60. おじゃま一郎[7440] gqiCtoLhgtyI6phZ 2019年9月28日 09:15:25 : re9eqBdReU : Lm9uZ2tqZkRhOVU=[1]
>協定破棄など検討の余地すらないなどは、
国際法上、条約の「破棄」という手続きはない。
条約の効力をなくすには、条約の終了の措置が取られる。
多くの場合、条約そのものに効力の期間を延長するかどうか
が記されている。条約に記されていなくても当該国同士で
終了に同意すれば効力はなくなる。
例えばGSOMIAの場合1年更新で、もしどちらかの国が
延長に関しその意思を期限までに相手国に示し、相手国が同意すれば
終了となる。
辺野古基地建設の場合、日本政府も大多数の国民も日米安保条約を
遵守し、建設に賛成なので工事取りやめを米国に通達する意思はない。
憲法が国内では最高法規なのはどこの国でも変わりわない。どこの
国でも国内法より条約・国際法を優先させている。
http://www.asyura2.com/19/senkyo265/msg/815.html#c60