27. 2023年2月08日 10:44:16 : 1w1LcLdzKo : L2dTU2VFSjJNMkE=[1]
一応刑法の判例、慣習的に不解散罪を適用する場合警察が3回解散せよと言っても
解散しない場合実力行使に出てもいいという基準があるね
これは、外国の軍艦が攻撃してきたとき相手国に3回中止を求めてもやめる気配が
無い場合緊急事態を発令して臨戦態勢を宣言して防御に入ることができる
。。。に応用(被害の程度が軽微な場合)
これは被害の程度によってもまた緊急度に応じて3回の警告してしなくても
緊急事態を発令できると考えるほうが妥当
正当防衛が自衛官に許される場合は緊急事態宣言も不要だが
相手国としては応戦してきたと看做して戦火を拡大する場合もある
もちろんその場合、緊急事態を宣言して応戦することになる
http://www.asyura2.com/22/senkyo289/msg/246.html#c27