74. 2021年3月07日 13:28:13 : gkt7WmGBJA : Mnd0SmZNOTZHZ1U=[1]
>>67
内閣令と政令は同じものなので、その指摘は正しくない。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
Article 73. The Cabinet, in addition to other general administrative functions, shall perform the following functions:
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
Enact cabinet orders in order to execute the provisions of this Constitution and of the law. However, it cannot include penal provisions in such cabinet orders unless authorized by such law.
内閣令=政令および省令は、「憲法および法律の規定を実施するため制定を許可する」とされているもので、政令省令より上位の憲法・法律について、内閣も省庁も法案提出できない。
重要なのは「cabinet orders政令」が内閣の取り扱いとなっているところで、憲法上は「政令」しか内閣は国会審議請求できない憲法になっているにも関わらず、内閣法の英訳は「cabinet law」であるが、orders政令とlaw法律は明確に異なるcabinet lawとしての法案提出を可能にすると、内閣法第5条において記載しているところが、>>67の指摘に正しく符合する齟齬といえよう。
内閣法は当然ながら憲法の下位法なので、憲法が「やっていいよ」と記載していない法律条文は、いかなる場合であろうとも法律としては制定できない。
憲法には、cabinet orders政令しか制定を許していない。
内閣法第5条に記述されているのはcabinet law内閣法を国会提出できるである。
「ordersなら法案提出していいよ」という憲法なのに、「lawを法案提出が仕事」という条文に書き換えられていることが、違憲であって、今日までに可決されてきたcabinet lawの全てが、憲法違反のため無効なのである。