36. 2020年10月28日 22:09:39 : IGMrdzCvUw : eWdzSEYvY0dzU3c=[1]
>>25
権利を主張するなら義務を果たせ。
憲法に違反する法律も権利も無効だ。
http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/785.html#c36
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権利を主張するなら義務を果たせ。
憲法に違反する法律も権利も無効だ。
http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/785.html#c36
>拒否権の無い任命権など存在しないのだ。
どこにそんな決まりがある?
権利というのは憲法に反しない範囲に限られる。
http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/785.html#c43
君がホラ吹きの悪戯小僧だということは十分わかったわ。
不幸せだな。友達いないだろ。
http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/785.html#c71
大当たり!
市を廃止することに政治生命を掛けてたやつが、市長をやってていいのかな?
市民のみなさん。
任命は権利ではなく義務だろ。
総理大臣は公僕で、主権者は国民で、国民が主人で総理大臣は下僕だろ。
国民の税金で給料もらってるだろ。
社員が社長の任命権限や拒否権を持ってるか?
http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/785.html#c95
日本学術会議法
第7条 日本学術会議は、210人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)日本学術会議法をもつて、これを組織する。
2 会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
となっている。法律で決められている義務だ。果たさないのであれば、他の法律や憲法に反するという理由を示す必要がある。
>>97
>それはオメエの勝手な解釈だ
1983年5月12日の参院文教委員会で当時の中曽根康弘首相が
「政府が行うのは形式的任命にすぎません」
と答弁。
また、同年11月24日の参院文教委員会では丹羽兵助総理府総務長官が
「学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけの任命をしていく」
と答弁している。
>推薦された者を十分審査吟味しなければならない、という義務だ
日本学術会議法
第17条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
1983年5月12日の参院文教委員会で当時の中曽根康弘首相が
「政府が行うのは形式的任命にすぎません」
と答弁。
また、同年11月24日の参院文教委員会では丹羽兵助総理府総務長官が
「学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけの任命をしていく」
と答弁している。
コメンテーターが何を言おうと言論の自由はあるが、
法律の変更が必要なことをポンとする理由になっていない。
法治国家である以上、法律の変更をしてからのことになる。
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