5. 2020年5月29日 10:59:55 : KLYFwWwBKY : ekJINmk0RFhzbDY=[1]
検察に力が無いことは、日本国憲法上正しい。
そもそも日本国憲法とは、戦犯は日本官僚と定義して編纂されている。
だから憲法は、日本の公務員の力を可能な限り割ける様になっている。
公務員は国民によって任命されねばならず、国民の権能を代行するのが官邸や内閣なので、官邸の検察人事介入は憲法上正しいことである。
憲法では、内閣の不正を問責する権力は、検察に与えられていない。
憲法上、内閣の不正を問責する権力を与えられているのは、一人一人の国会議員である。
ちなみに日本国憲法上、政党という定義は不在で、政党が議員一人一人の議会姿勢に干渉することは14条違反である(当然、比例代表選出は14条に真っ向から抵触している)。
裁判官と検察官の人事交流とか、検事総長が後継者を指名している現在の司法行政の在り方こそが、憲法違反・憲法冒涜の現行犯と言える。
内閣の不正を指摘できない現状とは、国会議員の怠慢であり、検察が内閣を捜査しないとの言い訳は、国会議員怠慢の事実を錯誤によって散逸させようとの、国会議員による国民への詐欺と言える。
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