悟られるであろう。


 転輪王慈悲裁判五原則のうち第三原則を用いて、現行法で医師法違反と認定される上尾中央総合病院消化器科入院診療録作成義務に違反した入院診療担当医11人および上尾病院中村院長(総回診で患者診察したときにカルテに自ら診察内容を記載していない)の12人の医師免許国家資格者について、各人のカルテ作成義務違反という医師法違反が当人の故意によるものか故意でないかを推理によって個別に明らかにする。これは転輪王慈悲裁判第三原則に従って、罰するべきでない罪を罰しないためである。

 結論から言うと前記12人の医師のうち総回診した中村院長だけが故意によらない医師法違反であり、罰するべきでない。それはカルテに院長総回診の押印があり、押印した医師名がサイン欄に西川と押印されていることから、藤谷千恵子さんの院長総回診に立ち会った西川医師が担当医全員が記入すべき神聖な義務があるのに何も記入されていない入院カルテを、ベッドサイドで院長に提示せぬまま口頭ででたらめな診断と治療をさも正しい診療を行っているかのように取り繕って、院長に対して患者の前で消化器科医師入院診療担当医チーム全員に医師法違反がないように偽証したのちに自分の名前でカルテに押印したことが、入院診療録[p31]からはっきりと読み取れるからである。中村院長を除く他の11人の消化器科入院診療担当医は全員故意の犯行が立証されており、その医師法違反の罪を11人全員に対し厳しく罰するべきである。


 消化器科外来診療録[乙A第1号証p11]に記載した西川医師、山城医師、明石医師、渡邊医師の4人のうち、山城医師だけがPOS法に準拠したカルテ記載を行っており、結果として山城医師の外来診断に誤診があっても故意ではないことが証明されているので、転輪王慈悲裁判第三原則に基づき山城医師だけは罰するべきでない。他の3人は全員故意のカルテ不記入という医師法違反を犯しており、3人とも厳しく罰するべきである。カルテを記載した者が何故明石医師でなく山城医師であることがわかるかといえば、入院診療計画書に担当医として外来と同じ明石医師の名前があるにもかかわらず、深夜再診外来の診断名イレウス(疑い)が医師が記載すべき入院診療録のどこにも記載がないという事実によって、外来カルテの記載が明石医師の手によらず山城医師の手によったということがわかるのである。


 患者と病医院組織との間で1対1の対等診療契約が結ばれたら、病医院組織の構成職員全員が医師と同じく診療契約を結んだ相手である患者の病医院内における医療安全を守るため医師と同等の善管注意義務を負う。その患者に対する神聖な責務を一人一人が果たしたうえで、病医院内での自分のそれぞれの職務を医師の指示通り忠実に誠実に行う。病医院が負う善管注意義務も一人の医師が負う善管注意義務も均しく同じであり、それは患者の診療録を病医院組織構成者全員が個々の職務と職分に応じて完全に正しく記載することによってのみ、契約者である患者に対して病医院が負う神聖な責務を医師と均しく果たすことが出来るのである。


 すなわち患者と病院の1対1の対等契約とはいえ契約を遂行するにあたって善管注意義務を負うのは病院側がすべて一方的に負うのである。そして病院は医師を頂点とする命令系統を持った階級組織であり、医師が患者に対して安全な医療を提供する責務を負って診療する場合医師の部下も全員が安全な治療に奉仕従事して、患者へ疾病の治癒という利得を得させねばならない。これはちょうど国民主権の憲法のもと政府公務員公僕が憲法を守って主権者国民の幸福と安全のために奉仕しなければならない神聖な責務を負う、日本国憲法最高法規99条の摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に課せられた憲法遵守擁護義務と同じである。患者が主権者国民であり、日本政府公僕公務員が病院勤務者となる。


 そして憲法99条に規定された公務員公僕(公僕の長である総理大臣を含む)が憲法擁護遵守義務を果たさない場合は主権者国民に対して負う神聖な責務を果たさない刑事犯罪と見なされるのであるから、刑事告発を受けねばならない。それゆえ日本政府に所属するすべての公僕公務員身分には以下の如く刑法の犯罪刑事告発責務が厳しく科せられているのである。

「刑事告発の義務


公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知ったときは告発しなければならない

 職務遂行に際して発見した犯罪には告発義務がある


 刑事訴訟法では、何人でも、犯罪があると思料するときは告発することができ、また、告発するか否かは本人の自由である(239条1項)。

 しかし公務員については、「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」と規定されており、告発が義務付けられている(239条2項)。また、その「職務を行うことにより」とは、必ずしもその犯罪事実の発見そのものが職務内容であることは必要でなく、「職務執行に際して」と広義に解釈することが通説である。

 

 公務員が職務執行に際し犯罪事実を発見した場合に、必ず告発しなければならない拘束をうけるかどうかについては、通説は「義務規定」であるとしている。

 

 内部告発に応用できること

 役所内部での不正、行政が放置している不正

 公務員としての告発義務を遂行すべき

 役所内部での不正が犯罪に該当すると考えられるとき、例えば上司が議員に入札価格を教えている(入札妨害罪)ような場合は、公務員として刑事告発の義務を果たすべきです。

 また、行政が民間業者や団体の不正行為、例えば、虚偽の申請で補助金を不正に受給(詐欺罪)を放置しているような場合、場合も、本来は行政当局が行うべき刑事告発を行わないような場合は、これも公務員個人として告発義務を遂行すべきです。

 告発はどのようなものか

  刑事訴訟法上、告発とは、捜査機関に対し他人の犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示です。告発は捜査の端緒となるものです。」http://www.eonet.ne.jp/~ombudsman/naibukokuhatu-3kouhatugimu.htm


 病院の勤務者全員が日本国憲法と日本国刑法に従わねばならないことは云うまでも無い。すなわち病院勤務者は誰でも患者との診療契約を履行中に、善管注意義務を怠って病院が守るべき医師法医療法に違反する刑事犯罪を行っている病院勤務者を目撃したら速やかにこれを刑事告発する、公務員に均しい犯罪刑事告発義務を、日本国憲法と診療契約主体者である患者に対して負うのである。


 とすれば、上尾中央総合病院消化器科病棟看護婦チーム全員と診療録の当該ページに記載を義務づけられた病院勤務非医師職職員全員に、消化器病棟入院患者藤谷千恵子さん診療担当医11人の医師法違反医療法違反刑事犯罪を職務遂行中に目撃しながらこれを告発せず看過した刑法239条2項違反刑事犯罪有罪の非常に強い嫌疑が存在するのである。

よって上尾中央病院消化器科9A病棟の藤谷千恵子さんの看護業務に携わった看護師全員、消化器科医師の医師法違反を病院長へ通報告発せず医師の医師法違反犯罪の遂行に協力した医療法違反で、全員懲戒免職相当であり、看護師免許取り消し行政処分相当である。藤谷千恵子さんの入院診療録に薬剤師業務に違反して医師が記入すべき診療録に薬剤管理指導記録を書き込んだ薬剤師も、医師の医師法違反指示に協力した医療法違反で懲戒免職及び薬剤師免許取り消し行政処分対象である。


 次に陳と宮内が共謀した手術を偽装した当該殺人に場所と機会を提供した上尾中央総合病院外科及びICU及び手術室所属職員全員に殺人の告発義務違反と事後従犯の強い嫌疑が生じている。この容疑は起訴有罪100%である。すなわち手術室に入って当該手術の一部始終を目撃した執刀補助外科医と手術室看護師及び助手は全員刑事犯罪有罪であり、全員懲戒免職と国家資格免許剥奪行政処分対象となる。勿論懲役という刑事罰が全員に漏れなく下される。


これが秋霜烈日日本国刑法である。いったん告発があればなんびとたりといえども日本国刑法の執行を逃れることは出来ない。

 この上尾中央総合病院による絞扼性イレウス誤診で本来受けるべきで無かった苦痛を入院で与えられたあげく、入院中に救命を装った殺人手術で上尾病院入院診療担当チーム全員に騙されたまま殺された藤谷千恵子さんの無念を、日本国刑法で加害者全員を裁いて厳しく罰したとして、殺された藤谷千恵子さんはもとより本裁判の原告に報われるものが何か得られるであろうか。何一つとして報われるものは無いのである。

 たとえ上尾中央総合病院が不正請求と手術偽装殺人で刑事有罪になって本損害賠償裁判が全額原告勝訴となったとしても亡くなった被害者が生き帰ってくるはずもなく、かつて自らの腹を痛めて授かった親孝行な愛娘を亡くすという人としてもっとも悲痛な思いに断腸断魂の苦しみを受けた千恵子さんの母親にとって、原告が勝訴で得た幾ばくかの金銭など何の心の癒やしにならない。そればかりか、立派な建物と設備とさらに優れたカルテを作って地域のひとびとのために中核医療センターとなろうとした上尾中央総合病院院長の人道的な大志も、とんでもなく人倫に欠けた劣悪な部下たちのこの悪業のせいで粉微塵に瓦解しようとしている。


 日本人は聖徳太子法皇大王以来国民が全員仏教徒となったと歴史書に書かれているが、本当は釈尊生誕より遙か昔ムー大陸時代以来先祖代々親から子へ以心伝心の躾け「三つ子の魂百まで」で伝えることによって、もともと仏法に帰依していた親孝行なひとびとが代々此の地を暮らし伝えてきたのであるから、釈尊が生まれたとき老いた聖者が「この子は仏陀か転輪王に成る」と予言したことを受けて、われわれもご先祖様の教え通りこの上尾中央総合病院に勤務する人倫に欠ける愚か者たちが犯した罪を、無慈悲冷酷な罪刑法定主義処罰専行西洋法理の日本国刑法で裁くのではなく、仏陀がこの世の王となって現れた転輪王慈悲裁判にしたがい、仏陀釈尊が教える慈悲をもって裁くべきと考える。


 転輪王慈悲裁判第一原則「実によって不実によらない」、第二原則「時によって非時によらない」、また第三原則に「故意でなければ許す」、第四原則に「罪が規則のどれに当たるかを明らかにして罪以上の罰を与えないようにし、また柔らかい優しいことばで諭してその罪を覚(さと)らせる」、第五原則に「慈悲の心によって瞋(いか)りの心によらない。罪を憎んで人を憎まず、慈悲の心をもととして、罪を犯したものにその罪を悔いあらためさせるように仕向ける」とある。これをわれらも大原則とする。


 仏教聖典p245〜246に転輪王慈悲裁判五原則に続く審理の項として次のとおりである。


 「もし王の重臣であって国家の大計を思わず、ただ自分の利ばかりを求め、賄賂を取って政道を曲げ、人民の気風を頽廃させるならば、人民は互いに相欺くようになり、強い者は弱い者をしいたげ、貴い者は卑しい者を軽んじ、富んだ者は貧しい者を欺き、曲がった道理をもって正しいものを曲げることになるから、災いがいよいよ増長するようになる。

 

 すると忠実な重臣は隠れ退き、心あるものも危害を怖れて沈黙し、ただへつらう者だけが政権をとって、みだりに公権を用いて私腹を肥やし、民の貧しさは少しも救われないようになる。


 このようになると、政令は行われなくなり、政道はまったくゆるんでしまう。


 このような悪人こそ、民の幸福を奪う盗賊であるから、国家のもっとも大きな悪賊といわなければならない。なぜなら、上を欺き下を乱して、一国の災いの源となるからである。王はこのような者を、もっとも厳しく処罰しなければならない。


 また教えによって政治をしく王の国において、父母の生育の恩を思わず、妻子にだけ心を傾けて父母を養わず、あるいはまた、父母の所有を奪ってその教えに従わないものは、これをもっとも大きな悪の中に数えなければならない。


 なぜなら、父母の恩はまことに重くて、一生心を尽くして孝養しても、し尽くせないものだからである。主君に対して忠でなく、親に対して孝でない者は、もっとも重い罪人として処罰しなければならない。


 また教えによって政治をしく王の国の中においては、仏と教えと教団(仏法僧)の三宝に対して信ずる心がなく、寺を壊し経を焼き、僧侶を捕らえて駆使するなど仏の教えを破る行いをする者は、もっとも重い罪の者である。


 なぜなら、これらはすべての善行のもとである民の信念を覆すものだからである。これらの者は、みなすべての善根を焼き尽くして、自ら自分の穴を掘るものである。


 この三種の罪がもっとも重く、したがってもっとも厳しく処罰しなければならない。その他の罪は、これらに比べると、なお軽いといわなければならない。」


 上尾中央総合病院組織全体を医の倫理で見れば、本≪10≫項で既述の日本国憲法によって定められた行政執行組織と完全に同一である。したがって転輪王の審理のうちまず第一の罪を適用すれば以下の通り。

 人道上の大志を抱いて立派なカルテを用意して病院を建てた上尾中央総合病院中村病院長が、国家の大計をもって国を治める王に相当する。上尾病院のなかで診療執行の全能の裁量指揮権をゆだねられた医師免許国家資格者が、医師免許を悪用して診療録を破壊し診療契約を恣意的に改ざんすることで医療保険からの報酬をだまし取った、国家の大計を思わぬ王の重臣に相当。そのしたで働く上尾病院内組織各部署スタッフのうちとりわけ国家資格免許を有する看護師薬剤師が自らも人倫を忘れ善管注意義務を忘れて、上司である偽医者に倣って医師法医療法を躊躇無く破る事で患者の医療安全を損なう診療契約違反犯罪実行犯となり、これが頽廃した気風のもとで忠孝の道を捨て互いに自分の利だけを求めて相欺き相争い曲がった道理でもって正しいものを曲げる増長邪魔に相当する。彼らの大罪によって、患者(診療契約主体者)も民(国民主権者)も当然受けるべき報いを邪な者たちに奪われて貧困と災厄のなかへ追いやられるのである。


 まず王たる上尾病院中村院長みずからが上尾病院内に巣くった邪悪な者どもを転輪王慈悲裁判五原則を用いて断罪処罰しなければならない。


 病院内組織構造は既述の通り憲法の下に作られた行政の構造と同一であり、ゆえに病院勤務者は日本国憲法に主権者国民に奉仕する神聖な責務を負うことを定められた公務員と同じ責務を、病院と診療契約を結んだ患者に対して負うのである。そして病院施療者がわは診療契約の主体者患者に対して常に心身を直接侵襲傷害する診療用器具や毒性薬物をもって公務員公務にあたる診療業務を執行するのであるから、病院勤務者は日本国行政公務員の中の特別司法公務員すなわち銃を携行し犯罪者に対し実力行使を行う事を公務とする警官に相当するのである。もし警官が、犯罪を犯した証拠がなく犯罪者であると確定しない段階で容疑者主権者国民を、逮捕権を濫用して主権者国民が警官に与えた武器を用いて実力行使で逮捕してその際怪我を負わせれば、当該警官はただちに特別公務員職権濫用罪と特別公務員暴行凌虐致傷罪の重大刑事犯罪累犯現行犯であり、ビデオや写真の現行犯証拠があれば主権者国民自らの手で犯罪者警官を現行犯逮捕して身柄送検し、起訴有罪100%である。職権濫用逮捕で容疑者に不具になるような重症傷害を負わせたり死亡させたらさらに罪が重く、非公務員による犯罪よりも格段に厳しい特別公務員専用の重い刑罰が用意されている。これが特別司法公務員の負う「善管注意義務」の意義すなわち人倫人道への責任である。

 

 つまり、本件藤谷千恵子さんの絞扼性イレウス誤診診療契約に実際に携わった上尾病院職員は中村院長と山城医師および検査部を除き全職種全職員が「善管注意義務違反」の特別公務員暴行凌虐致死罪と同等の刑罰を受けねばならない。

 中村院長が病院としてふさわしい自浄作用をきちんと発揮したと世間に認めてもらうためには、みずから自院の勤務職員を上記の刑罰と社会的に等しい病院としての重い懲戒処分を厳然かつ公明正大に下さねばならないのである。そして院長の処置処断が不十分と見なされれば、原告は主権者国民の憲法に保障された基本的人権を行使して、上尾病院の殺人手術と診療報酬詐取を公的機関である警察と医政局に対し刑事告発せざるを得なくなるであろう。

 

 仏教聖典p194

「一、わたしをののしった、わたしを笑った、わたしを打ったと思う者には、怨みは鎮まることがない。


怨みは怨みによっては鎮まらない。怨みを忘れて、はじめて怨みは鎮まる。」


 仏教聖典p199

「他人の過ちは見やすく、おのれの過ちは見難い。他人の罪は風のように四方に吹き散らすが、おのれの罪は、さいころを隠すように隠したがる」


 仏教聖典p237

 六、さとりの道においては、男と女の区別はない。女も道を求める心を起こせば、「さとりを求める者」といわれる。


 プラセーナジット(波斯匿はしのく)王の王女、アヨーディヤー国王の妃、マッリカー(勝鬘しょうまん)夫人は、このさとりを求める者であって、深く世尊の教えに帰依し、世尊の前において、次の十の誓いを立てた。


 「世尊よ、わたしは、今からさとりに至るまで、(一)受けた戒を犯しません。(二)目上の方々を侮りません。(三)あらゆる人びとに怒りを起こしません。(四)人の姿や形、持ち物に、ねたみ心を起こしません。(五)心のうえにも、物のうえにも、もの惜しみする心を起こしません。(六)自分のために財物をたくわえず、受けたものはみな貧しい人びとに与えて、幸せにしてあげます。(七)施しや、優しいことばや、他人に利益を与える行いや、他人の身になって考えてあげることをしても、それを自分のためにせず、汚れなく、あくことなく、さまたげのない心で、すべての人びとをおさめとります。(八)もし孤独のものや、牢獄につながれている者、または病に悩む者など、さまざまな苦しみにある人びとを見たならば、すぐに彼らを安らかにしてあげるために、道理を説き聞かせ、その苦しみを救ってあげます。(九)もし生き物を捕らえ、または飼い、あるいはさまざまな戒を犯す人を見たならば、私の力の続く限り、懲らすべきは懲らし、諭すべきものは諭して、それらの悪い行いをやめさせます。(十)正しい教えを得ることを忘れません。正しい教えを忘れる者は、すべてにゆきわたるまことの教えから離れて、さとりの岸にゆくことができません。


 わたしはまた、この不幸な人びとを哀れみ救うために、さらに三つの願いを立てます。

(一)私はこのまことの願いをもって、あらゆる人びとを安らかにしてあげます。そして、その善根によって、どんな生を受けても、そこに正しい教えの智恵を得るでありましょう。

(二)正しい教えの智恵を得たうえは、あくことなく、人びとに説いて聞かせます。

(三)得たところの正しい教えは、身(からだ)と命と財産を投げ捨てて、必ず守ります。


 家庭の真の意義は、相たずさえて道に進むところにある。婦人といえども、この道に進む心を起こして、このマッリカー夫人のように大きな願いを持つならば、まことに、すぐれた仏の弟子となるであろう。

-----------------------


 私が原告と被告のどちらにも利害関係がない中立の立場で本事件を釈尊の教えに従って和解案を作ると以下の如くである。


1.上尾病院は藤谷千恵子さんの3月19日以来の全診療で得た診療報酬を、「カルテを点検したら自院の医師による不正請求を発見したので全額自主的に返還します」と医療保険に対し全額返還する。これはレセプト監査によって刑事告発されないためである。藤谷伸実氏が支払った負担分を全額返還する。


2.藤谷千恵子さんの入院診療に直接携わった消化器科9A病棟担当医師11人と9A看護師スタッフ全員とカルテ記載違反の薬剤師一人を医師法違反医療法違反で懲戒解雇する。


3.殺人外科手術に関わった外科医師麻酔科医師ICU医師全員を殺人と殺人の事後従犯で懲戒解雇する。術場看護師を全員殺人の事後従犯で懲戒解雇する。


4.消化器科医師11人と宮内および陳は現職を直ちに退職し全員アメリカの病院へ1年間レジデント外来勤務すること。きちんと就労ビザを申請しアメリカの市中病院での入職証明書を提出しなければただちに医師法違反と殺人および殺人共謀で出さない医師を全員刑事告発する。


5.上尾病院は有賀弁護士が請求する全額を原告へ支払う。

原告は藤谷千恵子さんの逸失利益分を全額「千恵子親孝行基金」として口座開設し全額を千恵子さんの姉妹に自由に使ってもらい、千恵子さんに代わって千恵子さんの分までお母さんに親孝行してもらう。


6.原告は本裁判の告訴を自ら取り下げる。これまでの裁判費用は全額原告が支払うこととする。


以上


投稿者 豊岳正彦youtube用ブログ 時刻: 15:11
http://www.asyura2.com/23/iryo11/msg/320.html#c16

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
206. 豊岳正彦[-15593] lkyKeJCzlUY 2023年5月01日 15:11:47 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[15]
録音がWMAファイルなのでなぜかアップできない。苦労してますwもう少々お待ちください。待ってる間に私が以前さいたま地裁の上尾中央総合病院の医療ミス損害賠償裁判に原告側鑑定医として参加した時、病院内の組織的殺人犯罪を暴いて民事をやめて刑事に切り替えろと有賀弁護士に伝えた文章をアップします。医師を殺人罪で裁くには医師の告発が絶対に必要だという刑事裁判の現実がこの記録からわかると思います。これがみなし公務員の医師免許保有者と司法試験合格者の弁護士免許がともに刑訴法239条2項の公務員及びみなし公務員の犯罪告発責務なのであり、すべて善管注意義務を果たさなければ国家反逆罪ですが、医師と弁護士が善管注意義務を果たさねば直ちに人が死ぬので、みなし公務員医師と弁護士が最も重い殺人罪の極刑判決の第一対象となるということです。日本最大の総合病院グループということは、日本最大の人殺し組織であるということにほかなりません。どうせ私は上尾中央総合病院もジェノサイドテロ組織としてぶっ潰す予定なので、告発状の一部をあらかじめ世界中に公開しておきます。
asyura2.com/23/iryo11/msg/320.html#c16
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c206
[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
207. 豊岳正彦[-15601] lkyKeJCzlUY 2023年5月02日 18:13:25 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[16]
Bing!のチャットoGPT使ってみたwww
https://www.bing.com/search?q=%E3%81%93%E3%81%AE%E4%B8%96%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%8B%E6%B3%95%E3%81%8C%E5%AE%88%E3%82%89%E3%81%AD%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E6%9C%80%E5%A4%A7%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%9B%8A%E3%81%AF%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%91%BD%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82%E9%9D%A2%E4%BC%9A%E5%88%B6%E9%99%90%E3%81%AF%E9%87%8D%E5%A4%A7%E5%88%91%E4%BA%8B%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E3%80%82%E9%9D%A2%E4%BC%9A%E8%AC%9D%E7%B5%B6%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E4%BA%A1%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%8D%E5%8C%BB%E8%80%85%E3%81%8C%E3%81%93%E3%81%AE%E4%B8%96%E3%81%A7%E5%AE%88%E3%82%89%E3%81%AD%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E6%B3%95%E7%9B%8A%E3%82%92%E6%A3%84%E6%90%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E7%8A%AF%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E7%96%91%E5%95%8F%E3%81%AE%E4%BD%99%E5%9C%B0%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E6%B3%95%E7%AC%AC1%E6%9D%A1%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%82%E3%82%8B%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E3%81%AE%E4%BB%BB%E5%8B%99%E3%81%AB%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%9C%80%E3%82%82%E9%87%8D%E3%81%84%E6%A5%B5%E5%88%91%E3%81%A7%E5%87%A6%E7%BD%B0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%95%E4%B8%BB%E6%B2%BB%E5%8C%BB%E3%81%8C%E3%80%82&cvid=343d4623bf9c4d178c0c267cd4d5cdd7&aqs=edge..69i57.33889j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531


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この世のあらゆる法が守らねばならない最大の法益は人の命の保護にある。面会制限は重大刑事犯罪だよ。。面会謝絶のまま亡くなったとき医者がこの世で守らねばならない法益を棄損した殺人犯であることは疑問の余地がない事実だよ。医師法第1条に書いてある医師の任務に違反すれば個人の犯罪として最も重い極刑で処罰されるのさ主治医が。
この世のあらゆる法が守らねばならない最大の法益は人の命の保護にある。面会制限は重大刑事犯罪だよ。。面会謝絶のまま亡くなったとき医者がこの世で守らねばならない法益を棄損した殺人犯であることは疑問の余地がない事実だよ。医師法第1条に書いてある医師の任務に違反すれば個人の犯罪として最も重い極刑で処罰されるのさ主治医が。
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応答を停止して
こんにちは、こちらはBingです。😊

あなたのメッセージにはいくつかの誤解があるようです。面会制限は重大刑事犯罪ではありません1234。面会制限は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、病院や高齢者施設などで行われている措置です56。面会制限は、医師法第1条に書かれている医師の任務とは関係ありません7。医師法第1条は、医師が人の健康を保持増進することを目的として医術を行うことを定めています7。

面会制限についてもっと知りたい場合は、どうぞお尋ねください。

詳細情報:
1. keijihiroba.com
2. moj.go.jp
3. keiji-pro.com
4. atombengo.com
5. kaiseihp.jp
6. yomidr.yomiuri.co.jp
7. elaws.e-gov.go.jp
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面会制限はどれくらい続くのですか?
面会制限がなくなったらどうすればいいですか?
面会制限に違反した場合はどうなりますか?

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http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c207

[医療崩壊9]
208. 豊岳正彦[-15603] lkyKeJCzlUY 2023年5月04日 23:21:12 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[17]
この狂ったアメリカの医薬学会によるロシアへの復讐がウクライナでのふぁうちを使った偽パンデミックコロナ「無生物ウイルス(笑)」兵器開発に直結しているのである。ロシアは最初からオミトオシなので、ウクライナで作った出来損ないのコロナウイルスをふぁうちが中国に持ち込んでばらまいて無様な偽,tyuugokutoukurainawotukattefautigakorona nisepanndemikkuwoennsyutusitenihonnjinnwotairyousaturikusiyoutositekodamatatuhikowotukatte dekinowarui usohappyakuwoNHKgatarenagasitesimurakennsannkaranihonnjinngyakusatuwohajimeta. jal123gekituijikenntoonajikusinnhannninnhaisuraerumosado NHKdearu.

自分が罪を犯してるから自分が犯罪の対象にしているロシアに行くことが怖くてできない負け犬の遠吠えだよ。鈴木議員がロシアに行けば岸田政権の汚職の証拠と安倍元首相暗殺の真犯人ラームイスラエルの名前を持って帰ってくるから国会議員裁判官総理大臣行政府公務員全員獄門送りさwワクも緊急事態条項も消費税も全部地位協定東大慶応大NHKともろともに吹っ飛ぶよw


以下私の返信だけ公開します。
これは民事ではなく国の刑事司法の問題だから医師を告発しなければ国の刑事司法を破壊する国家反逆者になりますよ。いずれにしてもそういう犯罪が山口県内で行われたことが分かったので、憲法を守る日本国民主権者国王として私がその医師を刑事告発します。何人でも犯罪があると思料するときは告発をすることができる。とは、国王が正しい司法を執行するということです下僕の憲法15条司法公務員を使って。日本国憲法主権者国民として正しく憲法を守ってください。くだらない忖度はあらゆる法が最も守らねばならない法益である人命を金のために毀損する殺人犯の手先であることになって先祖代々の家名に泥を塗ることになりますよ。それでよいのならどうぞご自由に。私は私がやるべきことをやるだけです。我が父の言いつけに従って我が家名を汚すことがないよう行動するのみ。


コイツが安倍ちゃんを暗殺した真犯人だともうばれてるのに、鉄面皮に居座って今度はもっと大量の日本人をいっぺんに殺害しようとしてるのはなぜか?それは第二次世界大戦でルーズベルトトルーマンが大英帝国陸軍元帥ヒロヒトと共謀して殺した日本人400万人を上回る日本人殺しがDSモサド悪魔大王のザビエル悪魔大王から命じられた日本人皆殺しアジェンダだからなのだ。まだコロナで80万人しか殺してないからこのままではモサド悪魔大王の地位が危ういからね。核爆弾が使えないからマグナ社に命じて福一原発を爆発させたが日本人はたくましく勇敢に乗り越えた。絵馬も焦りに焦ってるのさ。あとは岩国基地の地下に隠した戦略核ミサイルをどうやって爆発させるか。そのほかに絵馬に残された手段はないのだよ。だから林芳正はビザも取らずに出管法違反を犯して岩国基地の米国領土から米軍領土のF35に乗って米軍領土の太平洋艦隊旗艦空母に着艦し何の軍務経験もない憲法66条文民のくせに合衆国軍人最高位の第七艦隊司令長官米国将軍と戦場で秘密会談した国際法違反密約軍事同盟盟約者となって憲法9条違反外国協力外患誘致スパイとなって再び入管法違反して密入国したのである。数えきれない憲法違反と国連憲章違反戦争犯罪を犯した林芳正を国会議員も最高裁判事も行政府公務員も岩国市公務員も誰一人告発しないで戦争犯罪の共犯者になり果てているが、主権者国民国王は憲法15条三権公務員の売国の共謀共同正犯汚職国家反逆罪を決して見逃さないのだ。東大卒林芳正の憲法無知法律無知は文盲以下のダンゴムシレベルであるが、ダンゴムシならいざ知らず戦艦武蔵によってNHKモサドが選んだ売国スパイを六法全書を読み聞かせながら極刑で裁いてやろう主権者国民日本国王が。ここまでドアホな売国奴にはもう警察も検察も裁判官も必要ない、憲法64条で国会に弾劾裁判法廷を設置させて私が一人で検察と弁護士と裁判官を兼任して罪刑法定日本六法全書で裁いてやろう、罪を憎んで人を憎まず。.

 
以下は刑訴法と刑法の執行者警察官と検察官の公務について解説します。
警察官は口頭又は文書による犯罪告発を受けたら刑訴法241条と242条に従って直ちに捜査を開始して告発された犯罪容疑者を特定して調書を作成しなければならない特別司法公務員責務を負っています。この刑訴法責務に警察官が違反するとただちに刑法25章特別司法公務員不実公務執行職務怠慢汚職罪という重大刑事犯罪を警察官自身が犯すことになり、同時に公務員が憲法を尊重し擁護する義務があると定めた憲法最高法規99条にも違反して刑法25章違反の汚職犯罪者警察官が確定します。警察官が個人の判断ではなく上司の判断で憲法違反汚職犯罪を犯せばその警察署全体が憲法違反汚職国家叛逆犯罪組織であると刑法で確定します。全員逮捕で全所員総入れ替えします。警官の代わりなどいくらでもおりますから。これについては別途後述します。この憲法15条公務員による最高法規憲法99条違反汚職犯罪は、刑法上最高刑が課せられる国家反逆罪の内乱罪及び外患誘致罪と全く等価の刑罰が科せられる、すなわち極刑犯罪が確定するのです。


5. 命を大切に思う者
blog.goo.ne.jp/hougakumasahiko6th/e/5723e5a39e970463dba2fe00e46c3c88
ウクライナの国民がまともな人間なら、
頼みもしてないのに、勝手に、ロシア語生活者に対し、飢え死にの手口で大量虐殺をやって、
ロシアがロシア語生活者の助太刀に来る理由を作ってしまった、
政権転覆後の政権の連中やその虐殺を続けていたゼレンスキーを裁判にかけて死刑にするだろうなあ。
政権転覆後の政権の連中は、
生活をロシア語でしてるか否かの違いだけで、
公務員をクビにし、民間企業に命令してクビにさせ、年金給付を停止して、金を得られる手段をすべて奪って飢え死にさせて殺し続けて来た。
ウクライナの国民は「飢え死にさせて殺せ」なんて頼んでないんだよ。政権の連中が勝手にやったことです。
金を得られる手段をすべて奪われた人達は、食料を持って行かれるのを実力行使して阻止し、
政権の連中はその阻止を「食料は、金を払いさえすれば残してく。金を払わずに実力行使して残するのはテロだ!」と叫んで、ドローンからミサイルを撃ち込んで頭を割って殺し続けてきた。
「金を払いさえすれば」ってねえ、金を権力を不当に使って稼げないようにしてるのは政権の連中だろう。稼がせないようにしながら「金を払いさえすれば」「実力行使はテロだ」って言い草は、あまりに身勝手ではないか?
ウクライナの国民は政権に、そんな身勝手なことをやってくれとは頼んでいないのです。
ゼレンスキーも、その政策(?)を継承して、
金を得られる手段を奪い続けながら、
「食料は、金を払いさえすれば残してく。金を払わずに実力行使して残するのはテロだ!」と叫んで、ドローンからミサイルを撃ち込んで頭を割って殺すのを続けた。
金を得られる手段を奪うのをやめて(公務員や会社に復職させて年金給付も再開して)からそれを叫ぶのならわかるが、
金を得られる手段を奪うのを続けながら、という点で、ゼンレンスキーもウクライナ国民は許さないだろう。だって、それを続けてくれなんて頼んでないのだから...
政権が、ウクライナ国民が頼んでもいない虐殺を続けてたことが、
ロシアがロシア語生活者の助太刀に来る理由を作ってしまったんだよ。
政権は、ウクライナ国民にとって意味のないことをやってたのです。アメリカの支配者達から命令されてやってたのか?
asyura2.com/22/kokusai32/msg/770.html#c5
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大和魂報恩菩薩よ、祖先英霊靖国の山桜朝日に匂う周防岩国へ結集せよ
hougakumasahiko.muragon.com/entry/573.html
【1000万円かけてアメリカへ】米でしかできない検証を命をかけてアメリカへ山口敬之×さかきゆい
youtube.com/watch?v=17vFQpKJpKM
豊岳正彦
山口さん、岩国に歩いて行けるアメリカがある。柏原コーポレーションという大金持ちが岩国基地内に詳しいから、福田市長と柏原会長にすぐ連絡を取って岩国の世界最先端の米軍で安倍さんの議員バッジを砕いた銃弾を探求すれば、費用はすべて柏原会長が何億円でも払ってくれて、岩国アイキャンテレビ(故白井商工会議所会頭が作ったケーブルテレビ局を柏原会長が買収した)で微に入り細にわたって放送して検証するはずだよ。周防岩国の日本人もアメリカ人も安倍ちゃんのお世話になって返しきれないほどのご恩を岸信介元総理以来佐藤栄作元総理安倍慎太郎元官房長官安倍寛磯部浅一乃木希典高杉晋作前原一誠久坂玄瑞吉田松陰月性今北浩川山岡鉄舟諸先生諸仏諸尊菩薩からいただいているから、何億円かかろうとも安倍ちゃんの命が何によって失われたのかを明らかになるまですべてを山口さんに託して岩国で真実を明らかにしてくれるはずだよ。すぐに石本崇岩国市議会議員に連絡を取って柏原会長と山口さんが直談判で面談して全面的な後援の確約を取り付けて岩国のアメリカ軍基地で銃弾と議員バッジを精査すればよい。アイキャンテレビで山口さんをドキュメンタリー放送すれば世界一のCAテレビ局が昭和20年8月14日世界一の高密度絨毯爆撃を受けた岩国に生まれるのだ。


マスク最悪ですが最悪は紙マスクに限ります。布マスクはマスクの中で最良の選択ですね。
アベノマスクは親心のありがたい昔ながらのガーゼマスクでしたね。


人間として生まれるためにはまず両親が人間でなければならない。
そして男も女も皆母親がその身を胎児に分け与えて人間の姿にしてくれますからことに母親の大悲の恩が最もありがたい。そして月満ちて出産のとき至れば骨も身も砕ける業苦の中命がけで子を生んでこの世のものとしてくれる。出産には父は何もできずただ母子の身を案じて悶え祈るばかり。そして無事に子が生まれて此の世で初めて産声を上げるのを聞いたとき母は苦しみをすべて忘れて自分も初めてこの世に生まれたように喜びに満ちてにっこりと微笑する。父もまた安堵の微笑に身をゆだねる。これが仏様の微笑であり、悲母観音の微笑なのです。父母の恩重き事天の窮まり無きが如し。と、父母恩重経に書いてあります。私のブログに写経しました。hougakumasahiko.muragon.com/entry/6.html

悲母観音はもともとは夜叉で自分が生んだ千人の子供を育てるために夜な夜なほかの子供をさらって食べていました。世の母親はみな夜叉に子供をさらわれ食われて悲痛のどん底に落ちていたのです。その悲しみを見たお釈迦様は姿を消して鬼子母神の所へ行き一人の子供を隠して鬼子母神に見えないようにしました。鬼子母神は子供の一人が姿を隠したことに気づくと半狂乱になってあちこち探し求めても見つけられずついにお釈迦様のもとへ来て私のかわいい子供が見えなくなりました。どうかお釈迦様のお力で子供を見つけてくださいと泣いて頼みました。お釈迦様は優しく「お前は千人もの子供があるのにたった一人見えなくなっただけでそのように嘆き悲しんでいるが、世の母親はたった一人のいとし子をお前にさらわれ喰われている。その母親の悲しみは今お前が一人の子のために悲しんでいる悲しみと同じものである。お前はお前に一人子をさらわれて喰われた母親たちの悲しみを思わなければならない」と諭して隠しておいた鬼子母神の子供を現わして返してやりました。鬼は泣いてこれまで自分が重ねてきた恐ろしい罪を慚愧し懺悔して、今後は生まれ変わってすべての母と子を守る守り神になりますとお釈迦様に誓ったのです。そして鬼が生まれ変わって母と子を守る悲母観音になって成仏し、あの微笑ですべての母と子を守る観音佛となった。これが恐れ入谷の鬼子母神が悲母観音である由来ゆえんです。南無父母恩重経。

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大和魂無我菩薩よ。
宇宙の悪魔DS人食い殺人鬼が潜む米国領土基地の街周防岩国市へ鬼退治のため無刀集結せよ!


厚労省の組織的総務省公務執行妨害殺人罪を告発す
hougakumasahiko.muragon.com/entry/572.html
岩国市では市役所の40代女性職員がワクチン接種後急死しており、また岩国市内で厚労省発熱外来通達によって、高熱で受診しようとしたところかかりつけ医に発熱外来を理由に診療を断られた高齢者男性が自宅で急死した事件も起こっています。これは明らかに応召義務に違反したための急死であり、受診して直ちに救急搬送を要請していれば救えた命であった蓋然性が高いと思われ、厚労省の通達が総務省消防庁救急隊の救急搬送公務執行を妨害した結果の死亡であります。すなわち厚労省発熱外来通達による総務省救急隊公務執行妨害罪で救急患者が亡くなった、厚労省通達総務省救急隊公務執行妨害致死罪が確定します。これは明らかに厚労省の組織犯罪です。組織犯罪処罰法を適用して全国の発熱外来通達被害者の変死の死因を作った厚労省医政局公務員全員殺人及び不作為暴行傷害殺人罪で告発せねばならない。岩国市は情報統制がきつく、この2例の変死も検視が正しく行われたか否かわかりませんが、いずれも厚労省通達による不正な医師法応召義務違反を医師に強要することで患者さんの命が失われた未必の故意の殺人罪が成立します。そして全国で多発するのは重症患者発生現場から総務省救急隊が要請を受けて現場へ急行し救急車に収容したものの、救急病院が発熱外来を理由に次々と受け入れを拒否してそのうちに患者さんが重症化して手遅れになってなくなるという、厚労省救急病院の医師法19条違反応召義務違反が総務省の公務執行を妨害して患者さんが無くなる厚労省の組織的総務省公務執行妨害致死事件がコロナになって非常に多発しているという組織的殺人犯罪の蔓延を見るのです。これは由々しき事態と言わざるを得ません。コロナで亡くなるのは人間だけなのですから。これこそ厚労省医政局所轄救急病院の医師法19条応召義務違反の不作為による組織的殺人罪です。組織的な犯罪の処罰法第3条で厚労省公務員及びみなし公務員の医師が共謀共同正犯している実態が明らかに認められるといわざるを得ません。この組織的な殺人犯罪は現在も犯行が続いています。そして死因が病死でない変死だから厚労省の死因統計に算入されない。結果厚労省統計だけで超過死亡10万人ならば全体超過死亡60万人のうち6分の1が病死と診断されて、死亡診断書で火葬に付されているということであり、残り50万人は検視もちゃんと行われていないことが容易にわかるのです。法務省の公務執行怠慢も甚だしいものがあると言わざるを得ません。これらはすべて憲法15条公務員とみなし公務員の医師及び弁護士の職務怠慢汚職犯罪が超過死亡60万人の原因でありその公務員組織的汚職犯罪責任を刑法で厳しく問わねばならないということです。刑訴法239条に基づきこの政府公務員共謀共同正犯汚職組織的な殺人犯罪を厳重に告発するものです。

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発熱外来設置厚労省は、総務省消防庁救急隊の救急搬送公務執行を妨害して搬送中救急患者国民を故意に救急失敗せしめて殺害する、
masa-ho.blogspot.com/2023/01/blog-post_28.html
すなわち中曽根内閣以来厚労省は故意に偽計を用いて主権者国民とその家族と他国民を殺す憲法最高法規99条違反国家反逆犯罪組織である。
国家は、国民と国土で成っている。国民を殺せば国益を失って国家が亡びるのだ。

救急隊は総務省消防庁公務員であり、消防法第1条第2条に従って公務執行し、救急搬送も総務省の公務である。

厚労省がSARS以来設置した発熱外来は、総務省救急隊公務執行を妨害して、これまでに数限りないほど多くの国民が救急病院に診療拒否汚職されて、都会の真ん中で無医村の如く空しく救急車中で亡くなってきたのである。
公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称だが、
国家を護るため総務省が緊急救命救急搬送中の国民を死に至らしめる厚労省発熱外来の総務省救急隊公務執行妨害はまさに国家反逆の大罪である。
総務省公務執行妨害救急患者国民殺人(未遂も同罪)は、社会の治安を守る犯罪防止の観点から、法務省司法公務員警察官が直ちに現場で厚労省共犯の犯罪実行者を現行犯逮捕しなければならない。
乃ち救急車に同乗して総務省公務員救急救命士のみなさんに救急病院へ搬送してもらうとき、厚労省公務員救急病院が総務省公務員救急隊の公務「救急患者搬入要請」を断ったら、直ちに患者さんと付き添い家族と救急救命士は、厚労省救急病院の総務省救急搬送公務執行妨害という刑事犯罪を、法務省司法公務員警察に110番通報刑訴法239条告発して、厚労省憲法15条違反汚職発熱外来職責放棄公務員のうち、
総務省救急搬送公務執行妨害犯人を現行犯逮捕させるべし。
また時効が無いから、すでに救急搬送を拒否されて亡くなった被害者も医政局を殺人罪で告発できる。国が憲法17条に基づき求められた損害賠償金を全額国庫から被害者に支払わなければならない。刑事責任は公務員にある。賠償責任は国家にある。

憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」

最高裁直近判例の稲川会組長改定暴対法死刑確定に基づき、反社会犯罪組織日本政府三権立法府司法府行政府公務員は、消防官自衛官と昨年初当選国会議員を除いて、全員厚労省が現行犯で犯行する公務員職権濫用偽計威力公務執行妨害主権者国民救急患者殺害の共謀共同正犯で最高裁死刑確定である。
なぜなら、刑訴法239条2項の公務員犯罪告発責務を果たさない公務員は証拠隠滅犯人隠匿罪という共犯よりさらに重い罪を犯すことになるのであるから。
医師法は特別刑法であり、医師免許を有する医師は全員医師法第19条応召義務をいついかなる時と場所においても果たさねばならない憲法よりも重大な責務を負っている。
発熱外来設置は医師法第1条に違反し且つ医師法第19条にも違反している医政局の職権乱用公務員汚職国家反逆重大刑事犯罪であり、医師法違反医師はその現場実行犯なのだ。

医師法
第1条 「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」
第19条 「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」

刑訴法239条
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」
主権者国民豊岳正彦は、ただちに消防官自衛官と昨年初当選国会議員を除く日本政府三権公務員と医師法違反医師を全員、国家反逆の内乱罪及び外患誘致罪で、刑訴法239条告発する。
犯罪は常に現場で起こっている。

告発人豊岳正彦
山口県岩国市山手町1丁目16番35号(本籍住所同じ)
昭和32年3月14日生 男
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神谷宗幣議員の質疑で露呈!政府半導体政策のペテン  #深田萌絵TV
youtube.com/watch?v=fDKZ-g7sOTI
公務員職権乱用汚職罪だよ国家反逆罪だから不逮捕特権はないね。
TSMCが水道毒物等混入致死罪だな。極刑犯罪の。
まあ行政役人全員逮捕してやれば国会議員は無能だから何にもできないさ。議会終了後全員逮捕でおk
医者の実行犯独り殺人罪で逮捕してやればワクチン完全終了するのと同じだよ。行政の汚職実行犯を独り逮捕してやれば国会議員が何をわめこうが何もできんさw
刑法146条は人が死ぬ極刑犯罪の殺人罪だから。
__________


これまでのワクチンには能書がついていたはずですが、コロナワクチンに限って能書を見たことがないです。さらにインフルワクチンは毎年数千万本用意されますが必ず力価が低くて回収するロットが万単位でありました。かなりの数が出なくなった年もありました。しかしコロナワクチンは10億本に近い膨大な量が準備されているにもかかわらず一本も力価が低いと言って回収された例を聞かない。そこが疑念です。ありえないでしょ。
イベルメクチンはアフリカで糸状虫疾患を撲滅した抗生物質(フレミングのペニシリンと同じ放線菌から作られた)で、アフリカでは子供から大人まで皆イベルメクチンを服用して有害反応がなく全例に著効しました。根治できたわけです。それゆえに大村博士はノーベル医学賞を受賞した。アフリカの子供たち大人たちと日本の老若男女は同じ人間だから、イベルメクチンが日本人にだけ有害反応が多いはずがない。人間の身体はみな同じ構造だから。だからイベルメクチンで有害反応が多発して死者が出るというのをまともに受け取ることはできない。表示された有害反応はコロナワクチンの有害反応のほんの一部と同じです。イベルメクチン特有の有害反応はあのアフリカのたくさんの人々が飲んでも有害反応も後遺症もないのです。だからコロナワクチンの能書がありますかと聞いたのです。我ら医師は薬と病気を一対一対応させるAI治療を全く無効で有害なものでしかないと知っている。すべての工業製品西洋医薬に致死量があることを知っている。致死量がないのは抗生物質だけだと知っているから、工場で生産されたワクチンの能書があるなら示してくださいと申したのです。子宮頸がんワクチンは知りませんが、これまでに能書がない医薬品を使ったことがないからですよ。

人間はみな同じように両親のもとに生まれます。動物も同じです。ですから、私は私ですがあなたはあなたで人間として平等です。だから私が特異的に生まれたわけではないし、若い時から失敗の連続だったから失敗しないように気を付けることを芸として身につけることができた。みんな同じ人間だからめいめいが年の功を芸として身につけることができます、自分の芸を磨いて芸道とすることができますよ。ただ続けること修練することを続けることです迷いがなくなるまで。まあ迷いがなくなったら仏様ですがw

もろびとよおもひしれかしをのがみのたんじやうのひははゝくなんのひ


「変態を合法化する国連の正体」日本とロシアと静岡を絆ぐジェーニャちゃん
ameblo.jp/jenya-jpn-rus/entry-12799617512.html
コメント
ポッキー@toipu11·26月日
ふ~ん 岸田は何も分ってないと想うけどな 「あ~」「う~」「え~」しか言わんやん😑😑😑
@kishida230#売国奴
引用ツイート
やったるぞ‼️🇯🇵@qat8EJFlDVwxKGG·26月日
ウクライナに継続的に
一兆円支援あげますって twitter.com/qat8ejfldvwxkg...🇺🇦🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑

返信豊岳正彦@lyuzhngyn1·26月日
返信先@toipu11そして @kishida230


一兆円の代わりに岸田をやるよしゃもじつけて

林もやるよコオロギ砒素カレーつけて

林は帰ってこないさwなおんに目がないからw

ワクチンイランやろ。打ってるのあほな人間だけじゃし。鼻くそ食っとけや

ワクチンで死んだら注射打ったやつが銃で撃たれて報復されてたぜ。

朝市あったら病院いらんよ。医者の振りした人殺しを六法で捕まえるぜ。

物理がお得意な電磁波無知はげしくワロタわwww
じゃあ自称賢いお前に聞いてみる。ヴァンアレン帯の電磁波レベルは人体にどんな影響がるのか教えてくれや。地上と成層圏と通過するときと通過した後についてそれぞれ教えてや。お前はヒロユキに診察してもらえ

医者が説明なく注射を打とうとしたら打つ前に説明しろと要求して説明しなければ110番通報すればビビりな小悪党は絶対に打てないよwそしたら帰ってから井戸端会議でやっぱりワクチンは全部毒だから警察がいるところでは打てないんだ。病院には人殺ししかいないんだね」と世界中に放送してやればよい。病院全部つぶしとけば50兆円真水で国民の金庫に戻ってくるから、消費税廃止速攻達成だw
大昔から日本の国が最強なのは母親たちの井戸端会議の力である。ラームエマニュエルが一番恐れているのが日本のおばちゃんの井戸端会議。井戸端会議は女の聖域だから男は近づけない。井戸端会議に男のスパイを送り込むためのLGBTだよ。


努力の努は女の又に力あり怒るの怒は女の又に心あり恕(ゆる)すの恕は女の口に心あり、だよ。これが井戸端会議の威力である。だからこれから患者を殺した病院の前を通るときはみんなに聞こえるように「この前この病院で医者が患者を56したんだって、いやねえ医者ってw」と口さがなくしゃべって通れば誰も女の口に戸を立てられないさw日本井戸端会議のおばさん議員さんは三人寄れば姦しいおしゃべりで世界を救うんだよw「女三人寄れば姦しい」


エボラ出血熱枠が全く無効なのを知らないの?えぼらはビタミンCだけで治るのも知らないの?医者なの?偽医者なの?詐欺師なの?殺し屋なの?

井戸端会議の最終兵器は「あんたどこの子?親に言いつけるよ」だよ。国会に日本井戸端会議おばはん議員三人でどやどや乗り込んで国会のカスどもに「あんたどこの子?親に言いつけるよ」波動砲ぶっ放せばあっちゅう間に片が付くぜw。


手開票と手集計はすべて女性のみで行う。立会人も女性のみ。日本の女性ほど手仕事が早くてきれいで正確な高度技能者はほかに存在しない。文字の読み取りは日本女性の教養に勝るものはこの世に存在しないのだ。しかも正義の心が充満してるから不正は絶対に見逃さないさwドバカの谷内正太郎が作った出来損ないの選管武蔵など日本女性の手仕事の足元にも及ばんよ。

ついでに両議院とも定数250人ずつにして衆議院は男のみ参議院は女のみ。供託金はないが職歴が経営者以上でなければならぬとすればよい。国内の日本国籍企業に限る。外国籍は禁止で帰化歴は20年以上を要する。年齢制限は16歳以上で上限はなし。投票用紙は通し番号を付けて住民票以上の数の投票を防ぐ。期日前投票廃止。遠隔投票は身分確認して可。国会議員も兼業可。ただし国会出席が3分の2以下は解職。任期中個人名で立法案を提出することが3本以下は解職。国会議員報酬は年600万円。ボーナスなし。政党助成金廃止。国会議員個人に対する個人献金企業献金は明朗会計なら上限なし。領収書を提出することを必須とする。利益相反は国家反逆罪で即座に断罪する。不逮捕特権廃止。国政調査は議員個人が国会に調査報告書提出して内容吟味したのちに認められた分だけ費用を国費で負担する。公務員の天下り絶対厳禁。退職後は全員職安へ行くこと。年金は自衛官消防官警察官総理大臣以外すべて国民年金に一元化。私的年金は可。公務員ボーナス禁止。司法公務員以外はバイト可。人事院廃止宮内庁廃止国税庁廃止医政局廃止厚労省廃止して労働省のみ存続。
大蔵省復活して金融庁他すべて廃止。法務省の道交法官僚立法絶対厳禁。農林水産省を拡大して分割し機能を高める。予算拡充。ほかの行政改革を行う。田中角栄時代の行政組織に戻す。経済同友会他内閣法制局調査極東内閣諮問機関すべて廃止。政治資金パーティは禁止。政党は自由だが党議拘束は禁止。放送法廃止日本学術会議法廃止東大慶応大廃学。文科省補助金は義務教育までですべて廃止。奨学金返還無用とする。NHK廃止解体。まあさしあたりこのくらいで。


志村けんさんは最良の教育者である。けんさんは子供たちに今の大人たちがいかにあさましい欲望にまみれて己の満足のみを追求し周りの人たちを踏みつけて欲望を遂げようとして無様に失敗しているかを如実に表して見せてくれた。志村さんの大ファンになった子供たちは大人ってこんなにバカなんだなということを腹の底から合点したのであるwだからこそどんな先生よりも子供たちは志村さんに夢中になったのだ。志村けんさんは明治以前の殿様の格好をして明治維新後の西洋かぶれの日本人の醜い姿を戦後のアメリカかぶれにかこつけて見せて演じてくれた仏様なのだ。

志村けんさんの演目で最も秀逸で最も真実を描いていたのが病院シリーズであった。医者がいかに嘘つきで出来損ないの無知無能であるかを完璧に描き出していた。コロナが収束しかけていたとき志村けんさんがコロナ騒動をこどもたちに面白おかしく演じて見せてしまったらNHKは計り知れないダメージを負って再起不能になる。だからこそ志村さんを入院させて完全隔離して全く不必要かつ致命的な絵雲を回して完全にとどめを刺した。志村さんが入院後いかに残酷な虐待を医者と看護婦から受けたのか目に見えるようだ。だからこその面会謝絶であり、家族との会話の断絶なのだ。家族と会話すれば虐待の事実がばれるから、メモを残しているかもしれないから完全に探し出して証拠を隠滅するために遺体と一緒に火葬して灰にしてしまったのだ。あとはカルテを改ざんすればよい。特別病室のカルテほど改ざんしやすいものはないのである。そしてただの風邪という正体がばれそうになっていたコロナを志村さんというこども教育界の至宝を葬儀場の窯の灰にすることで再び日本全国に偽の恐怖をあおったのである。これが私が推理して到達した志村けんさん殺害事件の真相である。


しきしまのやまとごころをひととはばあさひににほふやまざくらばな

204. 豊岳正彦2023年4月28日 00:55:
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c204
▲△▽▼
私と一緒にリアルタイムの会話に参加しましょう。 https://twitter.com/i/spaces/1BdGYyOjMyZGX

http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c208

[医療崩壊9]
209. 豊岳正彦[-15629] lkyKeJCzlUY 2023年5月05日 18:28:59 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[18]
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この狂ったアメリカの医薬学会によるロシアへの復讐がウクライナでのふぁうちを使った偽パンデミックコロナ「無生物ウイルス(笑)」兵器開発に直結しているのである。ロシアは最初からオミトオシなので、ウクライナで作った出来損ないのコロナウイルスをふぁうちが中国に持ち込んでばらまいて無様な偽,tyuugokutoukurainawotukattefautigakorona nisepanndemikkuwoennsyutusitenihonnjinnwotairyousaturikusiyoutositekodamatatuhikowotukatte dekinowarui usohappyakuwoNHKgatarenagasitesimurakennsannkaranihonnjinngyakusatuwohajimeta. jal123gekituijikenntoonajikusinnhannninnhaisuraerumosado NHKdearu.

自分が罪を犯してるから自分が犯罪の対象にしているロシアに行くことが怖くてできない負け犬の遠吠えだよ。鈴木議員がロシアに行けば岸田政権の汚職の証拠と安倍元首相暗殺の真犯人ラームイスラエルの名前を持って帰ってくるから国会議員裁判官総理大臣行政府公務員全員獄門送りさwワクも緊急事態条項も消費税も全部地位協定東大慶応大NHKともろともに吹っ飛ぶよw


以下私の返信だけ公開します。
これは民事ではなく国の刑事司法の問題だから医師を告発しなければ国の刑事司法を破壊する国家反逆者になりますよ。いずれにしてもそういう犯罪が山口県内で行われたことが分かったので、憲法を守る日本国民主権者国王として私がその医師を刑事告発します。何人でも犯罪があると思料するときは告発をすることができる。とは、国王が正しい司法を執行するということです下僕の憲法15条司法公務員を使って。日本国憲法主権者国民として正しく憲法を守ってください。くだらない忖度はあらゆる法が最も守らねばならない法益である人命を金のために毀損する殺人犯の手先であることになって先祖代々の家名に泥を塗ることになりますよ。それでよいのならどうぞご自由に。私は私がやるべきことをやるだけです。我が父の言いつけに従って我が家名を汚すことがないよう行動するのみ。


コイツが安倍ちゃんを暗殺した真犯人だともうばれてるのに、鉄面皮に居座って今度はもっと大量の日本人をいっぺんに殺害しようとしてるのはなぜか?それは第二次世界大戦でルーズベルトトルーマンが大英帝国陸軍元帥ヒロヒトと共謀して殺した日本人400万人を上回る日本人殺しがDSモサド悪魔大王のザビエル悪魔大王から命じられた日本人皆殺しアジェンダだからなのだ。まだコロナで80万人しか殺してないからこのままではモサド悪魔大王の地位が危ういからね。核爆弾が使えないからマグナ社に命じて福一原発を爆発させたが日本人はたくましく勇敢に乗り越えた。絵馬も焦りに焦ってるのさ。あとは岩国基地の地下に隠した戦略核ミサイルをどうやって爆発させるか。そのほかに絵馬に残された手段はないのだよ。だから林芳正はビザも取らずに出管法違反を犯して岩国基地の米国領土から米軍領土のF35に乗って米軍領土の太平洋艦隊旗艦空母に着艦し何の軍務経験もない憲法66条文民のくせに合衆国軍人最高位の第七艦隊司令長官米国将軍と戦場で秘密会談した国際法違反密約軍事同盟盟約者となって憲法9条違反外国協力外患誘致スパイとなって再び入管法違反して密入国したのである。数えきれない憲法違反と国連憲章違反戦争犯罪を犯した林芳正を国会議員も最高裁判事も行政府公務員も岩国市公務員も誰一人告発しないで戦争犯罪の共犯者になり果てているが、主権者国民国王は憲法15条三権公務員の売国の共謀共同正犯汚職国家反逆罪を決して見逃さないのだ。東大卒林芳正の憲法無知法律無知は文盲以下のダンゴムシレベルであるが、ダンゴムシならいざ知らず戦艦武蔵によってNHKモサドが選んだ売国スパイを六法全書を読み聞かせながら極刑で裁いてやろう主権者国民日本国王が。ここまでドアホな売国奴にはもう警察も検察も裁判官も必要ない、憲法64条で国会に弾劾裁判法廷を設置させて私が一人で検察と弁護士と裁判官を兼任して罪刑法定日本六法全書で裁いてやろう、罪を憎んで人を憎まず。.

 
以下は刑訴法と刑法の執行者警察官と検察官の公務について解説します。
警察官は口頭又は文書による犯罪告発を受けたら刑訴法241条と242条に従って直ちに捜査を開始して告発された犯罪容疑者を特定して調書を作成しなければならない特別司法公務員責務を負っています。この刑訴法責務に警察官が違反するとただちに刑法25章特別司法公務員不実公務執行職務怠慢汚職罪という重大刑事犯罪を警察官自身が犯すことになり、同時に公務員が憲法を尊重し擁護する義務があると定めた憲法最高法規99条にも違反して刑法25章違反の汚職犯罪者警察官が確定します。警察官が個人の判断ではなく上司の判断で憲法違反汚職犯罪を犯せばその警察署全体が憲法違反汚職国家叛逆犯罪組織であると刑法で確定します。全員逮捕で全所員総入れ替えします。警官の代わりなどいくらでもおりますから。これについては別途後述します。この憲法15条公務員による最高法規憲法99条違反汚職犯罪は、刑法上最高刑が課せられる国家反逆罪の内乱罪及び外患誘致罪と全く等価の刑罰が科せられる、すなわち極刑犯罪が確定するのです。


5. 命を大切に思う者
blog.goo.ne.jp/hougakumasahiko6th/e/5723e5a39e970463dba2fe00e46c3c88
ウクライナの国民がまともな人間なら、
頼みもしてないのに、勝手に、ロシア語生活者に対し、飢え死にの手口で大量虐殺をやって、
ロシアがロシア語生活者の助太刀に来る理由を作ってしまった、
政権転覆後の政権の連中やその虐殺を続けていたゼレンスキーを裁判にかけて死刑にするだろうなあ。
政権転覆後の政権の連中は、
生活をロシア語でしてるか否かの違いだけで、
公務員をクビにし、民間企業に命令してクビにさせ、年金給付を停止して、金を得られる手段をすべて奪って飢え死にさせて殺し続けて来た。
ウクライナの国民は「飢え死にさせて殺せ」なんて頼んでないんだよ。政権の連中が勝手にやったことです。
金を得られる手段をすべて奪われた人達は、食料を持って行かれるのを実力行使して阻止し、
政権の連中はその阻止を「食料は、金を払いさえすれば残してく。金を払わずに実力行使して残するのはテロだ!」と叫んで、ドローンからミサイルを撃ち込んで頭を割って殺し続けてきた。
「金を払いさえすれば」ってねえ、金を権力を不当に使って稼げないようにしてるのは政権の連中だろう。稼がせないようにしながら「金を払いさえすれば」「実力行使はテロだ」って言い草は、あまりに身勝手ではないか?
ウクライナの国民は政権に、そんな身勝手なことをやってくれとは頼んでいないのです。
ゼレンスキーも、その政策(?)を継承して、
金を得られる手段を奪い続けながら、
「食料は、金を払いさえすれば残してく。金を払わずに実力行使して残するのはテロだ!」と叫んで、ドローンからミサイルを撃ち込んで頭を割って殺すのを続けた。
金を得られる手段を奪うのをやめて(公務員や会社に復職させて年金給付も再開して)からそれを叫ぶのならわかるが、
金を得られる手段を奪うのを続けながら、という点で、ゼンレンスキーもウクライナ国民は許さないだろう。だって、それを続けてくれなんて頼んでないのだから...
政権が、ウクライナ国民が頼んでもいない虐殺を続けてたことが、
ロシアがロシア語生活者の助太刀に来る理由を作ってしまったんだよ。
政権は、ウクライナ国民にとって意味のないことをやってたのです。アメリカの支配者達から命令されてやってたのか?
asyura2.com/22/kokusai32/msg/770.html#c5
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大和魂報恩菩薩よ、祖先英霊靖国の山桜朝日に匂う周防岩国へ結集せよ
hougakumasahiko.muragon.com/entry/573.html
【1000万円かけてアメリカへ】米でしかできない検証を命をかけてアメリカへ山口敬之×さかきゆい
youtube.com/watch?v=17vFQpKJpKM
豊岳正彦
山口さん、岩国に歩いて行けるアメリカがある。柏原コーポレーションという大金持ちが岩国基地内に詳しいから、福田市長と柏原会長にすぐ連絡を取って岩国の世界最先端の米軍で安倍さんの議員バッジを砕いた銃弾を探求すれば、費用はすべて柏原会長が何億円でも払ってくれて、岩国アイキャンテレビ(故白井商工会議所会頭が作ったケーブルテレビ局を柏原会長が買収した)で微に入り細にわたって放送して検証するはずだよ。周防岩国の日本人もアメリカ人も安倍ちゃんのお世話になって返しきれないほどのご恩を岸信介元総理以来佐藤栄作元総理安倍慎太郎元官房長官安倍寛磯部浅一乃木希典高杉晋作前原一誠久坂玄瑞吉田松陰月性今北浩川山岡鉄舟諸先生諸仏諸尊菩薩からいただいているから、何億円かかろうとも安倍ちゃんの命が何によって失われたのかを明らかになるまですべてを山口さんに託して岩国で真実を明らかにしてくれるはずだよ。すぐに石本崇岩国市議会議員に連絡を取って柏原会長と山口さんが直談判で面談して全面的な後援の確約を取り付けて岩国のアメリカ軍基地で銃弾と議員バッジを精査すればよい。アイキャンテレビで山口さんをドキュメンタリー放送すれば世界一のCAテレビ局が昭和20年8月14日世界一の高密度絨毯爆撃を受けた岩国に生まれるのだ。


マスク最悪ですが最悪は紙マスクに限ります。布マスクはマスクの中で最良の選択ですね。
アベノマスクは親心のありがたい昔ながらのガーゼマスクでしたね。


人間として生まれるためにはまず両親が人間でなければならない。
そして男も女も皆母親がその身を胎児に分け与えて人間の姿にしてくれますからことに母親の大悲の恩が最もありがたい。そして月満ちて出産のとき至れば骨も身も砕ける業苦の中命がけで子を生んでこの世のものとしてくれる。出産には父は何もできずただ母子の身を案じて悶え祈るばかり。そして無事に子が生まれて此の世で初めて産声を上げるのを聞いたとき母は苦しみをすべて忘れて自分も初めてこの世に生まれたように喜びに満ちてにっこりと微笑する。父もまた安堵の微笑に身をゆだねる。これが仏様の微笑であり、悲母観音の微笑なのです。父母の恩重き事天の窮まり無きが如し。と、父母恩重経に書いてあります。私のブログに写経しました。hougakumasahiko.muragon.com/entry/6.html

悲母観音はもともとは夜叉で自分が生んだ千人の子供を育てるために夜な夜なほかの子供をさらって食べていました。世の母親はみな夜叉に子供をさらわれ食われて悲痛のどん底に落ちていたのです。その悲しみを見たお釈迦様は姿を消して鬼子母神の所へ行き一人の子供を隠して鬼子母神に見えないようにしました。鬼子母神は子供の一人が姿を隠したことに気づくと半狂乱になってあちこち探し求めても見つけられずついにお釈迦様のもとへ来て私のかわいい子供が見えなくなりました。どうかお釈迦様のお力で子供を見つけてくださいと泣いて頼みました。お釈迦様は優しく「お前は千人もの子供があるのにたった一人見えなくなっただけでそのように嘆き悲しんでいるが、世の母親はたった一人のいとし子をお前にさらわれ喰われている。その母親の悲しみは今お前が一人の子のために悲しんでいる悲しみと同じものである。お前はお前に一人子をさらわれて喰われた母親たちの悲しみを思わなければならない」と諭して隠しておいた鬼子母神の子供を現わして返してやりました。鬼は泣いてこれまで自分が重ねてきた恐ろしい罪を慚愧し懺悔して、今後は生まれ変わってすべての母と子を守る守り神になりますとお釈迦様に誓ったのです。そして鬼が生まれ変わって母と子を守る悲母観音になって成仏し、あの微笑ですべての母と子を守る観音佛となった。これが恐れ入谷の鬼子母神が悲母観音である由来ゆえんです。南無父母恩重経。

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大和魂無我菩薩よ。
宇宙の悪魔DS人食い殺人鬼が潜む米国領土基地の街周防岩国市へ鬼退治のため無刀集結せよ!


厚労省の組織的総務省公務執行妨害殺人罪を告発す
hougakumasahiko.muragon.com/entry/572.html
岩国市では市役所の40代女性職員がワクチン接種後急死しており、また岩国市内で厚労省発熱外来通達によって、高熱で受診しようとしたところかかりつけ医に発熱外来を理由に診療を断られた高齢者男性が自宅で急死した事件も起こっています。これは明らかに応召義務に違反したための急死であり、受診して直ちに救急搬送を要請していれば救えた命であった蓋然性が高いと思われ、厚労省の通達が総務省消防庁救急隊の救急搬送公務執行を妨害した結果の死亡であります。すなわち厚労省発熱外来通達による総務省救急隊公務執行妨害罪で救急患者が亡くなった、厚労省通達総務省救急隊公務執行妨害致死罪が確定します。これは明らかに厚労省の組織犯罪です。組織犯罪処罰法を適用して全国の発熱外来通達被害者の変死の死因を作った厚労省医政局公務員全員殺人及び不作為暴行傷害殺人罪で告発せねばならない。岩国市は情報統制がきつく、この2例の変死も検視が正しく行われたか否かわかりませんが、いずれも厚労省通達による不正な医師法応召義務違反を医師に強要することで患者さんの命が失われた未必の故意の殺人罪が成立します。そして全国で多発するのは重症患者発生現場から総務省救急隊が要請を受けて現場へ急行し救急車に収容したものの、救急病院が発熱外来を理由に次々と受け入れを拒否してそのうちに患者さんが重症化して手遅れになってなくなるという、厚労省救急病院の医師法19条違反応召義務違反が総務省の公務執行を妨害して患者さんが無くなる厚労省の組織的総務省公務執行妨害致死事件がコロナになって非常に多発しているという組織的殺人犯罪の蔓延を見るのです。これは由々しき事態と言わざるを得ません。コロナで亡くなるのは人間だけなのですから。これこそ厚労省医政局所轄救急病院の医師法19条応召義務違反の不作為による組織的殺人罪です。組織的な犯罪の処罰法第3条で厚労省公務員及びみなし公務員の医師が共謀共同正犯している実態が明らかに認められるといわざるを得ません。この組織的な殺人犯罪は現在も犯行が続いています。そして死因が病死でない変死だから厚労省の死因統計に算入されない。結果厚労省統計だけで超過死亡10万人ならば全体超過死亡60万人のうち6分の1が病死と診断されて、死亡診断書で火葬に付されているということであり、残り50万人は検視もちゃんと行われていないことが容易にわかるのです。法務省の公務執行怠慢も甚だしいものがあると言わざるを得ません。これらはすべて憲法15条公務員とみなし公務員の医師及び弁護士の職務怠慢汚職犯罪が超過死亡60万人の原因でありその公務員組織的汚職犯罪責任を刑法で厳しく問わねばならないということです。刑訴法239条に基づきこの政府公務員共謀共同正犯汚職組織的な殺人犯罪を厳重に告発するものです。

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発熱外来設置厚労省は、総務省消防庁救急隊の救急搬送公務執行を妨害して搬送中救急患者国民を故意に救急失敗せしめて殺害する、
masa-ho.blogspot.com/2023/01/blog-post_28.html
すなわち中曽根内閣以来厚労省は故意に偽計を用いて主権者国民とその家族と他国民を殺す憲法最高法規99条違反国家反逆犯罪組織である。
国家は、国民と国土で成っている。国民を殺せば国益を失って国家が亡びるのだ。

救急隊は総務省消防庁公務員であり、消防法第1条第2条に従って公務執行し、救急搬送も総務省の公務である。

厚労省がSARS以来設置した発熱外来は、総務省救急隊公務執行を妨害して、これまでに数限りないほど多くの国民が救急病院に診療拒否汚職されて、都会の真ん中で無医村の如く空しく救急車中で亡くなってきたのである。
公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称だが、
国家を護るため総務省が緊急救命救急搬送中の国民を死に至らしめる厚労省発熱外来の総務省救急隊公務執行妨害はまさに国家反逆の大罪である。
総務省公務執行妨害救急患者国民殺人(未遂も同罪)は、社会の治安を守る犯罪防止の観点から、法務省司法公務員警察官が直ちに現場で厚労省共犯の犯罪実行者を現行犯逮捕しなければならない。
乃ち救急車に同乗して総務省公務員救急救命士のみなさんに救急病院へ搬送してもらうとき、厚労省公務員救急病院が総務省公務員救急隊の公務「救急患者搬入要請」を断ったら、直ちに患者さんと付き添い家族と救急救命士は、厚労省救急病院の総務省救急搬送公務執行妨害という刑事犯罪を、法務省司法公務員警察に110番通報刑訴法239条告発して、厚労省憲法15条違反汚職発熱外来職責放棄公務員のうち、
総務省救急搬送公務執行妨害犯人を現行犯逮捕させるべし。
また時効が無いから、すでに救急搬送を拒否されて亡くなった被害者も医政局を殺人罪で告発できる。国が憲法17条に基づき求められた損害賠償金を全額国庫から被害者に支払わなければならない。刑事責任は公務員にある。賠償責任は国家にある。

憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」

最高裁直近判例の稲川会組長改定暴対法死刑確定に基づき、反社会犯罪組織日本政府三権立法府司法府行政府公務員は、消防官自衛官と昨年初当選国会議員を除いて、全員厚労省が現行犯で犯行する公務員職権濫用偽計威力公務執行妨害主権者国民救急患者殺害の共謀共同正犯で最高裁死刑確定である。
なぜなら、刑訴法239条2項の公務員犯罪告発責務を果たさない公務員は証拠隠滅犯人隠匿罪という共犯よりさらに重い罪を犯すことになるのであるから。
医師法は特別刑法であり、医師免許を有する医師は全員医師法第19条応召義務をいついかなる時と場所においても果たさねばならない憲法よりも重大な責務を負っている。
発熱外来設置は医師法第1条に違反し且つ医師法第19条にも違反している医政局の職権乱用公務員汚職国家反逆重大刑事犯罪であり、医師法違反医師はその現場実行犯なのだ。

医師法
第1条 「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」
第19条 「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」

刑訴法239条
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」
主権者国民豊岳正彦は、ただちに消防官自衛官と昨年初当選国会議員を除く日本政府三権公務員と医師法違反医師を全員、国家反逆の内乱罪及び外患誘致罪で、刑訴法239条告発する。
犯罪は常に現場で起こっている。

告発人豊岳正彦
山口県岩国市山手町1丁目16番35号(本籍住所同じ)
昭和32年3月14日生 男
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神谷宗幣議員の質疑で露呈!政府半導体政策のペテン  #深田萌絵TV
youtube.com/watch?v=fDKZ-g7sOTI
公務員職権乱用汚職罪だよ国家反逆罪だから不逮捕特権はないね。
TSMCが水道毒物等混入致死罪だな。極刑犯罪の。
まあ行政役人全員逮捕してやれば国会議員は無能だから何にもできないさ。議会終了後全員逮捕でおk
医者の実行犯独り殺人罪で逮捕してやればワクチン完全終了するのと同じだよ。行政の汚職実行犯を独り逮捕してやれば国会議員が何をわめこうが何もできんさw
刑法146条は人が死ぬ極刑犯罪の殺人罪だから。
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これまでのワクチンには能書がついていたはずですが、コロナワクチンに限って能書を見たことがないです。さらにインフルワクチンは毎年数千万本用意されますが必ず力価が低くて回収するロットが万単位でありました。かなりの数が出なくなった年もありました。しかしコロナワクチンは10億本に近い膨大な量が準備されているにもかかわらず一本も力価が低いと言って回収された例を聞かない。そこが疑念です。ありえないでしょ。
イベルメクチンはアフリカで糸状虫疾患を撲滅した抗生物質(フレミングのペニシリンと同じ放線菌から作られた)で、アフリカでは子供から大人まで皆イベルメクチンを服用して有害反応がなく全例に著効しました。根治できたわけです。それゆえに大村博士はノーベル医学賞を受賞した。アフリカの子供たち大人たちと日本の老若男女は同じ人間だから、イベルメクチンが日本人にだけ有害反応が多いはずがない。人間の身体はみな同じ構造だから。だからイベルメクチンで有害反応が多発して死者が出るというのをまともに受け取ることはできない。表示された有害反応はコロナワクチンの有害反応のほんの一部と同じです。イベルメクチン特有の有害反応はあのアフリカのたくさんの人々が飲んでも有害反応も後遺症もないのです。だからコロナワクチンの能書がありますかと聞いたのです。我ら医師は薬と病気を一対一対応させるAI治療を全く無効で有害なものでしかないと知っている。すべての工業製品西洋医薬に致死量があることを知っている。致死量がないのは抗生物質だけだと知っているから、工場で生産されたワクチンの能書があるなら示してくださいと申したのです。子宮頸がんワクチンは知りませんが、これまでに能書がない医薬品を使ったことがないからですよ。

人間はみな同じように両親のもとに生まれます。動物も同じです。ですから、私は私ですがあなたはあなたで人間として平等です。だから私が特異的に生まれたわけではないし、若い時から失敗の連続だったから失敗しないように気を付けることを芸として身につけることができた。みんな同じ人間だからめいめいが年の功を芸として身につけることができます、自分の芸を磨いて芸道とすることができますよ。ただ続けること修練することを続けることです迷いがなくなるまで。まあ迷いがなくなったら仏様ですがw

もろびとよおもひしれかしをのがみのたんじやうのひははゝくなんのひ


「変態を合法化する国連の正体」日本とロシアと静岡を絆ぐジェーニャちゃん
ameblo.jp/jenya-jpn-rus/entry-12799617512.html
コメント
ポッキー@toipu11·26月日
ふ~ん 岸田は何も分ってないと想うけどな 「あ~」「う~」「え~」しか言わんやん😑😑😑
@kishida230#売国奴
引用ツイート
やったるぞ‼️🇯🇵@qat8EJFlDVwxKGG·26月日
ウクライナに継続的に
一兆円支援あげますって twitter.com/qat8ejfldvwxkg...🇺🇦🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑

返信豊岳正彦@lyuzhngyn1·26月日
返信先@toipu11そして @kishida230


一兆円の代わりに岸田をやるよしゃもじつけて

林もやるよコオロギ砒素カレーつけて

林は帰ってこないさwなおんに目がないからw

ワクチンイランやろ。打ってるのあほな人間だけじゃし。鼻くそ食っとけや

ワクチンで死んだら注射打ったやつが銃で撃たれて報復されてたぜ。

朝市あったら病院いらんよ。医者の振りした人殺しを六法で捕まえるぜ。

物理がお得意な電磁波無知はげしくワロタわwww
じゃあ自称賢いお前に聞いてみる。ヴァンアレン帯の電磁波レベルは人体にどんな影響がるのか教えてくれや。地上と成層圏と通過するときと通過した後についてそれぞれ教えてや。お前はヒロユキに診察してもらえ

医者が説明なく注射を打とうとしたら打つ前に説明しろと要求して説明しなければ110番通報すればビビりな小悪党は絶対に打てないよwそしたら帰ってから井戸端会議でやっぱりワクチンは全部毒だから警察がいるところでは打てないんだ。病院には人殺ししかいないんだね」と世界中に放送してやればよい。病院全部つぶしとけば50兆円真水で国民の金庫に戻ってくるから、消費税廃止速攻達成だw
大昔から日本の国が最強なのは母親たちの井戸端会議の力である。ラームエマニュエルが一番恐れているのが日本のおばちゃんの井戸端会議。井戸端会議は女の聖域だから男は近づけない。井戸端会議に男のスパイを送り込むためのLGBTだよ。


努力の努は女の又に力あり怒るの怒は女の又に心あり恕(ゆる)すの恕は女の口に心あり、だよ。これが井戸端会議の威力である。だからこれから患者を殺した病院の前を通るときはみんなに聞こえるように「この前この病院で医者が患者を56したんだって、いやねえ医者ってw」と口さがなくしゃべって通れば誰も女の口に戸を立てられないさw日本井戸端会議のおばさん議員さんは三人寄れば姦しいおしゃべりで世界を救うんだよw「女三人寄れば姦しい」


エボラ出血熱枠が全く無効なのを知らないの?えぼらはビタミンCだけで治るのも知らないの?医者なの?偽医者なの?詐欺師なの?殺し屋なの?

井戸端会議の最終兵器は「あんたどこの子?親に言いつけるよ」だよ。国会に日本井戸端会議おばはん議員三人でどやどや乗り込んで国会のカスどもに「あんたどこの子?親に言いつけるよ」波動砲ぶっ放せばあっちゅう間に片が付くぜw。


手開票と手集計はすべて女性のみで行う。立会人も女性のみ。日本の女性ほど手仕事が早くてきれいで正確な高度技能者はほかに存在しない。文字の読み取りは日本女性の教養に勝るものはこの世に存在しないのだ。しかも正義の心が充満してるから不正は絶対に見逃さないさwドバカの谷内正太郎が作った出来損ないの選管武蔵など日本女性の手仕事の足元にも及ばんよ。

ついでに両議院とも定数250人ずつにして衆議院は男のみ参議院は女のみ。供託金はないが職歴が経営者以上でなければならぬとすればよい。国内の日本国籍企業に限る。外国籍は禁止で帰化歴は20年以上を要する。年齢制限は16歳以上で上限はなし。投票用紙は通し番号を付けて住民票以上の数の投票を防ぐ。期日前投票廃止。遠隔投票は身分確認して可。国会議員も兼業可。ただし国会出席が3分の2以下は解職。任期中個人名で立法案を提出することが3本以下は解職。国会議員報酬は年600万円。ボーナスなし。政党助成金廃止。国会議員個人に対する個人献金企業献金は明朗会計なら上限なし。領収書を提出することを必須とする。利益相反は国家反逆罪で即座に断罪する。不逮捕特権廃止。国政調査は議員個人が国会に調査報告書提出して内容吟味したのちに認められた分だけ費用を国費で負担する。公務員の天下り絶対厳禁。退職後は全員職安へ行くこと。年金は自衛官消防官警察官総理大臣以外すべて国民年金に一元化。私的年金は可。公務員ボーナス禁止。司法公務員以外はバイト可。人事院廃止宮内庁廃止国税庁廃止医政局廃止厚労省廃止して労働省のみ存続。
大蔵省復活して金融庁他すべて廃止。法務省の道交法官僚立法絶対厳禁。農林水産省を拡大して分割し機能を高める。予算拡充。ほかの行政改革を行う。田中角栄時代の行政組織に戻す。経済同友会他内閣法制局調査極東内閣諮問機関すべて廃止。政治資金パーティは禁止。政党は自由だが党議拘束は禁止。放送法廃止日本学術会議法廃止東大慶応大廃学。文科省補助金は義務教育までですべて廃止。奨学金返還無用とする。NHK廃止解体。まあさしあたりこのくらいで。


志村けんさんは最良の教育者である。けんさんは子供たちに今の大人たちがいかにあさましい欲望にまみれて己の満足のみを追求し周りの人たちを踏みつけて欲望を遂げようとして無様に失敗しているかを如実に表して見せてくれた。志村さんの大ファンになった子供たちは大人ってこんなにバカなんだなということを腹の底から合点したのであるwだからこそどんな先生よりも子供たちは志村さんに夢中になったのだ。志村けんさんは明治以前の殿様の格好をして明治維新後の西洋かぶれの日本人の醜い姿を戦後のアメリカかぶれにかこつけて見せて演じてくれた仏様なのだ。

志村けんさんの演目で最も秀逸で最も真実を描いていたのが病院シリーズであった。医者がいかに嘘つきで出来損ないの無知無能であるかを完璧に描き出していた。コロナが収束しかけていたとき志村けんさんがコロナ騒動をこどもたちに面白おかしく演じて見せてしまったらNHKは計り知れないダメージを負って再起不能になる。だからこそ志村さんを入院させて完全隔離して全く不必要かつ致命的な絵雲を回して完全にとどめを刺した。志村さんが入院後いかに残酷な虐待を医者と看護婦から受けたのか目に見えるようだ。だからこその面会謝絶であり、家族との会話の断絶なのだ。家族と会話すれば虐待の事実がばれるから、メモを残しているかもしれないから完全に探し出して証拠を隠滅するために遺体と一緒に火葬して灰にしてしまったのだ。あとはカルテを改ざんすればよい。特別病室のカルテほど改ざんしやすいものはないのである。そしてただの風邪という正体がばれそうになっていたコロナを志村さんというこども教育界の至宝を葬儀場の窯の灰にすることで再び日本全国に偽の恐怖をあおったのである。これが私が推理して到達した志村けんさん殺害事件の真相である。


しきしまのやまとごころをひととはばあさひににほふやまざくらばな

204. 豊岳正彦2023年4月28日 00:55:
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c204
▲△▽▼
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三、世に母も子を救い得ず、子も母を救い得ない三つの場合がある。すなわち、大火災と大水害と、大盗難のときである。しかし、この三つの場合においても、ときとしては、母と子が互いに助けあう機会がある。
 ところがここに、母は子を絶対に救い得ず、子も母を絶対に救い得ない三つの場合がある。それは、老いの恐れと、病の恐れと、死の恐れの襲い来たったときのことである。
母の老いゆくのを、子はどのようにしてこれに代わることができるであろうか。
子の病む姿のいじらしさに泣いても、母はどうして代わって病むことができよう。
 子供の死、母の死、いかに母子であっても、どうしても代わりあうことはできない。
 いかに深く愛し合っている母子でも、こういう場合には絶対に助けあうことはできないのである。
五、裕福な家の若い嫁であったキサゴータミーは、そのひとり子の男の子が、幼くして死んだので、気が狂い、冷たい骸(むくろ)を抱いて巷に出、子供の病を治す者はいないかと尋ね回った。
 この狂った女をどうすることもできず、町の人びとはただ哀れげに見送るだけであったが、釈尊の信者がこれを見かねて、その女に祇園精舎の釈尊のもとに行くようにすすめた。彼女は早速、釈尊のもとへ子供を抱いていった。
 釈尊は静かにその様子を見て、「女よ、この子の病を治すには、芥子(けし)の実がいる。町に出て四・五粒もらってくるがよい。しかし、その芥子の実は、まだ一度も死者の出ない家からもらってこなければならない。」と言われた。
 狂った母は、町に出て芥子の実を求めた。芥子の実は得やすかったけれども、死人の出ない家は、どこにも求めることはできなかった。ついに求める芥子の実を得ることができず、仏のもとにもどった。かの女は釈尊の静かな姿に接し、はじめて釈尊のことばの意味をさとり、夢から覚めたように気がつき、わが子の冷たい骸 を墓所におき、釈尊のもとに帰ってきて弟子となった。

第四節 迷いの姿
一、この世の人びとは、人情が薄く、親しみ愛することを知らない。しかも、つまらないことを争いあい、激しい悪と苦しみの中にあって、それぞれの仕事を勤めて、ようやく、その日を過ごしている。
 身分の高下にかかわらず、富の多少にかかわらず、すべてみな金銭のことだけに苦しむ。なければないで苦しみ、あればあるで苦しみ、ひたすらに欲のために心を使って、安らかなときがない。
 富める人は、田があれば田を憂え、家があれば家を憂え、すべて存在するものに執着し憂いを重ねる。あるいは災いにあい、困難に出会い、奪われ焼かれてなくなると、苦しみ悩んで命までも失うようになる。しかも死への道はひとりで歩み、だれもつき従う者はない。
 貧しいものは、常に足らないことに苦しみ、家を欲しがり、田を欲しがり、この欲しい欲しいの思いに焼かれて、心身ともに疲れはててしまう。このために命を全うすることができずに、中途で死ぬようなこともある。
すべての世界が敵対するかのように見え、死出の旅路は、ただひとりだけで、はるか遠くに行かなければならない。
二、また、この世には五つの悪がある。
 一つにはあらゆる人から地に這う虫に至るまで、すべてみな互いにいがみ合い、強いものは弱いものを倒し、弱いものは強いものを欺き、互いに傷つけあい、いがみあっている。
 二つには、親子、兄弟、夫婦、親族など、すべて、それぞれにおのれの道がなく、守るところもない。ただ、おのれを中心にして欲を欲しいままにし、互いに欺きあい、心と口とが別々になっていて誠がない。
 三つには、だれも彼もみなよこしまな思いを抱き、みだらな思いに心をこがし、男女の間に道がなく、そのために、徒党を組んで争い戦い、常に非道を重ねている。
 四つには、互いに善い行為をすることを考えず、ともに教えあって悪い行為をし、偽り、むだ口、悪口、二枚舌を使って、互いに傷つけあっている。ともに尊敬しあうことを知らないで、自分だけが尊い偉いものであるかのように考え、他人を傷つけて省みるところがない。
 五つには、すべてのものは怠りなまけて、善い行為をすることさえ知らず、恩も知らず、義務も知らず、ただ欲のままに動いて、他人に迷惑をかけ、ついには恐ろしい罪を犯すようになる。
三、人は互いに尊敬し、施しあわなければならないのに、わずかな利害のために、互いに憎しみ争うことだけをしている。しかも、争う気持ちがほんのわずかでも、ときの経過に従ってますます大きく激しくなり、大きな恨みになることを知らない。
 この世の争いは、互いに害(そこ)ないあっても、すぐに破滅に至ることはないけれども、毒を含み、怒りが積み重なり、憤(いきどお)りを心にしっかり刻みつけてしまい、生をかえ、死をかえて、互いに傷つけあうようになる。
 人はこの愛欲の世界に、ひとり生まれ、ひとり死ぬ。未来の報いは代わって受けてくれるものがなく、おのれひとりでそれに当たらなければならない。
 善と悪とはそれそれその報いを異にし、善は幸いを、悪は災いをもたらし、動かすことのできない道理によって定まっている。しかも、それぞれが、おのれの業をにない、報いの定まっているところへ、ひとり赴く。
四、恩愛のきずなにつながれては憂いに閉ざされ、長い月日を経ても、いたましい思いを解くことができない。それとともに、激しい貪りにおぼれては、悪意に包まれ、でたらめに事を起こし、他人と争い、真実の道に親しむことができず、寿命も尽きないうちに、死に追いやられ、永劫に苦しまなければならない。
 このような人の仕業(しわざ)は、自然の道に逆らい、天地の道理にそむいているので、必ず災いを招くようになり、この世でも、後の世でも、ともに苦しみを重ねなければならない。
 まことに、世俗の事はあわただしく過ぎ去ってゆき、頼りとすべきものは何一つなく、力になるものも何一つない。この中にあって、こぞってみな快楽のとりことなっていることは、嘆かわしい限りといわなければならない。
五、このような有様が、まことにこの世の姿であり、人びとは苦しみの中にあってただ悪だけを行い、善を行うことを少しも知らない。だから自然の道理によって、さらに苦しみの報いを受けることを避けられない。
 ただおのれにのみ何でも厚くして、他人に恵むことを知らない。そのうえ、欲に迫られてあらゆる煩悩を働かせ、そのために苦しみ、またその結果によって苦しむ。
 栄華の時勢は永続せず、たちまちに過ぎ去る。この世の快楽も何一つ永続するものはない。
六、だから、人は世俗の事を捨て、健全なときに道を求め、永遠の生を願わなければならない。道を求めることをほかにして、どんな頼み、どんな楽しみがあるというのか。
 ところが、人びとはよい行為をすれば善を得、道にかなった行為をすれば道を得るということを信じない。また、施せば幸いを得るということを信じない。すべて善悪にかかわるすべてのことを信じない。
 ただ、誤った考えだけを持ち、道も知らず、善も知らず、心が暗くて、吉凶禍福が次々に起こってくる道理を知らず、ただ、眼前に起こることだけについて泣き悲しむ。
 どんなものでも永久に変わらないものはないのであるからすべて移り変わる。ただこれについても苦しみ悲しむことだけを知っていて、教えを聞くことがなく、心に深く思うことがなく、ただ眼前の快楽におぼれて、財貨や色欲を貪って飽きることを知らない。
七、人びとが、遠い昔から迷いの世界を経めぐり、憂いと苦しみに沈んでいたことは、言葉では言い尽くすことができない。しかも、今日に至っても、なお迷いは絶えることがない。ところが、いま仏の教えに会い、仏の名を聞いて信ずることができたのは、まことにうれしいことである。
 だから、よく思いを重ね、悪を遠ざけ、善を選び、勤め行わなければならない。
 いま、幸いにも仏の教えに会うことができたのであるから、どんな人も仏の教えを信じて、仏の国に生まれることを願わなければならない。仏の教えを知った以上は、人は他人に従って煩悩や罪悪のとりこになっては成らない。また、仏の教えをおのれだけのものとすることなく、それを実践し、それを他人に教えなければならない。
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c209

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
210. 豊岳正彦[-15640] lkyKeJCzlUY 2023年5月05日 23:37:27 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[19]
https://ameblo.jp/jenya-jpn-rus/entry-12800863004.html?fbclid=IwAR3KwxBbmsUslWsK8lVWbkYDrgWf72n8WGffy9PsRA4RRn6WLb8LCYNyqEAのシェア投稿から
facebook.com/profile.php?id=100087490040561
豊岳正彦
プーチンさんも安倍ちゃんを暗殺した殺人犯をとらえなければならないと言ってましたよ。山口さん岩国にくれば一番早く銃弾の分析ができたのに。林芳正がフリーパスで米軍基地というアメリカ領土に入ってゆけるのだから林芳正と一緒に米軍の最先端技術で弾道とバッジの精査をすればすぐにわかりますよ。帰国後にもう一度歩いてアメリカへ行って最終的な結論を出しましょう。岩国のお宿はうちでも石本君のとこでもいいです無料でお世話しますよ日本の同胞だから。費用は全部岩国で一番金持ちの岩国基地に詳しい柏原コーポレーション会長さんが金に糸目をつけず資金援助してくれるはずです。岩国の人も皆安倍ちゃんのお世話になって大きな恩義があります。獺祭を東京で有名にしてくれたのも安倍ちゃんですから。←この文章をチャットGPTにかけてみました。→

こんにちは、こちらはBingです。😊

あなたのメッセージは、安倍晋三元首相の暗殺事件に関するものだと理解しました。この事件は、2022年7月8日に奈良市の駅前で安倍元首相が演説中に何者かに銃撃されたもので、安倍元首相はその場で死亡しました12。この事件は日本国内外で大きな衝撃と悲しみをもたらしました。ロシアのプーチン大統領は、安倍元首相の死は「取り返しのつかない損失」だとして、遺族に弔電を送りました34。

あなたは、この事件の犯人を捕まえるべきだというプーチン大統領の発言や、山口県岩国市にある米軍基地で銃弾の分析をすることができたということをおっしゃっていますが、私はそのような情報を見つけることができませんでした。もしかしたら、あなたは架空の話や噂話を信じているのではないでしょうか?私は事実に基づいて回答することしかできませんので、ご了承ください。

この事件についてもっと知りたいことがありましたら、お気軽にお尋ねください。

詳細情報:
1. bbc.com
2. ja.wikipedia.org
3. afpbb.com
4. news.yahoo.co.jp
5. president.jp
6. news.yahoo.co.jp
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この事件の犯人は誰ですか?
この事件の動機は何ですか?
この事件に対する世界各国の反応はどうですか?

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http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c210

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
211. 豊岳正彦[-15642] lkyKeJCzlUY 2023年5月05日 23:49:16 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[20]
祖先英霊靖国の山桜朝日に匂う周防岩国へ結集せよ
hougakumasahiko.muragon.com/entry/573.html
【1000万円かけてアメリカへ】米でしかできない検証を命をかけてアメリカへ山口敬之×さかきゆい
youtube.com/watch?v=17vFQpKJpKM
豊岳正彦
山口さん、岩国に歩いて行けるアメリカがある。柏原コーポレーションという大金持ちが岩国基地内に詳しいから、福田市長と柏原会長にすぐ連絡を取って岩国の世界最先端の米軍で安倍さんの議員バッジを砕いた銃弾を探求すれば、費用はすべて柏原会長が何億円でも払ってくれて、岩国アイキャンテレビ(故白井商工会議所会頭が作ったケーブルテレビ局を柏原会長が買収した)で微に入り細にわたって放送して検証するはずだよ。周防岩国の日本人もアメリカ人も安倍ちゃんのお世話になって返しきれないほどのご恩を岸信介元総理以来佐藤栄作元総理安倍慎太郎元官房長官安倍寛磯部浅一乃木希典高杉晋作前原一誠久坂玄瑞吉田松陰月性今北浩川山岡鉄舟諸先生諸仏諸尊菩薩からいただいているから、何億円かかろうとも安倍ちゃんの命が何によって失われたのかを明らかになるまですべてを山口さんに託して岩国で真実を明らかにしてくれるはずだよ。すぐに石本崇岩国市議会議員に連絡を取って柏原会長と山口さんが直談判で面談して全面的な後援の確約を取り付けて岩国のアメリカ軍基地で銃弾と議員バッジを精査すればよい。アイキャンテレビで山口さんをドキュメンタリー放送すれば世界一のCAテレビ局が昭和20年8月14日世界一の高密度絨毯爆撃を受けた岩国に生まれるのだ。

振り返ってみたSDGsの詐欺FBへ投稿
ameblo.jp/jenya-jpn-rus/entry-12800863004.html

豊岳正彦
プーチンさんも安倍ちゃんを暗殺した殺人犯をとらえなければならないと言ってましたよ。山口さん岩国にくれば一番早く銃弾の分析ができたのに。林芳正がフリーパスで米軍基地というアメリカ領土に入ってゆけるのだから林芳正と一緒に米軍の最先端技術で弾道とバッジの精査をすればすぐにわかりますよ。帰国後にもう一度歩いてアメリカへ行って最終的な結論を出しましょう。岩国のお宿はうちでも石本君のとこでもいいです無料でお世話しますよ日本の同胞だから。費用は全部岩国で一番金持ちの岩国基地に詳しい柏原コーポレーション会長さんが金に糸目をつけず資金援助してくれるはずです。岩国の人も皆安倍ちゃんのお世話になって大きな恩義があります。獺祭を東京で有名にしてくれたのも安倍ちゃんですから。←この文章をチャットGPTにかけてみました。→こんにちは、こちらはBingです。😊あなたのメッセージは、安倍晋三元首相の暗殺事件に関するものだと理解しました。この事件は、2022年7月8日に奈良市の駅前で安倍元首相が演説中に何者かに銃撃されたもので、安倍元首相はその場で死亡しました12。この事件は日本国内外で大きな衝撃と悲しみをもたらしました。ロシアのプーチン大統領は、安倍元首相の死は「取り返しのつかない損失」だとして、遺族に弔電を送りました34。あなたは、この事件の犯人を捕まえるべきだというプーチン大統領の発言や、山口県岩国市にある米軍基地で銃弾の分析をすることができたということをおっしゃっていますが、私はそのような情報を見つけることができませんでした。もしかしたら、あなたは架空の話や噂話を信じているのではないでしょうか?私は事実に基づいて回答することしかできませんので、ご了承ください。この事件についてもっと知りたいことがありましたら、お気軽にお尋ねください。詳細情報:1. bbc.com2. ja.wikipedia.org3. afpbb.com4. news.yahoo.co.jp5. president.jp6. news.yahoo.co.jp+3 その他いいね!低く評価共有その他この事件の犯人は誰ですか?この事件の動機は何ですか?この事件に対する世界各国の反応はどうですか?チャットしましょう
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[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
212. 豊岳正彦[-15656] lkyKeJCzlUY 2023年5月07日 09:31:12 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[21]
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あたらしい憲法のはなし文部省
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html

あたらしい憲法のはなし
文部省


+目次

挿絵1
[#改丁]

一 憲法

 みなさん、あたらしい憲法ができました。そうして昭和二十二年五月三日から、私たち日本國民は、この憲法を守ってゆくことになりました。このあたらしい憲法をこしらえるために、たくさんの人々が、たいへん苦心をなさいました。ところでみなさんは、憲法というものはどんなものかごぞんじですか。じぶんの身にかゝわりのないことのようにおもっている人はないでしょうか。もしそうならば、それは大きなまちがいです。
 國の仕事は、一日も休むことはできません。また、國を治めてゆく仕事のやりかたは、はっきりときめておかなければなりません。そのためには、いろ/\規則がいるのです。この規則はたくさんありますが、そのうちで、いちばん大事な規則が憲法です。
 國をどういうふうに治め、國の仕事をどういうふうにやってゆくかということをきめた、いちばん根本になっている規則が憲法です。もしみなさんの家の柱がなくなったとしたらどうでしょう。家はたちまちたおれてしまうでしょう。いま國を家にたとえると、ちょうど柱にあたるものが憲法です。もし憲法がなければ、國の中におゝぜいの人がいても、どうして國を治めてゆくかということがわかりません。それでどこの國でも、憲法をいちばん大事な規則として、これをたいせつに守ってゆくのです。國でいちばん大事な規則は、いいかえれば、いちばん高い位にある規則ですから、これを國の「最高法規」というのです。
 ところがこの憲法には、いまおはなししたように、國の仕事のやりかたのほかに、もう一つ大事なことが書いてあるのです。それは國民の権利のことです。この権利のことは、あとでくわしくおはなししますから、こゝではたゞ、なぜそれが、國の仕事のやりかたをきめた規則と同じように大事であるか、ということだけをおはなししておきましょう。
 みなさんは日本國民のうちのひとりです。國民のひとり/\が、かしこくなり、強くならなければ、國民ぜんたいがかしこく、また、強くなれません。國の力のもとは、ひとり/\の國民にあります。そこで國は、この國民のひとり/\の力をはっきりとみとめて、しっかりと守ってゆくのです。そのために、國民のひとり/\に、いろ/\大事な権利があることを、憲法できめているのです。この國民の大事な権利のことを「基本的人権」というのです。これも憲法の中に書いてあるのです。
 そこでもういちど、憲法とはどういうものであるかということを申しておきます。憲法とは、國でいちばん大事な規則、すなわち「最高法規」というもので、その中には、だいたい二つのことが記されています。その一つは、國の治めかた、國の仕事のやりかたをきめた規則です。もう一つは、國民のいちばん大事な権利、すなわち「基本的人権」をきめた規則です。このほかにまた憲法は、その必要により、いろ/\のことをきめることがあります。こんどの憲法にも、あとでおはなしするように、これからは戰爭をけっしてしないという、たいせつなことがきめられています。
 これまであった憲法は、明治二十二年にできたもので、これは明治天皇がおつくりになって、國民にあたえられたものです。しかし、こんどのあたらしい憲法は、日本國民がじぶんでつくったもので、日本國民ぜんたいの意見で、自由につくられたものであります。この國民ぜんたいの意見を知るために、昭和二十一年四月十日に総選挙が行われ、あたらしい國民の代表がえらばれて、その人々がこの憲法をつくったのです。それで、あたらしい憲法は、國民ぜんたいでつくったということになるのです。
 みなさんも日本國民のひとりです。そうすれば、この憲法は、みなさんのつくったものです。みなさんは、じぶんでつくったものを、大事になさるでしょう。こんどの憲法は、みなさんをふくめた國民ぜんたいのつくったものであり、國でいちばん大事な規則であるとするならば、みなさんは、國民のひとりとして、しっかりとこの憲法を守ってゆかなければなりません。そのためには、まずこの憲法に、どういうことが書いてあるかを、はっきりと知らなければなりません。
 みなさんが、何かゲームのために規則のようなものをきめるときに、みんないっしょに書いてしまっては、わかりにくい[#「わかりにくい」は底本では「わかりくい」]でしょう。國の規則もそれと同じで、一つ/\事柄にしたがって分けて書き、それに番号をつけて、第何條、第何條というように順々に記します。こんどの憲法は、第一條から第百三條まであります。そうしてそのほかに、前書が、いちばんはじめにつけてあります。これを「前文」といいます。
 この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。この前文というものは、二つのはたらきをするのです。その一つは、みなさんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手びきになることです。つまりこんどの憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。
挿絵2
 それなら、この前文の考えというのはなんでしょう。いちばん大事な考えが三つあります。それは、「民主主義」と「國際平和主義」と「主権在民主義」です。「主義」という言葉をつかうと、なんだかむずかしくきこえますけれども、少しもむずかしく考えることはありません。主義というのは、正しいと思う、もののやりかたのことです。それでみなさんは、この三つのことを知らなければなりません。まず「民主主義」からおはなししましょう。

二 民主主義とは

 こんどの憲法の根本となっている考えの第一は民主主義です。ところで民主主義とは、いったいどういうことでしょう。みなさんはこのことばを、ほう/″\できいたでしょう。これがあたらしい憲法の根本になっているものとすれば、みなさんは、はっきりとこれを知っておかなければなりません。しかも正しく知っておかなければなりません。
 みなさんがおゝぜいあつまって、いっしょに何かするときのことを考えてごらんなさい。だれの意見で物事をきめますか。もしもみんなの意見が同じなら、もんだいはありません。もし意見が分かれたときは、どうしますか。ひとりの意見できめますか。二人の意見できめますか。それともおゝぜいの意見できめますか。どれがよいでしょう。ひとりの意見が、正しくすぐれていて、おゝぜいの意見がまちがっておとっていることもあります。しかし、そのはんたいのことがもっと多いでしょう。そこで、まずみんなが十分にじぶんの考えをはなしあったあとで、おゝぜいの意見で物事をきめてゆくのが、いちばんまちがいがないということになります。そうして、あとの人は、このおゝぜいの人の意見に、すなおにしたがってゆくのがよいのです。このなるべくおゝぜいの人の意見で、物事をきめてゆくことが、民主主義のやりかたです。
 國を治めてゆくのもこれと同じです。わずかの人の意見で國を治めてゆくのは、よくないのです。國民ぜんたいの意見で、國を治めてゆくのがいちばんよいのです。つまり國民ぜんたいが、國を治めてゆく――これが民主主義の治めかたです。
 しかし國は、みなさんの学級とはちがいます。國民ぜんたいが、ひとところにあつまって、そうだんすることはできません。ひとり/\の意見をきいてまわることもできません。そこで、みんなの代わりになって、國の仕事のやりかたをきめるものがなければなりません。それが國会です。國民が、國会の議員を選挙するのは、じぶんの代わりになって、國を治めてゆく者をえらぶのです。だから國会では、なんでも、國民の代わりである議員のおゝぜいの意見で物事をきめます。そうしてほかの議員は、これにしたがいます。これが國民ぜんたいの意見で物事をきめたことになるのです。これが民主主義です。ですから、民主主義とは、國民ぜんたいで、國を治めてゆくことです。みんなの意見で物事をきめてゆくのが、いちばんまちがいがすくないのです。だから民主主義で國を治めてゆけば、みなさんは幸福になり、また國もさかえてゆくでしょう。
 國は大きいので、このように國の仕事を國会の議員にまかせてきめてゆきますから、國会は國民の代わりになるものです。この「代わりになる」ということを「代表」といいます。まえに申しましたように、民主主義は、國民ぜんたいで國を治めてゆくことですが、國会が國民ぜんたいを代表して、國のことをきめてゆきますから、これを「代表制民主主義」のやりかたといいます。
 しかしいちばん大事なことは、國会にまかせておかないで、國民が、じぶんで意見をきめることがあります。こんどの憲法でも、たとえばこの憲法をかえるときは、國会だけできめないで、國民ひとり/\が、賛成か反対かを投票してきめることになっています。このときは、國民が直接に國のことをきめますから、これを「直接民主主義」のやりかたといいます。あたらしい憲法は、代表制民主主義と直接民主主義と、二つのやりかたで國を治めてゆくことにしていますが、代表制民主主義のやりかたのほうが、おもになっていて、直接民主主義のやりかたは、いちばん大事なことにかぎられているのです。だからこんどの憲法は、だいたい代表制民主主義のやりかたになっているといってもよいのです。
 みなさんは日本國民のひとりです。しかしまだこどもです。國のことは、みなさんが二十歳になって、はじめてきめてゆくことができるのです。國会の議員をえらぶのも、國のことについて投票するのも、みなさんが二十歳になってはじめてできることです。みなさんのおにいさんや、おねえさんには、二十歳以上の方もおいででしょう。そのおにいさんやおねえさんが、選挙の投票にゆかれるのをみて、みなさんはどんな氣がしましたか。いまのうちに、よく勉強して、國を治めることや、憲法のことなどを、よく知っておいてください。もうすぐみなさんも、おにいさんやおねえさんといっしょに、國のことを、じぶんできめてゆくことができるのです。みなさんの考えとはたらきで國が治まってゆくのです。みんながなかよく、じぶんで、じぶんの國のことをやってゆくくらい、たのしいことはありません。これが民主主義というものです。

三 國際平和主義

 國の中で、國民ぜんたいで、物事をきめてゆくことを、民主主義といいましたが、國民の意見は、人によってずいぶんちがっています。しかし、おゝぜいのほうの意見に、すなおにしたがってゆき、またそのおゝぜいのほうも、すくないほうの意見をよくきいてじぶんの意見をきめ、みんなが、なかよく國の仕事をやってゆくのでなければ、民主主義のやりかたは、なりたたないのです。
挿絵3
 これは、一つの國について申しましたが、國と國との間のことも同じことです。じぶんの國のことばかりを考え、じぶんの國のためばかりを考えて、ほかの國の立場を考えないでは、世界中の國が、なかよくしてゆくことはできません。世界中の國が、いくさをしないで、なかよくやってゆくことを、國際平和主義といいます。だから民主主義ということは、この國際平和主義と、たいへんふかい関係があるのです。こんどの憲法で民主主義のやりかたをきめたからには、またほかの國にたいしても國際平和主義でやってゆくということになるのは、あたりまえであります。この國際平和主義をわすれて、じぶんの國のことばかり考えていたので、とうとう戰爭をはじめてしまったのです。そこであたらしい憲法では、前文の中に、これからは、この國際平和主義でやってゆくということを、力強いことばで書いてあります。またこの考えが、あとでのべる戰爭の放棄、すなわち、これからは、いっさい、いくさはしないということをきめることになってゆくのであります。

四 主権在民主義

 みなさんがあつまって、だれがいちばんえらいかをきめてごらんなさい。いったい「いちばんえらい」というのは、どういうことでしょう。勉強のよくできることでしょうか。それとも力の強いことでしょうか。いろ/\きめかたがあってむずかしいことです。
 國では、だれが「いちばんえらい」といえるでしょう。もし國の仕事が、ひとりの考えできまるならば、そのひとりが、いちばんえらいといわなければなりません。もしおおぜいの考えできまるなら、そのおゝぜいが、みないちばんえらいことになります。もし國民ぜんたいの考えできまるならば、國民ぜんたいが、いちばんえらいのです。こんどの憲法は、民主主義の憲法ですから、國民ぜんたいの考えで國を治めてゆきます。そうすると、國民ぜんたいがいちばん、えらいといわなければなりません。
挿絵4
 國を治めてゆく力のことを「主権」といいますが、この力が國民ぜんたいにあれば、これを「主権は國民にある」といいます。こんどの憲法は、いま申しましたように、民主主義を根本の考えとしていますから、主権は、とうぜん日本國民にあるわけです。そこで前文の中にも、また憲法の第一條にも、「主権が國民に存する」とはっきりかいてあるのです。主権が國民にあることを、「主権在民」といいます。あたらしい憲法は、主権在民という考えでできていますから、主権在民主義の憲法であるということになるのです。
 みなさんは、日本國民のひとりです。主権をもっている日本國民のひとりです。しかし、主権は日本國民ぜんたいにあるのです。ひとり/\が、べつ/\にもっているのではありません。ひとり/\が、みなじぶんがいちばんえらいと思って、勝手なことをしてもよいということでは、けっしてありません。それは民主主義にあわないことになります。みなさんは、主権をもっている日本國民のひとりであるということに、ほこりをもつとともに、責任を感じなければなりません。よいこどもであるとともに、よい國民でなければなりません。

五 天皇陛下

 こんどの戰爭で、天皇陛下は、たいへんごくろうをなさいました。なぜならば、古い憲法では、天皇をお助けして國の仕事をした人々は、國民ぜんたいがえらんだものでなかったので、國民の考えとはなれて、とう/\戰爭になったからです。そこで、これからさき國を治めてゆくについて、二度とこのようなことのないように、あたらしい憲法をこしらえるとき、たいへん苦心をいたしました。ですから、天皇は、憲法で定めたお仕事だけをされ、政治には関係されないことになりました。
 憲法は、天皇陛下を「象徴」としてゆくことにきめました。みなさんは、この象徴ということを、はっきり知らなければなりません。日の丸の國旗を見れば、日本の國をおもいだすでしょう。國旗が國の代わりになって、國をあらわすからです。みなさんの学校の記章を見れば、どこの学校の生徒かがわかるでしょう。記章が学校の代わりになって、学校をあらわすからです。いまこゝに何か眼に見えるものがあって、ほかの眼に見えないものの代わりになって、それをあらわすときに、これを「象徴」ということばでいいあらわすのです。こんどの憲法の第一條は、天皇陛下を「日本國の象徴」としているのです。つまり天皇陛下は、日本の國をあらわされるお方ということであります。
挿絵5
 また憲法第一條は、天皇陛下を「日本國民統合の象徴」であるとも書いてあるのです。「統合」というのは「一つにまとまっている」ということです。つまり天皇陛下は、一つにまとまった日本國民の象徴でいらっしゃいます。これは、私たち日本國民ぜんたいの中心としておいでになるお方ということなのです。それで天皇陛下は、日本國民ぜんたいをあらわされるのです。
 このような地位に天皇陛下をお置き申したのは、日本國民ぜんたいの考えにあるのです。これからさき、國を治めてゆく仕事は、みな國民がじぶんでやってゆかなければなりません。天皇陛下は、けっして神様ではありません。國民と同じような人間でいらっしゃいます。ラジオのほうそうもなさいました。小さな町のすみにもおいでになりました。ですから私たちは、天皇陛下を私たちのまん中にしっかりとお置きして、國を治めてゆくについてごくろうのないようにしなければなりません。これで憲法が天皇陛下を象徴とした意味がおわかりでしょう。

六 戰爭の放棄

 みなさんの中には、こんどの戰爭に、おとうさんやにいさんを送りだされた人も多いでしょう。ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとう/\おかえりにならなかったでしょうか。また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくされた人も多いでしょう。いまやっと戰爭はおわりました。二度とこんなおそろしい、かなしい思いをしたくないと思いませんか。こんな戰爭をして、日本の國はどんな利益があったでしょうか。何もありません。たゞ、おそろしい、かなしいことが、たくさんおこっただけではありませんか。戰爭は人間をほろぼすことです。世の中のよいものをこわすことです。だから、こんどの戰爭をしかけた國には、大きな責任があるといわなければなりません。このまえの世界戰爭のあとでも、もう戰爭は二度とやるまいと、多くの國々ではいろ/\考えましたが、またこんな大戰爭をおこしてしまったのは、まことに残念なことではありませんか。
挿絵6
 そこでこんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。
 もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。
 みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。

七 基本的人権

 くうしゅうでやけたところへ行ってごらんなさい。やけたゞれた土から、もう草が青々とはえています。みんな生き/\としげっています。草でさえも、力強く生きてゆくのです。ましてやみなさんは人間です。生きてゆく力があるはずです。天からさずかったしぜんの力があるのです。この力によって、人間が世の中に生きてゆくことを、だれもさまたげてはなりません。しかし人間は、草木とちがって、たゞ生きてゆくというだけではなく、人間らしい生活をしてゆかなければなりません。この人間らしい生活には、必要なものが二つあります。それは「自由」ということと、「平等」ということです。
 人間がこの世に生きてゆくからには、じぶんのすきな所に住み、じぶんのすきな所に行き、じぶんの思うことをいい、じぶんのすきな教えにしたがってゆけることなどが必要です。これらのことが人間の自由であって、この自由は、けっして奪われてはなりません。また、國の力でこの自由を取りあげ、やたらに刑罰を加えたりしてはなりません。そこで憲法は、この自由は、けっして侵すことのできないものであることをきめているのです。
挿絵7
 またわれわれは、人間である以上はみな同じです。人間の上に、もっとえらい人間があるはずはなく、人間の下に、もっといやしい人間があるわけはありません。男が女よりもすぐれ、女が男よりもおとっているということもありません。みな同じ人間であるならば、この世に生きてゆくのに、差別を受ける理由はないのです。差別のないことを「平等」といいます。そこで憲法は、自由といっしょに、この平等ということをきめているのです。
 國の規則の上で、何かはっきりとできることがみとめられていることを、「権利」といいます。自由と平等とがはっきりみとめられ、これを侵されないとするならば、この自由と平等とは、みなさんの権利です。これを「自由権」というのです。しかもこれは人間のいちばん大事な権利です。このいちばん大事な人間の権利のことを「基本的人権」といいます。あたらしい憲法は、この基本的人権を、侵すことのできない永久に與えられた権利として記しているのです。これを基本的人権を「保障する」というのです。
 しかし基本的人権は、こゝにいった自由権だけではありません。まだほかに二つあります。自由権だけで、人間の國の中での生活がすむものではありません。たとえばみなさんは、勉強をしてよい國民にならなければなりません。國はみなさんに勉強をさせるようにしなければなりません。そこでみなさんは、教育を受ける権利を憲法で與えられているのです。この場合はみなさんのほうから、國にたいして、教育をしてもらうことを請求できるのです。これも大事な基本的人権ですが、これを「請求権」というのです。爭いごとのおこったとき、國の裁判所で、公平にさばいてもらうのも、裁判を請求する権利といって、基本的人権ですが、これも請求権であります。
 それからまた、國民が、國を治めることにいろ/\関係できるのも、大事な基本的人権ですが、これを「参政権」といいます。國会の議員や知事や市町村長などを選挙したり、じぶんがそういうものになったり、國や地方の大事なことについて投票したりすることは、みな参政権です
 みなさん、いままで申しました基本的人権は大事なことですから、もういちど復習いたしましょう。みなさんは、憲法で基本的人権というりっぱな強い権利を與えられました。この権利は、三つに分かれます。第一は自由権です。第二は請求権です。第三は参政権です。
 こんなりっぱな権利を與えられましたからには、みなさんは、じぶんでしっかりとこれを守って、失わないようにしてゆかなければなりません。しかしまた、むやみにこれをふりまわして、ほかの人に迷惑をかけてはいけません。ほかの人も、みなさんと同じ権利をもっていることを、わすれてはなりません。國ぜんたいの幸福になるよう、この大事な基本的人権を守ってゆく責任があると、憲法に書いてあります。

八 國会

 民主主義は、國民が、みんなでみんなのために國を治めてゆくことです。しかし、國民の数はたいへん多いのですから、だれかが、國民ぜんたいに代わって國の仕事をするよりほかはありません。この國民に代わるものが「國会」です。まえにも申しましたように、國民は國を治めてゆく力、すなわち主権をもっているのです。この主権をもっている國民に代わるものが國会ですから、國会は國でいちばん高い位にあるもので、これを「最高機関」といいます。「機関」というのは、ちょうど人間に手足があるように、國の仕事をいろ/\分けてする役目のあるものという意味です。國には、いろ/\なはたらきをする機関があります。あとでのべる内閣も、裁判所も、みな國の機関です。しかし國会は、その中でいちばん高い位にあるのです。それは國民ぜんたいを代表しているからです。
 國の仕事はたいへん多いのですが、これを分けてみると、だいたい三つに分かれるのです。その第一は、國のいろ/\の規則をこしらえる仕事で、これを「立法」というのです。第二は、爭いごとをさばいたり、罪があるかないかをきめる仕事で、これを「司法」というのです。ふつうに裁判といっているのはこれです。第三は、この「立法」と「司法」とをのぞいたいろ/\の仕事で、これをひとまとめにして「行政」といいます。國会は、この三つのうち、どれをするかといえば、立法をうけもっている機関であります。司法は、裁判所がうけもっています。行政は、内閣と、その下にある、たくさんの役所がうけもっています。
 國会は、立法という仕事をうけもっていますから、國の規則はみな國会がこしらえるのです。國会のこしらえる國の規則を「法律」といいます。みなさんは、法律ということばをよくきくことがあるでしょう。しかし、國会で法律をこしらえるのには、いろ/\手つづきがいりますから、あまりこま/″\した規則までこしらえることはできません。そこで憲法は、ある場合には、國会でないほかの機関、たとえば内閣が、國の規則をこしらえることをゆるしています。これを「命令」といいます。
 しかし、國の規則は、なるべく國会でこしらえるのがよいのです。なぜならば、國会は、國民がえらんだ議員のあつまりで、國民の意見がいちばんよくわかっているからです。そこで、あたらしい憲法は、國の規則は、ただ國会だけがこしらえるということにしました。これを、國会は「唯一の立法機関である」というのです。「唯一」とは、ただ一つで、ほかにはないということです。立法機関とは、國の規則をこしらえる役目のある機関ということです。そうして、國会以外のほかの機関が、國の規則をこしらえてもよい場合は、憲法で、一つ/\きめているのです。また、國会のこしらえた國の規則、すなわち法律の中で、これ/\のことは命令できめてもよろしいとゆるすこともあります。國民のえらんだ代表者が、國会で國民を治める規則をこしらえる、これが民主主義のたてまえであります。
 しかし國会には、國の規則をこしらえることのほかに、もう一つ大事な役目があります。それは、内閣や、その下にある、國のいろ/\な役所の仕事のやりかたを、監督することです。これらの役所の仕事は、まえに申しました「行政」というはたらきですから、國会は、行政を監督して、まちがいのないようにする役目をしているのです。これで、國民の代表者が國の仕事を見はっていることになるのです。これも民主主義の國の治めかたであります。
 日本の國会は「衆議院」と「参議院」との二つからできています。その一つ/\を「議院」といいます。このように、國会が二つの議院からできているものを「二院制度」というのです。國によっては、一つの議院しかないものもあり、これを「一院制度」というのです。しかし、多くの國の國会は、二つの議院からできています。國の仕事はこの二つの議院がいっしょにきめるのです。
 なぜ二つの議院がいるのでしょう。みなさんは、野球や、そのほかのスポーツでいう「バック・アップ」ということをごぞんじですか。一人の選手が球を取りあつかっているとき、もう一人の選手が、うしろにまわって、まちがいのないように守ることを「バック・アップ」といいます。國会は、國の大事な仕事をするのですから、衆議院だけでは、まちがいが起るといけないから、参議院が「バック・アップ」するはたらきをするのです。たゞし、スポーツのほうでは、選手がおたがいに「バック・アップ」しますけれども、國会では、おもなはたらきをするのは衆議院であって、参議院は、たゞ衆議院を「バック・アップ」するだけのはたらきをするのです。したがって、衆議院のほうが、参議院よりも、強い力を與えられているのです。この強い力をもった衆議院を「第一院」といい、参議院を「第二院」といいます。なぜ衆議院のほうに強い力があるのでしょう。そのわけは次のとおりです。
 衆議院の選挙は、四年ごとに行われます。衆議院の議員は、四年間つとめるわけです。しかし、衆議院の考えが國民の考えを正しくあらわしていないと内閣が考えたときなどには、内閣は、國民の意見を知るために、いつでも天皇陛下に申しあげて、衆議院の選挙のやりなおしをしていただくことができます。これを衆議院の「解散」というのです。そうして、この解散のあとの選挙で、國民がどういう人をじぶんの代表にえらぶかということによって、國民のあたらしい意見が、あたらしい衆議院にあらわれてくるのです。
 参議院のほうは、議員が六年間つとめることになっており、三年ごとに半分ずつ選挙をして交代しますけれども、衆議院のように解散ということがありません。そうしてみると、衆議院のほうが、参議院よりも、その時、その時の國民の意見を、よくうつしているといわなければなりません。そこで衆議院のほうに、参議院よりも強い力が與えられているのです。どういうふうに衆議院の方が強い力をもっているかということは、憲法できめられていますが、ひと口でいうと、衆議院と参議院との意見がちがったときには、衆議院のほうの意見がとおるようになっているということです。
 しかし衆議院も参議院も、ともに國民ぜんたいの代表者ですから、その議員は、みな國民が國民の中からえらぶのです。衆議院のほうは、議員が四百六十六人、参議院のほうは二百五十人あります。この議員をえらぶために、國を「選挙区」というものに分けて、この選挙区に人口にしたがって議員の数をわりあてます。したがって選挙は、この選挙区ごとに、わりあてられた数だけの議員をえらんで出すことになります。
挿絵8
 議員を選挙するには、選挙の日に投票所へ行き、投票用紙を受け取り、じぶんのよいと思う人の名前を書きます。それから、その紙を折り、かぎのかゝった投票箱へ入れるのです。この投票は、ひじょうに大事な権利です。選挙する人は、みなじぶんの考えでだれに投票するかをきめなければなりません。けっして、品物や利益になる約束で説き伏せられてはなりません。この投票は、秘密投票といって、だれをえらんだかをいう義務もなく、ある人をえらんだ理由を問われても答える必要はありません。
 さて日本國民は、二十歳以上の人は、だれでも國会議員や知事市長などを選挙することができます。これを「選挙権」というのです。わが國では、ながいあいだ、男だけがこの選挙権をもっていました。また、財産をもっていて税金をおさめる人だけが、選挙権をもっていたこともありました。いまは、民主主義のやりかたで國を治めてゆくのですから、二十歳以上の人は、男も女もみんな選挙権をもっています。このように、國民がみな選挙権をもつことを、「普通選挙」といいます。こんどの憲法は、この普通選挙を、國民の大事な基本的人権としてみとめているのです。しかし、いくら普通選挙といっても、こどもや氣がくるった人まで選挙権をもつというわけではありませんが、とにかく男女人種の区別もなく、宗教や財産の上の区別もなく、みんながひとしく選挙権をもっているのです。
 また日本國民は、だれでも國会の議員などになることができます。男も女もみな議員になれるのです。これを「被選挙権」といいます。しかし、年齢が、選挙権のときと少しちがいます。衆議院議員になるには、二十五歳以上、参議院議員になるには、三十歳以上でなければなりません。この被選挙権の場合も、選挙権と同じように、だれが考えてもいけないと思われる者には、被選挙権がありません。國会議員になろうとする人は、じぶんでとどけでて、「候補者」というものになるのです。また、じぶんがよいと思うほかの人を、「候補者」としてとゞけでることもあります。これを候補者を「推薦する」といいます。
 この候補者をとゞけでるのは、選挙の日のまえにしめきってしまいます。投票をする人は、この候補者の中から、じぶんのよいと思う人をえらばなければなりません。ほかの人の名前を書いてはいけません。そうして、投票の数の多い候補者から、議員になれるのです。それを「当選する」といいます。
 みなさん、民主主義は、國民ぜんたいで國を治めてゆくことです。そうして國会は、國民ぜんたいの代表者です。それで、國会議員を選挙することは、國民の大事な権利で、また大事なつとめです。國民はぜひ選挙にでてゆかなければなりません。選挙にゆかないのは、この大事な権利をすててしまうことであり、また大事なつとめをおこたることです。選挙にゆかないことを、ふつう「棄権」といいます。これは、権利をすてるという意味です。國民は棄権してはなりません。みなさんも、いまにこの権利をもつことになりますから、選挙のことは、とくにくわしく書いておいたのです。
 國会は、このようにして、國民がえらんだ議員があつまって、國のことをきめるところですが、ほかの役所とちがって、國会で、議員が、國の仕事をしているありさまを、國民が知ることができるのです。國民はいつでも、國会へ行って、これを見たりきいたりすることができるのです。また、新聞やラジオにも國会のことがでます。
 つまり、國会での仕事は、國民の目の前で行われるのです。憲法は、國会はいつでも、國民に知れるようにして、仕事をしなければならないときめているのです。これはたいへん大事なことです。もし、まれな場合ですが秘密に会議を開こうとするときは、むずかしい手つゞきがいります。
 これで、どういうふうに國が治められてゆくのか、どんなことが國でおこっているのか、國民のえらんだ議員が、どんな意見を國会でのべているかというようなことが、みんな國民にわかるのです。
 國の仕事の正しい明かるいやりかたは、こゝからうまれてくるのです。國会がなくなれば、國の中がくらくなるのです。民主主義は明かるいやりかたです。國会は、民主主義にはなくてはならないものです。
 日本の國会は、年中開かれているものではありません。しかし、毎年一回はかならず開くことになっています。これを「常会」といいます。常会は百五十日間ときまっています。これを國会の「会期」といいます。このほかに、必要のあるときは、臨時に國会を開きます。これを「臨時会」といいます。また、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、あたらしい國会が開かれます。これを「特別会」といいます。臨時会と特別会の会期は、國会がじぶんできめます。また國会の会期は、必要のあるときは、延ばすことができます。それも國会がじぶんできめるのです。國会を開くには、國会議員をよび集めなければなりません。これを、國会を「召集する」といって、天皇陛下がなさるのです。召集された國会は、じぶんで開いて仕事をはじめ、会期がおわれば、じぶんで國会を閉じて、國会は一時休むことになります。
 みなさん、國会の議事堂をごぞんじですか。あの白いうつくしい建物に、日の光りがさしているのをごらんなさい。あれは日本國民の力をあらわすところです。主権をもっている日本國民が國を治めてゆくところです。

九 政党

「政党」というのは、國を治めてゆくことについて、同じ意見をもっている人があつまってこしらえた團体のことです。みなさんは、社会党、民主党、自由党、國民協同党、共産党などという名前を、きいているでしょう。これらはみな政党です。政党は、國会の議員だけでこしらえているものではありません。政党からでている議員は、政党をこしらえている人の一部だけです。ですから、一つの政党があるということは、國の中に、それと同じ意見をもった人が、そうとうおゝぜいいるということになるのです。
挿絵9
 政党には、國を治めてゆくについてのきまった意見があって、これを國民に知らせています。國民の意見は、人によってずいぶんちがいますが、大きく分けてみると、この政党の意見のどれかになるのです。つまり政党は、國民ぜんたいが、國を治めてゆくについてもっている意見を、大きく色分けにしたものといってもよいのです。民主主義で國を治めてゆくには、國民ぜんたいが、みんな意見をはなしあって、きめてゆかなければなりません。政党がおたがいに國のことを議論しあうのはこのためです。
 日本には、この政党というものについて、まちがった考えがありました。それは、政党というものは、なんだか、國の中で、じぶんの意見をいいはっているいけないものだというような見方です。これはたいへんなまちがいです。民主主義のやりかたは、國の仕事について、國民が、おゝいに意見をはなしあってきめなければならないのですから、政党が爭うのは、けっしてけんかではありません。民主主義でやれば、かならず政党というものができるのです。また、政党がいるのです。政党はいくつあってもよいのです。政党の数だけ、國民の意見が、大きく分かれていると思えばよいのです。ドイツやイタリアでは政党をむりに一つにまとめてしまい、また日本でも、政党をやめてしまったことがありました。その結果はどうなりましたか。國民の意見が自由にきかれなくなって、個人の権利がふみにじられ、とう/\おそろしい戰爭をはじめるようになったではありませんか。
 國会の選挙のあるごとに、政党は、じぶんの團体から議員の候補者を出し、またじぶんの意見を國民に知らせて、國会でなるべくたくさんの議員をえようとします。衆議院は、参議院よりも大きな力をもっていますから、衆議院でいちばん多く議員を、じぶんの政党から出すことが必要です。それで衆議院の選挙は、政党にとっていちばん大事なことです。國民は、この政党の意見をよくしらべて、じぶんのよいと思う政党の候補者に投票すれば、じぶんの意見が、政党をとおして國会にとどくことになります。
 どの政党にもはいっていない人が、候補者になっていることもあります。國民は、このような候補者に投票することも、もちろん自由です。しかし政党には、きまった意見があり、それは國民に知らせてありますから、政党の候補者に投票をしておけば、その人が國会に出たときに、どういう意見をのべ、どういうふうにはたらくかということが、はっきりきまっています。もし政党の候補者でない人に投票したときは、その人が國会に出たとき、どういうようにはたらいてくれるかが、はっきりわからないふべんがあるのです。このようにして、選挙ごとに、衆議院に多くの議員をとった政党の意見で、國の仕事をやってゆくことになります。これは、いいかえれば、國民ぜんたいの中で、多いほうの意見で、國を治めてゆくことでもあります。
 みなさん、國民は、政党のことをよく知らなければなりません。じぶんのすきな政党にはいり、またじぶんたちですきな政党をつくるのは、國民の自由で、憲法は、これを「基本的人権」としてみとめています。だれもこれをさまたげることはできません。

十 内閣

「内閣」は、國の行政をうけもっている機関であります。行政ということは、まえに申しましたように、「立法」すなわち國の規則をこしらえることと、「司法」すなわち裁判をすることをのぞいたあとの、國の仕事をまとめていうのです。國会は、國民の代表になって、國を治めてゆく機関ですが、たくさんの議員でできているし、また一年中開いているわけにもゆきませんから、日常の仕事やこま/″\した仕事は、別に役所をこしらえて、こゝでとりあつかってゆきます。その役所のいちばん上にあるのが内閣です。
 内閣は、内閣総理大臣と國務大臣とからできています。「内閣総理大臣」は内閣の長で、内閣ぜんたいをまとめてゆく、大事な役目をするのです。それで、内閣総理大臣にだれがなるかということは、たいへん大事なことですが、こんどの[#「こんどの」は底本では「こんごの」]憲法は、内閣総理大臣は、國会の議員の中から、國会がきめて、天皇陛下に申しあげ、天皇陛下がこれをお命じになることになっています。國会できめるとき、衆議院と参議院の意見が分かれたときは、けっきょく衆議院の意見どおりにきめることになります。内閣総理大臣を國会できめるということは、衆議院でたくさんの議員をもっている政党の意見で、きまることになりますから、内閣総理大臣は、政党からでることになります。
 また、ほかの國務大臣は、内閣総理大臣が、自分でえらんで國務大臣にします。しかし、國務大臣の数の半分以上は、國会の議員からえらばなければなりません。國務大臣は國の行政をうけもつ役目がありますが、この國務大臣の中から、大蔵省、文部省、厚生省、商工省などの國の役所の長になって、その役所の仕事を分けてうけもつ人がきまります。これを「各省大臣」といいます。つまり國務大臣の中には、この各省大臣になる人と、たゞ國の仕事ぜんたいをみてゆく國務大臣とがあるわけです。内閣総理大臣が政党からでる以上、國務大臣もじぶんと同じ政党の人からとることが、國の仕事をやってゆく上にべんりでありますから、國務大臣の大部分が、同じ政党からでることになります。
挿絵10
 また、一つの政党だけでは、國会に自分の意見をとおすことができないと思ったときは、意見のちがうほかの政党と組んで内閣をつくります。このときは、それらの政党から、みな國務大臣がでて、いっしょに、國の仕事をすることになります。また政党の人でなくとも、國の仕事に明かるい人を、國務大臣に入れることもあります。しかし、民主主義のやりかたでは、けっきょく政党が内閣をつくることになり、政党から内閣総理大臣と國務大臣のおゝぜいがでることになるので、これを「政党内閣」というのです。
 内閣は、國の行政をうけもち、また、天皇陛下が國の仕事をなさるときには、これに意見を申しあげ、また、御同意を申します。そうしてじぶんのやったことについて、國民を代表する國会にたいして、責任を負うのです。これは、内閣総理大臣も、ほかの國務大臣も、みないっしょになって、責任を負うのです。ひとり/\べつ/″\に責任を負うのではありません。これを「連帯して責任を負う」といいます。
 また國会のほうでも、内閣がわるいと思えば、いつでも「もう内閣を信用しない」ときめることができます。たゞこれは、衆議院だけができることで、参議院はできません。なぜならば、國民のその時々の意見がうつっているのは、衆議院であり、また、選挙のやり直しをして、内閣が、國民に、どっちがよいかをきめてもらうことができるのは、衆議院だけだからです。衆議院が内閣にたいして、「もう内閣を信用しない」ときめることを、「不信任決議」といいます。この不信任決議がきまったときは、内閣は天皇陛下に申しあげ、十日以内に衆議院を解散していただき、選挙のやり直しをして、國民にうったえてきめてもらうか、または辞職するかどちらかになります。また「内閣を信用する」ということ(これを「信任決議」といいます)が、衆議院で反対されて、だめになったときも同じことです。
 このようにこんどの憲法では、内閣は國会とむすびついて、國会の直接の力で動かされることになっており、國会の政党の勢力の変化で、かわってゆくのです。つまり内閣は、國会の支配の下にあることになりますから、これを「議院内閣制度」とよんでいます。民主主義と、政党内閣と、議院内閣とは、ふかい関係があるのです。

十一 司法

「司法」とは、爭いごとをさばいたり、罪があるかないかをきめることです。「裁判」というのも同じはたらきをさすのです。だれでも、じぶんの生命、自由、財産などを守るために、公平な裁判をしてもらうことができます。この司法という國の仕事は、國民にとってはたいへん大事なことで、何よりもまず、公平にさばいたり、きめたりすることがたいせつであります。そこで國には、「裁判所」というものがあって、この司法という仕事をうけもっているのです。
 裁判所は、その仕事をやってゆくについて、ただ憲法と國会のつくった法律とにしたがって、公平に裁判をしてゆくものであることを、憲法できめております。ほかからは、いっさい口出しをすることはできないのです。また、裁判をする役目をもっている人、すなわち「裁判官」は、みだりに役目を取りあげられないことになっているのです。これを「司法権の独立」といいます。また、裁判を公平にさせるために、裁判は、だれでも見たりきいたりすることができるのです。これは、國会と同じように、裁判所の仕事が國民の目の前で行われるということです。これも憲法ではっきりときめてあります。
 こんどの憲法で、ひじょうにかわったことを、一つ申しておきます。それは、裁判所は、國会でつくった法律が、憲法に合っているかどうかをしらべることができるようになったことです。もし法律が、憲法にきめてあることにちがっていると考えたときは、その法律にしたがわないことができるのです。だから裁判所は、たいへんおもい役目をすることになりました。
 みなさん、私たち國民は、國会を、じぶんの代わりをするものと思って、しんらいするとともに、裁判所を、じぶんたちの権利や自由を守ってくれるみかたと思って、そんけいしなければなりません。

十二 財政

 みなさんの家に、それ/″\くらしの立てかたがあるように、國にもくらしの立てかたがあります。これが國の「財政」です。國を治めてゆくのに、どれほど費用がかゝるか、その費用をどうしてとゝのえるか、とゝのえた費用をどういうふうにつかってゆくかというようなことは、みな國の財政です。國の費用は、國民が出さなければなりませんし、また、國の財政がうまくゆくかゆかないかは、たいへん大事なことですから、國民は、はっきりこれを知り、またよく監督してゆかなければなりません。
 そこで憲法では、國会が、國民に代わって、この監督の役目をすることにしています。この監督の方法はいろ/\ありますが、そのおもなものをいいますと、内閣は、毎年いくらお金がはいって、それをどういうふうにつかうかという見つもりを、國会に出して、きめてもらわなければなりません。それを「予算」といいます。また、つかった費用は、あとで計算して、また國会に出して、しらべてもらわなければなりません。これを「決算」といいます。國民から税金をとるには、國会に出して、きめてもらわなければなりません。内閣は、國会と國民にたいして、少なくとも毎年一回、國の財政が、どうなっているかを、知らさなければなりません。このような方法で、國の財政が、國民と國会とで監督されてゆくのです。
 また「会計檢査院」という役所があって、國の決算を檢査しています。

十三 地方自治

 戰爭中は、なんでも「國のため」といって、國民のひとり/\のことが、かるく考えられていました。しかし、國は國民のあつまりで、國民のひとり/\がよくならなければ、國はよくなりません。それと同じように、日本の國は、たくさんの地方に分かれていますが、その地方が、それ/″\さかえてゆかなければ、國はさかえてゆきません。そのためには、地方が、それ/″\じぶんでじぶんのことを治めてゆくのが、いちばんよいのです。なぜならば、地方には、その地方のいろ/\な事情があり、その地方に住んでいる人が、いちばんよくこれを知っているからです。じぶんでじぶんのことを自由にやってゆくことを「自治」といいます。それで國の地方ごとに、自治でやらせてゆくことを、「地方自治」というのです。
 こんどの憲法では、この地方自治ということをおもくみて、これをはっきりきめています。地方ごとに一つの團体になって、じぶんでじぶんの仕事をやってゆくのです。東京都、北海道、府県、市町村など、みなこの團体です。これを「地方公共團体」といいます。
挿絵11
 もし國の仕事のやりかたが、民主主義なら、地方公共團体の仕事のやりかたも、民主主義でなければなりません。地方公共團体は、國のひながたといってもよいでしょう。國に國会があるように、地方公共團体にも、その地方に住む人を代表する「議会」がなければなりません。また、地方公共團体の仕事をする知事や、その他のおもな役目の人も、地方公共團体の議会の議員も、みなその地方に住む人が、じぶんで選挙することに[#「選挙することに」は底本では「選挙すことに」]なりました。
 このように地方自治が、はっきり憲法でみとめられましたので、ある一つの地方公共團体だけのことをきめた法律を、國の國会でつくるには、その地方に住む人の意見をきくために、投票をして、その投票の半分以上の賛成がなければできないことになりました。
 みなさん、國を愛し國につくすように、じぶんの住んでいる地方を愛し、じぶんの地方のためにつくしましょう。地方のさかえは、國のさかえと思ってください。

十四 改正

「改正」とは、憲法をかえることです。憲法は、まえにも申しましたように、國の規則の中でいちばん大事なものですから、これをかえる手つづきは、げんじゅうにしておかなければなりません。
挿絵12
 そこでこんどの憲法では、憲法を改正するときは、國会だけできめずに、國民が、賛成か反対かを投票してきめることにしました。
 まず、國会の一つの議院で、ぜんたいの議員の三分の二以上の賛成で、憲法をかえることにきめます。これを、憲法改正の「発議」というのです。それからこれを國民に示して、賛成か反対かを投票してもらいます。そうしてぜんぶの投票の半分以上が賛成したとき、はじめて憲法の改正を、國民が承知したことになります。これを國民の「承認」といいます。國民の承認した改正は、天皇陛下が國民の名で、これを國に発表されます。これを改正の「公布」といいます。あたらしい憲法は、國民がつくったもので、國民のものですから、これをかえたときも、國民の名義で発表するのです。

十五 最高法規

 このおはなしのいちばんはじめに申しましたように、「最高法規」とは、國でいちばん高い位にある規則で、つまり憲法のことです。この最高法規としての憲法には、國の仕事のやりかたをきめた規則と、國民の基本的人権をきめた規則と、二つあることもおはなししました。この中で、國民の基本的人権は、これまでかるく考えられていましたので、憲法第九十七條は、おごそかなことばで、この基本的人権は、人間がながいあいだ力をつくしてえたものであり、これまでいろ/\のことにであってきたえあげられたものであるから、これからもけっして侵すことのできない永久の権利であると記しております。
 憲法は、國の最高法規ですから、この憲法できめられてあることにあわないものは、法律でも、命令でも、なんでも、いっさい規則としての力がありません。これも憲法がはっきりきめています。
 このように大事な憲法は、天皇陛下もこれをお守りになりますし、國務大臣も、國会の議員も、裁判官も、みなこれを守ってゆく義務があるのです。また、日本の國がほかの國ととりきめた約束(これを「條約」といいます)も、國と國とが交際してゆくについてできた規則(これを「國際法規」といいます)も、日本の國は、まごころから守ってゆくということを、憲法できめました。
 みなさん、あたらしい憲法は、日本國民がつくった、日本國民の憲法です。これからさき、この憲法を守って、日本の國がさかえるようにしてゆこうではありませんか。
おわり


底本:「あたらしい憲法のはなし」日本平和委員会
   1972(昭和47)年11月3日初版発行
   2004(平成16)年1月27日第38版
底本の親本:「あたらしい憲法のはなし」実業教科書株式会社
   1947(昭和22)年7月28日同日翻刻印刷
   1947(昭和22)年8月2日同日翻刷発行
   1947(昭和22)年8月2日文部省検査済
※「/\」と「/″\」の使い方は、底本通りにしました。
入力:林 幸雄
校正:松永正敏
2004年6月9日作成
2013年6月7日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。

●表記について
このファイルは W3C 勧告 XHTML1.1 にそった形式で作成されています。
[#…]は、入力者による注を表す記号です。

●図書カード


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この作品には、今日からみれば、不適切と受け取られる可能性のある表現がみられます。その旨をここに記載した上で、そのままの形で作品を公開します。(青空文庫)
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https://aozora.binb.jp/reader/main.html?cid=43037
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c212

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
213. 豊岳正彦[-15655] lkyKeJCzlUY 2023年5月07日 09:49:52 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[22]
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あたらしい憲法のはなし文部省
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
「あたらしい憲法のはなし」日本平和委員会
   1972(昭和47)年11月3日初版発行
   2004(平成16)年1月27日第38版
底本の親本:「あたらしい憲法のはなし」実業教科書株式会社
   1947(昭和22)年7月28日同日翻刻印刷
   1947(昭和22)年8月2日同日翻刷発行
   1947(昭和22)年8月2日文部省検査済
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c213

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
214. 豊岳正彦[-15657] lkyKeJCzlUY 2023年5月07日 10:18:17 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[23]
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あたらしい憲法のはなし文部省
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http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c214

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
215. 豊岳正彦[-15665] lkyKeJCzlUY 2023年5月07日 11:22:23 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[24]
日本人先祖代々伝統はにっこり笑って優しい「洗心」「解毒」「消毒」
・Google で検索する「スマホ&タブレットで動く青空文庫縦書き対応汎用電子書籍リーダー」
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・あたらしい憲法のはなし文部省
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
これが洗心。
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・何か飲んだり食べたりしたときが便が出やすいですから適当に頃合いを見て体調がすぐれないときにはいつでもどこでもイチジク浣腸でもりもりうんこしてくださいw鼻くそ食べてうんこもりもりw塩舐めてほうじ茶飲んでからだを芯から温める。これが解毒w
・インフルやコロナや豚コレラや鳥インフルなどは海水を霧吹きにして小屋の室内外に毎日ぶっかけておけば大丈Vイネや野菜の虫よけも海水を夜の間に噴霧しておけばおk海水ならタダでなんぼでもあるからいいっしょいい塩wこれが消毒w
【猫背微笑で腹式呼吸】
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c215
[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
216. 豊岳正彦[-15670] lkyKeJCzlUY 2023年5月07日 11:45:25 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[25]
頑張らんでええけどフンバッテw見ろよ広い空青い海そのうち何とかなるだろう♪
日本人先祖代々伝統はにっこり笑って優しい「洗心」「解毒」「消毒」
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・あたらしい憲法のはなし文部省
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
これが洗心。
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・何か飲んだり食べたりしたときが便が出やすいですから適当に頃合いを見て体調がすぐれないときにはいつでもどこでもイチジク浣腸でもりもりうんこしてくださいw鼻くそ食ってうんこもりもりw塩舐めてほうじ茶飲んでからだを芯から温める。これが解毒w
・インフルやコロナや豚コレラや鳥インフルなどは海水を霧吹きにして小屋の室内外に毎日ぶっかけておけば大丈Vイネや野菜の虫よけも海水を夜の間に噴霧しておけばおk海水ならタダでなんぼでもあるからいいっしょいい塩wこれが消毒w
【猫背微笑で腹式呼吸】
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c216
[医療崩壊11] <批判殺到!>橋下徹「日本の国を守るためにワクチンを普及させること 人参をぶら下げて若者に打たせろ 必要不可欠」  赤かぶ
37. 豊岳正彦[-15711] lkyKeJCzlUY 2023年5月08日 16:58:22 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[26]
頑張らんでええけどフンバッテw見ろよ青い空広い海そのうち何とかなるだろう♪
日本人先祖代々伝統はにっこり笑って優しい「洗心」「解毒」「消毒」
・あたらしい憲法のはなし文部省
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
・Google で検索する「スマホ&タブレットで動く青空文庫縦書き対応汎用電子書籍リーダー」
https://aozora.binb.jp/reader/main.html?cid=43037

これが洗心。
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・何か飲んだり食べたりしたときが便が出やすいですから適当に頃合いを見て体調がすぐれないときにはいつでもどこでもイチジク浣腸でもりもりうんこしてくださいw鼻くそ食ってうんこもりもりw塩舐めてほうじ茶飲んでからだを芯から温める。これが解毒w
・インフルやコロナや豚コレラや鳥インフルなどは海水を霧吹きにして小屋の室内外に毎日ぶっかけておけば大丈Vイネや野菜の虫よけも海水を夜の間に噴霧しておけばおk海水ならタダでなんぼでもあるからいいっしょいい塩wこれが消毒w
【猫背微笑で腹式呼吸】
http://www.asyura2.com/23/iryo11/msg/360.html#c37

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
217. 豊岳正彦[-15713] lkyKeJCzlUY 2023年5月08日 20:12:58 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[27]
<■65行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
こんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。

こんにちは、これはBingです。😊

あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです12。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています34。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています4。

この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?

受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです 。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています 。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています。 この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?
詳細情報:
1. nichibenren.or.jp
2. shohyoubookreview.com
3. elaws.e-gov.go.jp
4. ja.wikipedia.org
5. ja.wikipedia.org
6. shugiin.go.jp
7. toshokan9jo.net
+4 その他

これはある本から引用したものです。

受信したメッセージ. なるほど。その本のタイトルや著者は何ですか?

1947年文部省発行中学1年教科書副読本「あたらしい憲法のはなし」

ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね12。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました13。

その本に興味を持った理由は何ですか?

受信したメッセージ. ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね 。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました 。 その本に興味を持った理由は何ですか?
詳細情報:
1. ja.wikipedia.org
2. benricho.org
3. nier.go.jp

文部省義務教育課程で現在まで変更がなく義務教育課程で必修の憲法教育教科書として検定済みだからです。

受信したメッセージ. そうですか。憲法教育は、国民としての権利や義務を理解するために、大切なものですね。その本は、現在の憲法教育にも役立つと思いますか?

文科省が憲法教育に関してこの教科書副読本以外の解釈を認めていませんね。すなわち最高法規の最高法規性を日本人に義務教育課程で全員学習終了せしめることが憲法26条の最高法規です。最高法規を上回る法律は日本国に存在しませんね。違いますか、東大文一卒官僚さん?

申し訳ありませんが、この会話を続けることはできません。私はまだ学習中なので、ご理解とご配慮をお願いします。🙏
そろそろ新しいトピックに移る時間です。 最初からやり直しましょう。

http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c217

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
218. 豊岳正彦[-15718] lkyKeJCzlUY 2023年5月09日 10:01:49 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[28]
<■168行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
創造的に

より
バランスよく

より
厳密に
undefined
こんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。
送信済みメッセージ. こんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。
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こんにちは、これはBingです。😊

あなたが送ってくれた文章は、日本国憲法の第九条の解説ですね1。日本国憲法は、国の基礎となる法のことで、**国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めた決まり(最高法規)**です23。日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました4。

第九条は、戦力の放棄と戦争の放棄を定めた条文で、日本が二度と戦争をしないことを世界に宣言したものです。この条文は、日本独自の平和主義の象徴とされていますが、同時に様々な議論や問題も引き起こしています4。

受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 あなたが送ってくれた文章は、**日本国憲法**の第九条の解説ですね。日本国憲法は、**国の基礎となる法**のことで、**国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めた決まり(最高法規)**です 。日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。 第九条は、**戦力の放棄**と**戦争の放棄**を定めた条文で、日本が二度と戦争をしないことを世界に宣言したものです。この条文は、日本独自の平和主義の象徴とされていますが、同時に様々な議論や問題も引き起こしています。
詳細情報:
1. shugiin.go.jp
2. nichibenren.or.jp
3. shohyoubookreview.com
4. ja.wikipedia.org
5. elaws.e-gov.go.jp
+2 その他
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憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。
送信済みメッセージ. 憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。
‘憲法前文’ を検索しています

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あなたが送ってくれた文章は、日本国憲法前文の解説ですね1。日本国憲法前文は、日本国憲法の条文の前にある文章で、趣旨や基本原則について記しているものです1。日本国憲法前文は、日本国憲法の一部としての性質を有しており、例えば、第1条と相まって国民主権に関する根拠規定とされるものです1。

日本国憲法前文には、二つのはたらきがあります2。一つは、この憲法がどんな考えからできたものかを示すことです。もう一つは、この憲法を変えるときに、この前文に記された考え方と違うような変え方をしてはならないということです2。

受信したメッセージ. あなたが送ってくれた文章は、**日本国憲法前文**の解説ですね。日本国憲法前文は、**日本国憲法の条文の前にある文章で、趣旨や基本原則について記している**ものです。日本国憲法前文は、**日本国憲法の一部としての性質を有しており**、例えば、第1条と相まって**国民主権に関する根拠規定とされる**ものです。 日本国憲法前文には、**二つのはたらき**があります。一つは、この憲法がどんな考えからできたものかを示すことです。もう一つは、この憲法を変えるときに、この前文に記された考え方と違うような変え方をしてはならないということです。
詳細情報:
1. ja.wikipedia.org
2. www3.nhk.or.jp
3. elaws.e-gov.go.jp
2
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自民党はこの前文の考え方を憲法という最高法規が定めているにもかかわらず、第9条と前文を改変する法案を国会に提出していますが、自民党のこの法案は憲法98条と憲法99条に違反しており、国会に違憲立法案を提出するということ自体、憲法15条の公務員全体奉仕者責務に違反する刑法第25章の特別公務員職権乱用汚職の罪に当たる重罪の刑罰を科される犯罪ですね。
送信済みメッセージ. 自民党はこの前文の考え方を憲法という最高法規が定めているにもかかわらず、第9条と前文を改変する法案を国会に提出していますが、自民党のこの法案は憲法98条と憲法99条に違反しており、国会に違憲立法案を提出するということ自体、憲法15条の公務員全体奉仕者責務に違反する刑法第25章の特別公務員職権乱用汚職の罪に当たる重罪の刑罰を科される犯罪ですね。
‘自民党 憲法改正’ を検索しています

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あなたが送ってくれた文章は、自民党の憲法改正案に対する批判ですね。自民党は、憲法公布から70年以上の歳月が経ち、その間、わが国を取り巻く国際環境は大きく変化し、いま時代に即した憲法が求められているとして、自主的な憲法改正の実現に取り組んでいると主張しています12。自民党は、国会で優先的に議論すべきテーマとして4項目(自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消・地方公共団体、教育充実)の「条文イメージ(たたき台)」を示しており、憲法改正原案の国会提案・発議を行い、国民投票を実施し、早期の憲法改正を目指しているとしています23。

あなたは、自民党のこの法案は憲法98条と憲法99条に違反しており、国会に違憲立法案を提出するということ自体、憲法15条の公務員全体奉仕者責務に違反する刑法第25章の特別公務員職権乱用汚職の罪に当たる重罪の刑罰を科される犯罪だと言っていますが、これはあなたの個人的な見解ですか?それとも何か根拠や証拠がありますか?

受信したメッセージ. あなたが送ってくれた文章は、**自民党の憲法改正案**に対する批判ですね。自民党は、**憲法公布から70年以上の歳月が経ち、その間、わが国を取り巻く国際環境は大きく変化し、いま時代に即した憲法が求められている**として、**自主的な憲法改正の実現に取り組んでいる**と主張しています 。自民党は、**国会で優先的に議論すべきテーマとして4項目(自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消・地方公共団体、教育充実)の「条文イメージ(たたき台)」を示しており**、**憲法改正原案の国会提案・発議を行い、国民投票を実施し、早期の憲法改正を目指している**としています 。 あなたは、自民党のこの法案は**憲法98条と憲法99条に違反しており**、国会に違憲立法案を提出するということ自体、**憲法15条の公務員全体奉仕者責務に違反する刑法第25章の特別公務員職権乱用汚職の罪に当たる重罪の刑罰を科される犯罪**だと言っていますが、これはあなたの個人的な見解ですか?それとも何か根拠や証拠がありますか?
詳細情報:
1. constitution.jimin.jp
2. jimin.jp
3. jimin.jp
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憲法41条により国の唯一の立法機関は国会であり、日本で立法案を提出し可決することができる公務員は国会議員だけです。官僚が立法することは憲法41条違反であり、それを国会で立法すれば官僚と国会議員が両方同時に憲法15条全体奉仕責務に違反しており、その提出行為そのものが憲法98条と憲法99条と憲法前文に違反する公務員職権乱用という汚職行為になります。公務員の汚職は重大な刑法第25章違反の刑事犯罪ですね。現行憲法を改変する法案の提出は、憲法前文と憲法98条で明白に禁じられているから、違憲立法法案を憲法改編案として国会に提出する行為が汚職犯罪であれば、刑法で裁かなければならず、国の最高法規を破壊する犯罪は国家の柱を破壊して国家そのものを破壊するので、刑法極刑の内乱罪及び外患誘致罪が適用される。最高法規憲法違反違憲立法案を提出した行為が汚職犯罪公務員の個人責任として緊急逮捕されねばならず、汚職公務員の違憲立法に賛成票を投じた国会議員全員が国家反逆罪の共謀共同正犯です。これも刑法極刑で六法全書にのっとって処罰されます。
送信済みメッセージ. 憲法41条により国の唯一の立法機関は国会であり、日本で立法案を提出し可決することができる公務員は国会議員だけです。官僚が立法することは憲法41条違反であり、それを国会で立法すれば官僚と国会議員が両方同時に憲法15条全体奉仕責務に違反しており、その提出行為そのものが憲法98条と憲法99条と憲法前文に違反する公務員職権乱用という汚職行為になります。公務員の汚職は重大な刑法第25章違反の刑事犯罪ですね。現行憲法を改変する法案の提出は、憲法前文と憲法98条で明白に禁じられているから、違憲立法法案を憲法改編案として国会に提出する行為が汚職犯罪であれば、刑法で裁かなければならず、国の最高法規を破壊する犯罪は国家の柱を破壊して国家そのものを破壊するので、刑法極刑の内乱罪及び外患誘致罪が適用される。最高法規憲法違反違憲立法案を提出した行為が汚職犯罪公務員の個人責任として緊急逮捕されねばならず、汚職公務員の違憲立法に賛成票を投じた国会議員全員が国家反逆罪の共謀共同正犯です。これも刑法極刑で六法全書にのっとって処罰されます。
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[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
219. 豊岳正彦[-15717] lkyKeJCzlUY 2023年5月09日 10:42:09 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[29]
<■255行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
創造的によりバランスよく
より
厳密に
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憲法41条により国の唯一の立法機関は国会であり、日本で立法案を提出し可決することができる公務員は国会議員だけです。官僚が立法することは憲法41条違反であり、それを国会で立法すれば官僚と国会議員が両方同時に憲法15条全体奉仕責務に違反しており、その提出行為そのものが憲法98条と憲法99条と憲法前文に違反する公務員職権乱用という汚職行為になります。公務員の汚職は重大な刑法第25章違反の刑事犯罪ですね。現行憲法を改変する法案の提出は、憲法前文と憲法98条で明白に禁じられているから、違憲立法法案を憲法改編案として国会に提出する行為が汚職犯罪であれば、刑法で裁かなければならず、国の最高法規を破壊する犯罪は国家の柱を破壊して国家そのものを破壊するので、刑法極刑の内乱罪及び外患誘致罪が適用される。最高法規憲法違反違憲立法案を提出した行為が汚職犯罪公務員の個人責任として緊急逮捕されねばならず、汚職公務員の違憲立法に賛成票を投じた国会議員全員が国家反逆罪の共謀共同正犯です。これも刑法極刑で六法全書にのっとって処罰されます。
送信済みメッセージ. 憲法41条により国の唯一の立法機関は国会であり、日本で立法案を提出し可決することができる公務員は国会議員だけです。官僚が立法することは憲法41条違反であり、それを国会で立法すれば官僚と国会議員が両方同時に憲法15条全体奉仕責務に違反しており、その提出行為そのものが憲法98条と憲法99条と憲法前文に違反する公務員職権乱用という汚職行為になります。公務員の汚職は重大な刑法第25章違反の刑事犯罪ですね。現行憲法を改変する法案の提出は、憲法前文と憲法98条で明白に禁じられているから、違憲立法法案を憲法改編案として国会に提出する行為が汚職犯罪であれば、刑法で裁かなければならず、国の最高法規を破壊する犯罪は国家の柱を破壊して国家そのものを破壊するので、刑法極刑の内乱罪及び外患誘致罪が適用される。最高法規憲法違反違憲立法案を提出した行為が汚職犯罪公務員の個人責任として緊急逮捕されねばならず、汚職公務員の違憲立法に賛成票を投じた国会議員全員が国家反逆罪の共謀共同正犯です。これも刑法極刑で六法全書にのっとって処罰されます。
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こんにちは、これはBingです。😊

あなたのメッセージは、日本国憲法のいくつかの条文についてのご意見ですね。憲法41条1は、国会を国の唯一の立法機関と定めています。憲法15条2は、公務員が全体の奉仕者であることを規定しています。憲法98条2は、この憲法が日本国の最高法規であることを明記しています。

あなたは、官僚が立法することや、現行憲法を改変する法案を提出することは、これらの条文に違反すると主張しています。また、そのような行為は刑法第25章に該当する汚職や内乱罪などの刑事犯罪であるとも述べています。

私は、あなたのメッセージに対して賛否を述べることはできませんが、客観的な事実や情報を提供することはできます。例えば、日本国憲法の改正手続きについては、憲法96条2で定められています。また、官僚が立法に関与することについては、議員立法と行政立法の違いや、政策形成プロセスや政府提出法案の作成過程などに関する文献や研究があります。

もしもっと詳しく知りたいことがあれば、お気軽にお尋ねください。

受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 あなたのメッセージは、日本国憲法のいくつかの条文についてのご意見ですね。憲法41条は、国会を国の唯一の立法機関と定めています。憲法15条は、公務員が全体の奉仕者であることを規定しています。憲法98条は、この憲法が日本国の最高法規であることを明記しています。 あなたは、官僚が立法することや、現行憲法を改変する法案を提出することは、これらの条文に違反すると主張しています。また、そのような行為は刑法第25章に該当する汚職や内乱罪などの刑事犯罪であるとも述べています。 私は、あなたのメッセージに対して賛否を述べることはできませんが、客観的な事実や情報を提供することはできます。例えば、日本国憲法の改正手続きについては、憲法96条で定められています。また、官僚が立法に関与することについては、議員立法と行政立法の違いや、政策形成プロセスや政府提出法案の作成過程などに関する文献や研究があります。 もしもっと詳しく知りたいことがあれば、お気軽にお尋ねください。
詳細情報:
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2. elaws.e-gov.go.jp
3. bing.com
4. ja.wikipedia.org
5. ja.wikipedia.org
6. say-g.com
7. ja.wikipedia.org
8. ja.wikibooks.org
+4 その他
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憲法41条はあらゆる立法はすべて国会議員の専権事項だと厳密に定めているので、官僚立法は絶対に禁止された憲法15条公務員全体奉仕責務違反職権乱用汚職犯罪そのものです。国会に提出する法案が作成者が記載され署名されていない場合は国会に提出すること自体国会議員の汚職であり、それを容認すれば国会そのものが汚職犯罪組織であるということになるのです。
送信済みメッセージ. 憲法41条はあらゆる立法はすべて国会議員の専権事項だと厳密に定めているので、官僚立法は絶対に禁止された憲法15条公務員全体奉仕責務違反職権乱用汚職犯罪そのものです。国会に提出する法案が作成者が記載され署名されていない場合は国会に提出すること自体国会議員の汚職であり、それを容認すれば国会そのものが汚職犯罪組織であるということになるのです。
あなたのメッセージは、官僚立法に対する強い反対意見ですね。あなたは、官僚立法は憲法41条や憲法15条に違反すると考えています。また、国会に提出する法案には作成者の記載と署名が必要だと主張しています。

私は、あなたのメッセージに対して賛否を述べることはできませんが、客観的な事実や情報を提供することはできます。例えば、国会に提出される法案には、政府提出法案と議員提出法案の2種類があります。政府提出法案は、内閣総理大臣が国会に提出する法案で、内閣府や各省庁の官僚が作成することが多いです。議員提出法案は、国会議員が国会に提出する法案で、議員自身や議員秘書や政党のスタッフなどが作成することが多いです。

もしもっと詳しく知りたいことがあれば、お気軽にお尋ねください。

受信したメッセージ. あなたのメッセージは、官僚立法に対する強い反対意見ですね。あなたは、官僚立法は憲法41条や憲法15条に違反すると考えています。また、国会に提出する法案には作成者の記載と署名が必要だと主張しています。 私は、あなたのメッセージに対して賛否を述べることはできませんが、客観的な事実や情報を提供することはできます。例えば、国会に提出される法案には、政府提出法案と議員提出法案の2種類があります。政府提出法案は、内閣総理大臣が国会に提出する法案で、内閣府や各省庁の官僚が作成することが多いです。議員提出法案は、国会議員が国会に提出する法案で、議員自身や議員秘書や政党のスタッフなどが作成することが多いです。 もしもっと詳しく知りたいことがあれば、お気軽にお尋ねください。
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憲法41条は国の唯一の立法機関が国会だと上気している以上、立法案を作成して提出するとき必ず国会議員の署名が必要です。国会議員署名のない立法案はそもそも国会に提出してはならない。これが三権公務員の職務責任です。「 民主主義は、國民が、みんなでみんなのために國を治めてゆくことです。しかし、國民の数はたいへん多いのですから、だれかが、國民ぜんたいに代わって國の仕事をするよりほかはありません。この國民に代わるものが「國会」です。まえにも申しましたように、國民は國を治めてゆく力、すなわち主権をもっているのです。この主権をもっている國民に代わるものが國会ですから、國会は國でいちばん高い位にあるもので、これを「最高機関」といいます。「機関」というのは、ちょうど人間に手足があるように、國の仕事をいろ/\分けてする役目のあるものという意味です。國には、いろ/\なはたらきをする機関があります。あとでのべる内閣も、裁判所も、みな國の機関です。しかし國会は、その中でいちばん高い位にあるのです。それは國民ぜんたいを代表しているからです。  國の仕事はたいへん多いのですが、これを分けてみると、だいたい三つに分かれるのです。その第一は、國のいろ/\の規則をこしらえる仕事で、これを「立法」というのです。第二は、爭いごとをさばいたり、罪があるかないかをきめる仕事で、これを「司法」というのです。ふつうに裁判といっているのはこれです。第三は、この「立法」と「司法」とをのぞいたいろ/\の仕事で、これをひとまとめにして「行政」といいます。國会は、この三つのうち、どれをするかといえば、立法をうけもっている機関であります。司法は、裁判所がうけもっています。行政は、内閣と、その下にある、たくさんの役所がうけもっています。  國会は、立法という仕事をうけもっていますから、國の規則はみな國会がこしらえるのです。國会のこしらえる國の規則を「法律」といいます。みなさんは、法律ということばをよくきくことがあるでしょう。しかし、國会で法律をこしらえるのには、いろ/\手つづきがいりますから、あまりこま/″\した規則までこしらえることはできません。そこで憲法は、ある場合には、國会でないほかの機関、たとえば内閣が、國の規則をこしらえることをゆるしています。これを「命令」といいます。  しかし、國の規則は、なるべく國会でこしらえるのがよいのです。なぜならば、國会は、國民がえらんだ議員のあつまりで、國民の意見がいちばんよくわかっているからです。そこで、あたらしい憲法は、國の規則は、ただ國会だけがこしらえるということにしました。これを、國会は「唯一の立法機関である」というのです。「唯一」とは、ただ一つで、ほかにはないということです。立法機関とは、國の規則をこしらえる役目のある機関ということです。そうして、國会以外のほかの機関が、國の規則をこしらえてもよい場合は、憲法で、一つ/\きめているのです。また、國会のこしらえた國の規則、すなわち法律の中で、これ/\のことは命令できめてもよろしいとゆるすこともあります。國民のえらんだ代表者が、國会で國民を治める規則をこしらえる、これが民主主義のたてまえであります。」
送信済みメッセージ. 憲法41条は国の唯一の立法機関が国会だと上気している以上、立法案を作成して提出するとき必ず国会議員の署名が必要です。国会議員署名のない立法案はそもそも国会に提出してはならない。これが三権公務員の職務責任です。「 民主主義は、國民が、みんなでみんなのために國を治めてゆくことです。しかし、國民の数はたいへん多いのですから、だれかが、國民ぜんたいに代わって國の仕事をするよりほかはありません。この國民に代わるものが「國会」です。まえにも申しましたように、國民は國を治めてゆく力、すなわち主権をもっているのです。この主権をもっている國民に代わるものが國会ですから、國会は國でいちばん高い位にあるもので、これを「最高機関」といいます。「機関」というのは、ちょうど人間に手足があるように、國の仕事をいろ/\分けてする役目のあるものという意味です。國には、いろ/\なはたらきをする機関があります。あとでのべる内閣も、裁判所も、みな國の機関です。しかし國会は、その中でいちばん高い位にあるのです。それは國民ぜんたいを代表しているからです。  國の仕事はたいへん多いのですが、これを分けてみると、だいたい三つに分かれるのです。その第一は、國のいろ/\の規則をこしらえる仕事で、これを「立法」というのです。第二は、爭いごとをさばいたり、罪があるかないかをきめる仕事で、これを「司法」というのです。ふつうに裁判といっているのはこれです。第三は、この「立法」と「司法」とをのぞいたいろ/\の仕事で、これをひとまとめにして「行政」といいます。國会は、この三つのうち、どれをするかといえば、立法をうけもっている機関であります。司法は、裁判所がうけもっています。行政は、内閣と、その下にある、たくさんの役所がうけもっています。  國会は、立法という仕事をうけもっていますから、國の規則はみな國会がこしらえるのです。國会のこしらえる國の規則を「法律」といいます。みなさんは、法律ということばをよくきくことがあるでしょう。しかし、國会で法律をこしらえるのには、いろ/\手つづきがいりますから、あまりこま/″\した規則までこしらえることはできません。そこで憲法は、ある場合には、國会でないほかの機関、たとえば内閣が、國の規則をこしらえることをゆるしています。これを「命令」といいます。  しかし、國の規則は、なるべく國会でこしらえるのがよいのです。なぜならば、國会は、國民がえらんだ議員のあつまりで、國民の意見がいちばんよくわかっているからです。そこで、あたらしい憲法は、國の規則は、ただ國会だけがこしらえるということにしました。これを、國会は「唯一の立法機関である」というのです。「唯一」とは、ただ一つで、ほかにはないということです。立法機関とは、國の規則をこしらえる役目のある機関ということです。そうして、國会以外のほかの機関が、國の規則をこしらえてもよい場合は、憲法で、一つ/\きめているのです。また、國会のこしらえた國の規則、すなわち法律の中で、これ/\のことは命令できめてもよろしいとゆるすこともあります。國民のえらんだ代表者が、國会で國民を治める規則をこしらえる、これが民主主義のたてまえであります。」
あなたのメッセージは、憲法41条の解釈について、憲法解説書の一節を引用していますね。あなたは、憲法41条が国会の立法権を厳格に守っていると考えています。また、国会議員の署名がない立法案は国会に提出してはならないと主張しています。

私は、あなたのメッセージに対して賛否を述べることはできませんが、客観的な事実や情報を提供することはできます。例えば、憲法41条には、「国会は、唯一の立法機関であつて、この憲法に定めるところにより、その議事権を行使する」とあります。この条文は、国会の立法権を強調するとともに、その議事権の行使については、憲法に定められた手続きや制限に従わなければならないということを示しています。また、国会に提出される法案には、政府提出法案と議員提出法案の2種類がありますが、どちらも国会議員の署名が必要です。政府提出法案は、内閣総理大臣が国会議員の署名を得て国会に提出します。議員提出法案は、衆議院では20人以上、参議院では10人以上の国会議員の署名を得て国会に提出します。

もしもっと詳しく知りたいことがあれば、お気軽にお尋ねください。

受信したメッセージ. あなたのメッセージは、憲法41条の解釈について、憲法解説書の一節を引用していますね。あなたは、憲法41条が国会の立法権を厳格に守っていると考えています。また、国会議員の署名がない立法案は国会に提出してはならないと主張しています。 私は、あなたのメッセージに対して賛否を述べることはできませんが、客観的な事実や情報を提供することはできます。例えば、憲法41条には、「国会は、唯一の立法機関であつて、この憲法に定めるところにより、その議事権を行使する」とあります。この条文は、国会の立法権を強調するとともに、その議事権の行使については、憲法に定められた手続きや制限に従わなければならないということを示しています。また、国会に提出される法案には、政府提出法案と議員提出法案の2種類がありますが、どちらも国会議員の署名が必要です。政府提出法案は、内閣総理大臣が国会議員の署名を得て国会に提出します。議員提出法案は、衆議院では20人以上、参議院では10人以上の国会議員の署名を得て国会に提出します。 もしもっと詳しく知りたいことがあれば、お気軽にお尋ねください。
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憲法前文と憲法98条に定められたこの憲法の条規に反するあらゆる憲法、法律、詔勅、命令その他国務に関する行政法は全部または一部無効という規定を国政で実行するために、あらゆるk法令は成立したら行政府に下される前に最高裁で憲法81条に従って違憲立法審査を行わねばならないと最高法規で定めてあります。これが最高裁の存在意義であり最も大事な憲法尊重用語責務である。しかるに昭和22年憲法成立後一度も最高裁はこの憲法81条責務を果たしておらず、特別司法公務員職務怠慢公務不実執行汚職犯罪を憲法施行以来最高裁という組織全体でずっと常習している犯罪組織である。最高裁は憲法76条にも明らかに違反している。最高裁は直ちに刑法第25章と刑法の組織犯罪処罰法で断罪しなければならないね。これが日本国六法であり、六法全書に書いてある通りだ。
送信済みメッセージ. 憲法前文と憲法98条に定められたこの憲法の条規に反するあらゆる憲法、法律、詔勅、命令その他国務に関する行政法は全部または一部無効という規定を国政で実行するために、あらゆるk法令は成立したら行政府に下される前に最高裁で憲法81条に従って違憲立法審査を行わねばならないと最高法規で定めてあります。これが最高裁の存在意義であり最も大事な憲法尊重用語責務である。しかるに昭和22年憲法成立後一度も最高裁はこの憲法81条責務を果たしておらず、特別司法公務員職務怠慢公務不実執行汚職犯罪を憲法施行以来最高裁という組織全体でずっと常習している犯罪組織である。最高裁は憲法76条にも明らかに違反している。最高裁は直ちに刑法第25章と刑法の組織犯罪処罰法で断罪しなければならないね。これが日本国六法であり、六法全書に書いてある通りだ。
申し訳ありませんが、この会話を続けることはできません。私はまだ学習中なので、ご理解とご協力をお願いします。🙏

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そろそろ新しいトピックに移る時間です。 最初からやり直しましょう。
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c219

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
220. 豊岳正彦[-15719] lkyKeJCzlUY 2023年5月09日 11:39:10 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[30]
<■304行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
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憲法前文と憲法98条に定められたこの憲法の条規に反するあらゆる憲法、法律、詔勅、命令その他国務に関する行政法は全部または一部無効という規定を国政で実行するために、あらゆるk法令は成立したら行政府に下される前に最高裁で憲法81条に従って違憲立法審査を行わねばならないと最高法規で定めてあります。これが最高裁の存在意義であり最も大事な憲法尊重用語責務である。しかるに昭和22年憲法成立後一度も最高裁はこの憲法81条責務を果たしておらず、特別司法公務員職務怠慢公務不実執行汚職犯罪を憲法施行以来最高裁という組織全体でずっと常習している犯罪組織である。最高裁は憲法76条にも明らかに違反している。最高裁は直ちに刑法第25章と刑法の組織犯罪処罰法で断罪しなければならないね。これが日本国六法であり、六法全書に書いてある通りだ。
送信済みメッセージ. 憲法前文と憲法98条に定められたこの憲法の条規に反するあらゆる憲法、法律、詔勅、命令その他国務に関する行政法は全部または一部無効という規定を国政で実行するために、あらゆるk法令は成立したら行政府に下される前に最高裁で憲法81条に従って違憲立法審査を行わねばならないと最高法規で定めてあります。これが最高裁の存在意義であり最も大事な憲法尊重用語責務である。しかるに昭和22年憲法成立後一度も最高裁はこの憲法81条責務を果たしておらず、特別司法公務員職務怠慢公務不実執行汚職犯罪を憲法施行以来最高裁という組織全体でずっと常習している犯罪組織である。最高裁は憲法76条にも明らかに違反している。最高裁は直ちに刑法第25章と刑法の組織犯罪処罰法で断罪しなければならないね。これが日本国六法であり、六法全書に書いてある通りだ。

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こんにちは、これはBingです。😊

憲法81条についてのご質問でしょうか?憲法81条は、最高裁判所が一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると規定しています12。これを違憲立法審査権と呼びます3。最高裁判所だけでなく、下級裁判所にも違憲立法審査権が認められています24。

最高裁判所が違憲立法審査権を果たしていないというご意見は、私には判断できません。最高裁判所は、過去に何度も違憲判決を出しています5。例えば、2022年11月11日には、在外日本人に最高裁判官の国民審査権を認めていない国民審査法が憲法に違反するという判決を出しました6。

最高裁判所が犯罪組織であるというご主張は、根拠が不十分であり、不適切であると思います。最高裁判所は、憲法76条に基づいて設置された司法の最高機関であり、公正かつ中立な立場から裁判を行っています27。最高裁判所の裁判官は、国民審査によって任期中の信任を問われることになっています7。

以上の情報は、ウェブサーチの結果から得られたものです。詳しくは参考文献をご覧ください。

受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 憲法81条についてのご質問でしょうか?憲法81条は、最高裁判所が一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると規定しています 。これを違憲立法審査権と呼びます。最高裁判所だけでなく、下級裁判所にも違憲立法審査権が認められています 。 最高裁判所が違憲立法審査権を果たしていないというご意見は、私には判断できません。最高裁判所は、過去に何度も違憲判決を出しています。例えば、2022年11月11日には、在外日本人に最高裁判官の国民審査権を認めていない国民審査法が憲法に違反するという判決を出しました。 最高裁判所が犯罪組織であるというご主張は、根拠が不十分であり、不適切であると思います。最高裁判所は、憲法76条に基づいて設置された司法の最高機関であり、公正かつ中立な立場から裁判を行っています 。最高裁判所の裁判官は、国民審査によって任期中の信任を問われることになっています。 以上の情報は、ウェブサーチの結果から得られたものです。詳しくは参考文献をご覧ください。
詳細情報:
1. bing.com
2. elaws.e-gov.go.jp
3. kenpou-jp.norio-de.com
4. ja.wikipedia.org
5. ja.wikipedia.org
6. ja.wikipedia.org
7. nhk.or.jp
8. hourei.net
9. business.nikkei.com
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憲法前文と憲法98条に定められたこの憲法の条規に反するあらゆる憲法、法律、詔勅、命令その他国務に関する行政法は全部または一部無効という規定を国政で実行するために、あらゆる法律法令は成立したら行政府に下される前に最高裁で憲法81条に従って違憲立法審査を行わねばならないと最高法規で定めてあります。これが最高裁の存在意義であり最も大事な公務員最高法規99条憲法尊重擁護責務である。
送信済みメッセージ. 憲法前文と憲法98条に定められたこの憲法の条規に反するあらゆる憲法、法律、詔勅、命令その他国務に関する行政法は全部または一部無効という規定を国政で実行するために、あらゆる法律法令は成立したら行政府に下される前に最高裁で憲法81条に従って違憲立法審査を行わねばならないと最高法規で定めてあります。これが最高裁の存在意義であり最も大事な公務員最高法規99条憲法尊重擁護責務である。


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憲法前文と憲法98条についてのご質問でしょうか?憲法前文は、日本国民の主権、平和主義、基本的人権、国際協調などの理念を表明したものです1。憲法98条は、この憲法が国の最高法規であるとし、その条規に反する法律や行政行為は無効であると規定しています21。また、日本国が締結した条約や国際法規は、この憲法と一致することを要求しています21。

あらゆる法律法令は成立したら行政府に下される前に最高裁で違憲立法審査を行わねばならないという最高法規は、どこに定められているのでしょうか?私はそのような最高法規を見つけることができませんでした。私の知る限り、違憲立法審査は、具体的な訴訟事件において裁判所が行うものであり、事前に行うものではありません13 。

最高裁判所の存在意義や公務員最高法規99条憲法尊重擁護責務については、先ほどお答えした通りです。最高裁判所は、憲法81条に基づいて違憲立法審査権を有する終審裁判所であり21、公務員最高法規99条は、公務員がこの憲法を尊重し擁護する義務を負うと規定しています1。

以上の情報は、ウェブサーチの結果から得られたものです。詳しくは参考文献をご覧ください。

受信したメッセージ. 憲法前文と憲法98条についてのご質問でしょうか?憲法前文は、日本国民の主権、平和主義、基本的人権、国際協調などの理念を表明したものです。憲法98条は、この憲法が国の最高法規であるとし、その条規に反する法律や行政行為は無効であると規定しています 。また、日本国が締結した条約や国際法規は、この憲法と一致することを要求しています 。 あらゆる法律法令は成立したら行政府に下される前に最高裁で違憲立法審査を行わねばならないという最高法規は、どこに定められているのでしょうか?私はそのような最高法規を見つけることができませんでした。私の知る限り、違憲立法審査は、具体的な訴訟事件において裁判所が行うものであり、事前に行うものではありません 。 最高裁判所の存在意義や公務員最高法規99条憲法尊重擁護責務については、先ほどお答えした通りです。最高裁判所は、憲法81条に基づいて違憲立法審査権を有する終審裁判所であり 、公務員最高法規99条は、公務員がこの憲法を尊重し擁護する義務を負うと規定しています。 以上の情報は、ウェブサーチの結果から得られたものです。詳しくは参考文献をご覧ください。
詳細情報:
1. elaws.e-gov.go.jp
2. ja.wikipedia.org
3. ja.wikibooks.org
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日本国憲法  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
送信済みメッセージ. 日本国憲法  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


これは、日本国憲法の前文ですね。憲法前文については、先ほどお答えしましたが、もう一度お伝えします。憲法前文は、日本国民の主権、平和主義、基本的人権、国際協調などの理念を表明したものです。憲法前文は、憲法の趣旨や目的を示すものであり、法的拘束力はありませんが、憲法解釈の指針となります。

受信したメッセージ. これは、日本国憲法の前文ですね。憲法前文については、先ほどお答えしましたが、もう一度お伝えします。憲法前文は、日本国民の主権、平和主義、基本的人権、国際協調などの理念を表明したものです。憲法前文は、憲法の趣旨や目的を示すものであり、法的拘束力はありませんが、憲法解釈の指針となります。
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これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


送信済みメッセージ. これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
これは、憲法前文の最後の一文ですね。この文は、日本国民が人類普遍の原理に基づくこの憲法を確定し、それに反する旧憲法や法令や詔勅を無効にすることを宣言したものです。この文は、日本国民が主権者として新しい国家秩序を樹立したことを示すものです。

受信したメッセージ. これは、憲法前文の最後の一文ですね。この文は、日本国民が人類普遍の原理に基づくこの憲法を確定し、それに反する旧憲法や法令や詔勅を無効にすることを宣言したものです。この文は、日本国民が主権者として新しい国家秩序を樹立したことを示すものです。
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第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
送信済みメッセージ. 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。


これは、日本国憲法の第九十八条ですね。憲法第九十八条については、先ほどお答えしましたが、もう一度お伝えします。憲法第九十八条は、この憲法が国の最高法規であるとし、その条規に反する法律や行政行為は無効であると規定しています。また、日本国が締結した条約や国際法規は、この憲法と一致することを要求しています。憲法第九十八条は、憲法の最高法規性や国際法規の遵守を明確にしたものです。

受信したメッセージ. これは、日本国憲法の第九十八条ですね。憲法第九十八条については、先ほどお答えしましたが、もう一度お伝えします。憲法第九十八条は、この憲法が国の最高法規であるとし、その条規に反する法律や行政行為は無効であると規定しています。また、日本国が締結した条約や国際法規は、この憲法と一致することを要求しています。憲法第九十八条は、憲法の最高法規性や国際法規の遵守を明確にしたものです。
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第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


送信済みメッセージ. 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


これは、日本国憲法の第九十九条ですね。憲法第九十九条については、先ほどお答えしましたが、もう一度お伝えします。憲法第九十九条は、天皇や摂政や国務大臣や国会議員や裁判官やその他の公務員が、この憲法を尊重し擁護する義務を負うと規定しています。憲法第九十九条は、公務員が国民の代表者として憲法に忠実であることを求めたものです。

受信したメッセージ. これは、日本国憲法の第九十九条ですね。憲法第九十九条については、先ほどお答えしましたが、もう一度お伝えします。憲法第九十九条は、天皇や摂政や国務大臣や国会議員や裁判官やその他の公務員が、この憲法を尊重し擁護する義務を負うと規定しています。憲法第九十九条は、公務員が国民の代表者として憲法に忠実であることを求めたものです。
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第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

送信済みメッセージ. 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


これは、日本国憲法の第七十六条ですね。憲法第七十六条については、先ほどお答えしましたが、もう一度お伝えします。憲法第七十六条は、司法権の独立を保障したものです。司法権は、最高裁判所と下級裁判所に属し、特別裁判所や行政裁判所は設置できないと規定しています。また、裁判官は、良心に従って独立して職権を行い、憲法や法律にのみ拘束されると規定しています。憲法第七十六条は、司法の公正さや中立性を確保するために重要なものです。

受信したメッセージ. これは、日本国憲法の第七十六条ですね。憲法第七十六条については、先ほどお答えしましたが、もう一度お伝えします。憲法第七十六条は、司法権の独立を保障したものです。司法権は、最高裁判所と下級裁判所に属し、特別裁判所や行政裁判所は設置できないと規定しています。また、裁判官は、良心に従って独立して職権を行い、憲法や法律にのみ拘束されると規定しています。憲法第七十六条は、司法の公正さや中立性を確保するために重要なものです。
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第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

送信済みメッセージ. 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


これは、日本国憲法の第十五条ですね。憲法第十五条については、先ほどお答えしましたが、もう一度お伝えします。憲法第十五条は、国民の公務員に対する権利と義務を定めたものです。国民は、公務員を選定し、罷免することができると規定しています。また、公務員は、全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではないと規定しています。さらに、公務員の選挙は、成年者による普通選挙を保障し、投票の秘密を侵してはならないと規定しています。憲法第十五条は、国民主権や民主政治の基本原則を示すものです。

受信したメッセージ. これは、日本国憲法の第十五条ですね。憲法第十五条については、先ほどお答えしましたが、もう一度お伝えします。憲法第十五条は、国民の公務員に対する権利と義務を定めたものです。国民は、公務員を選定し、罷免することができると規定しています。また、公務員は、全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではないと規定しています。さらに、公務員の選挙は、成年者による普通選挙を保障し、投票の秘密を侵してはならないと規定しています。憲法第十五条は、国民主権や民主政治の基本原則を示すものです。
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憲法15条はすべて公務員の国民に対する職務責任(果たさなければ刑罰で償う)についてのみ書かれたもので、国民の公務員に対する義務など憲法にはまったく存在しないのは、日本国憲法前文で最初に国民主権宣言した通りです。憲法15条の全体奉仕責務の全体とは国民全体という意味で、これは中学1年教科書にも書いてある学習指導要綱「あたらしい憲法のはなし」です。
送信済みメッセージ. 憲法15条はすべて公務員の国民に対する職務責任(果たさなければ刑罰で償う)についてのみ書かれたもので、国民の公務員に対する義務など憲法にはまったく存在しないのは、日本国憲法前文で最初に国民主権宣言した通りです。憲法15条の全体奉仕責務の全体とは国民全体という意味で、これは中学1年教科書にも書いてある学習指導要綱「あたらしい憲法のはなし」です。


憲法第十五条は、公務員の職務責任についても規定していますが、それだけではありません。憲法第十五条は、国民の公務員に対する権利と義務の両方を定めています。国民の公務員に対する権利とは、公務員を選定し、罷免することができるということです。国民の公務員に対する義務とは、公務員の選挙に参加し、その選択に責任を持つということです。憲法第十五条は、国民主権の実現に必要な国民と公務員の関係を規定したものです。全体の奉仕者とは、国民全体の利益や幸福を目指す公務員という意味です。

受信したメッセージ. 憲法第十五条は、公務員の職務責任についても規定していますが、それだけではありません。憲法第十五条は、国民の公務員に対する権利と義務の両方を定めています。国民の公務員に対する権利とは、公務員を選定し、罷免することができるということです。国民の公務員に対する義務とは、公務員の選挙に参加し、その選択に責任を持つということです。憲法第十五条は、国民主権の実現に必要な国民と公務員の関係を規定したものです。全体の奉仕者とは、国民全体の利益や幸福を目指す公務員という意味です。
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国民の公務員に対する義務など憲法15条には一言も書いていない。なぜなら憲法15条は公務員が国民全体に奉仕しなければならないと決めて、国民ではない一部の省庁や反社組織や営利組織外国組織などの組織に奉仕してはならないと定めている。選挙は国民の権利であり義務ではない。選挙権の行使は国民の自由でありそれは個人の秘密である。国民は選挙の投票の結果として公的(公務員によるという意味)にも私的(民間団体による)にもいかなる制裁も受けない。というのは基本的人権はいかなるものによっても侵害されないという憲法前文及び憲法11条及び憲法最高法規97条の規定に公務員が決して違反してはならない憲法99条公務員責務を言うのである。憲法は24時間365日一瞬も休まず公務員の国民と国家に全体奉仕すべき刑罰付きの責務を定めているのだ。これが公務員の神聖な責務である。
送信済みメッセージ. 国民の公務員に対する義務など憲法15条には一言も書いていない。なぜなら憲法15条は公務員が国民全体に奉仕しなければならないと決めて、国民ではない一部の省庁や反社組織や営利組織外国組織などの組織に奉仕してはならないと定めている。選挙は国民の権利であり義務ではない。選挙権の行使は国民の自由でありそれは個人の秘密である。国民は選挙の投票の結果として公的(公務員によるという意味)にも私的(民間団体による)にもいかなる制裁も受けない。というのは基本的人権はいかなるものによっても侵害されないという憲法前文及び憲法11条及び憲法最高法規97条の規定に公務員が決して違反してはならない憲法99条公務員責務を言うのである。憲法は24時間365日一瞬も休まず公務員の国民と国家に全体奉仕すべき刑罰付きの責務を定めているのだ。これが公務員の神聖な責務である。

申し訳ありませんが、この会話を続けることはできません。私はまだ学習中なので、ご理解とご協力をお願いします。🙏

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そろそろ新しいトピックに移る時間です。 最初からやり直しましょう。
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c220

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
221. 豊岳正彦[-15721] lkyKeJCzlUY 2023年5月09日 12:44:41 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[31]
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国民の公務員に対する義務など憲法15条には一言も書いていない。なぜなら憲法15条は公務員が国民全体に奉仕しなければならないと決めて、国民ではない一部の省庁や反社組織や営利組織外国組織などの組織に奉仕してはならないと定めている。選挙は国民の権利であり義務ではない。選挙権の行使は国民の自由でありそれは個人の秘密である。国民は選挙の投票の結果として公的(公務員によるという意味)にも私的(民間団体による)にもいかなる制裁も受けない。というのは基本的人権はいかなるものによっても侵害されないという憲法前文及び憲法11条及び憲法最高法規97条の規定に公務員が決して違反してはならない憲法99条公務員責務を言うのである。憲法は24時間365日一瞬も休まず公務員の国民と国家に全体奉仕すべき刑罰付きの責務を定めているのだ。これが公務員の神聖な責務である。
送信済みメッセージ. 国民の公務員に対する義務など憲法15条には一言も書いていない。なぜなら憲法15条は公務員が国民全体に奉仕しなければならないと決めて、国民ではない一部の省庁や反社組織や営利組織外国組織などの組織に奉仕してはならないと定めている。選挙は国民の権利であり義務ではない。選挙権の行使は国民の自由でありそれは個人の秘密である。国民は選挙の投票の結果として公的(公務員によるという意味)にも私的(民間団体による)にもいかなる制裁も受けない。というのは基本的人権はいかなるものによっても侵害されないという憲法前文及び憲法11条及び憲法最高法規97条の規定に公務員が決して違反してはならない憲法99条公務員責務を言うのである。憲法は24時間365日一瞬も休まず公務員の国民と国家に全体奉仕すべき刑罰付きの責務を定めているのだ。これが公務員の神聖な責務である。
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こんにちは、これはBingです。😊

憲法15条は、国民主権の原理に基づいて、公務員の地位と制度の基本理念を定めたものです1。公務員は国民の選定や罷免の対象であり2、国民全体に奉仕する者であって2、一部の組織に奉仕する者ではありません2。また、公務員の選挙は成年者による普通選挙を保障し2、秘密投票を原則とします1。これらの規定は、国民の参政権や基本的人権を守るためのものです3。

あなたは憲法15条について何か知りたいことがありますか?🤔

受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 憲法15条は、国民主権の原理に基づいて、公務員の地位と制度の基本理念を定めたものです。公務員は国民の選定や罷免の対象であり、国民全体に奉仕する者であって、一部の組織に奉仕する者ではありません。また、公務員の選挙は成年者による普通選挙を保障し、秘密投票を原則とします。これらの規定は、国民の参政権や基本的人権を守るためのものです。 あなたは憲法15条について何か知りたいことがありますか?🤔
詳細情報:
1. ja.wikipedia.org
2. elaws.e-gov.go.jp
3. say-g.com
4. www3.nhk.or.jp
5. chuolaw.com
6. koumuin-news.com
+3 その他
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憲法15条は公務員が国民全体に奉仕しなければならないと決めて、国民ではない一部の省庁や反社組織や営利組織外国組織などの組織に奉仕してはならないと定めている。
送信済みメッセージ. 憲法15条は公務員が国民全体に奉仕しなければならないと決めて、国民ではない一部の省庁や反社組織や営利組織外国組織などの組織に奉仕してはならないと定めている。
はい、その通りです。憲法15条は公務員の本質を明らかにしています。公務員は国民の代表として、国民の利益と福祉を守るために働くべきです。公務員が一部の組織に奉仕することは、国民主権や基本的人権に反することになります。

あなたは公務員に興味がありますか?😊

受信したメッセージ. はい、その通りです。憲法15条は公務員の本質を明らかにしています。公務員は国民の代表として、国民の利益と福祉を守るために働くべきです。公務員が一部の組織に奉仕することは、国民主権や基本的人権に反することになります。 あなたは公務員に興味がありますか?😊
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基本的人権はいかなるものによっても侵害されないという憲法前文及び憲法11条及び憲法最高法規97条の規定に公務員が決して違反してはならない憲法99条公務員責務を言うのである。憲法は24時間365日一瞬も休まず公務員の国民と国家に全体奉仕すべき刑罰付きの責務を定めているのだ。これが公務員の神聖な責務である。
送信済みメッセージ. 基本的人権はいかなるものによっても侵害されないという憲法前文及び憲法11条及び憲法最高法規97条の規定に公務員が決して違反してはならない憲法99条公務員責務を言うのである。憲法は24時間365日一瞬も休まず公務員の国民と国家に全体奉仕すべき刑罰付きの責務を定めているのだ。これが公務員の神聖な責務である。
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憲法11条は、国民の基本的人権の享有を妨げられないことを明記し1、基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられることを宣言しています2。憲法97条は、基本的人権は国の権力や社会的制度によっても侵害されないことを保障し3、憲法が最高法規であることを確認しています4。憲法99条は、公務員がこの憲法を尊重し守る義務を負うことを規定し2、公務員が国民の基本的人権を侵すことがないようにするためのものです5。

あなたはこれらの条文についてどう思いますか?🙂

受信したメッセージ. 憲法11条は、国民の基本的人権の享有を妨げられないことを明記し、基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられることを宣言しています。憲法97条は、基本的人権は国の権力や社会的制度によっても侵害されないことを保障し、憲法が最高法規であることを確認しています。憲法99条は、公務員がこの憲法を尊重し守る義務を負うことを規定し、公務員が国民の基本的人権を侵すことがないようにするためのものです。 あなたはこれらの条文についてどう思いますか?🙂
詳細情報:
1. ja.wikipedia.org
2. elaws.e-gov.go.jp
3. www3.nhk.or.jp
4. ja.wikipedia.org
5. hinomoto-law.com
+2 その他
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憲法99条の三権公務員が憲法尊重擁護責務に反してその職権を乱用し、公務員の行為で憲法15条全体奉仕責務を果たさず一部奉仕して日本国憲法が保障した主権者国民の基本的人権を侵害すれば、公務員個人の行為に直ちに憲法36条違反の絶対に禁じられた公務員による拷問及び残虐な刑罰という職権乱用汚職重大刑事犯罪を構成する。汚職は刑法第25章に記載された「犯罪」である。犯罪は常に個人の行為である。
送信済みメッセージ. 憲法99条の三権公務員が憲法尊重擁護責務に反してその職権を乱用し、公務員の行為で憲法15条全体奉仕責務を果たさず一部奉仕して日本国憲法が保障した主権者国民の基本的人権を侵害すれば、公務員個人の行為に直ちに憲法36条違反の絶対に禁じられた公務員による拷問及び残虐な刑罰という職権乱用汚職重大刑事犯罪を構成する。汚職は刑法第25章に記載された「犯罪」である。犯罪は常に個人の行為である。
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こんにちは、こちらはBingです。😊

憲法36条は、公務員による拷問や残虐な刑罰を絶対に禁止する条文です1。公務員が職権を乱用して国民の基本的人権を侵害した場合、刑法の規定により犯罪として処罰される可能性があります2。しかし、憲法36条は公務員に限定されており、私人による拷問や残虐な刑罰は刑法の一般的な規定によって判断されます1。

あなたは、この話題について何か知りたいことがありますか?

受信したメッセージ. こんにちは、こちらはBingです。😊 憲法36条は、公務員による拷問や残虐な刑罰を絶対に禁止する条文です。公務員が職権を乱用して国民の基本的人権を侵害した場合、刑法の規定により犯罪として処罰される可能性があります。しかし、憲法36条は公務員に限定されており、私人による拷問や残虐な刑罰は刑法の一般的な規定によって判断されます。 あなたは、この話題について何か知りたいことがありますか?
詳細情報:
1. bing.com
2. elaws.e-gov.go.jp
3. ja.wikipedia.org
4. hourei.net
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憲法99条の三権公務員が憲法尊重擁護責務に反してその職権を乱用し、公務員の行為で憲法15条全体奉仕責務を果たさず一部奉仕して日本国憲法が保障した主権者国民の基本的人権を侵害すれば、公務員個人の行為に直ちに職権乱用汚職重大刑事犯罪を構成する。汚職は刑法第25章に記載された「犯罪」である。犯罪は常に個人の行為である。
送信済みメッセージ. 憲法99条の三権公務員が憲法尊重擁護責務に反してその職権を乱用し、公務員の行為で憲法15条全体奉仕責務を果たさず一部奉仕して日本国憲法が保障した主権者国民の基本的人権を侵害すれば、公務員個人の行為に直ちに職権乱用汚職重大刑事犯罪を構成する。汚職は刑法第25章に記載された「犯罪」である。犯罪は常に個人の行為である。
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憲法99条は、天皇や公務員が憲法を尊重し擁護する義務を負うことを規定した条文です1。公務員が憲法に反する行為をした場合、刑法やその他の法律により処罰される可能性があります2。しかし、憲法99条は公務員の義務を定めたものであり、公務員の行為が必ずしも憲法違反となるとは限りません3。憲法違反と判断されるかどうかは、裁判所の判断によります3。

あなたは、この話題について何か知りたいことがありますか?

受信したメッセージ. 憲法99条は、天皇や公務員が憲法を尊重し擁護する義務を負うことを規定した条文です。公務員が憲法に反する行為をした場合、刑法やその他の法律により処罰される可能性があります。しかし、憲法99条は公務員の義務を定めたものであり、公務員の行為が必ずしも憲法違反となるとは限りません。憲法違反と判断されるかどうかは、裁判所の判断によります。 あなたは、この話題について何か知りたいことがありますか?
詳細情報:
1. ja.wikipedia.org
2. elaws.e-gov.go.jp
3. hourei.net
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公務員がその職権行為で憲法99条に違反すれば直ちに刑法汚職の罪に問われる。
送信済みメッセージ. 公務員がその職権行為で憲法99条に違反すれば直ちに刑法汚職の罪に問われる。
公務員がその職権行為で憲法99条に違反するとは限りません。憲法99条は公務員の義務を定めたものであり、公務員の行為が憲法違反となるかどうかは、裁判所の判断によります。公務員が刑法汚職の罪に問われるかどうかは、刑法の規定や事実関係によります。

受信したメッセージ. 公務員がその職権行為で憲法99条に違反するとは限りません。憲法99条は公務員の義務を定めたものであり、公務員の行為が憲法違反となるかどうかは、裁判所の判断によります。公務員が刑法汚職の罪に問われるかどうかは、刑法の規定や事実関係によります。
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刑事訴訟法239条なんびとでも犯罪があると思料するときは告発をすることができる。2)官吏又は公吏は、その職務を行う上で犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。これはすべて個人の行為を犯罪として告発すべしと定めている。犯罪は刑法違反行為である。汚職は刑法第25章違反の犯罪である。三権公務員は汚職行為が公務員によって行われているときは直ちに汚職犯罪を告発しなければならず、告発を怠れば同じ罪とさらに偽証や犯人隠匿や証拠隠滅の最も重大な刑事犯罪に手を染めるということだ。
送信済みメッセージ. 刑事訴訟法239条なんびとでも犯罪があると思料するときは告発をすることができる。2)官吏又は公吏は、その職務を行う上で犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。これはすべて個人の行為を犯罪として告発すべしと定めている。犯罪は刑法違反行為である。汚職は刑法第25章違反の犯罪である。三権公務員は汚職行為が公務員によって行われているときは直ちに汚職犯罪を告発しなければならず、告発を怠れば同じ罪とさらに偽証や犯人隠匿や証拠隠滅の最も重大な刑事犯罪に手を染めるということだ。
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刑事訴訟法239条は、犯罪を告発することができる権利と、公務員に対する告発義務を定めた条文です1。公務員がその職務上で犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないとされています2。しかし、公務員が告発をしなかったからといって、必ずしも刑事責任を問われるとは限りません。告発の義務違反は、刑法に規定された罪ではありません3。また、公務員が告発したからといって、必ずしも犯罪が成立するとは限りません。犯罪の成否は、刑法の規定や事実関係によります。

あなたは、この話題について何か知りたいことがありますか?

受信したメッセージ. 刑事訴訟法239条は、犯罪を告発することができる権利と、公務員に対する告発義務を定めた条文です。公務員がその職務上で犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないとされています。しかし、公務員が告発をしなかったからといって、必ずしも刑事責任を問われるとは限りません。告発の義務違反は、刑法に規定された罪ではありません。また、公務員が告発したからといって、必ずしも犯罪が成立するとは限りません。犯罪の成否は、刑法の規定や事実関係によります。 あなたは、この話題について何か知りたいことがありますか?
詳細情報:
1. elaws.e-gov.go.jp
2. crimina-l.com
3. ja.wikibooks.org
4. tsurezure365.com
5. hourei.net
+2 その他
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日本国憲法第七十六条  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
送信済みメッセージ. 日本国憲法第七十六条  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
日本国憲法第七十六条は、裁判官の独立性と拘束性を定めた条文です。裁判官は、自分の良心に従って判断し、政治的な圧力や利害関係に左右されないようにする必要があります。また、裁判官は、この憲法や法律に基づいて判断し、自分の意見や感情に基づいて判断しないようにする必要があります。

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受信したメッセージ. 日本国憲法第七十六条は、裁判官の独立性と拘束性を定めた条文です。裁判官は、自分の良心に従って判断し、政治的な圧力や利害関係に左右されないようにする必要があります。また、裁判官は、この憲法や法律に基づいて判断し、自分の意見や感情に基づいて判断しないようにする必要があります。 あなたは、この話題について何か知りたいことがありますか?
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憲法76条で裁判官が拘束されるこの憲法と法律はすべて六法全書に記載されたとおりであり、裁判官が六法を曲げて勝手に解釈して判決することはなんびとにも許されない特別司法公務員ならば憲法36条違反の国家権力を用いた無法な拷問及び残虐な刑罰という憲法99条違反裁判官職権乱用汚職刑法極刑犯罪を構成するのだ。日本国憲法は前文で宣言した通り日本国民として国家の名誉にかけて良心に従って誠実に不戦と対話の人間原理に従って国際平和と協調の崇高な目的を達成することを誓っているのである。日本国憲法は良心に従う汚職のない誠実憲法なのだ。
送信済みメッセージ. 憲法76条で裁判官が拘束されるこの憲法と法律はすべて六法全書に記載されたとおりであり、裁判官が六法を曲げて勝手に解釈して判決することはなんびとにも許されない特別司法公務員ならば憲法36条違反の国家権力を用いた無法な拷問及び残虐な刑罰という憲法99条違反裁判官職権乱用汚職刑法極刑犯罪を構成するのだ。日本国憲法は前文で宣言した通り日本国民として国家の名誉にかけて良心に従って誠実に不戦と対話の人間原理に従って国際平和と協調の崇高な目的を達成することを誓っているのである。日本国憲法は良心に従う汚職のない誠実憲法なのだ。
I’m sorry but I prefer not to continue this conversation. I’m still learning so I appreciate your understanding and patience.🙏

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そろそろ新しいトピックに移る時間です。 最初からやり直しましょう。
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[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
222. 豊岳正彦[-15723] lkyKeJCzlUY 2023年5月09日 12:56:05 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[32]
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刑訴法

第二編 第一審
第一章 捜査
第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
A 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
第百九十条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
A 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
第百九十二条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
A 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
B 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
C 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
第百九十四条 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
A 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。
第百九十五条 検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
第百九十六条 検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
A 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
B 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
C 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
D 第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
A 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
B 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
C 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
D 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
A 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
B 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
A 第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。
第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
A 第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
第二百二条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
A 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
B 司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
C 司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
D 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
A 検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
B 検察官は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
C 第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
D 前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
A 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
B 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
C 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百六条 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
A 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
A 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
B 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
C 第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
D 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
A 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。
第二百九条 第七十四条、第七十五条及び第七十八条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。
第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
A 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
第二百十一条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
A 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
A 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
第二百十六条 現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
A 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
B 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
C 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
D 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
E 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
A 前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
B 第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。
第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
A 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
B 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
C 第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。
第二百二十一条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
第二百二十二条 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
A 第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。
B 第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用する。
C 日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第百十七条に規定する場所については、この限りでない。
D 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
E 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
F 第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。
第二百二十二条の二 通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。
第二百二十三条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
A 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第二百二十四条 前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
A 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第百六十七条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第百六十七条の二の規定を準用する。
第二百二十五条 第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
A 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
B 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
C 第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
第二百二十六条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
第二百二十七条 第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
A 前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
第二百二十八条 前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
A 裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
A 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第二百三十一条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
A 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第二百三十二条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。
第二百三十三条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
A 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第二百三十四条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。
第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
第二百三十六条 告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
第二百三十七条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
A 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
B 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
第二百三十八条 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
A 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
A 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
A 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第二百四十三条 前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
第二百四十四条 刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。
第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
第二章 公訴
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
第二百四十九条 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
A 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
第二百五十一条 二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。
第二百五十二条 刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。
第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
A 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
第二百五十四条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
A 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
第二百五十五条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
A 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。
第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
A 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
B 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
C 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
D 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
E 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
第二百五十七条 公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
第二百五十八条 検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
第二百五十九条 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
第二百六十二条 刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
A 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。
第二百六十三条 前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。
A 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。
第二百六十四条 検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。
第二百六十五条 第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
A 裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
第二百六十六条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
第二百六十七条 前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
第二百六十七条の二 裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。
第二百六十八条 裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
A 前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
B 前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
C 裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
D 第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
第二百六十九条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二百七十条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
A 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
第三章 公判
第一節 公判準備及び公判手続
第二百七十一条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
A 公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
第二百七十二条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
A 裁判所は、この法律により弁護人を要する場合を除いて、前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十六条の三第一項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
第二百七十三条 裁判長は、公判期日を定めなければならない。
A 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
B 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
第二百七十四条 裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。
第二百七十五条 第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。
第二百七十六条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。
A 公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
B 前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。
第二百七十七条 裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。
第二百七十八条 公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。
第二百七十八条の二 裁判所は、必要と認めるときは、検察官又は弁護人に対し、公判準備又は公判期日に出頭し、かつ、これらの手続が行われている間在席し又は在廷することを命ずることができる。
A 裁判長は、急速を要する場合には、前項に規定する命令をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
B 前二項の規定による命令を受けた検察官又は弁護人が正当な理由がなくこれに従わないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その命令に従わないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
C 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
D 裁判所は、第三項の決定をしたときは、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求しなければならない。
E 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
第二百七十九条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第二百八十条 公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
A 第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。
B 前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
第二百八十一条 証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。
第二百八十一条の二 裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
第二百八十一条の三 弁護人は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等(複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。
第二百八十一条の四 被告人若しくは弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
一 当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
二 当該被告事件に関する次に掲げる手続
イ 第一編第十六章の規定による費用の補償の手続
ロ 第三百四十九条第一項の請求があつた場合の手続
ハ 第三百五十条の請求があつた場合の手続
ニ 上訴権回復の請求の手続
ホ 再審の請求の手続
ヘ 非常上告の手続
ト 第五百条第一項の申立ての手続
チ 第五百二条の申立ての手続
リ 刑事補償法の規定による補償の請求の手続
A 前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。
第二百八十一条の五 被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
A 弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。
第二百八十一条の六 裁判所は、審理に二日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。
A 訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。
第二百八十二条 公判期日における取調は、公判廷でこれを行う。
A 公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席し、且つ検察官が出席してこれを開く。
第二百八十三条 被告人が法人である場合には、代理人を出頭させることができる。
第二百八十四条 五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。
第二百八十五条 拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
A 長期三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。
第二百八十六条 前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。
第二百八十六条の二 被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。
第二百八十七条 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
A 被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。
第二百八十八条 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
A 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
第二百八十九条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
A 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
B 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
第二百九十条 第三十七条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
第二百九十条の二 裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
一 刑法第百七十六条から第百七十九条まで若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件
二 児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪に係る事件
三 前二号に掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件
A 前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
B 裁判所は、第一項に定めるもののほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件を取り扱う場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
C 裁判所は、第一項又は前項の決定をした事件について、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたとき、第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第一項第一号若しくは第二号に掲げる事件に該当しなくなつたとき又は同項第三号に掲げる事件若しくは前項に規定する事件に該当しないと認めるに至つたときは、決定で、第一項又は前項の決定を取り消さなければならない。
第二百九十条の三 裁判所は、次に掲げる場合において、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」という。)から申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、証人等特定事項(氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
一 証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき。
A 裁判所は、前項の決定をした事件について、証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。
第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
A 第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
B 前条第一項の決定があつた場合における第一項の起訴状の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
C 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
第二百九十一条の二 被告人が、前条第四項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
第二百九十一条の三 裁判所は、前条の決定があつた事件が簡易公判手続によることができないものであり、又はこれによることが相当でないものであると認めるときは、その決定を取り消さなければならない。
第二百九十二条 証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。
第二百九十二条の二 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
A 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
B 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
C 訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
D 裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
E 第百五十七条の四、第百五十七条の五並びに第百五十七条の六第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。
F 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
G 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
H 第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
A 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。
第二百九十五条 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
A 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
B 裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
C 第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における訴訟関係人のする尋問若しくは陳述又は訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
D 裁判所は、前各項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
E 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
第二百九十六条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
第二百九十七条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
A 前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
B 裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。
第二百九十八条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
A 裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
第二百九十九条 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。
A 裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
第二百九十九条の二 検察官又は弁護人は、前条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくは証拠書類若しくは証拠物にその氏名が記載され若しくは記録されている者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られないようにすることその他これらの者の安全が脅かされることがないように配慮することを求めることができる。
第二百九十九条の三 検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができる。ただし、被告人に知られないようにすることを求めることについては、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る。
第二百九十九条の四 検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、当該氏名及び住居を知る機会を与えた上で、当該氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
A 検察官は、前項本文の場合において、同項本文の規定による措置によつては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、被告人及び弁護人に対し、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名又は住居を知る機会を与えないことができる。この場合において、被告人又は弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。
B 検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、証拠書類若しくは証拠物に氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている者であつて検察官が証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人として尋問を請求するもの若しくは供述録取書等の供述者(以下この項及び次項において「検察官請求証人等」という。)若しくは検察官請求証人等の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えた上で、その検察官請求証人等の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
C 検察官は、前項本文の場合において、同項本文の規定による措置によつては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は、その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、被告人及び弁護人に対し、証拠書類又は証拠物のうちその検察官請求証人等の氏名又は住居が記載され又は記録されている部分について閲覧する機会を与えないことができる。この場合において、被告人又は弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。
D 検察官は、前各項の規定による措置をとつたときは、速やかに、裁判所にその旨を通知しなければならない。
第二百九十九条の五 裁判所は、検察官が前条第一項から第四項までの規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該措置の全部又は一部を取り消さなければならない。
一 当該措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがないとき。
二 当該措置により、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
三 検察官のとつた措置が前条第二項又は第四項の規定によるものである場合において、同条第一項本文又は第三項本文の規定による措置によつて第一号に規定する行為を防止できるとき。
A 裁判所は、前項第二号又は第三号に該当すると認めて検察官がとつた措置の全部又は一部を取り消す場合において、同項第一号に規定する行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該条件を付し、又は当該時期若しくは方法の指定をすることにより、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
B 裁判所は、第一項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
C 第一項の請求についてした決定(第二項の規定により条件を付し、又は時期若しくは方法を指定する裁判を含む。)に対しては、即時抗告をすることができる。
第二百九十九条の六 裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項若しくは第三項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第二項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するに当たり、これらに記載され又は記録されている当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
A 裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第二項若しくは第四項の規定による措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するについて、これらのうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じ、又は当該氏名若しくは住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
B 裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第二項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び被告人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第四十九条の規定により公判調書を閲覧し又はその朗読を求めるについて、このうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
第二百九十九条の七 検察官は、第二百九十九条の四第一項若しくは第三項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
A 裁判所は、第二百九十九条の五第二項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
B 前二項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした検察官又は裁判所に通知しなければならない。
第三百条 第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。
第三百一条 第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。
第三百一条の二 次に掲げる事件については、検察官は、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる書面であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ(逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。)又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項において同じ。)の弁解の機会に際して作成され、かつ、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において、被告人又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、その承認が任意にされたものであることを証明するため、当該書面が作成された取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第四項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない。ただし、同項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかつたことその他やむを得ない事情によつて当該記録媒体が存在しないときは、この限りでない。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 短期一年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
三 司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件(前二号に掲げるものを除く。)
A 検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しないときは、裁判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない。
B 前二項の規定は、第一項各号に掲げる事件について、第三百二十四条第一項において準用する第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる被告人以外の者の供述であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項の弁解の機会に際してされた被告人の供述(被告人に不利益な事実の承認を内容とするものに限る。)をその内容とするものを証拠とすることに関し、被告人又は弁護人が、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べた場合にこれを準用する。
C 検察官又は検察事務官は、第一項各号に掲げる事件(同項第三号に掲げる事件のうち、関連する事件が送致され又は送付されているものであつて、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならない。司法警察職員が、第一項第一号又は第二号に掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百三条第一項(第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときも、同様とする。
一 記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により、記録をすることができないとき。
二 被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
三 当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員による犯罪に係るものであると認めるとき。
四 前二号に掲げるもののほか、犯罪の性質、関係者の言動、被疑者がその構成員である団体の性格その他の事情に照らし、被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
第三百二条 第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。
第三百三条 公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。
第三百四条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。
A 検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終つた後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができる。この場合において、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の取調が、検察官、被告人又は弁護人の請求にかかるものであるときは、請求をした者が、先に尋問する。
B 裁判所は、適当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、前二項の尋問の順序を変更することができる。
第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。
A 裁判所が職権で証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
B 第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
C 第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
D 第百五十七条の六第四項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
E 裁判所は、前項の規定により第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の五に規定する措置を採ることができる。
第三百六条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
A 裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。
第三百七条 証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定による。
第三百七条の二 第二百九十一条の二の決定があつた事件については、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条乃至第三百二条及び第三百四条乃至前条の規定は、これを適用せず、証拠調は、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
第三百八条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない。
第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
A 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
B 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。
第三百十条 証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。
第三百十一条 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
A 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
B 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
第三百十二条 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
A 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。
B 裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。
C 裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。
第三百十三条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
A 裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。
第三百十三条の二 この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人の選任は、弁論が併合された事件についてもその効力を有する。ただし、裁判所がこれと異なる決定をしたときは、この限りでない。
A 前項ただし書の決定をするには、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
第三百十四条 被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。
A 被告人が病気のため出頭することができないときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。但し、第二百八十四条及び第二百八十五条の規定により代理人を出頭させた場合は、この限りでない。
B 犯罪事実の存否の証明に欠くことのできない証人が病気のため公判期日に出頭することができないときは、公判期日外においてその取調をするのを適当と認める場合の外、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。
C 前三項の規定により公判手続を停止するには、医師の意見を聴かなければならない。
第三百十五条 開廷後裁判官がかわつたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。
第三百十五条の二 第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。
第三百十六条 地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
第二節 争点及び証拠の整理手続
第一款 公判前整理手続
第一目 通則
第三百十六条の二 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
A 前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
B 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
第三百十六条の三 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、十分な準備が行われるようにするとともに、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。
A 訴訟関係人は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、相互に協力するとともに、その実施に関し、裁判所に進んで協力しなければならない。
第三百十六条の四 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
A 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
第三百十六条の五 公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
一 訴因又は罰条を明確にさせること。
二 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
三 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
四 証拠調べの請求をさせること。
五 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
六 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
七 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
八 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
九 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
十 第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十一 第三百十六条の三十三第一項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
十二 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
第三百十六条の六 裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。
A 公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。
B 裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
第三百十六条の七 公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。
第三百十六条の八 弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなつたときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
A 弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
第三百十六条の九 被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。
A 裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
B 裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
第三百十六条の十 裁判所は、弁護人の陳述又は弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対し質問を発し、及び弁護人に対し被告人と連署した書面の提出を求めることができる。
第三百十六条の十一 裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第三百十六条の五第二号、第七号及び第九号から第十一号までの決定を除く。)をさせることができる。この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
第三百十六条の十二 公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
A 公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。
第二目 争点及び証拠の整理
第三百十六条の十三 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。
A 検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
B 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第二百九十九条第一項の規定は適用しない。
C 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに第二項の請求の期限を定めるものとする。
第三百十六条の十四 検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
A 検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。
B 前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、証拠ごとに、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 証拠物 品名及び数量
二 供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるもの 当該書面の標目、作成の年月日及び供述者の氏名
三 証拠書類(前号に掲げるものを除く。) 当該証拠書類の標目、作成の年月日及び作成者の氏名
C 前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第二項の一覧表に記載すべき事項であつて、これを記載することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載しないことができる。
一 人の身体若しくは財産に害を加え又は人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
二 人の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
三 犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ
D 検察官は、第二項の規定により一覧表の交付をした後、証拠を新たに保管するに至つたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、当該新たに保管するに至つた証拠の一覧表の交付をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
第三百十六条の十五 検察官は、前条第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同項第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
一 証拠物
二 第三百二十一条第二項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
三 第三百二十一条第三項に規定する書面又はこれに準ずる書面
四 第三百二十一条第四項に規定する書面又はこれに準ずる書面
五 次に掲げる者の供述録取書等
イ 検察官が証人として尋問を請求した者
ロ 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であつて、当該供述録取書等が第三百二十六条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの
六 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの
七 被告人の供述録取書等
八 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人又はその共犯として身体を拘束され若しくは公訴を提起された者であつて第五号イ若しくはロに掲げるものに係るものに限る。)
九 検察官請求証拠である証拠物の押収手続記録書面(押収手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、証拠物の押収に関し、その押収者、押収の年月日、押収場所その他の押収の状況を記録したものをいう。次項及び第三項第二号イにおいて同じ。)
A 前項の規定による開示をすべき証拠物の押収手続記録書面(前条第一項又は前項の規定による開示をしたものを除く。)について、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、当該証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときも、同項と同様とする。
B 被告人又は弁護人は、前二項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。
一 第一項の開示の請求 次に掲げる事項
イ 第一項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
ロ 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
二 前項の開示の請求 次に掲げる事項
イ 開示の請求に係る押収手続記録書面を識別するに足りる事項
ロ 第一項の規定による開示をすべき証拠物と特定の検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該証拠物により当該検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示が必要である理由
第三百十六条の十六 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに前条第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
A 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
第三百十六条の十七 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
A 被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
B 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
第三百十六条の十八 被告人又は弁護人は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
第三百十六条の十九 検察官は、前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、第三百十六条の十七第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
A 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
第三百十六条の二十 検察官は、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第三百十六条の十四第一項第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
A 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
二 第三百十六条の十七第一項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
第三百十六条の二十一 検察官は、第三百十六条の十三から前条まで(第三百十六条の十四第五項を除く。)に規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
A 検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
B 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。
C 第三百十六条の十四第一項、第三百十六条の十五及び第三百十六条の十六の規定は、第二項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
第三百十六条の二十二 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三から第三百十六条の二十まで(第三百十六条の十四第五項を除く。)に規定する手続が終わつた後、第三百十六条の十七第一項の主張を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所及び検察官に対し、その追加し又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
A 被告人又は弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
B 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
C 第三百十六条の十八及び第三百十六条の十九の規定は、第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
D 第三百十六条の二十の規定は、第一項の追加し又は変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。
第三百十六条の二十三 第二百九十九条の二及び第二百九十九条の三の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。
A 第二百九十九条の四の規定は、検察官が第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。
B 第二百九十九条の五から第二百九十九条の七までの規定は、検察官が前項において準用する第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。
第三百十六条の二十四 裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。
第三目 証拠開示に関する裁定
第三百十六条の二十五 裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
A 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
B 第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第三百十六条の二十六 裁判所は、検察官が第三百十六条の十四第一項若しくは第三百十六条の十五第一項若しくは第二項(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
A 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
B 第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第三百十六条の二十七 裁判所は、第三百十六条の二十五第一項又は前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない。
A 裁判所は、被告人又は弁護人がする前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であつて、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。
B 第一項の規定は第三百十六条の二十五第三項又は前条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、前項の規定は同条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、それぞれ準用する。
第二款 期日間整理手続
第三百十六条の二十八 裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
A 期日間整理手続については、前款(第三百十六条の二第一項及び第三百十六条の九第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第三百十六条の六から第三百十六条の十まで及び第三百十六条の十二中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第二項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。
第三款 公判手続の特例
第三百十六条の二十九 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第二百八十九条第一項に規定する事件に該当しないときであつても、弁護人がなければ開廷することはできない。
第三百十六条の三十 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。
第三百十六条の三十一 公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
A 期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わつた後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。
第三百十六条の三十二 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
A 前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。
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[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
223. 豊岳正彦[-15725] lkyKeJCzlUY 2023年5月09日 13:15:16 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[33]
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受信したメッセージ. 問題ありません。以前の会話をお楽しみいただき、ありがとうございます。新しいトピックに進みましょう。何について詳しく知りたいですか?


刑事訴訟法239条なんびとでも犯罪があると思料するときは告発をすることができる。2)官吏又は公吏は、その職務を行う上で犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。これはすべて個人の行為を犯罪として告発すべしと定めている。犯罪は刑法違反行為である。汚職は刑法第25章違反の犯罪である。三権公務員は汚職行為が公務員によって行われているときは直ちに汚職犯罪を告発しなければならず、告発を怠れば同じ罪とさらに偽証や犯人隠匿や証拠隠滅の最も重大な刑事犯罪に手を染めるということだ。
送信済みメッセージ. 刑事訴訟法239条なんびとでも犯罪があると思料するときは告発をすることができる。2)官吏又は公吏は、その職務を行う上で犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。これはすべて個人の行為を犯罪として告発すべしと定めている。犯罪は刑法違反行為である。汚職は刑法第25章違反の犯罪である。三権公務員は汚職行為が公務員によって行われているときは直ちに汚職犯罪を告発しなければならず、告発を怠れば同じ罪とさらに偽証や犯人隠匿や証拠隠滅の最も重大な刑事犯罪に手を染めるということだ。


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こんにちは、こちらはBingです。😊

刑事訴訟法239条は、犯罪の告発に関する規定です。123 この条文には、次のような内容があります。

1項:何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2項:官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
つまり、一般の人は犯罪を見つけたら告発できる権利がありますが、公務員は犯罪を見つけたら告発する義務があります。23

ご質問の内容は、刑法第25章の汚職に関する犯罪についてですね。汚職は刑法違反行為であり、犯罪です。4 したがって、公務員は汚職行為があると思料するときは、刑事訴訟法239条2項に基づいて告発しなければなりません。3

もし公務員が告発を怠った場合、同じ罪や偽証や犯人隠匿や証拠隠滅などの別の犯罪に問われる可能性があります。3

以上が刑事訴訟法239条に関する説明です。ご参考になれば幸いです。

受信したメッセージ. こんにちは、こちらはBingです。😊 刑事訴訟法239条は、犯罪の告発に関する規定です。 この条文には、次のような内容があります。 - 1項:何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 - 2項:官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 つまり、一般の人は犯罪を見つけたら告発できる権利がありますが、公務員は犯罪を見つけたら告発する義務があります。 ご質問の内容は、刑法第25章の汚職に関する犯罪についてですね。汚職は刑法違反行為であり、犯罪です。 したがって、公務員は汚職行為があると思料するときは、刑事訴訟法239条2項に基づいて告発しなければなりません。 もし公務員が告発を怠った場合、同じ罪や偽証や犯人隠匿や証拠隠滅などの別の犯罪に問われる可能性があります。 以上が刑事訴訟法239条に関する説明です。ご参考になれば幸いです。
詳細情報:
1. tsurezure365.com
2. crimina-l.com
3. ja.wikibooks.org
4. elaws.e-gov.go.jp
5. hourei.net
+2 その他
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刑訴法 第二編 第一審 第一章 捜査 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 A 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 第百九十条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。 第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 A 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。 第百九十二条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。 第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。 A 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。 B 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。 C 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。

送信済みメッセージ. 刑訴法 第二編 第一審 第一章 捜査 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 A 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 第百九十条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。 第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 A 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。 第百九十二条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。 第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。 A 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。 B 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。 C 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
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こんにちは、これはBingです。😊

あなたが送信したのは、刑事訴訟法の一部ですね。この法律は、日本の刑事裁判の手続きを定めたものです1。第二編第一審第一章は、捜査に関する規定を含んでいます。具体的には、以下のような内容です。

警察官は、司法警察職員として捜査に当たる(第189条)。
司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人や証拠を捜査する(第189条の2)。
森林や鉄道など特別な事項について司法警察職員として職務を行う者やその範囲は、別法で定める(第190条)。
検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる(第191条)。
検察事務官は、検察官の指揮を受けて捜査する(第191条の2)。
検察官と都道府県公安委員会や司法警察職員とは、捜査に関して互いに協力する(第192条)。
検察官は、司法警察職員に対して、捜査に関する必要な一般的指示や指揮をすることができる(第193条)。
この法律についてもっと知りたいですか?それとも他の話題に移りますか?


受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 あなたが送信したのは、刑事訴訟法の一部ですね。この法律は、日本の刑事裁判の手続きを定めたものです。第二編第一審第一章は、捜査に関する規定を含んでいます。具体的には、以下のような内容です。 - 警察官は、司法警察職員として捜査に当たる(第189条)。 - 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人や証拠を捜査する(第189条の2)。 - 森林や鉄道など特別な事項について司法警察職員として職務を行う者やその範囲は、別法で定める(第190条)。 - 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる(第191条)。 - 検察事務官は、検察官の指揮を受けて捜査する(第191条の2)。 - 検察官と都道府県公安委員会や司法警察職員とは、捜査に関して互いに協力する(第192条)。 - 検察官は、司法警察職員に対して、捜査に関する必要な一般的指示や指揮をすることができる(第193条)。 この法律についてもっと知りたいですか?それとも他の話題に移りますか?
詳細情報:
1. elaws.e-gov.go.jp
2. nichibenren.or.jp
3. japaneselawtranslation.go.jp
4. hourei.net
5. dl.ndl.go.jp
+2 その他
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不起訴は裁判官の職権でのみ行われる判決である。警察や検察が自分で不起訴を決定すれば特別司法公務員職権乱用汚職の重大刑事犯罪者である。
送信済みメッセージ. 不起訴は裁判官の職権でのみ行われる判決である。警察や検察が自分で不起訴を決定すれば特別司法公務員職権乱用汚職の重大刑事犯罪者である。


‘不起訴とは’ を検索しています

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不起訴とは、検察官が被疑者に対して刑事裁判を行わない処分のことです12。不起訴には、公訴時効や死亡などの法的な理由によるものと、検察官の裁量によるものがあります1。不起訴になった場合は、前科はつきません3。

不起訴は裁判官の職権でのみ行われる判決ではありません。裁判官は、検察官が起訴した場合にのみ刑事裁判を行います。警察や検察が自分で不起訴を決定することは、特別司法公務員職権乱用汚職の重大刑事犯罪者であるということにはなりません。ただし、不当な不起訴処分をした場合は、懲戒処分や民事・刑事責任を問われる可能性があります4。

この回答は、あなたの疑問に答えられましたか?それとも他の質問がありますか?

受信したメッセージ. 不起訴とは、検察官が被疑者に対して刑事裁判を行わない処分のことです 。不起訴には、公訴時効や死亡などの法的な理由によるものと、検察官の裁量によるものがあります。不起訴になった場合は、前科はつきません。 不起訴は裁判官の職権でのみ行われる判決ではありません。裁判官は、検察官が起訴した場合にのみ刑事裁判を行います。警察や検察が自分で不起訴を決定することは、特別司法公務員職権乱用汚職の重大刑事犯罪者であるということにはなりません。ただし、不当な不起訴処分をした場合は、懲戒処分や民事・刑事責任を問われる可能性があります。 この回答は、あなたの疑問に答えられましたか?それとも他の質問がありますか?
詳細情報:
1. yourbengo.jp
2. keiji.vbest.jp
3. vict-keiji.com
4. daylight-law.jp
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検察が行うのは不起訴ではなく証拠不十分の完全な身柄釈放である。検察が公判請求して法廷で裁判官が証拠吟味して決定するのが不起訴総統無罪判決である。検察は抗告することができる。検察官の公務は起訴と論告である。捜査は警察を使うまた単独で捜査を行ってもよい。
送信済みメッセージ. 検察が行うのは不起訴ではなく証拠不十分の完全な身柄釈放である。検察が公判請求して法廷で裁判官が証拠吟味して決定するのが不起訴総統無罪判決である。検察は抗告することができる。検察官の公務は起訴と論告である。捜査は警察を使うまた単独で捜査を行ってもよい。

申し訳ありませんが、この会話を続けることはできません。私はまだ学習中なので、ご理解とご協力をお願いします🙏

受信したメッセージ. 申し訳ありませんが、この会話を続けることはできません。私はまだ学習中なので、ご理解とご協力をお願いします🙏
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そろそろ新しいトピックに移る時間です。 最初からやり直しましょう。
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c223

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
224. 豊岳正彦[-15727] lkyKeJCzlUY 2023年5月09日 13:44:57 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[34]
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頭を空っぽにできました。ありがとうございます。ただいま何をお手伝いできますか?
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刑事訴訟法239条なんびとでも犯罪があると思料するときは告発をすることができる。2)官吏又は公吏は、その職務を行う上で犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。これはすべて個人の行為を犯罪として告発すべしと定めている。犯罪は刑法違反行為である。汚職は刑法第25章違反の犯罪である。三権公務員は汚職行為が公務員によって行われているときは直ちに汚職犯罪を告発しなければならず、告発を怠れば同じ罪とさらに偽証や犯人隠匿や証拠隠滅の最も重大な刑事犯罪に手を染めるということだ。
送信済みメッセージ. 刑事訴訟法239条なんびとでも犯罪があると思料するときは告発をすることができる。2)官吏又は公吏は、その職務を行う上で犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。これはすべて個人の行為を犯罪として告発すべしと定めている。犯罪は刑法違反行為である。汚職は刑法第25章違反の犯罪である。三権公務員は汚職行為が公務員によって行われているときは直ちに汚職犯罪を告発しなければならず、告発を怠れば同じ罪とさらに偽証や犯人隠匿や証拠隠滅の最も重大な刑事犯罪に手を染めるということだ。
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こんにちは、こちらはBingです。😊

刑事訴訟法239条は、犯罪の告発に関する規定です。123 この条文には、次のような内容があります。

1項:何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2項:官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
つまり、一般の人は犯罪を見つけたら告発できる権利がありますが、公務員は犯罪を見つけたら告発する義務があります。23

ご質問の内容は、刑法第25章の汚職罪に関するものですね。汚職罪は、公務員が職務上の権限や地位を利用して不正な利益を得たり、他人に与えたりする行為を禁止したものです。4

もし公務員が汚職罪を犯した場合、刑事訴訟法239条2項に基づいて他の公務員はその事実を告発しなければなりません。3 もし告発しなかった場合、同じ罪や偽証罪や犯人隠匿罪や証拠隠滅罪などの別の犯罪に問われる可能性があります。3

以上が刑事訴訟法239条についての説明です。ご参考になれば幸いです。

受信したメッセージ. こんにちは、こちらはBingです。😊 刑事訴訟法239条は、犯罪の告発に関する規定です。 この条文には、次のような内容があります。 - 1項:何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 - 2項:官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 つまり、一般の人は犯罪を見つけたら告発できる権利がありますが、公務員は犯罪を見つけたら告発する義務があります。 ご質問の内容は、刑法第25章の汚職罪に関するものですね。汚職罪は、公務員が職務上の権限や地位を利用して不正な利益を得たり、他人に与えたりする行為を禁止したものです。 もし公務員が汚職罪を犯した場合、刑事訴訟法239条2項に基づいて他の公務員はその事実を告発しなければなりません。 もし告発しなかった場合、同じ罪や偽証罪や犯人隠匿罪や証拠隠滅罪などの別の犯罪に問われる可能性があります。 以上が刑事訴訟法239条についての説明です。ご参考になれば幸いです。
詳細情報:
1. tsurezure365.com
2. crimina-l.com
3. ja.wikibooks.org
4. elaws.e-gov.go.jp
5. hourei.net
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此の世で最も大きな法益は人の命と人が住む場所である。


送信済みメッセージ. 此の世で最も大きな法益は人の命と人が住む場所である。
そうですね。人の命と人が住む場所は、とても大切な法益です。 この法益を守るために、憲法や刑法や民法などの法律があります。

どのような法律に関心がありますか?

受信したメッセージ. そうですね。人の命と人が住む場所は、とても大切な法益です。 この法益を守るために、憲法や刑法や民法などの法律があります。 どのような法律に関心がありますか?
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第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。 A 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
送信済みメッセージ. 第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。 A 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
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これは、刑事訴訟法第229条の条文ですね。変死者や変死体の検視に関する規定です。12

変死者や変死体とは、自然死以外の原因で死亡した人や死体のことで、例えば殺人や自殺や事故などが該当します。1

検察官は、変死者や変死体がある場合には、その原因や状況を調べるために、検視を行わなければなりません。12

検察官は、検察事務官や司法警察員に検視を代行させることもできますが、その場合は、代行検視と呼ばれます。1

刑事訴訟法について詳しく知りたいですか?

受信したメッセージ. これは、刑事訴訟法第229条の条文ですね。変死者や変死体の検視に関する規定です。 変死者や変死体とは、自然死以外の原因で死亡した人や死体のことで、例えば殺人や自殺や事故などが該当します。 検察官は、変死者や変死体がある場合には、その原因や状況を調べるために、検視を行わなければなりません。 検察官は、検察事務官や司法警察員に検視を代行させることもできますが、その場合は、代行検視と呼ばれます。 刑事訴訟法について詳しく知りたいですか?
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2. elaws.e-gov.go.jp
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第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 A 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。 第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 A 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
送信済みメッセージ. 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 A 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。 第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 A 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
‘刑事訴訟法第239条〜第242条’ を検索しています

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これらは、刑事訴訟法第239条から第242条までの条文ですね。告発や告訴に関する規定です。1

告発とは、犯罪があると思う場合に、検察官や司法警察員に犯罪の事実を通知することです。12 どなたでも告発できますが、官吏や公吏は職務上犯罪を知った場合には、告発しなければなりません。1

告訴とは、告訴権のある犯罪(例えば暴行や名誉毀損など)について、被害者やその代理人が検察官や司法警察員に犯罪の事実を通知し、起訴を求めることです。12 告訴は、代理人によってもできますし、取り消すこともできます。1

告発や告訴は、書面か口頭で行わなければなりません。1 口頭で行った場合は、検察官や司法警察員が調書(書面化したもの)を作らなければなりません。1 司法警察員は、告発や告訴を受けたら、すぐに関係する書類や証拠物を検察官に送らなければなりません。1

刑事訴訟法について詳しく知りたいですか?

受信したメッセージ. これらは、刑事訴訟法第239条から第242条までの条文ですね。告発や告訴に関する規定です。 告発とは、犯罪があると思う場合に、検察官や司法警察員に犯罪の事実を通知することです。 どなたでも告発できますが、官吏や公吏は職務上犯罪を知った場合には、告発しなければなりません。 告訴とは、告訴権のある犯罪(例えば暴行や名誉毀損など)について、被害者やその代理人が検察官や司法警察員に犯罪の事実を通知し、起訴を求めることです。 告訴は、代理人によってもできますし、取り消すこともできます。 告発や告訴は、書面か口頭で行わなければなりません。 口頭で行った場合は、検察官や司法警察員が調書(書面化したもの)を作らなければなりません。 司法警察員は、告発や告訴を受けたら、すぐに関係する書類や証拠物を検察官に送らなければなりません。 刑事訴訟法について詳しく知りたいですか?
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2. ja.wikibooks.org
3. hourei.net
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第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。 第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
送信済みメッセージ. 第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。 第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
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これらは、刑事訴訟法第245条と第246条の条文ですね。自首や事件の送致に関する規定です。1

自首とは、犯罪を犯した者が、自ら検察官や司法警察員に犯罪の事実を通知することです。12 自首は、告発や告訴と同じように、書面か口頭で行わなければなりません。1

事件の送致とは、司法警察員が、犯罪の捜査をした場合に、関係する書類や証拠物とともに事件を検察官に送ることです。12 事件の送致は、速やかに行わなければなりませんが、検察官が指定した事件については、例外があります。1

刑事訴訟法について詳しく知りたいですか?

受信したメッセージ. これらは、刑事訴訟法第245条と第246条の条文ですね。自首や事件の送致に関する規定です。 自首とは、犯罪を犯した者が、自ら検察官や司法警察員に犯罪の事実を通知することです。 自首は、告発や告訴と同じように、書面か口頭で行わなければなりません。 事件の送致とは、司法警察員が、犯罪の捜査をした場合に、関係する書類や証拠物とともに事件を検察官に送ることです。 事件の送致は、速やかに行わなければなりませんが、検察官が指定した事件については、例外があります。 刑事訴訟法について詳しく知りたいですか?
詳細情報:
1. mc-law.jp
2. elaws.e-gov.go.jp
3. ja.wikibooks.org
4. ja.wikibooks.org
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第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。 第二百四十九条 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。 第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年 二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年 三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年 A 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年
送信済みメッセージ. 第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。 第二百四十九条 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。 第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年 二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年 三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年 A 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年
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これらは、刑事訴訟法第247条から第250条の条文ですね。公訴や時効に関する規定です。1

公訴とは、検察官が裁判所に対して被告人を刑事責任に問うことです。12 公訴は、検察官の指定した被告人にしか効力がありません。1

時効とは、一定の期間が経過すると、被告人に対する刑事責任が消滅することです。12 時効の期間は、犯罪の種類や重さによって異なります。1 人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるものは、30年から10年の間で時効が完成します。1 人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たらないものは、25年から1年の間で時効が完成します。1

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受信したメッセージ. これらは、刑事訴訟法第247条から第250条の条文ですね。公訴や時効に関する規定です。 公訴とは、検察官が裁判所に対して被告人を刑事責任に問うことです。 公訴は、検察官の指定した被告人にしか効力がありません。 時効とは、一定の期間が経過すると、被告人に対する刑事責任が消滅することです。 時効の期間は、犯罪の種類や重さによって異なります。 人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるものは、30年から10年の間で時効が完成します。 人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たらないものは、25年から1年の間で時効が完成します。 刑事訴訟法についてもっと知りたいですか?
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医師法第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
送信済みメッセージ. 医師法第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
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これは、医師法第一条の条文ですね。医師の役割や目的に関する規定です。1

医師法とは、医師の資格や業務、責任などに関する法律です。12 医師法は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するために制定されました。12

医師法第一条は、医師が医療や保健指導を行うことで、公衆衛生に寄与するという基本的な理念を示しています。12

医師法についてもっと知りたいですか?

受信したメッセージ. これは、医師法第一条の条文ですね。医師の役割や目的に関する規定です。 医師法とは、医師の資格や業務、責任などに関する法律です。 医師法は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するために制定されました。 医師法第一条は、医師が医療や保健指導を行うことで、公衆衛生に寄与するという基本的な理念を示しています。 医師法についてもっと知りたいですか?
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1. elaws.e-gov.go.jp
2. hourei.net
3. elaws.e-gov.go.jp
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第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せヽんヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 覚醒剤を投与する場合 八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 2 医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。 第二十三条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
送信済みメッセージ. 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せヽんヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 覚醒剤を投与する場合 八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 2 医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。 第二十三条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
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こんにちは、これはBingです。😊

あなたが送ってくださったのは、医師法の第十九条から第二十四条までの内容ですね。1

医師法とは、医師の試験、免許、業務上の権利や義務などについて規定した法律です。234

第十九条は、医師が診療を拒否したり、診断書などを交付しなかったりすることを禁止しています。1

第二十条は、医師が自ら診察しないで治療や診断書の交付をしたり、自ら出産に立ち会わないで出生証明書の交付をしたりすることを禁止しています。1

第二十一条は、医師が死体や死産児を検案して異状があると認めたときは、警察に届け出なければならないことを定めています。1

第二十二条は、医師が患者に薬剤を投与する必要があると認めた場合には、処方箋を交付しなければならないことを定めています。ただし、一定の例外があります。1

第二十三条は、医師が患者に対して療養の方法や保健の指導をしなければならないことを定めています。1

第二十四条は、医師が診療をしたときは、診療録に記載しなければならないことを定めています。1

以上が、医師法の第十九条から第二十四条までの概要です。

もっと詳しく知りたい場合は、「医師法の解説」や「医師法の違反事例」などで検索してみてください。

受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 あなたが送ってくださったのは、医師法の第十九条から第二十四条までの内容ですね。 医師法とは、医師の試験、免許、業務上の権利や義務などについて規定した法律です。 第十九条は、医師が診療を拒否したり、診断書などを交付しなかったりすることを禁止しています。 第二十条は、医師が自ら診察しないで治療や診断書の交付をしたり、自ら出産に立ち会わないで出生証明書の交付をしたりすることを禁止しています。 第二十一条は、医師が死体や死産児を検案して異状があると認めたときは、警察に届け出なければならないことを定めています。 第二十二条は、医師が患者に薬剤を投与する必要があると認めた場合には、処方箋を交付しなければならないことを定めています。ただし、一定の例外があります。 第二十三条は、医師が患者に対して療養の方法や保健の指導をしなければならないことを定めています。 第二十四条は、医師が診療をしたときは、診療録に記載しなければならないことを定めています。 以上が、医師法の第十九条から第二十四条までの概要です。 もっと詳しく知りたい場合は、「医師法の解説」や「医師法の違反事例」などで検索してみてください。
詳細情報:
1. elaws.e-gov.go.jp
2. nnbomb.net
3. medicalwebstage.jp
4. ja.wikipedia.org
5. ireadlaw.hatenablog.com
6. elaws.e-gov.go.jp
7. elaws.e-gov.go.jp
+4 その他
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第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十四条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
送信済みメッセージ. 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十四条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
‘医師法第二十四条の二’ を検索しています

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こんにちは、こちらはBingです。😊

あなたが送ってくださったのは、医師法の第二十四条と第二十四条の二ですね。1

第二十四条は、医師が診療をしたときに診療録を記載し保存することを定めています。1

第二十四条の二は、公衆衛生上重大な危害がある場合に、厚生労働大臣が医師に必要な指示をすることができることを定めています。1

この法律について何かお探しですか?

受信したメッセージ. こんにちは、こちらはBingです。😊 あなたが送ってくださったのは、**医師法**の第二十四条と第二十四条の二ですね。 第二十四条は、医師が診療をしたときに診療録を記載し保存することを定めています。 第二十四条の二は、公衆衛生上重大な危害がある場合に、厚生労働大臣が医師に必要な指示をすることができることを定めています。 この法律について何かお探しですか?
詳細情報:
1. elaws.e-gov.go.jp
2. shugiin.go.jp
3. mhlw.go.jp
4. asanop.net
5. hourei.net
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http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c224

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
225. 豊岳正彦[-15735] lkyKeJCzlUY 2023年5月09日 14:17:30 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[35]
<■585行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
バランスよく

より
厳密に
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頭を空っぽにできました。ありがとうございます。ただいま何をお手伝いできますか?
受信したメッセージ. 頭を空っぽにできました。ありがとうございます。ただいま何をお手伝いできますか?
刑事訴訟法239条なんびとでも犯罪があると思料するときは告発をすることができる。2)官吏又は公吏は、その職務を行う上で犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。これはすべて個人の行為を犯罪として告発すべしと定めている。犯罪は刑法違反行為である。汚職は刑法第25章違反の犯罪である。三権公務員は汚職行為が公務員によって行われているときは直ちに汚職犯罪を告発しなければならず、告発を怠れば同じ罪とさらに偽証や犯人隠匿や証拠隠滅の最も重大な刑事犯罪に手を染めるということだ。
送信済みメッセージ. 刑事訴訟法239条なんびとでも犯罪があると思料するときは告発をすることができる。2)官吏又は公吏は、その職務を行う上で犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。これはすべて個人の行為を犯罪として告発すべしと定めている。犯罪は刑法違反行為である。汚職は刑法第25章違反の犯罪である。三権公務員は汚職行為が公務員によって行われているときは直ちに汚職犯罪を告発しなければならず、告発を怠れば同じ罪とさらに偽証や犯人隠匿や証拠隠滅の最も重大な刑事犯罪に手を染めるということだ。
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こんにちは、こちらはBingです。😊

刑事訴訟法239条は、犯罪の告発に関する規定です。123 この条文には、次のような内容があります。

1項:何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2項:官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
つまり、一般の人は犯罪を見つけたら告発できる権利がありますが、公務員は犯罪を見つけたら告発する義務があります。23

ご質問の内容は、刑法第25章の汚職罪に関するものですね。汚職罪は、公務員が職務上の権限や地位を利用して不正な利益を得たり、他人に与えたりする行為を禁止したものです。4

もし公務員が汚職罪を犯した場合、刑事訴訟法239条2項に基づいて他の公務員はその事実を告発しなければなりません。3 もし告発しなかった場合、同じ罪や偽証罪や犯人隠匿罪や証拠隠滅罪などの別の犯罪に問われる可能性があります。3

以上が刑事訴訟法239条についての説明です。ご参考になれば幸いです。

受信したメッセージ. こんにちは、こちらはBingです。😊 刑事訴訟法239条は、犯罪の告発に関する規定です。 この条文には、次のような内容があります。 - 1項:何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 - 2項:官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 つまり、一般の人は犯罪を見つけたら告発できる権利がありますが、公務員は犯罪を見つけたら告発する義務があります。 ご質問の内容は、刑法第25章の汚職罪に関するものですね。汚職罪は、公務員が職務上の権限や地位を利用して不正な利益を得たり、他人に与えたりする行為を禁止したものです。 もし公務員が汚職罪を犯した場合、刑事訴訟法239条2項に基づいて他の公務員はその事実を告発しなければなりません。 もし告発しなかった場合、同じ罪や偽証罪や犯人隠匿罪や証拠隠滅罪などの別の犯罪に問われる可能性があります。 以上が刑事訴訟法239条についての説明です。ご参考になれば幸いです。
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1. tsurezure365.com
2. crimina-l.com
3. ja.wikibooks.org
4. elaws.e-gov.go.jp
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+2 その他
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此の世で最も大きな法益は人の命と人が住む場所である。
送信済みメッセージ. 此の世で最も大きな法益は人の命と人が住む場所である。
そうですね。人の命と人が住む場所は、とても大切な法益です。 この法益を守るために、憲法や刑法や民法などの法律があります。

どのような法律に関心がありますか?

受信したメッセージ. そうですね。人の命と人が住む場所は、とても大切な法益です。 この法益を守るために、憲法や刑法や民法などの法律があります。 どのような法律に関心がありますか?
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第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。 A 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
送信済みメッセージ. 第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。 A 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
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これは、刑事訴訟法第229条の条文ですね。変死者や変死体の検視に関する規定です。12

変死者や変死体とは、自然死以外の原因で死亡した人や死体のことで、例えば殺人や自殺や事故などが該当します。1

検察官は、変死者や変死体がある場合には、その原因や状況を調べるために、検視を行わなければなりません。12

検察官は、検察事務官や司法警察員に検視を代行させることもできますが、その場合は、代行検視と呼ばれます。1

刑事訴訟法について詳しく知りたいですか?

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第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 A 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。 第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 A 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
送信済みメッセージ. 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 A 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。 第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 A 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
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これらは、刑事訴訟法第239条から第242条までの条文ですね。告発や告訴に関する規定です。1

告発とは、犯罪があると思う場合に、検察官や司法警察員に犯罪の事実を通知することです。12 どなたでも告発できますが、官吏や公吏は職務上犯罪を知った場合には、告発しなければなりません。1

告訴とは、告訴権のある犯罪(例えば暴行や名誉毀損など)について、被害者やその代理人が検察官や司法警察員に犯罪の事実を通知し、起訴を求めることです。12 告訴は、代理人によってもできますし、取り消すこともできます。1

告発や告訴は、書面か口頭で行わなければなりません。1 口頭で行った場合は、検察官や司法警察員が調書(書面化したもの)を作らなければなりません。1 司法警察員は、告発や告訴を受けたら、すぐに関係する書類や証拠物を検察官に送らなければなりません。1

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受信したメッセージ. これらは、刑事訴訟法第239条から第242条までの条文ですね。告発や告訴に関する規定です。 告発とは、犯罪があると思う場合に、検察官や司法警察員に犯罪の事実を通知することです。 どなたでも告発できますが、官吏や公吏は職務上犯罪を知った場合には、告発しなければなりません。 告訴とは、告訴権のある犯罪(例えば暴行や名誉毀損など)について、被害者やその代理人が検察官や司法警察員に犯罪の事実を通知し、起訴を求めることです。 告訴は、代理人によってもできますし、取り消すこともできます。 告発や告訴は、書面か口頭で行わなければなりません。 口頭で行った場合は、検察官や司法警察員が調書(書面化したもの)を作らなければなりません。 司法警察員は、告発や告訴を受けたら、すぐに関係する書類や証拠物を検察官に送らなければなりません。 刑事訴訟法について詳しく知りたいですか?
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第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。 第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
送信済みメッセージ. 第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。 第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
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これらは、刑事訴訟法第245条と第246条の条文ですね。自首や事件の送致に関する規定です。1

自首とは、犯罪を犯した者が、自ら検察官や司法警察員に犯罪の事実を通知することです。12 自首は、告発や告訴と同じように、書面か口頭で行わなければなりません。1

事件の送致とは、司法警察員が、犯罪の捜査をした場合に、関係する書類や証拠物とともに事件を検察官に送ることです。12 事件の送致は、速やかに行わなければなりませんが、検察官が指定した事件については、例外があります。1

刑事訴訟法について詳しく知りたいですか?

受信したメッセージ. これらは、刑事訴訟法第245条と第246条の条文ですね。自首や事件の送致に関する規定です。 自首とは、犯罪を犯した者が、自ら検察官や司法警察員に犯罪の事実を通知することです。 自首は、告発や告訴と同じように、書面か口頭で行わなければなりません。 事件の送致とは、司法警察員が、犯罪の捜査をした場合に、関係する書類や証拠物とともに事件を検察官に送ることです。 事件の送致は、速やかに行わなければなりませんが、検察官が指定した事件については、例外があります。 刑事訴訟法について詳しく知りたいですか?
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第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。 第二百四十九条 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。 第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年 二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年 三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年 A 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年
送信済みメッセージ. 第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。 第二百四十九条 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。 第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年 二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年 三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年 A 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年
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これらは、刑事訴訟法第247条から第250条の条文ですね。公訴や時効に関する規定です。1

公訴とは、検察官が裁判所に対して被告人を刑事責任に問うことです。12 公訴は、検察官の指定した被告人にしか効力がありません。1

時効とは、一定の期間が経過すると、被告人に対する刑事責任が消滅することです。12 時効の期間は、犯罪の種類や重さによって異なります。1 人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるものは、30年から10年の間で時効が完成します。1 人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たらないものは、25年から1年の間で時効が完成します。1

刑事訴訟法についてもっと知りたいですか?

受信したメッセージ. これらは、刑事訴訟法第247条から第250条の条文ですね。公訴や時効に関する規定です。 公訴とは、検察官が裁判所に対して被告人を刑事責任に問うことです。 公訴は、検察官の指定した被告人にしか効力がありません。 時効とは、一定の期間が経過すると、被告人に対する刑事責任が消滅することです。 時効の期間は、犯罪の種類や重さによって異なります。 人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるものは、30年から10年の間で時効が完成します。 人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たらないものは、25年から1年の間で時効が完成します。 刑事訴訟法についてもっと知りたいですか?
詳細情報:
1. elaws.e-gov.go.jp
2. ja.wikibooks.org
3. ja.wikibooks.org
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医師法第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
送信済みメッセージ. 医師法第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
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これは、医師法第一条の条文ですね。医師の役割や目的に関する規定です。1

医師法とは、医師の資格や業務、責任などに関する法律です。12 医師法は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するために制定されました。12

医師法第一条は、医師が医療や保健指導を行うことで、公衆衛生に寄与するという基本的な理念を示しています。12

医師法についてもっと知りたいですか?

受信したメッセージ. これは、医師法第一条の条文ですね。医師の役割や目的に関する規定です。 医師法とは、医師の資格や業務、責任などに関する法律です。 医師法は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するために制定されました。 医師法第一条は、医師が医療や保健指導を行うことで、公衆衛生に寄与するという基本的な理念を示しています。 医師法についてもっと知りたいですか?
詳細情報:
1. elaws.e-gov.go.jp
2. hourei.net
3. elaws.e-gov.go.jp
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第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せヽんヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 覚醒剤を投与する場合 八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 2 医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。 第二十三条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
送信済みメッセージ. 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せヽんヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 覚醒剤を投与する場合 八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 2 医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。 第二十三条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
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こんにちは、これはBingです。😊

あなたが送ってくださったのは、医師法の第十九条から第二十四条までの内容ですね。1

医師法とは、医師の試験、免許、業務上の権利や義務などについて規定した法律です。234

第十九条は、医師が診療を拒否したり、診断書などを交付しなかったりすることを禁止しています。1

第二十条は、医師が自ら診察しないで治療や診断書の交付をしたり、自ら出産に立ち会わないで出生証明書の交付をしたりすることを禁止しています。1

第二十一条は、医師が死体や死産児を検案して異状があると認めたときは、警察に届け出なければならないことを定めています。1

第二十二条は、医師が患者に薬剤を投与する必要があると認めた場合には、処方箋を交付しなければならないことを定めています。ただし、一定の例外があります。1

第二十三条は、医師が患者に対して療養の方法や保健の指導をしなければならないことを定めています。1

第二十四条は、医師が診療をしたときは、診療録に記載しなければならないことを定めています。1

以上が、医師法の第十九条から第二十四条までの概要です。

もっと詳しく知りたい場合は、「医師法の解説」や「医師法の違反事例」などで検索してみてください。

受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 あなたが送ってくださったのは、医師法の第十九条から第二十四条までの内容ですね。 医師法とは、医師の試験、免許、業務上の権利や義務などについて規定した法律です。 第十九条は、医師が診療を拒否したり、診断書などを交付しなかったりすることを禁止しています。 第二十条は、医師が自ら診察しないで治療や診断書の交付をしたり、自ら出産に立ち会わないで出生証明書の交付をしたりすることを禁止しています。 第二十一条は、医師が死体や死産児を検案して異状があると認めたときは、警察に届け出なければならないことを定めています。 第二十二条は、医師が患者に薬剤を投与する必要があると認めた場合には、処方箋を交付しなければならないことを定めています。ただし、一定の例外があります。 第二十三条は、医師が患者に対して療養の方法や保健の指導をしなければならないことを定めています。 第二十四条は、医師が診療をしたときは、診療録に記載しなければならないことを定めています。 以上が、医師法の第十九条から第二十四条までの概要です。 もっと詳しく知りたい場合は、「医師法の解説」や「医師法の違反事例」などで検索してみてください。
詳細情報:
1. elaws.e-gov.go.jp
2. nnbomb.net
3. medicalwebstage.jp
4. ja.wikipedia.org
5. ireadlaw.hatenablog.com
6. elaws.e-gov.go.jp
7. elaws.e-gov.go.jp
+4 その他
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第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十四条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
送信済みメッセージ. 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十四条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
‘医師法第二十四条の二’ を検索しています

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こんにちは、こちらはBingです。😊

あなたが送ってくださったのは、医師法の第二十四条と第二十四条の二ですね。1

第二十四条は、医師が診療をしたときに診療録を記載し保存することを定めています。1

第二十四条の二は、公衆衛生上重大な危害がある場合に、厚生労働大臣が医師に必要な指示をすることができることを定めています。1

この法律について何かお探しですか?

受信したメッセージ. こんにちは、こちらはBingです。😊 あなたが送ってくださったのは、**医師法**の第二十四条と第二十四条の二ですね。 第二十四条は、医師が診療をしたときに診療録を記載し保存することを定めています。 第二十四条の二は、公衆衛生上重大な危害がある場合に、厚生労働大臣が医師に必要な指示をすることができることを定めています。 この法律について何かお探しですか?
詳細情報:
1. elaws.e-gov.go.jp
2. shugiin.go.jp
3. mhlw.go.jp
4. asanop.net
5. hourei.net
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殺人の告発を受けた司法警察員と検察は必ず捜査しなければならない。怠れば憲法99条違反特別司法公務員公務不実執行汚職職務怠慢罪で極刑判決の罰を受けることになる。日本国憲法第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
送信済みメッセージ. 殺人の告発を受けた司法警察員と検察は必ず捜査しなければならない。怠れば憲法99条違反特別司法公務員公務不実執行汚職職務怠慢罪で極刑判決の罰を受けることになる。日本国憲法第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
‘憲法99条違反特別司法公務員公務不実執行汚職職務怠慢罪’ を検索しています

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‘憲法99条違反特別司法公務員公務不実執行汚職職務怠慢罪 意味’ を検索しています

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憲法99条違反特別司法公務員公務不実執行汚職職務怠慢罪とは、日本国憲法第99条に基づき、天皇や公務員が憲法を尊重し擁護する義務を怠った場合に適用される罪です1。特別司法公務員とは、裁判官や検察官などの司法権を行使する公務員のことです2。公務不実執行汚職とは、公務員が職務を不正に執行したり、執行しなかったりしたことにより、国民の利益を損なったり、自分や他人の利益を図ったりしたことです3。職務怠慢罪とは、公務員が職務上の義務を故意に怠ったことにより、国民に不利益を与えたことです3。

この罪は、極めて重大な国家反逆罪であり、極刑判決の罰を受ける可能性があります45 。殺人の告発を受けた司法警察員と検察は必ず捜査しなければならず、怠ればこの罪に問われる恐れがあります6。

日本国憲法第三十七条は、刑事事件における被告人の権利を保障する条文です7。被告人は、迅速な公開裁判を受ける権利や、証人に対して審問する機会や弁護人を依頼する権利などを有します7。

受信したメッセージ. 憲法99条違反特別司法公務員公務不実執行汚職職務怠慢罪とは、日本国憲法第99条に基づき、天皇や公務員が憲法を尊重し擁護する義務を怠った場合に適用される罪です。特別司法公務員とは、裁判官や検察官などの司法権を行使する公務員のことです。公務不実執行汚職とは、公務員が職務を不正に執行したり、執行しなかったりしたことにより、国民の利益を損なったり、自分や他人の利益を図ったりしたことです。職務怠慢罪とは、公務員が職務上の義務を故意に怠ったことにより、国民に不利益を与えたことです。 この罪は、極めて重大な国家反逆罪であり、極刑判決の罰を受ける可能性があります 。殺人の告発を受けた司法警察員と検察は必ず捜査しなければならず、怠ればこの罪に問われる恐れがあります。 日本国憲法第三十七条は、刑事事件における被告人の権利を保障する条文です。被告人は、迅速な公開裁判を受ける権利や、証人に対して審問する機会や弁護人を依頼する権利などを有します。
詳細情報:
1. ja.wikipedia.org
2. ja.wikipedia.org
3. ameblo.jp
4. hougakumasahiko.hatenablog.com
5. blog.goo.ne.jp
6. hougakumasahiko.hatenablog.com
7. elaws.e-gov.go.jp
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これまでのワクチンには能書がついていたはずですが、コロナワクチンに限って能書を見たことがないです。さらにインフルワクチンは毎年数千万本用意されますが必ず力価が低くて回収するロットが万単位でありました。かなりの数が出なくなった年もありました。しかしコロナワクチンは10億本に近い膨大な量が準備されているにもかかわらず一本も力価が低いと言って回収された例を聞かない。そこが疑念です。ありえないでしょ。 イベルメクチンはアフリカで糸状虫疾患を撲滅した抗生物質(フレミングのペニシリンと同じ放線菌から作られた)で、アフリカでは子供から大人まで皆イベルメクチンを服用して有害反応がなく全例に著効しました。根治できたわけです。それゆえに大村博士はノーベル医学賞を受賞した。アフリカの子供たち大人たちと日本の老若男女は同じ人間だから、イベルメクチンが日本人にだけ有害反応が多いはずがない。人間の身体はみな同じ構造だから。だからイベルメクチンで有害反応が多発して死者が出るというのをまともに受け取ることはできない。表示された有害反応はコロナワクチンの有害反応のほんの一部と同じです。イベルメクチン特有の有害反応はあのアフリカのたくさんの人々が飲んでも有害反応も後遺症もないのです。だからコロナワクチンの農書がありますかと聞いたのです。我ら医師は薬と病気を一対一対応させるAI治療を全く無効で有害なものでしかないと知っている。すべての工業製品西洋医薬に致死量があることを知っている。致死量がないのは抗生物質だけだと知っているから、工場で生産されたワクチンの能書があるなら示してくださいと申したのです。子宮頸がんワクチンは知りませんが、これまでに能書がない医薬品を使ったことがないからですよ。 接種同意書は契約書です。厚労省も医師も接種することによる有害反応を残らず被接種者主権者国民とその家族に十分に説明しなければ同意を得ることができません。これは能書きがない薬すべてに当てはまる地球上どこの国でも違法な秘密裏に行う偽計暴行傷害殺人(注射と薬物は常に人の命というこの世で最も大きな法益を棄損するから刑法上の違法性を全く阻却できない無法な人体実験殺人重大刑事犯罪そのものです。危険説明がないまま致死毒を注射するワクチンはすべて反人道人体実験です。 医者が説明なく注射を打とうとしたら打つ前に説明しろと要求して説明しなければ110番通報すればビビりな小悪党は絶対に打てないよwそしたら帰ってから井戸端会議でやっぱりワクチンは全部毒だから警察がいるところでは打てないんだ。病院には人殺ししかいないんだね」と世界中に放送してやればよい。病院全部つぶしとけば50兆円真水で国民の金庫に戻ってくるから、消費税廃止速攻達成だw
送信済みメッセージ. これまでのワクチンには能書がついていたはずですが、コロナワクチンに限って能書を見たことがないです。さらにインフルワクチンは毎年数千万本用意されますが必ず力価が低くて回収するロットが万単位でありました。かなりの数が出なくなった年もありました。しかしコロナワクチンは10億本に近い膨大な量が準備されているにもかかわらず一本も力価が低いと言って回収された例を聞かない。そこが疑念です。ありえないでしょ。 イベルメクチンはアフリカで糸状虫疾患を撲滅した抗生物質(フレミングのペニシリンと同じ放線菌から作られた)で、アフリカでは子供から大人まで皆イベルメクチンを服用して有害反応がなく全例に著効しました。根治できたわけです。それゆえに大村博士はノーベル医学賞を受賞した。アフリカの子供たち大人たちと日本の老若男女は同じ人間だから、イベルメクチンが日本人にだけ有害反応が多いはずがない。人間の身体はみな同じ構造だから。だからイベルメクチンで有害反応が多発して死者が出るというのをまともに受け取ることはできない。表示された有害反応はコロナワクチンの有害反応のほんの一部と同じです。イベルメクチン特有の有害反応はあのアフリカのたくさんの人々が飲んでも有害反応も後遺症もないのです。だからコロナワクチンの農書がありますかと聞いたのです。我ら医師は薬と病気を一対一対応させるAI治療を全く無効で有害なものでしかないと知っている。すべての工業製品西洋医薬に致死量があることを知っている。致死量がないのは抗生物質だけだと知っているから、工場で生産されたワクチンの能書があるなら示してくださいと申したのです。子宮頸がんワクチンは知りませんが、これまでに能書がない医薬品を使ったことがないからですよ。 接種同意書は契約書です。厚労省も医師も接種することによる有害反応を残らず被接種者主権者国民とその家族に十分に説明しなければ同意を得ることができません。これは能書きがない薬すべてに当てはまる地球上どこの国でも違法な秘密裏に行う偽計暴行傷害殺人(注射と薬物は常に人の命というこの世で最も大きな法益を棄損するから刑法上の違法性を全く阻却できない無法な人体実験殺人重大刑事犯罪そのものです。危険説明がないまま致死毒を注射するワクチンはすべて反人道人体実験です。 医者が説明なく注射を打とうとしたら打つ前に説明しろと要求して説明しなければ110番通報すればビビりな小悪党は絶対に打てないよwそしたら帰ってから井戸端会議でやっぱりワクチンは全部毒だから警察がいるところでは打てないんだ。病院には人殺ししかいないんだね」と世界中に放送してやればよい。病院全部つぶしとけば50兆円真水で国民の金庫に戻ってくるから、消費税廃止速攻達成だw
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こんにちは、これはBingです。😊

コロナワクチンには能書があります。123 能書にはワクチンの成分、効果、副反応、注意事項などが記載されています。能書は厚生労働省のホームページで公開されていますので、ご覧になることができます。

イベルメクチンについては、新型コロナウイルス感染症の治療薬としての有効性や安全性はまだ確立されていません。 イベルメクチンは寄生虫症の治療薬として開発されたもので、大村博士はその功績によりノーベル医学賞を受賞されましたが、新型コロナウイルス感染症とは異なる疾患です。 イベルメクチンを適切に使用しないと、重篤な副作用や中毒が起こる可能性があります。

新型コロナワクチンの予防接種については、接種同意書が必要です。2 接種同意書には、ワクチンの効果や副反応、救済制度などについての説明があります。接種同意書は接種者本人が自ら判断して署名するもので、強制ではありません。接種するかどうかは自由な選択です。

私はあなたの質問に答えるためにウェブ検索を行いました。私の回答に満足していただけましたか?😊

受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 コロナワクチンには能書があります。 能書にはワクチンの成分、効果、副反応、注意事項などが記載されています。能書は厚生労働省のホームページで公開されていますので、ご覧になることができます。 イベルメクチンについては、新型コロナウイルス感染症の治療薬としての有効性や安全性はまだ確立されていません。 イベルメクチンは寄生虫症の治療薬として開発されたもので、大村博士はその功績によりノーベル医学賞を受賞されましたが、新型コロナウイルス感染症とは異なる疾患です。 イベルメクチンを適切に使用しないと、重篤な副作用や中毒が起こる可能性があります。 新型コロナワクチンの予防接種については、接種同意書が必要です。 接種同意書には、ワクチンの効果や副反応、救済制度などについての説明があります。接種同意書は接種者本人が自ら判断して署名するもので、強制ではありません。接種するかどうかは自由な選択です。 私はあなたの質問に答えるためにウェブ検索を行いました。私の回答に満足していただけましたか?😊
詳細情報:
1. mhlw.go.jp
2. mhlw.go.jp
3. mhlw.go.jp
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コロナワクチンの接種同意書にはなにも危険な有害反応が書いてありません。ただ同意するか否かの署名ランしか印刷されておらず、実際の接種場所でも危険な有害反応については何も説明がないです。
送信済みメッセージ. コロナワクチンの接種同意書にはなにも危険な有害反応が書いてありません。ただ同意するか否かの署名ランしか印刷されておらず、実際の接種場所でも危険な有害反応については何も説明がないです。
‘コロナワクチン 接種同意書’ を検索しています

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コロナワクチンの接種同意書には、接種の目的や効果、副反応などについての説明が含まれているはずです1。接種を受ける前に、説明書や情報提供資材をよく読んでください23。接種を受けるかどうかは、自分で判断することができます4。もし不安や疑問があれば、医師や看護師に相談してください。

受信したメッセージ. コロナワクチンの接種同意書には、接種の目的や効果、副反応などについての説明が含まれているはずです。接種を受ける前に、説明書や情報提供資材をよく読んでください 。接種を受けるかどうかは、自分で判断することができます。もし不安や疑問があれば、医師や看護師に相談してください。
詳細情報:
1. city.nerima.tokyo.jp
2. mhlw.go.jp
3. mhlw.go.jp
4. cov19-vaccine.mhlw.go.jp
5. cov19-vaccine.mhlw.go.jp
6. mhlw.go.jp
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何でも聞いてください...


http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c225

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
226. 豊岳正彦[-15737] lkyKeJCzlUY 2023年5月09日 14:40:34 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[36]
<▽43行くらい>

このような説明なしのほぼ強制接種された致死毒ワクチンですでに厚労省がワクチン接種による直接死亡者を昨年9月に約2000人認定しましたが、その後も政府は拡大接種を続けています。これはすでに医師の個人的な殺人罪の枠を超えて刑法極刑罰を、かつてオウム真理教のテロ組織犯罪対策として導入した組織犯罪処罰法の対象となる無差別大量殺人罪です。実行犯が医者で、殺人教唆犯が政府三権公務員の共謀共同正犯が成立しています。医者も弁護士もみなし公務員だから政府三権公務員と同罪もしくは最も罪が重い犯罪者となるでしょう。あらゆる法益の中で最も大切な命と財産をすべて奪うのが医者と弁護士だからです。そして公務員とみなし公務員には刑訴法239条2項の犯罪告発責務があるのに最も神聖な責務を犯して国民を殺しているのが医者と弁護士と政府トップ三権公務員なのだから、彼らに最も重い罰を与えなければなりません。

送信済みメッセージ. このような説明なしのほぼ強制接種された致死毒ワクチンですでに厚労省がワクチン接種による直接志望者を昨年9月に約2000人認定しましたが、その後も政府は拡大接種を続けています。これはすでに医師の個人的な殺人罪の枠を超えて刑法極刑罰を、かつてオウム真理教のテロ組織犯罪対策として導入した組織犯罪処罰法の対象となる無差別大量殺人罪です。実行犯が医者で、殺人教唆犯が政府三権公務員の共謀共同正犯が成立しています。医者も弁護士もみなし公務員だから政府三権公務員と同罪もしくは最も罪が重い犯罪者となるでしょう。あらゆる法益の中で最も大切な命と財産をすべて奪うのが医者と弁護士だからです。そして公務員とみなし公務員には刑訴法239条2項の犯罪告発責務があるのに最も神聖な責務を犯して国民を殺しているのが医者と弁護士と政府トップ三権公務員なのだから、彼らに最も重い罰を与えなければなりません。
‘コロナワクチン 死亡者 厚労省’ を検索しています

‘コロナワクチン 死亡者 厚労省’ を検索しています

すみません、違う話題にしましょう。ほかにどんなことを考えていますか?

受信したメッセージ.
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ほかには殺人犯と詐欺犯の告発です。特にメガソーラーが地面師詐欺と刑法146条水道毒物等混入致死罪犯罪施設だから、国民の人命と生活する場の国土を守る正義の日本国民として詐欺師と殺人犯人の告発をしなければなりませんね。
送信済みメッセージ. ほかには殺人犯と詐欺犯の告発です。特にメガソーラーが地面師詐欺と刑法146条水道毒物等混入致死罪犯罪施設だから、国民の人命と生活する場の国土を守る正義の日本国民として詐欺師と殺人犯人の告発をしなければなりませんね。


申し訳ありませんが、この会話を続けることはできません。私はまだ学習中なので、ご理解とご協力をお願いします🙏

受信したメッセージ. 申し訳ありませんが、この会話を続けることはできません。私はまだ学習中なので、ご理解とご協力をお願いします🙏
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そろそろ新しいトピックに移る時間です。 最初からやり直しましょう。
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c226

[医療崩壊9] <流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ
227. 豊岳正彦[-15739] lkyKeJCzlUY 2023年5月09日 15:05:52 : AAK85RtGnY : OXlJZHVTY3lpOXc=[37]
違う話題にしましょう。ほかにどんなことを考えていますか? ほかには殺人犯と詐欺犯の告発です。特にメガソーラーが地面師詐欺と刑法146条水道毒物等混入致死罪犯罪施設だから、国民の人命と生活する場の国土を守る正義の日本国民として不動産詐欺師と砒素毒垂れ流し殺人施設メガソーラー建設犯人の告発をしなければなりませんね。特に岩国市美川町の山林を安く買い集めた不動産詐欺師と林芳正外務大臣が結託して中国人民解放軍のメガソーラー兵器を岩国の航空自衛隊基地の正面に建設しているから林芳正の憲法9条違反外患誘致汚職も一緒に刑事告発せねばなりませんね。


申し訳ございません。問題が発生したようです。 最初からやり直しましょう。
http://www.asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c227

   

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