30. はしら[145] gs2CtYLn 2024年2月22日 23:06:58 : ARzA0f1zqY : MDV4LkxzbjdJeVE=[1]
民主主義をぶっ壊す方針です。
共同声明への署名も引き続き常に受け付けています。
http://kokumintouhyou.blog98.fc2.com/blog-entry-28.html
では、美爾依さんのミニ・ヴァージョンを転載します。
転載開始
『憲法改定反対』理由:
1.「国民主権」・「平和主義」・「基本的人権の尊重」という三大原則をかかげる日本国憲法の根幹に反民主主義的な改変を加えるものである。
2.現憲法の改定に関して定められた条文「第九十六条」の改定が行われれば、日本国憲法は硬性憲法の性格を実質的に失い、主権者である国民の意思と無関係に、政権側の都合でいつでもどのようにでも憲法を、その根幹すら変えることができるようになる。
つまり、現政府与党のもくろむ改憲とは、「主権者である国民が国家に命令する」立憲主義を否定し、「国家が一方的に国民に命令する」ことを可能にするための全面的改憲である。
『憲法改定手続法案(国民投票法案)』反対理由:
1. 本国民投票法案には最低投票率の規定が設けられておらず、有権者の二割程度の賛成票だけでも条文の改定が可能である。(憲法の基本原則、民主的・立憲的根幹が簡単に変更されてしまう内容である。)
2. 国民投票において、投票運動での自由な言論活動に罰則とともに設けられている制限があり、罰則の適用が恣意的になされる危険性を排除できない。(その罰則・制限が、現憲法を擁護する立場の者にとってのみ不利にはたらくと考えられる。)
3. 国民が改憲案についての賛否を判断するための広報の公平性が保証されないこと。(国民投票広報協議会に参加できる人員、及び公費で賄われる広報が国会の議席数に応じて割り振られるため、多数の議席を占める政党が一方的に有利になる。また、制限なしの有料広告は財力のある側だけに一方的に有利になる。)
4. 憲法改定についての国会の発議から国民投票までの期間が短い。(国民が的確に意思決定できる可能性が低い。)
5. 国民投票における、賛否を問うための投票方式があいまいになっている。(抱き合わせによる恣意的な誘導を避けるため、個別の条文ごとに賛否の意思表示ができる投票方式にするべきだが、その点があいまいである。)
http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/426.html#c30