25. 2022年9月09日 19:50:38 : eQjJpDwFgg : dWxKODVtbDdBMlE=[1]
>過去に内閣法制局長官が、国葬実施には三権(国会、司法、行政)の了承が必要との見解。
これも法的根拠は何も無い。
そもそも内閣法制局見解ごときより、閣議決定の方が遥かに上位だ。
そして閣議決定とは、法律の制定はできず、国葬をしようがすまいが、予算を用立てる以上、法律の根拠なく立法は予算審議に入れない。
日本の、法律後出し国債(後払いOKなので先行出費して良し)発行とは、復興予算に限られると、建設国債に限られる(敗戦国日本は国債発行とは復興事業に限られる)からだ。
それでも、政府がどうしても政府事業が行いたい=この度なら国葬=ならば、赤字国債を発行してその国家事業を行えるが、赤字国債の発行には法律が必要なのである。
法治国家の日本では、国葬は建設事業ではないし、安倍晋が死ぬ予定で本年度予算を組んでいるわけがないので、国葬をしたいなら法律の制定が不可欠。
当然、閣議で法律は制定できないし、内閣法制局見解などで法律ができるわけがない。
要するに、内閣法制局見解など、仮にあっても、それは岸田の同じことを100回言う答弁と同じで、まったくの無効だ。
http://www.asyura2.com/22/senkyo288/msg/142.html#c25