18. 2020年12月30日 21:35:58 : YvzimmVvso : MS91QnRuclEyT28=[1]
>>14.
>つまり、第2項には
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
とある。
>これを削除するためには、憲法改正の手続きが必要である。
はぁ?
何で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」を削除しなくちゃならないの?
つまり
「憲法改正の手続きの必要などない」という事である!
http://www.asyura2.com/20/senkyo278/msg/261.html#c18