58. 2021年3月22日 12:01:57 : heX2noce0M : eVZpclBreGRyOGs=[1]
中国製であろうが、ロシア製であろうが、ワクチンなんぞはガセもいいとこだ。
どこかのワクチンが効くという時点で、こいつらは裏で出来ている。
http://www.asyura2.com/21/senkyo279/msg/710.html#c58
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どこかのワクチンが効くという時点で、こいつらは裏で出来ている。
http://www.asyura2.com/21/senkyo279/msg/710.html#c58
つまり抗体保有者にはワクチンを接種する意味はない。
しかしこいつらは、抗体を保有しているものまでワクチンを打てと言う。
これはワクチンではない。
中国製であろうがロシア製であろうが、ワクチンを進める全てが犯罪人だ。
http://www.asyura2.com/21/senkyo279/msg/710.html#c59
これは、日本の官僚がグルにならない限り、絶対に不可能だ。
http://www.asyura2.com/21/hasan135/msg/231.html#c7
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(河川管理の原則等)
第二条 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。
2 河川の流水は、私権の目的となることができない。
(河川管理者)
第七条 この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により河川を管理する者をいう。
(河川工事)
第八条 この法律において「河川工事」とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。
第二章 河川の管理
第一節 通則
(一級河川の管理)
第九条 一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。
(二級河川の管理)
第十条 二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。
(河川の台帳)
第十二条 河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。
3 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。
4 河川管理者は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
このように、中国が日本の水源を占領する事はできない。
河川法違反を強行、または官僚が中国人と共謀の事実が無い限り、河の周辺を個人の土地にする事は日本人でもできない。
http://www.asyura2.com/21/hasan135/msg/231.html#c8
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000035
森林経営管理法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林について、市町村が、経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「森林」とは、森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。
(責務)
第三条 森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。
2 市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるようこの法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第二節 経営管理権集積計画の作成手続の特例
第一款 共有者不明森林に係る特例
(不明森林共有者の探索)
第十条 市町村は、経営管理権集積計画(存続期間が五十年を超えない経営管理権の設定を市町村が受けることを内容とするものに限る。以下この款において同じ。)を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、数人の共有に属する森林であってその森林所有者の一部を確知することができないもの(以下「共有者不明森林」という。)があり、かつ、当該森林所有者で知れているものの全部が当該経営管理権集積計画に同意しているときは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、当該森林所有者で確知することができないもの(以下「不明森林共有者」という。)の探索を行うものとする。
このように、禿山でもない限り、日本に住民票を有するか、または日本で事業を行なっていないものが、山林を購入すれば、その整地と維持費に経費がかかりすぎるので、実際には中国人による乗っ取りは起こりようがない。
もしも起こっているなら、監督官庁が、意図的に、中国人の違法購入と脱税を幇助している場合に限られる。
http://www.asyura2.com/21/hasan135/msg/231.html#c9
あると言うなら、この犯罪は既遂している。
http://www.asyura2.com/21/hasan135/msg/231.html#c10
こりゃさっさと菅政変を倒して、親米野党製権を樹立しないと、菅と二階に任せておいたら酷いことになる。
http://www.asyura2.com/21/senkyo279/msg/717.html#c28
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