54. 2023年4月16日 19:49:14 : C65kbHbFbM : NkRGSHZXMXRUOG8=[1]
もういつものようにバカパヨクのスレ乗っ取りが激しくて、議論しようにも話にならないが、、、
まず、このスレの本題は「種苗法改正」であるが、スレ本文からして「種子法廃止」に関しモンサントの影響のあった遺伝子組み換えの話になっていて、もう論旨が無茶苦茶だ。
種子法は、もともと国内の食糧不足解消を目的に、稲・麦・大豆の生産量増加を図るため成立した法律、このうち主に大豆に関する遺伝子組み換え製品について、種子法の廃止は関連する話であった。
しかし、種苗法は、開発した育成者権者の権利を保護することにより、品種の育成の振興を図ることなどを目的とする法律 なので、その改正についてモンサントは何も関係無い。
もうアホとしか言えない。
それが令和2年12月2日
「種苗法の一部を改正する法律」が成立し、12月9日に公布された。
改正の概要は次のとおり
1. 海外持ち出し制限(輸出先国の指定)(令和3年4月1日から適用)
* 品種の育成者が新規に出願する品種について、海外への種苗の持ち出しを制限できる
* また、改正法の施行前に既に品種登録を受けている品種や出願公表中の品種についても、令和3年9月末までに国に届出を行うことにより、同様の制限をできる
2. 国内の栽培地域の指定(令和3年4月1日から適用)
* 品種の育成者が、令和3年4月1日以降に新たに品種登録の出願をする品種について、国内での栽培地域を指定し、指定地域外での栽培を制限できる
* なお、この規定は、令和3年4月1日以降に新たに出願する品種に限られる措置であり、既に品種登録されている品種や出願公表中の品種については、適用されない
※ 栽培地域の指定については、育成者ごとに対応方針が異なる場合があり
3. 登録品種の自家増殖は許諾に基づき行う(令和4年4月1日から適用)
* 令和4年4月1日から、登録品種の自家増殖に育成者権が及ぶことになります。このため、登録品種の自家増殖は、育成者権者の許諾を得て行う必要があり
* なお、一般品種(育成者権が満了した品種、品種登録されたことのない品種、在来種など)については、従前どおり、自由に自家増殖を行うことが可能
http://www.asyura2.com/23/hasan136/msg/123.html#c54