55. 2020年5月23日 17:23:03 : mf7eoN1e9w : N3o0bHNxMlpzbWs=[1]
その前に、、、
野党が国民の味方という幻想を何とかしなさい。
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/701.html#c55
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野党が国民の味方という幻想を何とかしなさい。
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/701.html#c55
撃たれていない。
おそらく撃ってもいない。
ぜんぶがヤラセ。
http://www.asyura2.com/22/senkyo287/msg/616.html#c38
国葬 という倫理観念の押し付けが憲法違反であり、
国費の予算化は国会審議なく決定できない という憲法違反であり、
内乱が成立しているので、閣僚及び、閣議に決裁案を提出した次官会議出席者まで、
刑法第77条(内乱)国の統治機構を破壊し、またはその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑または無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、または群衆を指揮した者は無期または三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
二 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
第78条(予備及び陰謀)内乱の予備または陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
第79条(内乱等幇助)兵器、資金もしくは食糧を供給し、またはその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
第80条(自首による刑の免除)前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
この刑に伏する必要性がある。
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