[カルト23] シャン・6ダムとも事前放流ゼロ、予備放流1だけ。業務上過失致死 と言える水害である。 ポスト米英時代
2.
2019年10月16日 10:09:46
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事前放流の実施にあたって基本的事項あり。
○事前放流した利水容量を回復させることが大前提となる。
○事前放流した利水容量が回復しなかった場合は,利水事業者が機能回復のために実施した措置に対し,ダム管理者が利水事業者と協議の上,要した費用を負担する。
つまり、下流の安全を守るために事前放流したとき、もしも放流分が大雨で回復しなければ、ダム管理者に賠償させる」というのだ。
これには驚いた。
こんな規定があれば、ダム管理者は事前放流をするわけがない。
by 東海アマ。
【出典】http://tokaiama.blog69.fc2.com/blog-entry-904.html
http://www.asyura2.com/19/cult23/msg/140.html#c2
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