30. 2022年9月01日 10:52:07 : 2P6822lAFE : NVJXUkpobWxyL28=[1]
>>25
朝鮮人か?
>政治の決定に宗教が関与することを禁止することを言うのである。
政治ってのは、すべての国民の参加(参政)によって成り立っているので、参政権の行使に影響を与える宗教団体の活動は禁じられている。
宗教団体は、集票を依頼され、これを受託したならば、憲法20条に違反しているので、宗教団体としての資格を失い、収益金をお布施として受領できず、管財の固定資産税の優遇を受けられなくなる。
政治団体は、相手方は宗教団体であることを知って集票を依頼しようと、知らずに集票を依頼しようと、集票を委託するという行為自体が、投票する人の意思を集票受託者が影響を与えることを知っているので、当然ながら公選法に違反する。
合法にて集票行為を行えるのは、集票者が、その政党・政治家と同義一元である場合に限られる。
この場合、統一教会が自民党と同義一元であるとの認識がない限り、公選法違反は既遂成立しているので、自民党国会議員全員の公選法違反による辞職と公民権停止は、即座に実行に移されねばならない。
http://www.asyura2.com/22/senkyo287/msg/852.html#c30