http://www.asyura2.com/acat/l/l2/l2h/L2hsMDZXZlFyZ2c=/100000.html
31. 2020年10月05日 17:51:20 : KFjhHq3e9Y : L2hsMDZXZlFyZ2c=[1]
野合と見え見えだからなあ。。。。。
http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/302.html#c31
29. 2020年10月05日 18:23:57 : KFjhHq3e9Y : L2hsMDZXZlFyZ2c=[2]
野党は、「何が違う」「何処が違う」と明確に言えないし、明確に言う部分は財源・代替えエネルギーなど具体的な方策なく反対しているだけなので、却って与党の言うほかないと、与党の否定をしている自分たちが間違いと言ってるようなもの。
これでは勝てるわけがない。
http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/301.html#c29
347. 2023年4月23日 19:31:36 : KFjhHq3e9Y : L2hsMDZXZlFyZ2c=[3]
安倍晋三も親露、幸福実現党も親露、IOCバッハ会長も親露だね。
汚職まみれの人間はほぼ全員親露。
http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/647.html#c347
352. 2023年4月23日 19:56:05 : KFjhHq3e9Y : L2hsMDZXZlFyZ2c=[4]
>>341
あなたの言っていることが事実なら、阿修羅掲示板とは、
◯ 不正アクセス行為を助長する行為 に当たることになります。
警視庁 違法有害情報を専門機関に通報
各機関が受け付けている違法・有害情報
インターネット・ホットラインセンター(違法情報)
1わいせつ電磁的記録記録媒体陳列
2児童ポルノ公然陳列
3売春目的等の誘引
4出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為
5薬物犯罪等の実行又は規制薬物(覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん及びけしがら)の濫用を、公然、あおり、又は唆す行為
6規制薬物の広告
7指定薬物の広告
8指定薬物等である疑いがある物品の広告
9危険ドラッグに係る未承認医薬品の広告
10預貯金通帳等の譲渡等の勧誘・誘引
11携帯電話等の無断有償譲渡等の勧誘・誘引
12識別符号の入力を不正に要求する行為
13◯不正アクセス行為を助長する行為
353. 2023年4月23日 20:05:26 : KFjhHq3e9Y : L2hsMDZXZlFyZ2c=[5]
「IPアドレスの偽装をしても良い」
そして、その偽装IPアドレスを使用して、自分が運営する掲示板で情報拡散しても良いと言うなら、これは完全に上記の犯罪に抵触します。
http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/647.html#c353
358. 2023年4月23日 20:20:38 : KFjhHq3e9Y : L2hsMDZXZlFyZ2c=[6]
>>355
公安警察が阿修羅掲示板を運営していると公表しておれば、それは犯罪に当たりませんが、そんな告知はありますか?
IP偽装して良いとは、サーバ運営者が言って良い発信ではあり得ません。
http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/647.html#c358
360. 2023年4月23日 20:29:22 : KFjhHq3e9Y : L2hsMDZXZlFyZ2c=[7]
違法性と対処法を弁護士が徹底解説。「なりすまし」対応完全ガイド
藥師神豪祐 諏訪匠 2021.07.31
(中略)
ネット上では匿名で行動できるとはいえ、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)に定められた発信者情報開示という裁判上の手続きを取れば、加害者を特定することができます。具体的な流れとしては、なりすまし投稿に利用されたSNSの運営会社に対してIPアドレス等の開示を求める仮処分を行い、まずは発信者のIPアドレス等を確保します。そして、得られた情報を手掛かりに、プロバイダに対する発信者情報開示請求を行います。見かけ上は匿名であるとしても、実際には必ずしも匿名のままでいられることはありません。
(中略)
法的手続きを取る場合、重要になるのはタイムリミットです。発信者情報開示を行って加害者を特定する場合、加害者が利用していたプロバイダが設定しているアクセスログ保存期間(プロバイダごとに異なりますが、多くの場合3カ月間が目安とされています。)のうちに手続きを行う必要があります。プロバイダへの発信者情報開示請求を行う前段階で、SNS運営会社からIPアドレス等を取得する必要があるため、手続きには時間がかかります。プロバイダのアクセスログが消えた後では加害者の特定ができなくなってしまうため、被害を受けてから迅速な対応が必要です。被害の例を見ますと、証拠保全さえできていれば権利侵害の認定は問題なくなされると思われるケースも少なくありません。今後は法的な対応をとる事例も増えてくるものと思われます。本稿も被害対応の一助になればと思います。
このように、サーバ管理者は、利用者の利益を守るとともに、利用者の不正を許さないことも、サーバ管理者に帰する責任です。
それを、成りすまし使用を前提として許可するならば、完全に「不正アクセス行為を助長する行為」に当たっています。
ましてや、それをやってよろしいと推奨するようでは、言い逃れはできないでしょう。
http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/647.html#c360
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