134. クエ−サ−X1[190] g06DR4F8g1SBfFgx 2025年3月20日 20:47:29 : Omgwxnnpus : ODM3ZnYxdzJZMVk=[1]
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html
県立考古博物館の抜粋(P82)
これは、令和5年11月28日、加古郡播磨町所在の県立考古博物館において開催された「令和5年度東播磨地域づくり懇談会」の開会式前に起こった事象である。
考古博物館の甫東姉分には、縛物館の玄関に通じる道(添付資科において青色
の点基で表示した都分.以下「歩行者用通路」という)があるが、博物館とその
周辺の地下には遺跡が存していたので、地下室を保護するため、車両等の重量物の
通行は禁止されている、
考古博物館は.その旨を示すため、歩行者用通路の開始部分に車止めを設け、車両が侵入できないようにしている。
秘書課から「知事の歩く距離はできるだけ短く」と要請されていたが、理蔵物の関係で以下の計画を立て そして、当日の会議を担当する企画部の計画課に対し、現場付近の図面を送って.県民局の意向を伝えた。
ア 公用車は国面で赤色の四角で囲んだ職員用の駐車場に停めてもらう
イ x氏とF氏lは、職貝用の駐車場で知事車の到着を待つ
ウ 斎藤知事到着後は、x氏とF氏が案内し、黄色で示した経路を歩いて来館
してもらう。
秘書課は企画部から連絡を受けて東播磨県民局の作成したロジを確認してこれを了承した。
当日、x氏とF氏は、斎藤知事を迎えるため、12時45分ころ博物館の外に出たが、職員用駐車場に斎藤県知事の公用車と同じアルフアードが駐車していた。
2名は、既に斎藤知事が到着したかと思い、出迎えが遅れたと焦る気祷ちになって、職員用駐軍場に停まっているアルフアードまで斎藤知事を迎えに行くか、このまま玄関前で待つかを協餓した。そして、斎藤知事が車から出てこないのは何か事情があるからかもしれないと考え、そのまま玄関前で様子を見、斎藤知事が車から出てきた時点でそちらに向かい.知事を案内ずることにした。
しかるところ、午後1時の2.3分前、別のアルファードが博物館に向かって来るのが見えた.x氏とF氏は、職員用の駐車場に停まっていたのは別の車で、今度到着したのが斎藤知事の乗る公用車であると理解した.そして.職員用の駐車場に向かおうとした。
ところが、到着した公用車は、職員用駐車場ではなく、歩行者用通路の方向に向かい、車止めの前で停車した。X氏とF氏は、あわてて公用車に向かったが、斎籐知事は、車から降りてきて車止めを持ち上げる仕草をし.「なんでこんなところに車止めを置いたままにしているのか」と檄しく叱責した。
(報告書ではここでなぜ車を車止めを置いてある意味を知事は知らされていない可能性があるが、秘書課はそこで説明すれば普通の人間は僅か20m位歩くことは了承するだろう)
X氏はあわてて車止めを外し、通路の端にこれをよけた.しかし、斎藤知事は、更に「それで車が通れると恩うているのか」と述ぺて、X氏を叱責した。
X氏は、その言葉を受け、車止めを通略の外に移助させた.斎藤知事は、その聞に、F氏とともに、歩行着用通路を通って博物館玄関に向かった.X氏も車止めを外してからその後に従った。
この出来事が当日の会議に出席した一般職員も知ることになり複数の証言もある。
小括(p119)
元西播磨県民局長が本件文書中でパワハラとして指摘した事象
@出張先の施設のエントランスが自動車進入禁止のため、20メートルほど手前で公用車を降り、歩いたことについて、関係職員を大声で叱責した、
A自身の知らないことが報道されると、「聞いていない」として担当者を叱責することがる、
B知事協議の際、机を叩いて怒った、
C幹部職員に対しては、夜間や休日にも、時間にかかわりなくチャットで業務指示を行ったとの諸点については、これをパワハラに当たる事実であると認める。また、本件文書に列挙されていない事実についても、斎藤知事にはパワハラに該当する言動があったこと、ハラスメントとは別の問題であるが、職員に対するその言動によって県民にとって不利益な結果が生じた例(ココロンカードの件)があることが確認された。
ほかに公益通報者保護法の解説もあり百条委員会の報告書よりもきびしい内容になっている。