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MXJER01nRUhwMk0= コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acat/m/mx/mxj/MXJER01nRUhwMk0=/100000.html
[政治・選挙・NHK263] シラケ参院選の責任は史上最弱の非力バラバラな野党にある 令和でも止まらない 日本の劣化(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
7. 2019年7月29日 02:04:28 : XQVANGKytw : MXJER01nRUhwMk0=[1]
安倍一強がつづくのは、

@検察・司法が、安倍一味の悪事を見て見ぬふりをするから。(証拠が揃っている森友事件を起訴しないことで明らか。陸山会事件での強引さとまったく対照的。その他安倍一味の数多くの犯罪事実をすべて見逃している)

Aテレビが安倍批判をほとんどしないから。そして、特に安倍二次政権以降、国民の政治への関心を逸らすことばかりやってきたから。

ほぼ、この二つに尽きる。もちろん、山本を除く従来野党の腰抜けぶりも理由の一つだが、もっとも大きな原因ではない。この伊藤某は経歴でわかる通り、単なる体制派評論家。日刊ゲンダイがなぜこいつをよく使うのか理解しがたい。
http://www.asyura2.com/19/senkyo263/msg/734.html#c7

[政治・選挙・NHK263] モリカケに時間を取られ過ぎたと玉木!豹変の裏で何があった?  赤かぶ
14. 2019年7月29日 02:22:38 : XQVANGKytw : MXJER01nRUhwMk0=[2]
>>10

おまえもどうしていつもノダを必死でかばうのか?

腐った豚丼は食うな、と言っているだけ。

安倍家のアメリカンビーフがどれほど腐っていようが、

野豚が腐っていることは間違いないんだよ。あれとこれとは別問題。

安倍についてみんなしっかり批判している。

一方で、野豚についても批判してどこが悪い?
http://www.asyura2.com/19/senkyo263/msg/729.html#c14

[政治・選挙・NHK269] 安倍首相の墓穴答弁で判明 桜名簿「確実に存在する」根拠(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
37. 大塚健太郎[3] keWSy4ySkb6YWQ 2020年1月30日 10:03:22 : XQVANGKytw : MXJER01nRUhwMk0=[3]
政府のガイドライン違反は明らか。よって廃棄は違法。

<公文書管理ガイドライン>
3 保存期間
(1)(2)(3)略
(4)保存期間の設定は、歴史公文書等に該当する行政文書は1年以上とする。
(5)歴史公文書等に該当しないものでも、行政上の意思決定過程、行政上の事務や事業の実績の評価と検証に必要となる行政文書は原則1年以上とする。
(6)(4)及び(5)に該当するものを除き、以下の@〜Fに該当するものを保存期間1年未満とすることができる。
@ABCDE略
F業務単位で1年未満がふさわしいと具体的に定められた文書

※内閣府は、(6)₋Fを根拠に「参加者名簿」を1年未満に設定したが「参加者名簿」は事業が適正に実施されたかを評価・検証する上で必要であり(5)に該当する。したがって(6)₋Fを根拠に1年未満とすることはできない。
※「参加者名簿」が(5)に該当することは、現在、それがないために「桜を見る会」が適正に実施されたかの評価と検証ができないことから、逆説的に実証される。
http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/189.html#c37

[政治・選挙・NHK269] <国会中継でもう歴然>はぐらかしの安倍首相 反省なしの“常習犯”は必ずまたやる(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
20. 大塚健太郎[4] keWSy4ySkb6YWQ 2020年1月30日 15:45:05 : XQVANGKytw : MXJER01nRUhwMk0=[4]
桜を見る会の「参加者名簿」は、「国の功労者が適正に招待されたか」「招待者は予定通りに出席したか」「不適切な人物が招待されていなかったか」など行事が適正に実施されたかを後から跡付け、検証する上で不可欠な行政文書だ。実際、現在、その「参加者名簿」がないことが原因で、桜を見る会が適正に計画・実施・運営されたの検証が不可能な状況にある。よって、「参加者名簿」は公文書ガイドライン3−(5)に該当し、保存期間1年以上にあたる行政文書だ。そのような行政文書を保存期間1年未満に設定した政府は違法である。

<公文書管理ガイドライン>
3 保存期間
(1)(2)(3)略
(4)保存期間の設定は、歴史公文書等に該当する行政文書は1年以上とする。
(5)歴史公文書等に該当しないものでも、行政上の意思決定過程、行政上の事務や事業の実績の評価と検証に必要となる行政文書は原則1年以上とする。
(6)(4)及び(5)に該当するものを除き、以下の@〜Fに該当するものを保存期間1年未満とすることができる。
@ABCDE略
F業務単位で1年未満がふさわしいと具体的に定められた文書

※政府は、(6)−Fを根拠に「参加者名簿」を1年未満に設定したが、「参加者名簿」が「(5)に該当するもの」であるから、(6)₋Fを適用することはできないのだ。


http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/303.html#c20

   

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