2. まさひろ[39] gtyCs4LQgus 2024年9月24日 08:22:51 : 796LFt2yGI : OU9iNnF5WmhPTGs=[1]
明白なる利益相反なら民事訴訟・民事執行・家事審判の裁判実務なら利益相反関係にない第三者を特別代理人として選任することが百%必要だけど、厚労省では多額の賄賂まみれでも全然問題にならないんだね。
厚労省から若干の報酬を得ているであろう審議会のメンバーは「国家公務員」として、宣誓義務を行使していて収賄罪の対象にはならないのかな?
フランスの刑事法なら、収賄罪が成立しないとしても公共の福祉に対する侵害罪で刑事罰そして刑事施設に収容は間違いなしだろうよね。
http://www.asyura2.com/24/iryo13/msg/154.html#c2