38. 2020年10月03日 15:47:57 : ETMvy098t2 : Mm42V0dqVVB1TXc=[1]
憲法に記されているように、公務員は、全体の奉仕者であり(15 条)、憲法を尊重し擁護する義務を負っている(99 条)。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
総理大臣には、権利の前に義務がある。
自分の政策の都合で学術会議の任命を取捨できるわけないだろう。
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総理大臣には、権利の前に義務がある。
自分の政策の都合で学術会議の任命を取捨できるわけないだろう。
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