15. 通りすがりオバ[381] ksqC6IK3gqqC6INJg28 2024年5月20日 13:38:40 : EHGaTwD546 : MC9vOGdIVi8vb0E=[1]
>>4
やっぱり、「政党交付金」と「政治資金規正法」をごっちゃにしてますね(苦笑)
政治資金パー券に公金(税金)は入ってませんよ!公金が入ってるのは「政策活動費」または「政党活動費」のほう。
「政治資金規正法」は民間から政治家へ寄付する資金の事で、パーティー券販売で集めたお金はその範疇。
国税長官の国会答弁で、政治資金を受け取った議員がそれを使い切らず残高があった場合、
(残高が)雑所得の課税になり、残高が申告されてなければ脱税となるというのは
【政党交付金→「政策活動費」】のほう。
パー券の売り上げは、民間から政治家への寄付金になるため非課税。
パー券収益の不記載は雑所得にはならないそうよ。ソースは前衆議院議員の長尾たかし氏による月刊誌寄稿文。
パー券の収益と政策活動費とでは根拠とする法律が別で、それを知らないとは恥をかくことになるから調べましょうね。