100. 罵愚[8656] lGyL8A 2020年9月22日 05:01:34 : tiRWcGnyaU : M1N0WjlvMGk5WFU=[1]
>>93
ちょっと視点を変えて議論を続けるが、日本がハーグ法を批准したのは明治44年(1911)のことだ。一方のポツダム宣言が発せられたのは昭和20年(1945)7月26日である。一方で、該当事案の大東亜戦争は昭和16年(1941)12月8日に勃発して、昭和20年(1945)8月16日に日本軍への停戦命令が下され、同年9月12日、降伏文書が調印されて外交条約上の休戦条約が締結された。
そして日本が平和条約(サンフランシスコ条約)を締結して、外交条約上の戦争を脱したのは昭和27年(1952)のことであった。この時系列が、ここからの議論の主軸になるので、整理しておくと次のようになる。
日本がハーグ法を批准 明治44年(1911)
大東亜戦争勃発 昭和16年(1941)12月8日
ポツダム宣言 昭和20年(1945)7月26日
日本軍への停戦命令 同年8月16日
休戦条約締結 同年9月12日
平和条約締結 昭和27年(1952)
そして、もしもこの歴史的時系列のなかで「法の一般原則に照らし合わせても、ポツダム宣言とハーグ陸戦法の間には特別法と一般法の関係が成立して」いるとすれば、特別法としてのポツダム宣言は法対象としての大東亜戦争が勃発したあとに生まれているのだから、事後法の瑕疵がある。法的に無効だと言えるのではあるまいか?
松村晶廣博士が主張して、多くの戦後左翼が同調している「特別法と一般法の関係が成立して」いると仮定すれば、同時にポツダム宣言は事後法であり、それ以後の休戦条約も平和条約もチャラになってしまわないか?
つまりねぇ、日本の戦後左翼の脳内妄想に引っ掻き回された日本の戦後75年間に、いい加減に縁を切ろうじゃぁないか、というのが、わたしの主張だよ。
http://www.asyura2.com/20/senkyo275/msg/699.html#c100