54. 2020年5月11日 22:01:45 : 8jVukAEau2 : N1BGRHdxUktnemc=[1]
論点がおかしい。
この問題の本質とは、検察官定年延長について、現法の手順を踏んでいないということだ。
それ以外、一切おかしなところは無い。
確かに、現法の手順を踏んでおらず、強制執行したあ後で、法改正を行うことで、改正前の人事を有効とすることは違法行為だ。
黒川氏の人事は違法行為である。
問題とは、この論点で国会質疑が行われていない点だ。
国会において、検察は、総理大臣でも立件できるので、検察官の人事権を官邸が握るべきではないという野党論陣になっている。
これは野党論陣が間違っている。
検察官は、選挙で交代を命じられる政治家によって、任命・罷免が行なわれる必要性がある。
これは、公務員の任命罷免権を国民に認めた憲法による。
検察官を遵守するには、検察官任命罷免権を国民が行使できるシステムが必要だが、現法では国民が検察官を罷免できる手続きが法制備できていない。
ならば、官邸が検察官に対して任命罷免権を振るえ、検察官の任命罷免を行えねば、そっちの方が憲法違反である。