7. 2022年3月29日 10:26:52 : mA1Ih9rro6 : MFFjVWhhbmQyZy4=[1]
ミンスク合意がドンバス武装勢力に妨害されたので、現在の騒乱に繋がってるわけだろ?
なんか、ウクライナがミンスク合意を破ったかのように偽装する植草のような奴がいるが、頭がおかしいのではないか?
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/113.html#c7
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なんか、ウクライナがミンスク合意を破ったかのように偽装する植草のような奴がいるが、頭がおかしいのではないか?
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/113.html#c7
誰による合意か?
❶
OSCE代表 ハイジ・タリアヴィーニ(スイス外交官)
❷
ウクライナ代表 レオニード・クチマ(元ウクライナ大統領)
❸
ロシア代表 ミハイル・ズラボフ(在ウクライナ・ロシア大使)
❹
ドネツク代表 アレクサンドル・ザハルチェンコ
❺
ルガンスク代表 イーゴリ・プロトニーツキー
ミンスク合意は守られず、その2週間後に【ミンスクA】と言われる再合意が行われ、ミンスク合意を成功させるため、ミンスク合意に先んじて達成される5つの目標とされた。
ミンスク合意L 優先順位@
両国の国境線から15kmまで範囲から重火器を撤去し、30kmの緩衝地帯を作ること。
ミンスク合意M 優先順位@
攻撃行動の禁止。
ミンスク合意N 優先順位@
セキュリティゾーン上での軍用機での戦闘の禁止。
ミンスク合意O 優先順位@
全ての外国人傭兵を紛争地帯から撤収させること。
ミンスク合意P 優先順位@
ミンスク議定書の履行を監視するためOSCEの作戦を開始すること。
ところが、ドネツク代表 アレクサンドル・ザハルチェンコ・ルガンスク代表 イーゴリ・プロトニーツキーは、OSCEの現地調査を妨害した。
理由は、
>マレーシア航空17便撃墜事件(マレーシアこうくう17びんげきついじけん)は、2014年7月17日にマレーシア航空の定期旅客便がウクライナ東部上空を飛行中に撃墜され、乗客283人と乗組員15人の全員が死亡した事件である[4][5]。
アムステルダムからクアラルンプールへと向かっていたボーイング777-200ERは、ウクライナ-ロシア間の国境から約50km離れた際に消息を絶ち、同航空機の残骸が国境からウクライナ側へ40kmのドネツィク州グラボベ近郊に落下した[6]。2014年3月8日のマレーシア航空370便墜落事故に続いて、マレーシア航空で2度目の航空機損失事案となった[7]。
この撃墜事件は、ドンバス戦争におけるシャフタールスクでの戦闘中に、親ロシアの反政府勢力によって支配されていた地域で起こった[8]。航空機との通信が途絶えた直後、ドネツィクにいる反政府人民兵はウクライナ軍のAn-26輸送機を撃墜したと主張した[9]。グラボベ近郊に落ちたその残骸が民間旅客機だと明らかになるや、分離主義者はこの主張を撤回して一切の航空機撃墜を否定した[10][11][12]。
親ロシアの反政府勢力に支配されていた地域(ピンク色で図示)で途絶える推定飛行ルート。ニューヨークタイムズ紙作成[13][注釈 1]
オランダ安全委員会(オランダ語版、英語版)(DSB)とオランダ主導の合同調査団(英語版)(JIT)に調査責任が委託され、調査団はウクライナの親ロシア分離主義に支配された地域から発射された地対空ミサイル「ブーク」によって、旅客機が撃墜されたと結論付けた[15][16]。JITによると、使用されたブークは元々ロシア連邦の第53対空ミサイル旅団にあったもので[17][18][19]、撃墜当日にロシアから輸送され、反政府勢力の支配地域である場所から発射され、その後ロシアへと戻った[18][20][21]。
↑OSCEは、このドンバス上空で撃墜されたマレーシア航空17便事故調でもあった。
そこで、OSCEの現地査察は、ロシアからの傭兵による撃墜行為と認定される可能性があったため、ドネツク・ルガンスク両武装勢力は、
ミンスク合意L 優先順位@
両国の国境線から15kmまで範囲から重火器を撤去し、30kmの緩衝地帯を作ること。
ミンスク合意O 優先順位@
全ての外国人傭兵を紛争地帯から撤収させること。
ミンスク合意P 優先順位@
ミンスク議定書の履行を監視するためOSCEの作戦を開始すること。
この5つの優先合意のうち3つに違反し、さらにOSCE査察団は何者かによって銃撃される事態に至った。
ウクライナ軍は再び緩衝地帯に進軍し、現在の戦闘状態に陥った。
こういう経緯である。
これは、誰がどう見ても、ドンバス・ルガンスク武装勢力に非があろう。
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/113.html#c9
孫崎の反米は、官僚がアメリカ軍の影響を受けないで、勝手に軍隊を持ちたいっていうのを代弁してるだけだからな。
もともとプーチンはウクライナ、特にキーウ侵攻の意図などなかった。
これはDSに頼まれて、モンタニエ教授が暴露したコロナ詐欺への告訴の嵐という、DSの責任逃れにつなげる問題散逸のため、偽装侵攻の可能性がある。
ただし、無料では引き受けるわけはないので、マリウポリを含む東部地区を領土拡大して良いという密約でもあって、それで軍事行動を起こしているだけだろう。
キーウを包囲しているのは、ウクライナ国軍を東部救援に向かわせないためで、ゼレンスキーも最初から東部を割譲することは折り込み済みで抵抗を続けているかのようだ。
様相が狂ってきたのは、偽装を知らない各国義勇兵がウクライナに結集し始めたからで、おそらくこれはDSもプーチンもゼレンスキーもバイデンも、想定していなかったのだろう。
同じ間違いを犯している。
ミンスクAを破ったのはドネツク・ウルガンスクの武装組織で、OSCEにおけるマレーシア航空17便墜落調査は、ミンスクAの合意を守らないこれら武装組織の抵抗にあって出来なかった。
ウクライナ軍は、ミンスクA合意を受けて、OSCEが定めた境界より15キロ外に退避していたが、ドネツク・ウルガンスク武装組織は、実はロシア国軍による傭兵組織だったので、OSCEによるミンスクA合意に基づく両軍入出禁止区域から立ち退かず、査察を妨害したため、ウクライナ軍は再びドネツク空港を武力制圧し、OSCEの査察団は2015年になってやっと現地調査に入れた。
7年後、ロシア国軍から出向していた組織の狙撃が明らかになったと、ついに提訴がなされた。
〔政治スポットライト〕豪と蘭、民間機撃墜でロシアを提訴
オーストラリアとオランダ両政府は14日、2014年7月にウクライナ上空でマレーシア航空のMH17便が撃墜されて乗員乗客全員が死亡した事件に関して、ロシア政府の責任を追求する手続きを国際民間航空機関(ICAO)で始めたと発表した。https://www.nna.jp/news/show/2310911
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/108.html#c240
これはロシア国軍の関与が明らかになったと、https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM147P50U2A310C2000000/ このように告訴に発展している。
プーチンはドネツク・ウルガンスクの解放と言うが、実はロシア国軍の暗躍スパイが、マレーシア航空17便を打ち落としてしまい、その査察阻止をせなばならない事態を引き起こした瞬間。
この瞬間と、この騒乱は同じ時に起こっている。
この事実を無視してはならない。
ドネツク人民共和国とは、もともとそう言う名称は無く、ロシア語を話す人が多く住むという事件に関与する2つの自治区(連邦構成共和国)の名称は「ドンバス」と「ウルガンスク」である。
それをウクライナ反政府武装派は「ドネツク共和国」と呼んで、その独立をプーチンが承認している。
この名称を「ドネツク」とする原因が、このマレーシア航空17便撃墜こそが紛争の発火点であると証明している。
ドネツク空港が、ウクライナ反政府武装派にとって最も重要なことなのだ。
それは撃墜犯罪をロシアが強行しているからだ。
だから反政府武装派は、自分たちの故郷であるドンバスからもウルガンスクからも乖離したドネツク空港周辺に攻め込み、そこへ屯して、ウクライナからの独立を宣言するという挙が必要だったのだ。
そしてこれが、山間の居住者もまばらな、つまりドンバス人ウルガンスク人のいないドネツクの名を「ドネツク人民共和国」と彼らの独立の上位に被せる必要があった理由である。
OSCEは現地入りを妨害されたので、マレーシア航空17便の事故調査をドネツク空港において行うべく、ウクライナ軍がドネツク空港を再攻撃してこれを奪還し、OSCEはそれから現地の査察に入れたのだ。
全面的にロシアとドネツク人民共和国側にミンスク合意違反の非はある。
http://www.asyura2.com/15/gaikokujin2/msg/381.html#c61
ドンバス(ドネツクとウルガンスク)ではなく、ドネツク(ドンバスとウルガンスク)だからね。
この違いは大きい。
実は、ドネツク空港とは、ドネツクという街に存在しない
ドネツク空港は、ドンバスの一つの市街ドネツクから、大きく西に数十キロも離れた場所にある。
2014年の、現在の抗争の起点となったOSCEの査察妨害は、この紛争線から西に存在するドネツク空港で起こった問題だ。
ところが、市街ドネツクは、紛争線から東に立地している。
植草など、日本でウクライナがミンスク協定を破ったと言っている連中は、ウクライナが、ウクライナ軍侵入禁止のドネツク市を攻撃したと誤解して、ウクライナにミンスク議定書違反があると言っているようだ。
そうではない。
ドネツク人民共和国側が、紛争線より西にあるドネツク空港に攻め込んで、OSCEのマレーシア航空17便の事故調査を妨害し、つまり協定違反を犯してウクライナ領に攻め入ったので、ウクライナ軍の反撃にあっているわけだ。
完全にドネツク人民共和国側(ドンバス・ウルガンスクの武装組織)に非がある。
全面的にだ。
戦争とは、国連手続きがある場合、初めて正当な安保理行為と認められ、その手続き不在は、いかなる理由も先行武力行使に罪がある。
ウクライナ戦争は、100%ロシアが悪く、100%ロシアには国際犯罪の事実がある。
ウクライナに落ち度があろうとなかろうと、ウクライナのそれは戦争犯罪ではない。
戦争終了後、改善せねばならない課題があるというだけだ。
ウクライナにその非が有れば、安保理行動としてウクライナに査察勧告が出る。
ウクライナがこの勧告を無視すれば、ロシアの軍事行動は正当である。
この手続きを無視した瞬間、ロシアが悪い。
ウクライナの人民への暴挙があるなら、ロシア全面撤退ののち、国連査察としてこれを実行すれば良い。
第6章 紛争の平和的解決
第33条
いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。
第34条
安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争又は事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。
第35条
国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
本条に基いて注意を促された事項に関する総会の手続は、第11条及び第12条の規定に従うものとする。
第36条
安全保障理事会は、第33条に掲げる性質の紛争又は同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。
安全保障理事会は、当事者が既に採用した紛争解決の手続を考慮に入れなければならない。
本条に基いて勧告をするに当っては、安全保障理事会は、法律的紛争が国際司法裁判所規程の規定に従い当事者によって原則として同裁判所に付託されなければならないことも考慮に入れなければならない。
第37条
第33条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決することができなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。
安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞が実際にあると認めるときは、第36条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。
第38条
第33条から第37条までの規定にかかわらず、安全保障理事会は、いかなる紛争についても、すべての紛争当事者が要請すれば、その平和的解決のためにこの当事者に対して勧告をすることができる。
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第39条
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。
第40条
事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当時者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。
第41条
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。
第42条
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
第43条
国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
第44条
安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。
第45条
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる1又は2以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。
第46条
兵力使用の計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。
第47条
国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、地域的小委員会を設けることができる。
第48条
国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、安全保障理事会が定めるところに従って国際連合加盟国の全部又は一部によってとられる。
前記の決定は、国際連合加盟国によって直接に、また、国際連合加盟国が参加している適当な国際機関におけるこの加盟国の行動によって履行される。
第49条
国際連合加盟国は、安全保障理事会が決定した措置を履行するに当って、共同して相互援助を与えなければならない。
第50条
安全保障理事会がある国に対して防止措置又は強制措置をとったときは、他の国でこの措置の履行から生ずる特別の経済問題に自国が当面したと認めるものは、国際連合加盟国であるかどうかを問わず、この問題の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する。
第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/114.html#c155
この手続きを踏まないものは「戦争犯罪」である。
解決手段は>155に示されてある。
その手続きを無視した瞬間、ウクライナに人権違反があろうとも、ウクライナが戦争犯罪による被害者となった。
それだけの話だ。
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/114.html#c157
⑴安保理常任の解任手続き
⑵戦犯国家指定
これが採決されるべきである。
もちろん多数決なので、加盟国がロシアを常任に止めるとか、常任理事国は解任しても戦犯指定まではしないとか、すべて採決で決定すれば良い。
それが民主主義だ。
➕
仮にミンスク議定書をウクライナが破っていたとしても、ロシアが武力行使する手続きは、国連憲章を無視できない。
わかったかキチガイ?
あ、分からんからキチガイなんだな。
ウクライナへの制裁の警告なく、査察受け入れの要求をせず、武力行使しては犯罪です。
それが理解できない奴がキチガイです。
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/114.html#c165
OSCEは2015年にドネツク人民共和国側のミンスク議定書違反を国連に報告
https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM13H9W_T10C15A4FF8000/
ウクライナ東部で再び緊張 停戦監視団「砲撃1000回超」
2015年4月13日 23:23
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【モスクワ=田中孝幸】2月に停戦が発効したウクライナ東部で軍事的緊張が再び高まっている。欧州安保協力機構(OSCE)の停戦監視団はドネツク州で12日、日中の約6時間で砲撃とみられる1166回の爆発音を確認。停戦合意違反に当たる戦車や重火器による戦闘を目撃した。関係国の外相が13日に和平の方策を協議するが、緊張緩和につながるかは予断を許さない。
OSCEがこれほどの大規模な戦闘を確認するのはおよそ1カ月半ぶり。政府軍は12日に親ロシア派が停戦合意を50回以上違反したと非難。親ロ派は13日、前日からの24時間で政府軍が66回の停戦違反を犯したと主張した。ウクライナのメディアによると、ドネツク州で12日、同国軍と親ロ派武装勢力との間で激しい戦闘が発生、双方の兵士が計3人死亡した。
背景には東部の将来を巡って深まるウクライナ政府と親ロ派の対立がある。政府は先週、東部地域の自治権拡大や憲法改正を巡る親ロ派との協議を拒否。ウクライナ民族主義を掲げる右派勢力に接近し、ロシアとの対決姿勢を一層強めた。
親ロ派の後ろ盾であるロシアは猛反発し、ラブロフ外相は12日、ポロシェンコ政権の最近の政策を「過激だ」と批判した。非常事態省は13日、親ロ派支配地域への新たな「人道物資」を送ると発表した。
2月の停戦合意をまとめたロシア、ウクライナ、ドイツ、フランスの4カ国外相は13日、ベルリンでウクライナ問題を協議する予定。親ロ派やロシアは話し合いを優位に進めるため、ウクライナへの軍事的圧力を強めようとした可能性がある。
一方、ロシアとウクライナの統制がききにくい双方の過激な民兵組織が暴走したとの見方も出ている。ロシアの政治技術センターのアレクセイ・マカルキン副所長は「両国には停戦合意を破棄する意図はなく、今回の戦闘は偶発的に起こった可能性が高い」と語った。
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/114.html#c170
ドネツクのミンスク議定書違反は確定している。
ウクライナのミンスク議定書違反は、あるかも知れないというだけで未確認だ。
こののち、ウクライナ共和国軍はドネツク側を内乱として掃討作戦に入った。
これが経緯だ。
100%ドネツク側がミンスク議定書違反であり、悪い。
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/114.html#c172
だからロシア・ドネツク側が犯罪なんだ。
分かるかなあ?
キチガイだからなあ。
こんな1+1が2になるということも理解できないもんなあ。
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/114.html#c173
日本人に、日本国憲法は上等すぎるというだけだ。
憲法違反に対する具体的懲罰は、明確に存在する。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC77%E6%9D%A1
(内乱)
第77条
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。
付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。
これが憲法違反の罪だ。
内乱罪とは、⑴ 国の統治機構を破壊し、
又は⑵その領土において国権を排除して権力を行使
⑶憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者
この3パターンが内乱罪を構成する要件である。
⑴⑶は、具体的に起こっていると定義できない。
しかし⑵は、恒常的にその違反が強行されている。
国権を排除して権力を行使とは、行政による越権行為を指し、その越権行為によって、憲法が禁じた法律制定行為は、誰がどう見ても⑵に抵触する。
山ほどある内乱罪のうち、理解しやすそうな具体例を挙げよう。
消費税法
律令には、法律・政令・省令・条例の4つが存在し、法律の下位法として施行規則という戒律が存在する。
このうち「〜法律」とは呼んで字の如く「法律」のみであり、その他は「規制」という属性となる。
法律と規則の違いは、法律のみ課税・懲罰が制定でき、規制にはそれが無いということが異なる。
規制を妨害した場合、初めて公務執行妨害罪ということになるわけだが、規制とは、懲罰前に、通知・警告せねば罰せないという意味を有している。
この前提で、憲法は、立法府と行政府にその権限を明確に記してある。
税率の決定とその課税を伴う法律は、国会議員のみしか立法できない。
行政は、憲法上の呼称は内閣と呼ばれるが、内閣の行為を定めた憲法記載に立法権は不在である。
日本の乱立する憲法違反とは、内閣法制局なる行政機関が、三権分立に違反し、内閣法制局による法律の制定という憲法違反を強行し続けていることにある。
毎年、歴代すべての内閣が内乱罪抵触行為を犯しているので、閣僚及び局長以上の日本官僚は歴代の全員が死刑相当なのだが、、、
まあ消費税法に絞る。
消費税法は、内閣法制局の立法である。
つまり行政機関が立法している。
分かりやすいのは、安倍晋三内閣が消費税を10%に増税した消費税法(前法を廃棄して新法を立法)という行為の理由である。
消費税法10%増税は、谷垣、山口、野田3党代表の、国会審議に無関係の、3者合議によって決定している。
これは、例えばスターリンの千島列島ソビエト領有を米英首脳と密約したとか、NATOの防衛圏拡大をしない前提で東ドイツ国民がベルリンの壁を破壊してドイツ統一することに対して、ソビエトによるドイツ人殺害を見送るとか、共同宣言によらない密談と同じ談合である。
これらは民主的正当性は無いので、例え結ばれたことが事実であったとしても、その効力は無い。
これは、内乱罪である。
他の定義は当てはまらない。
憲法違反とは、このように現憲法を無視して、憲法上立法できない法律を成立させる行為を言う。
憲法改正の論議などは、憲法を変える手続きが憲法上に謳われているのだから、国会議員であろうと公務員であろうと、その談義自体は憲法違反に当たらない。
>170をよく見ろ。
⑴ミンスクAとは,2015/2/11
⑵OSCE報告書 2015/2/12 ドネツク親ロ派側ウクライナへ向けて砲撃
政府軍は12日に親ロシア派が停戦合意を50回以上違反したと非難
⑶OSCE報告書 2015/2/13 ウクライナ軍反撃
親ロ派は13日、前日からの24時間で政府軍が66回の停戦違反を犯したと主張
日付が分かるかなあ?
⑴2月11日 ミンスクA議定書が交わされた日
⑵2月12日 親ロ派がミンスクA議定書を破った日
⑶2月13日 ウクライナ政府軍がミンスクA議定書を破った親ロ派に反撃した日
ミンスクA議定書とは、どっちが破ったんだ?
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/114.html#c185
ドイツ国民が東西統一するのに、他国がドイツ人を殺傷するかしないかを密約で決定する人権違反は、国際法上無効だ。
どこの国がどこの国と連携協力して、当事国の安全保障を模索するかは、他国が密約で決定できることではない。
(国連憲章51条)
有効なのは、共同宣言された内容に限られる。
ドイツ国民を質に取って、ソビエトの安全保障を確立することは、世界人権宣言への違反であって、例えその時成立しようとも、世界人権宣言の精神を確立することを目的とした国連加盟国の間で効力は無い。
世界人権宣言違反なんだからできるわけないが、だから無効なんだよ。
脳が無いのか?
ゼレンスキーがミンスク合意を破棄したいと言ってるとは、佐藤優が言ってるだけで、出典はどこにも無い。
https://mainichi.jp/articles/20220223/k00/00m/030/010000c.amp
ロシアのプーチン大統領は21日にウクライナ東部ドネツク、ルガンスク両州の親露派武装勢力が名乗る二つの「人民共和国」の独立を承認、22日には2014年から続く東部紛争の和平条件を定めた「ミンスク合意」について「もはや存在しない」と言い切った。紛争の経緯や合意の問題点、予想される展開についてまとめた。…
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/114.html#c205
ドネツクとルガンスクでの選挙
2015年のウクライナ地方選挙は10月25日に予定されていたが、7月2日にドネツクの指導者アレクサンドル・ザハルチェンコが10月18日に地方選挙を行う命令を出した。 彼は、この行動は「ミンスク協定に従った」ものだと述べた。
ザハルチェンコによれば、この動きはドネツクが「独立してミンスク協定を履行し始めた」ことを意味するという。 ザハルチェンコは、選挙はドネツクの憲法および法律と矛盾しない限り、ウクライナ法「ドネツク州およびルハンスク州の特定地域の地方自治に関する臨時令」に基づいて行われると述べた。
同日、 ペトロ・ポロシェンコ大統領は、ドネツクの選挙がこのような一方的なやり方で進むのは、「極めて無責任で、ドネツク州とルハンスク州の特定地域で緊張が高めて破滅的結果をもたらす」と答えた。
さらに、OSCEは、ウクライナが求めるなら、紛争地帯での選挙にオブザーバーを派遣すると述べた。
ミンスク2で指定されているように、ドネツクとルガンスクが占領する地域での地方選挙は、合法だと認められるためにOSCEによって監視されなければならない。
ルガンスクの指導者イーゴリ・プロトニーツキーは、ドネツクを追うように、2015年11月1日にルガンスクが統治している地域での選挙を実施するとした。
9月1日に合意されたミンスク2を再び実施することに同意し、戦闘が大幅に減少した中、 ノルマンディー協議会が10月2日に会議を開いた。 会議では、紛争地帯での選挙はミンスク2に従って実施されることが合意された。
選挙実施のために、フランス大統領フランソワ・オランドは、選挙の準備のために3ヶ月必要であるとして、選挙は2016年まで延期される必要があると述べた。
★最重要★ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、ドネツクとルガンスクが早期に選挙を行うのを防ぐために、ロシアが自身の影響力を用いて介入することに同意した。
これに従い、ドネツクとルガンスクは10月6日に予定された選挙が2016年2月21日まで延期されたと発表した。
2015年10月25日にウクライナの他の地域では地方選挙が行われた。
延期の後、ドイツ外相のフランク - ウォルター・スタインマイヤーは、OSCEのオブザーバーがドンバス地域で開催される予定の選挙が、ウクライナの法律とミンスク2に従っていることを確認したと述べた。
2016年4月18日に予定され、ドネツクとルガンスクが手配した地方選挙が2016年4月20日から7月24日に延期された。
2016年7月22日にこの選挙は再び2016年11月6日に延期された2016年10月2日、ドネツクとルガンスクは「予備選挙」を開き、投票者は2016年11月6日の選挙の候補者を推薦した。
ウクライナはこれらの「予備選挙」を違法であると非難した。
2016年11月4日に、ドネツクとルガンスクの両方が「次の通知があるまで」地方選挙を延期した。ドネツクのザハルチェンコ議長は、「2017年には、ミンスク協定に基づいて選挙を行うか、自分たちで独自に実施する」と付け加えた。
※まず、親ロ派側の選挙が遅れた理由は、プーチンが介入するためである。
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/114.html#c208
ウクライナの2017年以降の主張はその通りであって、どうしてミンスクAに他国関与すべからずというのをプーチンは介入することが正当なのか?
キチガイでもプーチンが悪いと分かるだろう。
だからプーチンは、ミンスクAを破棄する>205)と言ったのだ。
全面的にロシアが悪い。
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/114.html#c209
13の徳目は、現代でも十分に通用する道徳概念であって、何の問題も無いどころか、ロナルドレーガン大統領などは新自由主義の精神に相応しいと、これをアメリカに持ち帰ったくらいだから、自由主義(基本的人権の尊重)を地で行く、よくできた文章だ。
教育勅語の問題とは、教育勅語の発布された背景にある。
すなわち、国王が、自分の家訓である13の徳目を家臣である国民に諭すという、その通知する力関係において、拒否権を与えない同調圧力に相当するというところが問題なのだ。
現憲法上、天皇は政治に関与できないし、教育勅語の語られる背景で、今私が言ったような背景が語られることはなく、教育勅語を否定する者は、13の徳目が悪いという論評をしてくる。
評価は人それぞれだが、13の徳目自体は非の打ち所がない。
これほど簡潔に、個人個人の権利を主張した、自由主義の鑑とも言える精神は、世界中探しても匹敵する文章は見たことがない。
13の徳目とは、本当によくできている。
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/121.html#c71
なぜなら、彼らは教育勅語に数倍する、政府による同調圧力の権化とも言えるロシアプーチン政権とか、中共習近平政権を正当としているからだ。
プーチンや習近平にかかったら、その同調圧力たるや、教育勅語の非ではない。
反対に、ロシア・中国で13の徳目を唱えようものなら、国家叛逆行為として検挙される可能性すらある、ロシア・中国における禁止行為・個人の権利の主張が13の徳目に当たるからだ。
私は、プーチン支持者・習近平支持者に否定される13の徳目とは、本当に素晴らしいと思う。
逆に、プーチン支持者・習近平支持者が優れているという政治ポリシーは、暗黒の同調圧力の塊でしかない。
http://www.asyura2.com/22/senkyo286/msg/121.html#c72
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