63. 2020年7月04日 20:11:47 : azn9fMy5M6 : NUlTSy9yNG56bkE=[1]
政党を結社と定義することで、合憲と呼ぶ場合、結社によって出来得る媒体とは、日本では「会社」しかないので、日本の政党は会社(企業)ということになる。
政党法とは、例えばドイツの場合、
●政党を国民の政治的意思形成に協力するものと規定するボン基本法第21条に基づき、政党法が1967年に制定されている。
●政党概念について第2条で「継続的または長期にわたって連邦または州の領域のために政治的意思形成に影響を及ぼし、かつ、連邦議会または州議会における国民代表に協力しようとする市民の団体であって、事実関係の全貌、とりわけその組織の範囲及び堅固性、党員の数及び公的社会への進出によって、その目標設定の真摯さが充分に保障されたもの」と規定している。
●政党組織については第6条から第16条にかけて詳細な規定が置かれている。
●まず第6条で政党は成文の党則及び綱領を有することを明記している。
●そして党機関として全党及びその政党を構成する地域支部レベルで党員集会(代表者集会をもって代えることも可)と理事会を設置することを第8条で義務づけている。
●なお党員集会又は代表者集会は最低でも2年に1回は開催しなければならない。
●党員の権利については第10条で明記されており、党員は平等の表決権を有し、いつでも離党することができる。
●政党に対する国庫補助は第18条で規定されており、直近の連邦議会選挙あるいは欧州議会選挙において政党名簿に投ぜられた得票が0.5%以上、州議会選挙では0.5%以上を得た政党に対して支給される。
これは一例だが、こういうものが無い日本では、結社=政党しか定義が無いのだ。
当然だが、会社に勤めながら選挙に出られないので、選挙に出るなら退職せねばならない。
これも当然だが、比例代表制とは政党法に基づいて施行されるので、比例区設置そのものが憲法違反である。
もちろん「現行では」ということであるから、日本国憲法は、政党法の設置を否認していないので、政党法を設置ののちなら、そういう下位法の制定は有り得る。
しかし現行では憲法違反である。
まあ、誰も日本国憲法なんか守ってないからな。
この先、何人も法律なんか守る必要も無いだろう。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/818.html#c63