13. 2019年8月03日 15:59:16 : RABeAdWjAs : NlZBT001dVNiek0=[1]
受信料の受信とは信号を受けることすべてを指している。
空中に信号電波が飛び交っていて、導線をループにするだけで、アンテナになってしまい、微弱ながら信号を受けている。
微弱でも受けたというなら、スプーンやフォークのような金属棒一つあればアンテナであり、アンテナ自身が受信装置である。昔鉱石ラジオと言うものが、アンテナらしきものに繋げば、電源なしにラジオが聞こえて驚いたことがある。電波を拾うものが身の回りにあれば、受信したと言える。
受信とはそれほどいい加減な言葉の定義である。曖昧な定義に装置をつけても何が装置なのかさえも分からない。
要は見聞きできない信号など受信しても一切役立たずである。見もしない信号が届いたからと言ってなんでNHKに支払い義務が出るというのだろう。契約しなければならないという契約はどういう内容であるとも規定されていないなら、契約自由の原則でそこに支払い義務を盛り込む必要は無いだろう。
先ず、おかしいのであるNHKを視聴していない受信機があっただけで、憲法の思想信条の自由がある人間が、見もしないNHKに金を払わなければならないかが、憲法違反である。
視聴したなら払うべきだろう。だから受信料ではなく視聴料という言葉に内容を置き換えなければならない。いや、受信料という取り立てのための脅しのために使う曖昧な言葉は、憲法違反を誘因する使用禁止用語ですらあるだろう。
http://www.asyura2.com/19/senkyo264/msg/105.html#c13