5. 2019年4月10日 06:44:06 : Jvu3qfZ9Yw : MlRtNW1RMEhQTU0=[1]
⇒《「夫人は早朝、家宅捜索をうけた時、パジャマ姿だった。人権侵害をフランスで訴えたくて、大使にエスコートしてもらった。夫人は容疑者でも捜査対象でもない」》
弘中惇一郎氏の言うとおりだと思います。
そして、フランス大使館は素晴らしい働きをされたと思います。
前近代的な土人司法しかない国の弾圧から、一人の人間を守りました。
司法改革です。
(1)取り調べの全面可視化
(2)弁護士の立会権の保障
(3)代用監獄(法務省の拘置施設ではなく、警察署の留置施設で拘留すること)の廃止
(4)勾留の必要性についての厳格な審査
(5)証拠開示の更なる充実
(6)無罪判決に対する検察の上訴権の廃止
■人質司法をやめさせるためには…
(1)刑事裁判を担当する刑事系裁判官という集団をなるべく小さくし、民事、刑事、家事、少年等を交代で担当する制度にする
(2)弁護士経験者から裁判官、検察官を選任する「法曹一元化」
(瀬木比呂志氏『ニッポンの裁判』より)
■個人的には…
(1)死刑廃止
(2)少年法の改名(再犯防止措置法)と適用年齢30歳への引き上げ
そして今回、デュー・プロセス・オブ・ロー(法に基づく適正手続の保障)にも問題があることが分かりました。憲法31条違反です。
第三者所有物没収事件(最高裁判所昭和37年11月28日大法廷判決)
「第三者の所有物を没収する場合、告知・弁解・防御の機会が必要である」
http://urx.space/P1Vu
土人司法を変えましょう。
http://www.asyura2.com/19/hasan131/msg/890.html#c5