33. TondaMonta[769] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2019年3月10日 10:37:51 : DUGjGLxgZ6 : NjVudjVYTHZVeGc=[1]
25様
>詭弁
憲法には個別も集団も明示されていない。憲法学者が持ち出した用語に過ぎない。したがって条文通りに読むことが必要なのである。問題は第二項の「前項の目的を達成するため」という第二項の書き出しである。つまり「前項の目的を達成しない限り戦力をもってもいいのか」、という問題になる。要するにオモチャとしてはもっていもいいのか。あるいは貧乏人の子どもに就職の口を与えるために戦力をもってもいいのかということに成る。
ワタチは積み上げてきた学問研究は尊重されるべきである,と考える。同様に内閣法制局の集団的自衛権は違憲という積み上げも尊重されるべきである。ゆえに赤門の主、石川健治東大法学部教授は,集団的自衛権の閣議決定を憲法破壊の「クーデタ」だと主張された(毎日新聞)。
ワタチのような庶民から見れば,憲法や法律の素人から見れば,憲法に書かれてあること以外に考える判断基準はない。したがって石川教授の主張は正しいのだろうと思うが,憲法の条文にある言葉・擁護を使って論じてほしい。
そこで繰り返したいが、陛下の人間宣言以後の日本は、ポツダム・カイロ宣言を受け入れたのである。歯舞・色丹などの4島は日本の主権が及ばないという文面を含む無条件降伏を受け入れたのである。
もし中国やロシアや英仏が日本を攻めてくるとすれば,攻めてくることもある。しかしそれは日本がポツダム・カイロ宣言を無視したときである。
簡単な話、日本は無条件降伏後国連に加盟した。国連憲章には「敵国条項」が10数項目ある。その一つ54条によれば、日独伊が再軍備すれば戦勝連合国は3国に軍事的制裁を加えることができるというのである。そのとき,米国は口は出せるが,ポツダム宣言創作の一員であるから、手は出せない。日米安保は適用できない。
したがって、国連安保理の承諾なしに,中国が攻めてくるとすれば攻めてくることがある。攻めるのか軍事制裁を加えるのかは言葉の問題であり、一般国民・庶民が苦しむことはある。しかしこれまでに積み上げられてきたジュネーブ条約やパリ不戦条約などによって民間人や民間施設を攻撃してはならない。攻撃するとすれば日本の基地である。日本の戦闘機、戦艦である。
誤爆があるから一般庶民も殺傷される危険はある。基地で働く人は死ぬ場合もあろう。しかしそれは日本政府がポツダム・カイロ宣言を受け入れ、国連に加盟した以上仕方ないのである。(しかしヒロシマの人々は米軍によって殲滅された。広島に軍事施設があったとすればそこだけを狙えばいいのであるから、原爆投下は国際法違反である)
結論となるが、防衛省が空母をもてば中国は安保理の承諾なく、軍事制裁を加えることができる。潜水艦はミサイルを搭載する。巡洋艦は砲弾やミサイルを運ぶ。駆逐艦はそれなりの装備品を運ぶ。輸送船、掃海艇も同じ。しかし短期であれ,長期であれ、爆撃機や戦闘機等を運ぶのは「空母」である。
揚陸艦を改造して空母を造れば中国は軍事的制裁を加えることができる。同様にして英仏ロも加えることができる。ゆえに南シナ海に英海軍は屯(たむろ)し、フランス海軍は南東アジアに海軍基地を有する。ロシアはキリル諸島にミサイル基地を建設する。
ラブロフ外相は「先の大戦の結果を受け入れよ」と我が国の首相に迫った。また先日、王偉外相も「日中の基本的な合意をもとにして云々」と言った。「基本な合意」とはポツダム・カイロ宣言及び敵国条項を指す。つまり、王外相とラブロフ外相外相は同じ事を言ったのである。
以上、ワタチはこれまで憲法や国際条約に書かれていることをもとに書いた。書かれていない専門用語を使っていない。
オマケ; 日ソ共同宣言があるではないかという疑問もある。しかしロシア国会議長らが主張したように、日米安保は想定されていない。したがって日ソ共同宣言そのものさえ有効かどうかは定かではない。おそらく1957年の共同宣言に反発した連中が日米安保を強行し成立させた面があると思う。