56. 歙歛[-284] n1@fYQ 2020年3月02日 02:18:32 : tyYNXgklig : LkZ5RTYzVGlVMTI=[1]
「憲法の掌中にある機関」が憲法を擁護することは不可能である。
憲法には「権利の章典」及び「統治機構規定」という二つの役割が課されている。「統治機構規定」とは脊椎動物の中枢神経系に対応するものであり、これがなき国家は独立した存在とは看做されない。生体内では大脳の指令によって筋肉や器官が活動するように国家において各機関は代表者の指令に基づいた運営がなされる。一機関の意思表明が代表者の行動を制約したように見えてもそれは偽装である。
『<民立>憲法裁判所』設立の提案
http://www.asyura2.com/14/test31/msg/831.html
http://www.asyura2.com/20/senkyo270/msg/182.html#c56