21. 夜盗虫[591] lumTkJKO 2024年11月18日 20:28:50 : alTqZpMG3c : NmltOVRKSHdyUFk=[1]
刑事罰ではありませんが繰り返しパワハラ行為をし精神的ダメージを受け
医師の治療を必要とするまでに及んだ場合など損害賠償の対象になります。
パワハラ防止法とは
職場のハラスメント対策の強化を柱とした「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が2019年5月29日の参院本会議で可決、同法が成立しました。
罰則はありません
が民事上の損害賠償の請求ができます。
公務員や弁護士などの職務についている者が禁錮以上の刑に処せられた場合、その資格を失うことが定められています。国家公務員法や地方公務員法により、禁錮以上の刑に処せられた者は当然に失職するとされています。
パワハラ行為で上記の者が刑事罰を負うことはありません
ので法的には失職までは責任が及ばない
会社等では倫理行動規範違反として処罰の対象になりうる
パワハラをすると犯罪になる?
【パワハラをすると犯罪になる?】
上記のように、パワハラによる損害賠償請求は民事事件として裁判で判決が下されます。
一方、パワハラが刑事事件として犯罪になってしまうことはあるのでしょうか?
次の行為は普通に刑法犯罪です
殴る・蹴るなど身体的な攻撃をした場合、「傷害罪」や「暴行罪」になります。
「刑法」
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
傷害罪の場合、最高刑は15年の懲役にもなりますから十分な注意が必要です。
軽度のパワハラ行為によって不信任案を出すのはやりすぎといえるw
ハラスメント調査委員会を常時設置して取り締まるとかしたほうがいいのでは
事件が起きた際には調査しあるいはハラスメント行為をやめるよう警告し、それを
無視した場合は百条委員会なり、懲戒解雇なりするのが妥当でしょう。
適当すぎるねポリコレ ハラスメント 目的があれだからw
なんでこんな当たり前のこと誰も言わないんだろうw