9. 銀の荼毘[202] i@KCzOS2lPk 2024年7月03日 14:32:59 : 4SAtN5spKM : NzNjb242MkduN00=[1]
集団的自衛とは,国連加盟国で有る以上,権利は放棄できても,義務は放棄できないため,なんらかの形で集団的自衛に関する責務とは有る。
だから,それをどうやって貢献の形にするかは,各国が決めれば良いわけだから,安保関連法とは憲法9条に微妙であっても,憲法前文には適合していると言える。
日本国憲法とは,日本に外交権すら無い時代,GHQに安全保障全権を委託している前提で施行された憲法だから,当然ながら,日本国行政に自衛権の行使は認められておらず,GHQへの貢献義務があるだけだ。
安保関連法の合憲という問題については,(何という行政機関が行うのか?)という問いが先ずあり,(防衛省が統括して自衛隊という組織が行います)←こうなった時🟰防衛省設置法が🟰憲法9条に違反している,そういう問題なのである。
日本は,日本国憲法によって,これを変えない限り,自国行政機関として国防軍は保有できない。
↑(諸国民に生きる権利を委ね,諸国民と共に行う限りにおいて,その貢献参加は有り得る)←日本国憲法からは,こうとしか読めないからである。
しかし防衛省設置法は,日本の安全保障を,日本の行政機関である防衛省が行い,それには自衛隊を使役するとしているので,,,これは違憲である🟰違憲であるということは🟰その法律ができても無効ということだから,,,
安保関連法に,防衛省の名が出てき瞬間,その条文には効力は無い。
自衛隊は,警察予備隊としてできたその日以降,実際には在日米軍の軍隊が,戦争ではない災害救助のみ,日本の政府の要望において行われているという,まあまあ(グレイ)な状態で今日を迎えるわけだが,
安保条約にも明記される通り,日本が憲法を変えるとか,独自の安全保障政策に責任を持ちますと言わない限り,安保条約は解約不可能なわけである。
そして,日本が安保条約を解約するかどうかは,日本だけの問題ではなく,韓国と台湾との予算バランスというものも視野に入れないと,日本が勝手にそれを行うことはできない。