20. はしら[261] gs2CtYLn 2024年3月11日 01:28:54 : GwFxwNF8v6 : OHlCSHBzdVJtaFk=[1]
https://www.news-postseven.com/archives/20240309_1946708.html?DETAIL
自公は同罪、維新も駄目。
立憲民主党の政治資金改革案
https://cdp-japan.jp/news/20240126_7280
T. 政治家本人の処罰強化
・国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書の代表者は本人である国会議員とすることを義務付ける。
・代表者に会計責任者と連座して責任を負わせる。
・規正法25条第2項の「選任及び監督」を「選任又は監督」にする。
・収支報告書不記載の政治資金に対して政治資金隠匿罪を新設する。
U. 政治資金の透明性の確保
1.政治資金収支報告書のデジタル化など
・すべての国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書を検索可能な形でデジタル化し、オンラインで提出することを義務付ける。政党及び政策集団・派閥についても同様とする。
・総務省、都道府県選管に対し、政治資金収支報告書のインターネットによる公開を義務付けるとともに、総務省においてすべての情報を横断的に検索できるようにする。
・政治資金収支報告書の保存期間及び会計帳簿等の保存期間を3年から7年に延長する。
・上記デジタル化を前提に、政治資金収支報告書の公開時期(3月提出、11月公表)を早める
2.監査の強化
・登録政治資金監査人による外部監査を政党及び政策集団・派閥にも拡大する。
・上記監査人による監査の範囲を見直し、支出だけではなく、収入についても監査を義務付ける。
・政治資金を監督する独立の第三者機関の設置を検討する。
3.その他の資金の使途公開など
・使途不明な「政策活動費」など政党幹部への多額の渡し切りを禁止する。
・調査研究広報滞在費(旧文通費)については、使途可能な範囲を明確にするとともに、使途の公開や残余金の返還などを法律で定める。
V. 政治資金パーティー及び企業・団体献金の禁止
・特定の企業・団体が政治・政策決定をゆがめることのないように、企業・団体の政党及び政党支部に対する寄附を禁止する。
・政治資金パーティーは企業・団体のみならず、個人が購入するものも含めて全面的に禁止する。
・個人献金を促進するため、個人が政治活動に関する寄附を行う場合の税額控除を抜本拡充する。
本気でこれをやれば立憲の信用度上がるよね? 先ずは政権交代!
http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/582.html#c20