2. 阿闍梨(あじゃり)[50] iKLoi5ecKIKggraC4YLoKQ 2023年9月15日 22:02:01 : IWEorD39J6 : M2ZnWnZNaHFNeHM=[1]
皆様へ
まず、『当事者の会』の罪状を調べた結果を報告します。
【騒乱の罪】
刑法第106条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。
次に、『文春・検察【前検事総長林真琴を含む】・裁判所・報道』の罪状ですが、私見で申し訳ありませんが、国家反逆罪【刑法には存在しません】が相当と思料します。
私のブログの『通報1〜10』の通り、数々の冤罪裁判を行い、数々の重犯罪人を見逃し【犯罪の隠蔽】等、これを、『文春・検察【前検事総長林真琴を含む】・裁判所・報道』が結託して、国の統治機構を破壊し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴挙をしました。暴動どころか、国民の生命を重大な危機に至らせ、子供の未来を奪い、国を滅亡へと誘っています。
これは、刑法第七十七条【内乱罪:国家反逆罪】に相当すると思料します。
【内乱に関する罪】
刑法第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
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