http://www.asyura2.com/acat/o/ow/ow5/OW5IeHRsSEIyeVk=/100000.html
23. 2020年6月21日 23:19:13 : 9lxWmnhHMQ : OW5IeHRsSEIyeVk=[1]
どうも不自然だ。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/556.html#c23
12. 2020年6月22日 17:47:00 : 9lxWmnhHMQ : OW5IeHRsSEIyeVk=[2]
選管が認めて通している時点で、選管を叩かず、小池だけ叩くことは不可能。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/571.html#c12
54. 2020年6月22日 17:51:28 : 9lxWmnhHMQ : OW5IeHRsSEIyeVk=[3]
>数千億円の追加予算
で、食っていける建設事業者・建設労働者もいるから。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/564.html#c54
55. 2020年6月22日 18:02:29 : 9lxWmnhHMQ : OW5IeHRsSEIyeVk=[4]
変なのがいるね?
グレタとか消費税以上に都知事に因果無し。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/564.html#c55
61. 2020年6月23日 12:46:58 : 9lxWmnhHMQ : OW5IeHRsSEIyeVk=[5]
3権分立と言うなら、検察は独立じゃなく立法機関保有とし、国会→内閣を行政として捜査との定義ならびに実務実態が整えられるべき。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/584.html#c61
52. 2020年6月23日 14:12:36 : 9lxWmnhHMQ : OW5IeHRsSEIyeVk=[6]
>>43 貴殿はその昔、ヘリマネ(BI)推進であったと記憶しているが、今でも変わり無いか?
変わり無いなら、ここで挙げられた諸問題について、如何なる対応策が講じられると思うのか?
山本太郎が挙げた問題自体は、何らかの指針がアウトプットされるべきものであり、その賛否について、アウトプットとして対案を示せないものが卑下すべきではない。
>消費税は廃止
⑴ BI的対応
消費税は憲法違反なので、憲法改正せず施行できず、消費税は成立時に遡り、不法行為にあたる原状回復請求年利5%を元本にプラスされることを以て負担者に返済される債務が行政側に生じている。
戻し税は、政府注入資金に当たるため、返済を負わされる必要性は無いが、収入として計上されるため修正課税されるべきである。
⑵ MMT的対応
本予算にMMT理論による予算組入は不可能。
>安い家賃の住まい
⑴ BI的対応
これぞBIの本質的な権利であり、前項の、戻し税分は企業の保有資産の開放分として、地方自治を経由した現物BIと構成すべきである。
⑵ MMT的対応
本予算にMMT理論による予算組入は不可能
>奨学金徳政令
⑴ BI的対応
本予算にBI的予算組入は不可能
⑵ MMT的対応
奨学金金利は出資法上限に抵触する場合、違法金利部分は債務免除および違法金利分には5%の返済を以て当たるべきである。
そもそも奨学金は、政府系機関に就職する場合、労働賃金として相殺される仕組みがあるもので、緊急事態に対する労働料金としての相殺を可能にする科目である。
そのためMMTによる労働賃金相殺が可能であり、そのような対応が望まれる。
違法金利部分を除き、免除される法的根拠は無いため、その余は対応しない。
>全国一律!最低賃金1500円「政府が補償」
⑴ BI的対応
本予算にBI的予算組入は不可能
⑵ MMT的対応
正にこれこそMMTによる予算組入に当たる政策と言える。
次項と被るが、そもそも公務員の終身雇用とは、軍隊を除いて共産国家以外には有り得ず、企業は、その立地・外形に伴い標準課税を定められ、これを現物で社会貢献する場合、そのインフラ維持には行政より当該額が負担されるべきものである。
企業の従事者とは、企業への貢献対価とは企業の株式でそれを支払われるべきものであり、いつでもそれを換金できる属性のものと、年金的に償還機関を有して換金可能になるものとに分別されたうえ、換金についてのみ所得課税されるべきで、その余は非課税とされることが望ましい。
社会貢献に当該する予算とは、これぞ地方債を以て当てられ、いつでもそれを換金できる属性のものと、年金的に償還機関を有して換金可能になるものとに分別されたうえ、換金についてのみ所得課税されるべきで、その余は非課税とされることが望ましい。
>公務員を増やします
⑴ BI的対応
本予算にBI的予算組入は不可能
⑵ MMT的対応
正にMMTの本質である。
MMTとは、政府管掌事業に対する労働者への賃金としてしか発行国債を認めない理論である。
公務員は契約年数として定めのある職制でなければならない。
この職制は、スタグフレーションの発生の際、いつでも発動できねばならないが、スタグフレーションの発生とは行政による保護貿易がその原因となるので、原因たる産業の効率化(民営で赤字となるなら国営化して大規模化)する努力を伴う必要性がある。
またスタグフレーションを引き起こしたと考えられる予算の使用(例 電通に対する給付金委託など)は、担当公務員の有罪化を伴う必要性がある。
>一次産業戸別所得補償
⑴ BI的対応
もっとも推奨されるのは家庭菜園(非商用)への減税措置である。
現金を支給してはならない。
ミルトンフリードマンは、一次産業の個別補償こそが、企業農業者と零細農業者との政府注入資金に直結することを訴え、貧富の差を生む原因として土地所有者がさらに優位になることにつながるとして警鐘を鳴らしている。
一次産業の個別補償はネオコン政策であって、採用されるべきではない。
⑵ MMT的対応
スタグフレーションによる政府創設事業として、一定機関官営ののち、民間に払い下げられる前提において、MMT的予算での運用は有り得る話である。
>災害に備える
⑴ BI的対応
必然性のある対策といえるが、個人に小学を支給し、個人ベースで対策する防災とは経済的とは言いがたい。
大企業と大企業の立地する地方公共団体とで、大企業の立地に伴う地域住民の緊急避難や救急活動について、企業が貢献可能な立地計画を行う(シアトルとボーイング社の関係など)ことで、個人直接ではなく建設されることが望ましい。
⑵ MMT的対応
災害対策インフラの老朽化対策やさらなる有効化について、第三者に検証されるべきものであり、その検証者はMMTによる労働賃金にて地域の人々が行うことが望ましい。
>コンクリートも人も
⑴ BI的対応
結果的に前2項で解説した明細の含まれるのだが、役所が行うのではなく、現行消費税を廃止の上、外形標準課税を整理して、大企業と地方公共団体とで取り組まれ、個人は、その成果のみ享受(BI)して何も負担の無い構成が理想である。
⑵ MMT的対応
前2項同様、有期雇用公務員がMMT予算によって担当すべきである。
>お金配ります
⑴ BI的対応
共産国家はお金を配るしか方法がないのだが、自由主義国家においては減税および社会インフラの充実によって、これらが実践されることが望ましい。
⑵ MMT的対応
MMTはBIよりもっと厳正で、労働賃金以外の金銭を予算とすることはできないない。
>財源はどうするの?
⑴ BI的対応
ここまでの解説を元に、BIとは大企業への減税によって提供されるべき資産である。
日本の場合、すでに大企業への還付は達成しているので、この大企業が有する特権について、国際金融資本を介入させ、競りにかけるべきである。
当然、国際金融資本のほうが日本在住大企業より、より有利なBI条件を提示するなら、現存大企業は出て行ってもらえば良い。
⑵ MMT的対応
ここまでの解説を元に、日本国憲法では、公務員の任命・罷免は有権者の意思で発動されねばならず、当然、終身雇用という定義は憲法上有り得ない。
これら有期雇用とすれば、国債の発行なくその時必要な公務執行者の賃金は補填されるものと思われる。
もとより、75%以上の維持費を税金還付に頼る医療従事者や50%以上の維持費を税金的に徴収する電事連・水道業者・NHK職員らを非公務員と扱うことが偽装だ。
これら従事者は、有権者が投票によって任命したものが、任命された期間のみ、その任に就けば良い。
>真の独立国家を目指します〜地位協定の改定を〜
⑴ BI的対応
現憲法は、GHQの駐留を可能にするため制定された憲法なので、改憲なく、この議論は有り得ない。
⑵ MMT的対応
BI説明に同様。
>「トンデモ法」一括見直し・廃止
⑴ BI的対応
トンデモ法であろうとなかろうと、消費税法以降の制定法のほとんどは、憲法に違反しており、制定どころかその国会審議の前提で内乱罪が既遂している。
廃案し、適法に統廃合されねばならない。
⑵ MMT的対応
BI説明に同様。
>原発即時禁止・被曝させない 〜エネルギーの主力は当面LNG火力〜
⑴ BI的対応
日本の原子力保安院には、利害なく正義の視点が無いため、原子力発電所は、適切な機関の設立まで停止は止むを得ない。
原子力にするか、火力にするかは、地方公共団体と住民とが、企業誘致との兼ね合いで決定すれば良く、国の法律でやるともやらないとも指図する必要性は無い。
⑵ MMT的対応
BI説明に同様。
>障がい者への「合理的配慮」を徹底、
⑴ BI的対応
障害者であることが特権になってはならない。
障害者への援助は、健常者と地方公共団体とで、そのレベルを協議の上、地方公共団体ごとに決定すれば良い。
国が指図すべきではない。
⑵ MMT的対応
BI説明に同様。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/579.html#c52
77. 2020年6月23日 18:21:32 : 9lxWmnhHMQ : OW5IeHRsSEIyeVk=[7]
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tokyoto/profile/documents/tosei2016_03_01.pdf
ここに都知事の権限と都議会の権限が明確にされている。
(都知事の権限)
知事は、ほかの執行機関を総
合 的 に 統 一 し 調 整 す る 機 能 を 持 っ て い ま す。
1予算案の作成2予算を執行する権限3議 的、総合的に青少年施策、治安対策及び交 会に条例案などを提出する権限4租税等を徴 通安全対策に取り組んでいます。 収する権限などを知事だけの権限とし、さら (3)総務局 に、行政委員会等が仕事を処理していく上で
必要な事務局の組織、職員の定数及び身分 の取扱いなどについて、総合的な調整を行う権限が知事には与えられています。
(引用そのまま)
(都議会の権限)
(1)議決権
議会の基本的・本質的権限であり固有の 権限です。議決事項としては、条例の制定・ 改廃、予算の議決、決算の認定、地方税の 賦課徴収、分担金・使用料・加入金・手数 料の徴収、契約の締結に関することなどが あります。
(引用そのまま)
78. 2020年6月23日 18:25:55 : 9lxWmnhHMQ : OW5IeHRsSEIyeVk=[8]
執行機関に議会は含まれない。
都議会と都知事の権限は50-50であり、予算の議決は都議会にあって、都知事の専権は無い。
逆に、都議会がいくら決定しようとも、各執行機関の指揮命令は都知事の専権であり、都議会が介入して指揮命令はできない。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/584.html#c78
79. 2020年6月23日 18:30:35 : 9lxWmnhHMQ : OW5IeHRsSEIyeVk=[9]
よく間違えられるけど、
企業の社長と株主総会では、株主総会の多数決が上で社長が下、
衆議院と内閣総理大臣では、衆議院の多数決が上で内閣総理大臣が下、
都議会と都知事では、都議会の多数決が上で都知事が下。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/584.html#c79
80. 2020年6月23日 18:42:12 : 9lxWmnhHMQ : OW5IeHRsSEIyeVk=[10]
議会に無くて、執行機関にある権能とは、
内閣=検察の指揮命令権。
都知事=警視庁の指揮命令権。
どの不正を積極的に取り締まるかは、内閣/都知事の専任事項。
特に警視庁は、霞ヶ関を警視庁管轄に置いているので、都道府県の中で唯一、国政官僚でも違法を検知すれば、これを検挙の上、送検できるという権能を有している。
これが都知事の最大の権能。
予算として都債を発行する権能は有していない。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/584.html#c80
81. 2020年6月23日 18:53:43 : 9lxWmnhHMQ : OW5IeHRsSEIyeVk=[11]
つまり山本太郎が都知事になれば?
国政官僚の公文書遺棄/改竄について、警視庁管轄での刑事事件であるので、検察が動かなくとも、警視庁が告発を受理すれば、これを捜査、不正があれば証拠を揃えて送検できるんですよ。
何なら都知事が、警視庁に常駐して、直接指揮を取ることも可能なので、山本太郎が直接官僚をしょっ引けるということ。
予算じゃありません。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/584.html#c81
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > OW5IeHRsSEIyeVk= > 100000
g検索 OW5IeHRsSEIyeVk=