58. 2022年7月20日 09:22:29 : rZWdEhuqz6 : ei8xNjR0WmpXSUk=[1]
一応憲法で信教の自由があるので
政治家も宗教を差別できないという
スタンスなのでしょう(都合のいい言い訳)
そこは誰も言わない不思議
憲法20条1項前段において、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」 と規定されています。
憲法20条は、1項で「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と、3項で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
政治家個人がどのいくつかの宗教を信じても憲法違反ではありませんが
政治活動に利用するのは今のところグレーゾーン
内閣が特定の宗教団体に寄付したり、宗教活動に参加することは明らかに政教分離に反しますね
さて政治家の政治活動が国及びその機関にあたるのかどうか?
http://www.asyura2.com/22/senkyo287/msg/330.html#c58